品目分類事例

✿ ヘ ア ゴ ム ( 装 飾 部 分 が 主 に 紡 織 用 繊 維 か ら 成 る も の )

貨物概要
紡織用繊維で被覆した輪状のゴムひもと装飾部分から成る髪用装飾品 性 状:紡織用繊維で被覆した輪状のゴムひもに、紡織用繊維製のリボン及び プラスチック製のビーズから成る装飾物を取り付けたもの 材 質:(ゴムひも)ゴム(紡織用繊維で被覆したもの) (装飾部分)織物(ポリエステル100%) ビーズ(プラスチック) 用 途:ゴムひもで髪を束ね、髪を飾る
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維で被覆したゴムひも、紡織用繊維の織物製リボン及びプラ スチックから成る髪用装飾品として使用するものです。本品のように、ゴムひも で髪を束ねる性状の製品については、関税率表第96.15項の規定に該当せず、同 項には分類されません。 本品は、紡織用繊維とプラスチックの異なる材料から成る髪用装飾品ですが、 本品に使用されているプラスチック製のビーズは、全体の性状から、単なるトリ ミング又は附属品(同表解説第63類総説(1)参照)と認められ、本品の分類に は影響を及ぼしません。 よって、本品は、同表第63.07項の規定並びに、同表解説第63類総説(1)及 び同表解説第63.07項の記載により、その他の紡織用繊維製品として上記のとお り分類されます。 なお、本品は、同表第71類注3(g)の規定により、同表第71類には分類され ません。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6307008.pdf
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