品目分類事例

✿ペット用玩具(

貨物概要
紡織用繊維製の犬用玩具 性 状:ひもの両端に紡織用繊維製のボールを取り付けたもの ボールの中には音が鳴る笛が内蔵されている 材 質:(ひも)ナイロン (ボール)ポリエステル、ポリウレタン (笛)ポリエチレン 用 途:犬とのコミュニケーション(投げる、引っ張り合う) サイズ:長さ35cm
税番
分類理由
関税率表第95.03項に規定する「その他の玩具」には、本質的に人間の娯楽のための玩具が 含まれます。本品は、ひもの両端に紡織用繊維製のボールを取り付けた犬用玩具であり、同表 第95類注5に規定する「その意匠、形状及び構成材料から、専ら動物用と認められるもの」に 該当することから、同表第95.03項には分類されません。 よって、本品は、他の項に該当しないその他の紡織用繊維製品として上記のとおり分類され ます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6307009.pdf
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