✿ サンダル(プラグ止めしたもの)
貨物概要
甲がプラスチック、本底がゴムから成るサンダル
鼻緒タイプで、甲の部分のストラップを中底にプラグ止めしたもの
分類理由
本品は、甲の部分の全てのストラップがプラグ止めにより中底に固定され
たものであり、関税率表解説第64.02項(e)に該当するものと認められま
すので、上記のとおり分類されます。
分類ポイント
甲の部分のストラップ又はひもをプラグ止めしたものとは、全てのスト
ラップ又はひもの端がプラグ止めされていなければならない。
ストラップ
断面図
プラグ止め
中底部分
本底
プラグ止め部分が外側(本底)から見えないもの
※なお、プラグ止め部分が外側か
ら見えるものも、同様に分類され
ま す 。