品目分類事例

✿ サンダル(プラグ止めしたもの)

貨物概要
甲がプラスチック、本底がゴムから成るサンダル 鼻緒タイプで、甲の部分のストラップを中底にプラグ止めしたもの
税番
分類理由
本品は、甲の部分の全てのストラップがプラグ止めにより中底に固定され たものであり、関税率表解説第64.02項(e)に該当するものと認められま すので、上記のとおり分類されます。 分類ポイント 甲の部分のストラップ又はひもをプラグ止めしたものとは、全てのスト ラップ又はひもの端がプラグ止めされていなければならない。 ストラップ 断面図 プラグ止め 中底部分 本底 プラグ止め部分が外側(本底)から見えないもの ※なお、プラグ止め部分が外側か ら見えるものも、同様に分類され ま す 。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6402001.pdf
を加工して作成