品目分類事例

✿サンダル(バックストラップ又はバックバンドシューズ形式のもの)

貨物概要
甲がプラスチック、本底がゴムから成るサンダル 甲の爪先、かかと部及び側面部に開放部を有する かかとをストラップで覆うもの
税番
分類理由
本品は、甲がプラスチック、本底がゴムからなる防水性のない履物であるた め第 64.02 項に属し、バックバンドシューズ形式であるためサンダルとして、 さらに、かかとの一部をストラップで覆うものであることから上記のとおり分 類されます。 なお、本品はストラップによりかかとの一部を覆うものであるため、「かか とを覆わないもの」(統計細分021)には分類されません。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6402003.pdf
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