品目分類事例

✿ 甲がビーズでししゅうされたモカシンシューズ

貨物概要
甲及び本底が革から成るくるぶしを覆わない履物。甲の基材(肉眼で確認可能)と なっている革の表面にガラスビーズを縫い付けている。耐久性が低いため屋外で履く ことに適さない室内用の履物。
税番
分類理由
ガラスビーズは基材である革に縫い付けられた装飾品であり、甲の革の附属品と認 められ、第64類注4⒜の規定により甲の材料の決定にあたり考慮されません。したが って、甲が革製の履物として、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6403002.pdf
を加工して作成