品目分類事例

✿ ミニチュア靴(履物として機能するもの)

貨物概要
甲が革、本底がゴムから成る履物。足長寸法 105 ㎜、足囲寸法 110 ㎜のものでミニ チュア靴の置物として作られたものであるが、乳幼児が履いて使用することができる もの。
税番
分類理由
寸法から乳幼児用の靴に適合するサイズであり、履物として機能する形状を有して いるものです。関税率表解説第64類総説に「形状及びサイズ、特に用途、製造方法及 び構成材料の如何を問わず各種のタイプの履物を含む。」と規定されていることから、 甲及び本底の構成材料により上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6403005.pdf
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