品目分類事例

✿ バレエ靴

貨物概要
甲及び本底が革から成る履物。甲はゴムひも締めで、甲と本底の一部が紡織用繊維 で縫製加工され、本底の一部に革を縫い付けている。 バレエ用シューズとして使用される。
税番
分類理由
「体操用、競技用その他これに類する用途に供する履物」の範囲は、関税分類例規 集第2編国内分類例規「64.03 項~64.05 項 1.スポーツ用の履物、体操用、競技用 その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパの範囲等」に規定されています。 本品は、上記国内分類例規のⅡの表の2に規定された「体操靴」の要件(※)を充 足するものと認められますので、上記のとおり分類されます。 (※)2 体操靴:甲締め部分に「紐」(ひも)、ゴムバンドその他これらに類するも のを使用している靴で、形状、機能等を総合的に判断して体操用に供されると認 められるもの 革
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6403006.pdf
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