品目分類事例
✿ 靴(未組み立てのもの)
貨物概要
甲及び本底で、国内において組立てて完成品(靴)にするもの 甲―革製、本底―プラスチック製 甲と本底は同数提示
税番
6403.99-021
分類理由
本品は、提示の際に完成した物品としての重要な特性を有すると認めら れ、本底及び甲が同数提示されていることから、関税率表の解釈に関する通 則2(a)を適用し、完成した靴として分類されます。 甲 本底
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6403012.pdf
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