品目分類事例

✿ カジュアルブーツ

貨物概要
甲が紡織用繊維、本底がゴムからなる履物。 毛皮製ポンポンの付いた紐飾りが取り付けられているもの。
税番
分類理由
甲に取り付けられた紐飾りは毛皮製であり、本品は甲に毛皮を使用したものに該当 します。しかしながら、所属する項の決定にあたっては、当該紐飾りは、甲の装飾品 と認められることから、関税率表第64類注4⒜の規定により、甲の面積の計算に際し て考慮されません。国内細分は、「甲に毛皮を使用したもの」に該当し、上記の通り分 類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6404001.pdf
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