品目分類事例

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貨物概要
甲が 100%ウールの編地にフェルト加工した布地、本底がポリプロピレンの不織布 (滑り止めの生ゴムを染み込ませたもの)であるスリッパ状の履物
税番
分類理由
第64類注3⒜には「ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であ って、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含 む。」と規定されていますが、不織布にゴムを染み込ませたものを本底に使用しており、 「肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するもの」には該 当しないため、本底は紡織用繊維製となります。 また、甲は100%ウールの編地にフェルト加工した布地で、紡織用繊維製です。 したがって、本底及び甲が紡織用繊維製の履物として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6405001.pdf
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