品目分類事例

✿ 革靴の甲

貨物概要
革製の甲に革製の中底を取り付けたもので、本底は取り付けられていない。 本底は国内において取り付け、紳士用の靴として完成する。
税番
分類理由
本品は、甲に中底が取り付けられているものですが、地面に接する本底が 取り付けられていないため、履物としての重要な特性が備わっているとはい えませんので、履物の部分品として、第64.06項に分類されます。また、関 税率表解説第64.06項(Ⅰ)(A)(7)に、甲は、中底を取り付けてあるかないか を問わないと規定されていますので、本品は、履物の部分品のうち甲と認め られ、上記のとおり分類されます。 甲(革製) 取り付けられた中底部
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6406001.pdf
を加工して作成