品目分類事例
✿ 水泳用キャップ
貨物概要
片面にプラスチックを塗布したメリヤス編物から作った水泳用帽子
税番
6505.00-900
分類理由
運動用帽子は、第95類注1⒢の規定により、第95.06項の競技用品には分類されま せん。 片面のみにプラスチックを塗布したメリヤス編物は、第59類注2⒜の規定により第 59.03項の紡織用繊維の織物類に該当するものですので、プラスチック製の帽子として、 第65.06項には分類されず、メリヤス編物製の帽子として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6505001.pdf
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