品目分類事例

✿ ペット用玩具(

貨物概要
羽毛を取り付けた猫用玩具 性 状:プラスチックの棒の先に糸を付け、先端に羽毛を取り付けたもの 材 質:羽毛、ナイロン糸、プラスチック 用 途:猫とのコミュニケーション (羽毛を動かすことで、猫が遊ぶもの) サイズ:(羽毛)25cm (棒)40cm(ナイロン糸50cm)
税番
分類理由
関税率表第95.03項に規定する「その他の玩具」には、本質的に人間の娯楽のための玩具が含ま れます。本品は、棒の先に糸を付け、先端に羽毛を取り付けた猫用玩具であり、同表第95類注5に 規定する「その意匠、形状及び構成材料から専ら動物用と認められるもの」に該当することから、 同表第95.03項には分類されません。 本品は、異なる材料から成る物品であり、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる羽 毛であると認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、上記のとおり分 類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei6701001.pdf
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