✿ ペット用玩具(
貨物概要
羽毛を取り付けた猫用玩具
性 状:プラスチックの棒の先に糸を付け、先端に羽毛を取り付けたもの
材 質:羽毛、ナイロン糸、プラスチック
用 途:猫とのコミュニケーション
(羽毛を動かすことで、猫が遊ぶもの)
サイズ:(羽毛)25cm
(棒)40cm(ナイロン糸50cm)
分類理由
関税率表第95.03項に規定する「その他の玩具」には、本質的に人間の娯楽のための玩具が含ま
れます。本品は、棒の先に糸を付け、先端に羽毛を取り付けた猫用玩具であり、同表第95類注5に
規定する「その意匠、形状及び構成材料から専ら動物用と認められるもの」に該当することから、
同表第95.03項には分類されません。
本品は、異なる材料から成る物品であり、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる羽
毛であると認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、上記のとおり分
類されます。