品目分類事例

✿ 金地金のペンダントトップ

貨物概要
金地金の一端に穴をあけ、釣り下げるためのリングを付けたもの。主にペンダント などの装飾物として使用される。
税番
分類理由
釣り下げるための穴及びリングを有していることから、装飾性が高く、ペンダント 等身辺用細貨類の未完成品として関税率表の解釈に関する通則2⒜により上記のとお り分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei7113001.pdf
を加工して作成