品目分類事例

✿ ボールチェーン(ぬいぐるみ付き)

貨物概要
①鉄鋼製のボールチェーンに、②動物を模した小さなぬいぐるみを取り付け たもの 性 状:①鉄鋼製のボールチェーンを、②詰物をした紡織用繊維製のぬいぐる みの頭部に結合したもの 材 質:(ボールチェーン)鉄鋼製 (ぬいぐるみ)ポリエステル製 サイズ:(ボールチェーン) 長さ約 70mm(長さ約 140mm のチェーンをループ 状にしたもの) (ぬいぐるみ)長さ約 65mm×幅約80mm×厚さ約 45mm 用 途:キーホルダー、装飾品として使用
税番
分類理由
本品は、①鉄鋼製のボールチェーンに②紡織用繊維製の小さなぬいぐるみを 取り付けたものです。本品は、異なる構成要素で作られた物品であることか ら、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与え ているのは、バランシング又は装飾品としての性状を有するぬいぐるみよりも、 キーホルダーとして使用可能な鉄鋼製ボールチェーンであると認めら れます。 したがって、本品は、関税率表第 73.15 項及び同表解説第 73.15 項の規定 により、同項に分類されます。 分類のポイント 鉄鋼製のボールチェーンについては、関税率表解説第 73.15 項に、「この 項の鎖には、末端部分品又は附属品として、例えば、フック、スプリングフ ック、スイーベル、シャックル、ソケット、リング、スプリットリング、テ ィーピース等を取付けたもの、また特定の長さに切ったもの又は明らかに特 定の用途に供するようにしたものを含む。」と示されていることから、当該物 品が単独で提示された場合には、連結金具が取り付けられた状態であっても 同表第 73.15 項に分類されます。 (参考)品目分類事例:キーリング(ぬいぐるみ付き) 第 7326.90 号
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei7315001.pdf
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