✿ ボールチェーン(ぬいぐるみ付き)
貨物概要
①鉄鋼製のボールチェーンに、②動物を模した小さなぬいぐるみを取り付け
たもの
性 状:①鉄鋼製のボールチェーンを、②詰物をした紡織用繊維製のぬいぐる
みの頭部に結合したもの
材 質:(ボールチェーン)鉄鋼製
(ぬいぐるみ)ポリエステル製
サイズ:(ボールチェーン) 長さ約 70mm(長さ約 140mm のチェーンをループ
状にしたもの)
(ぬいぐるみ)長さ約 65mm×幅約80mm×厚さ約 45mm
用 途:キーホルダー、装飾品として使用
分類理由
本品は、①鉄鋼製のボールチェーンに②紡織用繊維製の小さなぬいぐるみを
取り付けたものです。本品は、異なる構成要素で作られた物品であることか
ら、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与え
ているのは、バランシング又は装飾品としての性状を有するぬいぐるみよりも、
キーホルダーとして使用可能な鉄鋼製ボールチェーンであると認めら
れます。
したがって、本品は、関税率表第 73.15 項及び同表解説第 73.15 項の規定
により、同項に分類されます。
分類のポイント
鉄鋼製のボールチェーンについては、関税率表解説第 73.15 項に、「この
項の鎖には、末端部分品又は附属品として、例えば、フック、スプリングフ
ック、スイーベル、シャックル、ソケット、リング、スプリットリング、テ
ィーピース等を取付けたもの、また特定の長さに切ったもの又は明らかに特
定の用途に供するようにしたものを含む。」と示されていることから、当該物
品が単独で提示された場合には、連結金具が取り付けられた状態であっても
同表第 73.15 項に分類されます。
(参考)品目分類事例:キーリング(ぬいぐるみ付き) 第 7326.90 号