✿ キーリング(ぬいぐるみ付き)
貨物概要
①鉄鋼製のキーリング(リンクチェーン付き)に、②動物を模した小さなぬ
いぐるみを取り付けたもの
性 状:①鉄鋼製のキーリング及びリンクチェーンを、②詰物をした紡織用繊
維製の小さなぬいぐるみの頭部に結合したもの
材 質:(キーリング、リンクチェーン)鉄鋼製
(ぬいぐるみ)ポリエステル製
サイズ:(キーリング、リンクチェーン) 長さ約 50mm(二重リングとリンク
チェーンを組み合わせたもの)
(ぬいぐるみ)長さ約 65mm×幅約80mm×厚さ約 45mm
用 途:キーホルダー、装飾品として使用
分類理由
本品は、①鉄鋼製のリンクチェーン付きの鉄鋼製キーリングに、②紡織用
繊維製の小さなぬいぐるみを取り付けたものです。本品は、異なる構成要素
で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用
し、本品に重要な特性を与えているのは、バランシング又は装飾品としての
性状を有するぬいぐるみよりも、キーリングであると認められます。
したがって、本品は、関税率表第 73.26 項及び同表解説第 73.26 項の規定
により、同項に分類されます。
分類のポイント
鉄鋼製キーホルダーと単なるバランシング又は装飾品等を取り付けた物品
で、当該物品に重要な特性を与えている構成要素が鉄鋼製キーホルダーである
場合、鉄鋼製のその他の製品として同表第 73.26 項に分類されます。
(参考)国内分類例規 7326.90「4.卑金属製キーリングと各種物品とを結
合したもの」