品目分類事例

✿ キーリング(ぬいぐるみ付き)

貨物概要
①鉄鋼製のキーリング(リンクチェーン付き)に、②動物を模した小さなぬ いぐるみを取り付けたもの 性 状:①鉄鋼製のキーリング及びリンクチェーンを、②詰物をした紡織用繊 維製の小さなぬいぐるみの頭部に結合したもの 材 質:(キーリング、リンクチェーン)鉄鋼製 (ぬいぐるみ)ポリエステル製 サイズ:(キーリング、リンクチェーン) 長さ約 50mm(二重リングとリンク チェーンを組み合わせたもの) (ぬいぐるみ)長さ約 65mm×幅約80mm×厚さ約 45mm 用 途:キーホルダー、装飾品として使用
税番
分類理由
本品は、①鉄鋼製のリンクチェーン付きの鉄鋼製キーリングに、②紡織用 繊維製の小さなぬいぐるみを取り付けたものです。本品は、異なる構成要素 で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用 し、本品に重要な特性を与えているのは、バランシング又は装飾品としての 性状を有するぬいぐるみよりも、キーリングであると認められます。 したがって、本品は、関税率表第 73.26 項及び同表解説第 73.26 項の規定 により、同項に分類されます。 分類のポイント 鉄鋼製キーホルダーと単なるバランシング又は装飾品等を取り付けた物品 で、当該物品に重要な特性を与えている構成要素が鉄鋼製キーホルダーである 場合、鉄鋼製のその他の製品として同表第 73.26 項に分類されます。 (参考)国内分類例規 7326.90「4.卑金属製キーリングと各種物品とを結 合したもの」
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei7326001.pdf
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