品目分類事例

✿ サーメット製の工具用の棒

貨物概要
炭化タングステンとコバルト等からなる、工具に加工するためのサーメッ ト製の棒 製 法:炭化タングステンとコバルト等の粉末を混ぜ合わせて成型し、 高温で焼結したもの 成 分:炭化タングステン89.5%、コバルト10%、その他0.5% 形 状:丸棒状 サイズ:長さ320mm、直径10.5mm 用 途:輸入後に、所定のサイズに切断、溝切及び刃付け等を行い、ド リルビットに加工する。
税番
分類理由
本品は、加工機械等の工具に現状のまま取り付けて使用するものではあり ませんが、材質、形状からサーメット製の工具用の棒と認められますので、 上記のとおり分類されます。 分類のポイント 関税率表解説第82.09項に「この項の物品は、先端を鋭くしてあるか又は その他の調整をしてあるかないかを問わない」と規定されていますので、本 品は、関税率表第82.09項のサーメット製の工具用の棒として分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei8209001.pdf
を加工して作成