品目分類事例

✿ かかとやすり

貨物概要
かかとの角質を削り落とす器具で、プラスチック製の持ち手部分(長さ約 11cm、幅約3.5cm)とステンレス鋼製のやすり部分(長さ約6cm、 幅約3cm)からなるもの
税番
分類理由
本品は、ステンレス鋼製やすり部分により、かかとの角質層を削り落とす 器具であることから、卑金属製の作用する面を有するペディキュア用の用具 として、関税率表第 82 類注1及び同表第 82.14 項の規定により、上記のと おり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei8214201.pdf
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