品目分類事例

✿ バーティカル・リフト(VERTICAL LIFT)

貨物概要
車輪付の自走式(バッテリー使用)の機械的リフトでプラットホーム(台デッキ) をせり上げる装置。プラットホームは鋼鉄製の二本のアームにより支えられ、油圧に より垂直に上昇又は下降する。また、本品には、運転室や変速用のギヤボックス及び ハンドルはなく、スイッチレバーでステアリングを操作することにより走行。高所に おける工場設備の取り付け建築営繕補修、内装工事等の作業用の足場として使用され る。 なお、本品の作動は、プラットホームに設置された操作盤により高さの調節、作業 位置決定のための水平移動の調整が可能。
税番
分類理由
自走式のリフトですが、プラットホームを輸送するのが主要な目的でなく、むしろ プラットホームを持ち上げることが主要な目的と考えられることから、第 84.27 項の 作業トラックには分類されません。 関税率表解説第 84.28 項(Ⅲ)(G)には、「車輪付の機械式プラットホームせりあ げ装置(移動式撮影台)」が例示されており、本品もこれに類似するものと認められま す。 また、同表解説第 84.28 項(Ⅰ)(A)によれば、昇降機とは、「一般に…空気圧若 しくは油圧により作動する…垂直なガイドレールの間に取り付けられた人員用ケージ 又は貨物用プラットホームをそれに沿って上昇又は下降するために使用され、通常釣 合いおもりが取り付けられている。」と規定されており、本品は、このようなものでは ないことから昇降機には分類されません。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei8428001.pdf
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