品目分類事例

✿ ジェット バッグ(JET BAG)

貨物概要
本品は、プラスチック製(成型品)の容器で自動車のルーフラックに取り付けられ る物品で、その内部構造は底部にルーフラックから取り付け具(Uボルト等)で固定 されるように数箇所の穴が開いている。また、蓋の開閉についてはガス充填式支柱又 はオイル式支柱により行うことができる。 デザインは風の抵抗を考慮して前部を薄くして後部を厚くしたものとなっている。 スキー用具、釣り具等、ダイビング用品他各種アウトドアグッズ等を雨や風から守り ながら運ぶために使用。 サイズ:全長 226 cm×全幅 55 cm×全高 34 cm
税番
分類理由
本品は、上記商品説明の形状等から自動車専用に製造された物品であることは明ら かであり、かつ、汎用性も認められません。他方、第 39.23 項にはプラスチック製の 運搬用の製品が掲げられています。 しかしながら、運搬用の製品とは、元来、特定の荷物を運搬目的のために反復又は 一時的に使用する箱、ケース、袋等の物品をいうものであり、本品のようにスキー用 具、釣り具等のアウトドアグッズ等を収納保管するために製造され、ルーフラックに 取り付けられるような内部構造になった物品は、外部荷物入れとしての性格を有し、 第 39.23 項の運搬用の製品とは本質的に異なるものです。以上のことから、本品は、 関税率表解説第17部総説(Ⅲ)の自動車の附属品としての三つの要件 ⒜ この部の注2の規定により除外されているものでないこと ⒝ 86類から88類までの物品に専ら又は主として使用するものであること ⒞ この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をしているものでないこと を充足するものと考え、自動車の附属品として上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei8708002.pdf
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