品目分類事例

✿ 自動車部分品

貨物概要
自動車(第87.02項の人員輸送用の自動車)のスライドドア内張りパネル(ドア トリム)の一部を構成する物品であり、ABS射出成型品にクロムメッキを施した もの。多数のねじ穴を有しており、スライドドアの室内側に他の部品と共にねじで 固定する。ドアの構成部品として、内装に装飾性を付与する。 サイズ:(長さ)79cm、(幅)2cm、(高さ)4cm イラスト(※簡略図) 本品 取付箇所
税番
分類理由
本品は、自動車の内装に装飾性を付与するために、スライドドア内張りパ ネル(ドアトリム)に他の部品と共にねじで固定するプラスチック製の物品 です。 本品は、自動車に取り付けるのに適した形状(他の自動車部品と共にスラ イドドア本体の室内側に取り付け可能)を有しており、また、ドアの一部を 構成し、装飾性を付与するよう特に設計されたものと認められることから、 関税率表第 17 部注3及び同表第 87.08 項の規定並びに同表解説第 87.08 項 の記載により、自動車に専ら又は主として使用する部分品として、同項に分 類されます。 号の決定については、車体のその他の部分品として、上記のとおり分類さ れます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei8708004.pdf
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