品目分類事例

✿ 自動車部分品(ブレーキ用パッドクリップ)

貨物概要
自動車用のブレーキパッドを保持等するために使用するステンレス製のブレー キ装置用パッドクリップで、自動車ブレーキのパッドとブラケットに適合するよう、 ステンレス鋼をプレス加工して曲げた凹型の形状のもの。パッドとブラケットの間 に装着し、振動による衝突を防止することで、ブレーキパッドの保持・防錆、ブラ ケットの摩耗防止等の役割を果たす。 サイズ:(縦)約8cm、(横)約5cm イラスト(※簡略図) 本 品 取付箇所 ブラケット 本 品 パッド
税番
分類理由
本品は、自動車用のブレーキのパッド及びブラケットに取り付け、ブレーキのパ ッドの保持やブラケットの摩耗防止等の役割を果たすステンレス製のパッドクリ ップです。 本品は、自動車に取り付けるのに適した形状(自動車用のブレーキ装置の 部分品として適合)を有しています。また、パッドを保持してブラケットと の間の衝突、摩擦を防止するためパッド及びブラケットの形状に適合するよ うに特に設計されたものと認められることから、自動車に専ら又は主として 使用する部分品として、関税率表第 17 部注3及び同表第 87.08 項の規定並 びに同表解説第 87.08 項の記載により、同項に分類されます。 号の決定については、ブレーキの部分品として 8708.30 号の「ブレーキ及 びサーボブレーキ並びにこれらの部分品」に、さらに国内細分については、 「ブレーキライニング(取り付けたものに限る。)」(統計細分 010)ではな いことから、「その他のもの」(統計細分 090)として上記のとおり分類され ます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei8708005.pdf
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