品目分類事例
✿ 組立ててない腕時計の部品一式
貨物概要
ステンレス鋼製ケース、ウォッチムーブメント(機械式で自動巻きのもの)、 風防ガラス、文字板、針及びバンド等、時計の組立てに必要な部品を取り揃 えたもの。
税番
9102.21-000
分類理由
本品は、腕時計に必要な部品を取り揃えた未組立てのものです。本品は、 各種物品を組み立てることにより腕時計の完成品となりますので、完成した 物品で提示の際に組み立ててないものに該当しますので、関税率表の解釈に 関する通則2(a)の規定が適用され、腕時計(自動巻きのもの)として分類 されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei9102001.pdf
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