品目分類事例

✿ こたつテーブル(未組立てのもの)

貨物概要
木製天板、プラスチック製フレーム及び脚、ヒーターユニット等から成る未組立ての こたつテーブルで、使用者が附属の工具等を使用して組み立て、天板とフレームの間に 別途用意する布団を掛けて使用するもの。 (プラスチック製脚) (ヒーターユニット) (木製天板) (プラスチック製フレーム)
税番
分類理由
本品は、各構成要素を組み立ててない状態で包装されていますが、組立てにより完成 品になることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)が適用され、完成したこたつ テーブルとして分類されます。 本品は、床又は地面に置いて使用するように設計したもので、家具としての性格を有 し、電気加熱装置を取り付けたテーブルであることから、関税率表第 85類注1(e)、 同表第94類注2、同表第 94.03項及び同表解説第 94.03項の規定により、その他の家 具として同表第94.03 項に分類されます。 本品は、木、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、号の所属に あたっては、同通則6(通則3(b)準用)を適用して決定することとなります。 本品に重要な特性を与えている材料は、天板を構成する木材と認められることから、 その他の木製家具(その他のもの)として上記のとおり分類されます。 分類のポイント 一般的にテーブルは天板の上で食事や作業等を行う目的で設計されていることから テーブルに重要な特性を与えている材料は、通常天板を構成する材料と認められます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei9403001.pdf
を加工して作成