品目分類事例
✿ ゴルフクラブヘッド(未完成品)
貨物概要
パーシモンをゴルフクラブヘッドのおおよその形状に粗削りしたもの。 輸入後にさらに加工されゴルフクラブヘッドとなる。
税番
9506.39-000
分類理由
完成品のおおよその形状を有しているゴルフクラブヘッドのブランクと認められま すので、関税率表の解釈に関する通則2⒜を適用し、ゴルフクラブヘッドとして分類 することになります。ゴルフクラブヘッドはゴルフクラブの部分品で、第95類注3の 規定によりゴルフクラブが属する項に属することから、上記のとおり分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei9506002.pdf
を加工して作成