品目分類事例

✿ 擬餌針

貨物概要
小魚に似せて作られた模造品に釣針を取り付けたもの 材質:プラスチック 寸法:全長 9.3cm、重量 9g 用途:釣り餌の役割を果たし、魚を釣り上げるための針
税番
分類理由
本品は、魚を釣る際に使用される擬似餌を付けた針であり、関税率表第 95.07項及び同表解説第95.07項の規定により、同項に分類されます。なお、 号については、釣針として同表第 9507.20 号に分類されます。 分類のポイント 釣針が取り付けられていない擬似餌は、その他のものとして、関税率表第 9507.90 号に分類されます。
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei9507001.pdf
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