✿ 擬餌針
貨物概要
小魚に似せて作られた模造品に釣針を取り付けたもの
材質:プラスチック
寸法:全長 9.3cm、重量 9g
用途:釣り餌の役割を果たし、魚を釣り上げるための針
分類理由
本品は、魚を釣る際に使用される擬似餌を付けた針であり、関税率表第
95.07項及び同表解説第95.07項の規定により、同項に分類されます。なお、
号については、釣針として同表第 9507.20 号に分類されます。
分類のポイント
釣針が取り付けられていない擬似餌は、その他のものとして、関税率表第
9507.90 号に分類されます。