✿ ヘアスライドその他これらに類する物品
貨物概要
装飾品付鉄鋼製の髪留め
材 質:(髪留め)鉄鋼製
(装飾部材)プラスチック製
サイズ:70mm×20mm
分類理由
本品は、装飾部材(プラスチック製の花を模したもの)が取り付けられた
鉄鋼製の髪留めであり、その性状及び用途から、関税率表第96.15項の規定
により、同項に分類されます。
号については、装飾用の性格を有する鉄鋼製髪留めであることから、関税
率表解説第96.15項の規定により、同表第9615.19号のヘアスライドその他
これらに類する物品に分類されます。
分類のポイント
装飾部材が取り付けられていない等、装飾用の性格を有しないものは、ヘ
アピンに類する物品として関税率表第9615.90号に分類されます。
装飾用の性格を有さず、かつ、鉄鋼製品の特性を有するもの