品目分類事例

✿ ヘアスライドその他これらに類する物品

貨物概要
装飾品付鉄鋼製の髪留め 材 質:(髪留め)鉄鋼製 (装飾部材)プラスチック製 サイズ:70mm×20mm
税番
分類理由
本品は、装飾部材(プラスチック製の花を模したもの)が取り付けられた 鉄鋼製の髪留めであり、その性状及び用途から、関税率表第96.15項の規定 により、同項に分類されます。 号については、装飾用の性格を有する鉄鋼製髪留めであることから、関税 率表解説第96.15項の規定により、同表第9615.19号のヘアスライドその他 これらに類する物品に分類されます。 分類のポイント 装飾部材が取り付けられていない等、装飾用の性格を有しないものは、ヘ アピンに類する物品として関税率表第9615.90号に分類されます。 装飾用の性格を有さず、かつ、鉄鋼製品の特性を有するもの
出典
税関Webサイト 品目分類事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei9615001.pdf
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