第1類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
01 類 1 第 1 類 動物(生きているものに限る。) 1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。 (a)第03.01 項、第03.06 項、第03.07 項又は第03.08 項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びそ の他の水棲(せい)無脊椎動物 (b)第30.02 項の培養微生物その他の物品 (c)第95.08 項の動物 総 説 この類には、食用又はその他の用途に供される全ての生きている動物を含む。ただし、次のも のを除く。 (1)魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物 (2)30.02 項の培養微生物その他の物品 (3)サーカス、動物園、その他類似の巡回動物ショーの一部を構成する動物(95.08) 輸送中に死んだ動物(昆虫類を含む。)は、食用に適する動物の場合には、02.01 項から 02.05 項まで、02.07 項、02.08 項又は04.10 項に属し、その他の場合には、05.11 項に属する。 01.01 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) -馬 0101.21--純粋種の繁殖用のもの 0101.29--その他のもの 0101.30-ろ馬 0101.90-その他のもの この項には、馬(牝馬、牡馬、去勢馬、子馬及びポニー)、ろ馬、ら馬及びヒニーを含む(家畜 であるか野生であるかを問わない。)。 ら馬は、ろ馬と牝馬との、ヒニーは、牡馬とろ馬との交雑種である。 * * 号の解説 0101.21 0101.21 号において、「純粋種の繁殖用のもの」とは、主務政府機関において「純粋種のもの」 として証明された繁殖用のもののみをいう。
01 類 2 01.02 牛(生きているものに限る。) -家畜のもの 0102.21--純粋種の繁殖用のもの 0102.29--その他のもの -水牛 0102.31--純粋種の繁殖用のもの 0102.39--その他のもの 0102.90-その他のもの この項には、牛亜科に属するすべての動物を含む(家畜であるかないか、また、それらの用途 (例えば、家畜用、飼育用、肥育用、繁殖用、屠殺用)を問わない。)。 この項には、次の物品を含む。 (1)家畜のもの:これらには、Bos、Bibos、Novibos 及び Poephagus の4つの亜属に分けられ るウシ属(genus Bos)の動物を含む。 (A)一般の牛(Bos taurus)、ゼビュー(肩峰牛又は幇牛ともいう。) (Bos indicus)及びWatussi 牛。 (B)Bibos 亜属のアジア牛:ガウル(Bos gaurus)、ガヤール(Bos frontalis)、バンテング (Bos sondaicus 又はBos javanicus)等 (C)Poephagus 亜属の動物:チベット・ヤク(Bos grunniens)等 (2)水牛:これらには、水牛属(genus Bubalus)、Syncerus 属及び野牛属(genus Bison)の 動物を含む。 (A)水牛属(genus Bubalus):インド水牛又は水牛(Bubalus bubalus)、アジア水牛又はarni (Bubalus arni)及びCelebese anoa 又はpigmy buffalo(Bubalus depressicornis 又は Anoa depressicornis)を含む。 (B)Syncerus 属のアフリカ水牛:小型の水牛(Syncerus nanus)、大型の Caffrarian 水牛 (Syncerus caffer)等 (C)野牛属(genus Bison):すなわち、アメリカ野牛(Bison bison)又は「バッファロー」 及びヨーロッパ野牛(Bison bonasus) (D)Beeffalo(bison と肉用牛の交雑種) (3)その他のもの(ヨツヅノレイヨウ(Tetracerus quadricornis)及びネジレツノレイヨウ (Taurotragus 属及びTragelaphus 属)を含む。)。 * * 号の解説
01 類 3 0102.21 及び0102.31 0102.21 号及び0102.31 号において、「純粋種の繁殖用のもの」とは、主務政府機関において「純 粋種のもの」として証明された繁殖用のもののみをいう。 01.03 豚(生きているものに限る。) 0103.10-純粋種の繁殖用のもの -その他のもの 0103.91--1頭の重量が50 キログラム未満のもの 0103.92--1頭の重量が50 キログラム以上のもの この項には、家畜としての豚及び野生の豚(例えば、いのしし)を含む。 * * 号の解説 0103.10 0103.10 号において、「純粋種の繁殖用のもの」とは、主務政府機関において「純粋種のもの」 として証明された繁殖用のもののみをいう。 0103.91 及び0103.92 0103.91 号及び0103.92 号において、特定の重量区分は一頭毎の重量である。 01.04 羊及びやぎ(生きているものに限る。) 0104.10-羊 0104.20-やぎ この項には家畜又は野生の羊(牡羊、牝羊及び子羊)並びに家畜又は野生のやぎ及び子やぎを 含む。 01.05 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちょう、七面鳥及びほろほろ鳥で、 生きているものに限る。) -1羽の重量が185 グラム以下のもの 0105.11--鶏(ガルルス・ドメスティクス) 0105.12--七面鳥 0105.13--あひる
01 類 4 0105.14--がちょう 0105.15--ほろほろ鳥 -その他のもの 0105.94--鶏(ガルルス・ドメスティクス) 0105.99--その他のもの この項には、この項に特掲された種類の生きている家きんのみを含む。鶏(ガルルス・ドメス ティクス)には、ひな及び去勢鶏を含む。他の生きている鳥類(例えば、やまうずら、きじ、鳩、 まがも(wild duck)、かり(wild geese))は含まない(01.06)。 * * 号の解説 0105.11、0105.12、0105.13、0105.14 及び0105.15 0105.11 号、0105.12 号、0105.13 号、0105.14 号及び0105.15 号において、特定の重量区分は、 1羽毎の鳥の重量である。 01.06 その他の動物(生きているものに限る。) -哺乳類 0106.11--霊長類 0106.12--くじら目、海牛目及び鰭(き)脚下目 0106.13--らくだ科 0106.14--うさぎ 0106.19--その他のもの 0106.20-爬(は)虫類 -鳥類 0106.31--猛きん類 0106.32--おうむ目 0106.33--エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちょう 0106.39--その他のもの -昆虫類 0106.41--蜂 0106.49--その他のもの 0106.90-その他のもの この項には、次の家畜又は野生の動物(生きているものに限る。)を含む。
01 類 5 (A)哺乳類 (1)霊長類 (2)くじら目、海牛目及び鰭(き)脚下目 (3)その他のもの(例えば、となかい、猫、犬、ライオン、虎、熊、象、らくだ(ヒトコブ ラクダを含む。)、しま馬、うさぎ、野うさぎ、鹿、レイヨウ(牛亜科に属するものを除く)、 シャモア、きつね、ミンク及び毛皮用に飼育されるその他の動物) (B)爬(は)虫類 (C)鳥類 (1)猛禽(きん)類 (2)おうむ目 (3)その他のもの(例えば、やまうずら、きじ、うずら、やましぎ、しぎ、鳩、らいちょう、 ほおじろ(ortolan)、まがも、かり、つぐみ(thrushes)、くろどり(blackbirds)、ひば り(larks)、フィンチ(finches)、しじゅうから(tits)、はちどり(humming birds)、く じゃく(peacocks)、白鳥及びその他01.05 項に掲げられてない鳥等) (D)昆虫類(例えば、蜂(移動箱、かご及び巣箱に入っているかいないかを問わない。)) (E)その他のもの(例えば、かえる) この類には、サーカス、巡回動物園又は巡回動物ショーに使用される動物を含まない(95.08)。