第10類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
10 類 1 第 10 類 穀 物 1 (A)この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わな い。)に限り、当該各項に属する。 (B)この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第10.06 項には、 玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含み、第10.08 項には、サポニンを分離するために果皮を全部又は部分的に除去したキヌアで、他のい かなる加工もしていないものを含む。 2 第10.05 項には、スイートコーンを含まない(第7類参照)。 * * 号注 1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じ た雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(28)のものをいう。 総 説 この類には、穀物の穀粒のみを含む(束ねられ又は穂に付いた状態で提示されるものであるか ないかを問わない。)。成熟する前に刈り取った穀物から得られた穀粒で完全に殻を付けたものは、 普通の穀粒の属する項に属する。生鮮の穀物(7類のスイートコーンを除く。)は、野菜としての 用途に適するものであるかないかを問わず、この類に属する。 米は、玄米、精米、つや出しした米、研磨した米、パーボイルドライス又は砕米であっても、 その他の加工をしてない限り 10.06 項に属する。同様に、サポニンを分離するために果皮を全部 又は部分的に除去したキヌアで、他のいかなる加工もしていないものは、10.08 項に属する。た だし、他の穀粒で、殻を除いたもの又はその他の加工、例えば、11.04 項に記載してあるような 加工をしたものは、この類には含まれない(11.04 項の解説参照)。 10.01 小麦及びメスリン -デュラム小麦 1001.11--播(は)種用のもの 1001.19--その他のもの -その他のもの 1001.91--播(は)種用のもの 1001.99--その他のもの
10 類 2 小麦は、次の二つの主要な種類に分けることができる。 (1)普通小麦:軟質、中間質又は硬質があり、粉状の破面を有している。 (2)デュラム小麦(この類の号注1参照):デュラム小麦は、こはく色がかった黄色から褐(か っ)色までの範囲の色を呈し、通常、半透明で角質のガラス状破面を示す。 スペルト(spelt)は小麦の一種であり、脱穀作業をした後でもなおその殻が付いたままの小さ な褐(かっ)色の穀粒で、この項に属する。 メスリン(Meslin)は、小麦とライ麦を混合したもので、その割合は、通常2対1である。 * * 号の解説 1001.11 及び1001.91 1001.11 号及び1001.91 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種ま き用のものとして証明された小麦又はメスリン(Meslin)のみをいう。 10.02 ライ麦 1002.10-播(は)種用のもの 1002.90-その他のもの ライ麦は、やや細長い穀粒で帯緑灰色又は明るい灰色を呈し、その粉は灰色である。 麦角として知られている菌状腫ができたライ麦は、この項には含まない(12.11)。 * * 号の解説 1002.10 1002.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし て証明されたライ麦のみをいう。 10.03 大麦及び裸麦 1003.10-播(は)種用のもの 1003.90-その他のもの 大麦及び裸麦は、小麦より多肉質の穀粒である。これは、主として家畜類の飼料及び麦芽の製 造に供される。また、精麦又はパールバーレーは、スープ又は調理用食品の調製に使用する。
10 類 3 バーレー(大麦及び裸麦)の変種 Bracteiferous 種(皮麦)は、成長段階においてその殻が穀 粒とくっつくので、簡単な脱穀又は風選によっては分離することはできないという点において他 の多くの穀物と異なる。この種の大麦及び裸麦の穀粒は、麦わら色で、末端が尖っており、完全 に殻付きのまま提示される場合にのみこの項に含まれる。この殻が除去された皮麦の大麦及び裸 麦の穀粒は、この項には含まない(11.04)。この穀の除去には、時には果皮の部分をも除去する 精麦の工程を必要とする。 自然の状態において殻を有しない品種の大麦及び裸麦は、脱穀又は風選以外のいかなる工程も 経ていなければ、この項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)発芽した大麦及び裸麦(麦芽)又はいった麦芽(11.07 項の解説参照) (b)いった大麦及び裸麦(コーヒー代用物)(21.01) (c)窯での焙焼工程(kilning process)を経て麦芽の殻粒から分離した麦芽の芽の部分及びそ の他の醸造かす(穀物のおり、ホップ等)(23.03) * * 号の解説 1003.10 1003.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし て証明された大麦及び裸麦のみをいう。 10.04 オート 1004.10-播(は)種用のもの 1004.90-その他のもの オートには二つの主な種類、すなわち、灰色(又は黒色)のオート及び白色(又は黄色)のオ ートがある。 この項には、殻を有する穀粒のほか、自然の状態において殻を有しない穀粒で脱穀又は風選以 外のいかなる工程も経ていないものを含む。 この項には、また、通常の工程又は処理(脱穀、運送、詰め直し作業等)中に穎の先端が取り 除かれたオートも含まれる。 * * 号の解説
10 類 4 1004.10 1004.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし て証明されたオートのみをいう。 10.05 とうもろこし 1005.10-播(は)種用のもの 1005.90-その他のもの とうもろこしには、穀粒の色が異なるもの(黄金色、白色、時として赤味がかった褐(かっ) 色又は斑色のもの)、その形状が異なるもの(丸のもの、犬歯型のもの、へん平のもの等)等、種々 の種類がある。 この項にはスイートコーンを含まない(7類)。 * * 号の解説 1005.10 1005.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし て証明されたとうもろこし(穀粒)のみをいう。 10.06 米 1006.10-もみ 1006.20-玄米 1006.30-精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) 1006.40-砕米 この項には、次の物品を含む。 (1)もみ、すなわち、殻ですき間なく包まれている米粒。 (2)玄米:もみすり機により殻を除去したものであるが、まだ、果皮に包まれているものであ る。ただし、玄米には、通常、少量のもみが残っている。 (3)半精米、すなわち、果皮を部分的に除去した全形の米粒。 (4)精米:先が細くなっている特殊な円筒中を通すことにより果皮を除去した全形の米粒であ る。 精米は見かけをよくするために、研摩し、次いでつや出しされることがある。研摩工程(精 米されたままのつやのない表面を美化するための工程)は、ブラシ機又はポリッシングコー
10 類 5 ン(polishing cones)により行われる。つや出しは、特殊なつや出しドラムの中でぶどう糖 とタルクとの混合物を穀粒に塗布して行う。 この項には、また、油をうすく塗布した精米である“camolino”も含まれる。 (5)砕米、すなわち、加工中に砕けた米 この項には、また、次の物品が含まれる。 (a)強化米:普通の精米にビタミン物質を塗布し又は染み込ませた米粒をごく少量(1%台) 混合したものである。 (b)パーボイルドライス:もみの状態のままのもので、他の工程(例えば、脱穀、とう精、つ や出し)にかける前に、熱湯につけるか又は蒸気を通し、次いで乾燥したものである。パー ボイルする工程中に、米は圧力をかけられるか又は完全に若しくは一部真空にした状態の下 におかれてもよい。 パーボイルドライスの構成組織は、処理工程においてはごくわずかの範囲でしか変化して いない。これらの米は、とう精、つや出し等の処理を施した後十分に加熱調理するためには、 20~35 分の時間を要する。 穀粒の構成組織がかなり変化するような処理がされた米は、この項には含まれない。すなわち、 十分に、又はある程度まで加熱による調理をしたのち、脱水して製造される“precooked rice” は 19.04 項に含まれる。このうち加熱による調理をある程度まででとどめたものは、食用に供す るためには、更に5~12 分間加熱による調理を行う必要があるが、あらかじめ十分に加熱による 調理がされたものは、水に浸し煮立たせる程度で食用に供することができる。また、膨張処理に より作られ、そのまま食用に供されるパフドライス(“Puffed” rice)も同様に19.04 項に属す る。 10.07 グレーンソルガム 1007.10-播(は)種用のもの 1007.90-その他のもの この項には、各種ソルガムのうち、グレーンソルガムとして知られているもので、その穀粒は、 食用の穀物として使用される種類のソルガムのみを含む。この項には、caffrorum(kafir)、cernuum (white durra)、durra(brown durra)及びnervosum(kaoliang)ようなソルガムを含む。 この項には、フォレッジソルガム(干し草又はサイロに入れて保存用の草として使用されるも の。例えば、halepensis(halepense))、グラスソルガム(生牧草として使用されるもの。例えば、 sudanensis(sudanense))又はスイートソルガム(本来シロップ又は糖みつの製造に使用される もの。例えば、saccharatum)を含まない。播(は)種用の種として提示されるものは12.09 項に 属する。他方、フォレッジソルガム及びグラスソルガムは 12.14 項に属し、スイートソルガムは 12.12 項に属する。この項はさらにブルームコーン(Sorghum vulgare var. technicum)を含ま ない。これは14.04 項に属する。
10 類 6 * * 号の解説 1007.10 1007.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし て証明されたグレーンソルガムのみをいう。 10.08 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 1008.10-そば -ミレット 1008.21--播(は)種用のもの 1008.29--その他のもの 1008.30-カナリーシード 1008.40-フォニオ(ディギタリア属のもの) 1008.50-キヌア(ケノポディウム・クイノア) 1008.60-ライ小麦 1008.90-その他の穀物 (A)そば、ミレット及びカナリーシード この項には、次の物品を含む。 (1)そば:この穀物は、また black wheat としても知られており、他の大部分の穀物が属する イネ科とは全く異なったタデ科に属している。 (2)ミレット:丸い穀粒で淡黄色である。これには、次の種のものが含まれる。 Setaria 属、Pennisetum 属、Echinochloa 属、Eleusine 属(Eleusine Coracana(coracan) を含む。)、Panicum 属、Digitaria sanguinalis 及びEragrostis tef. (3)カナリーシード:光沢のある麦わら色を呈しており、細長く両端が尖っている。 (B)その他の穀物 これらには、ある種の交雑により生じた穀物、例えば、小麦とライ麦との交雑により生じたラ イ小麦(triticale)を含む。 * * 号の解説 1008.21
10 類 7 1008.21 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし て証明されたミレットのみをいう。