12 類
1
第 12 類
採油用の種及び果実、各種の種及び果実、
工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
注
1 第 12.07 項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラ
ワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第20 類参照)及び
第08.01 項又は第08.02 項の物品を含まない。
2 第 12.08 項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに
脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第 23.04 項から
第23.06 項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又
はルーピンの種は、第12.09 項の播(は)種用の種とみなす。
もっとも、次の物品は、播(は)種用のものであっても、第12.09 項には含まない。
(a)豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b)第9類の香辛料その他の物品
(c)穀物(第10 類参照)
(d)第12.01 項から第12.07 項まで又は第12.11 項の物品
4 第 12.11 項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズ
マリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
もっとも、第12.11 項には、次の物品を含まない。
(a)第30 類の医薬品
(b)第33 類の調製香料及び化粧品類
(c)第38.08 項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第12.12 項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
(a)第21.02 項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
(b)第30.02 項の培養微生物
(c)第31.01 項又は第31.05 項の肥料
*
* *
号注
1 第1205.10 号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量
の2%未満のものに限る。)及び1グラムあたり 30 マイクロモル未満のグルコシノレイトの固
形分が得られる菜種をいう。
総 説
12 類
2
12.01 項から12.07 項までの各項には、食用又は工業用の油脂の抽出(圧搾又は溶剤による。)
に使用される種類の種及び果実を含み、これら提示された物品が、当該目的のためのものである
か、又は播種又はその他の目的のためのものであるかないかを問わない。ただし、これらの各項
は、08.01 項若しくは08.02 項の物品、オリーブ(7類又は20 類)及び油は抽出されるかも知れ
ないが、それらは主に他の用途に使用される種及び果実、例えば、あんず、桃若しくはプラムの
核(12.12)並びにカカオ豆(18.01)を含まない。
これらの各項に含まれる種及び果実は、丸のままのもの、砕いたもの、つぶしたもの又は殻を
とったものであってもよい。また、これらは、主に保存性を改善するために(例えば、脂肪分解
酵素の不活性化又は水分の一部除去)、苦味除去のために、栄養阻害因子を不活性化するために、
又は使用し易くするために、熱処理がしてあってもよい。ただし、その処理は、天然生産品とし
ての種及び果実の特性を変えるものではなく、かつ、一般的用途以上のむしろ特別の用途に適す
るようにしてないものに限る。
これらの各項は、採油用の種及び果実から植物性油を抽出したことにより生じる固形のかす(脱
脂した粉及びミールを含む。)を含まない(23.04、23.05 又は23.06)。
12.01 大豆(割ってあるかないかを問わない。)
1201.10-播(は)種用のもの
1201.90-その他のもの
大豆は、植物油の重要な原料である。この項の大豆は、苦味除去のために熱処理がされたもの
であってもよい(総説参照)。
ただし、この項には、コーヒー代用物として使用されるいった大豆を含まない(21.01)。
*
* *
号の解説
1201.10
1201.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし
て証明された大豆のみをいう。
12.02 落花生(煎ってないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除
いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
1202.30-播(は)種用のもの
-その他のもの
1202.41--殻付きのもの
12 類
3
1202.42--殻を除いたもの(割ってあるかないかを問わない。)
この項に含まれる落花生(ピーナツとして知られている。)は、殻を除いてあるか又は割ってあ
るかないかは問わないが、煎ってあったり又はその他の調理したものは除かれる。この項の落花
生は保存性を改善するために熱処理がされてあってもよい(総説参照)。煎ったり又はその他の調
理がされた落花生は20 類に属する。
*
* *
号の解説
1202.30
1202.30 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし
て証明された落花生のみをいう。
12.03 コプラ
コプラは、ここやし油の抽出に使用されるココやしの実の果肉を乾燥したもので、食用には適
さないものである。
この項には、乾燥したココやしの実(desiccated coconut)、すなわち、果肉を乾燥して細かに
引き裂いたもので、食用に適するものを含まない(08.01)。
12.04 亜麻の種(割ってあるかないかを問わない。)
亜麻の種(すなわち、亜麻植物の種)は、乾性油の最も重要な原料の一つである。
12.05 菜種(割ってあるかないかを問わない。)
1205.10-菜種(低エルカ酸のもの)
1205.90-その他のもの
この項には、菜種、すなわち Brassica 属の種々の品種の種、特に B.napus 及び B.rapa(又は
B.campestris)を含む。この項には、一般的な菜種及び菜種(低エルカ酸のもの)を含む。菜種
(低エルカ酸のもの)とは、例えば、カノーラ種のもの、もしくは西洋種の菜種“double zero”
があり、不揮発性油(エルカ酸がその重量の2%未満のものに限る。)及び1グラムあたり 30 マ
イクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。
12 類
4
12.06 ひまわりの種(割ってあるかないかを問わない。)
この項は、通常のひまわり(Helianthus annuus)の種を含む。
12.07 その他の採油用の種及び果実(割ってあるかないかを問わない。)
1207.10-油やしの実及びパーム核
-綿実
1207.21--播(は)種用のもの
1207.29--その他のもの
1207.30-ひまの種
1207.40-ごま
1207.50-マスタードの種
1207.60-サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種
1207.70-メロンの種
-その他のもの
1207.91--けしの種
1207.99--その他のもの
この項には、食用又は工業用の油脂の抽出に使用される種類の種及び果実を含む。ただし、12.01
項から12.06 項までに特掲されているものを除く(総説参照)。
この項には、次の物品を含む。
Babassu kernels
Mowra seeds
Beech nuts
Mustard seeds
Candlenuts
Niger seeds
Carapanut(e.g. touloucouna nuts)
Oiticica seeds
Castor oil seeds
Palmnuts 及びkernels
Chaulmoogra seeds
Perilla seeds
Cotton seeds
Physic(pulza)nuts
Croton seeds
Poppy seeds
Evening primrose seeds of the species
Safflower seeds
Oenothera biennis 及びOenothera
Sesamum seeds
lamarckiana
Shea nut(Karite nuts)
Grape pips
Stillingia seeds
Hemp seeds
Tea seeds
Illipe seeds
Tung nuts(又はoleococca seeds)
12 類
5
Kapok seeds
*
* *
号の解説
1207.21
1207.21 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとし
て証明された綿実のみをいう。
12.08 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)
1208.10-大豆のもの
1208.90-その他のもの
この項には、12.01 項から 12.07 項までに含まれる採油用の種及び果実を粉砕することによっ
て得た粉又はミールで、脱脂してないもの又は部分的に脱脂したものを含む。この項は、脱脂後
完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含む(類注2参照)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ピーナツバター(20.08)
(b)マスタードの粉及びミール(脱脂してあるかないか又は調製してあるかないかを問わない。)
(21.03)
(c)脱脂した粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)(23.04 から23.06 まで)
12.09 播(は)種用の種、果実及び胞子
1209.10-てん菜の種
-飼料用植物の種
1209.21--ルーサン(アルファルファ)の種
1209.22--クローバー(トリフォリウム属のもの)の種
1209.23--フェスクの種
1209.24--ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種
1209.25--ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種
1209.29--その他のもの
1209.30-園芸用草花の種
-その他のもの
1209.91--野菜の種
12 類
6
1209.99--その他のもの
この項には、播(は)種用の全ての種、果実及び胞子を含む。この項には、たとえ発芽の能力
がないものでも含まれる。ただし、この項には、この解説の末尾に記載されているような物品は
含まない。これらの物品は、播(は)種用に使用されるものであっても、通常は、他の用途に供
するため、この表の他の項に属する。
この項には、ビートの種、草又はその他の牧草の種(ルーサン、セインホイン、クローバー、
フェスク、ライグラス、ケンタッキーブルーグラス、チモシー等)、装飾用の花の種、野菜の種、
森林用樹の種(種をつけた松がさを含む。)、果実樹の種、ベッチの種(ただし、ヴィキア・ファ
バ種の種、すなわち、そら豆(broad beans 及びhorse beans)を除く。)、ルーピンの種、タマリ
ンドの種、たばこの種及び12.11 項の物品から得られる植物の種(それ自体が、主として香料用、
医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供するものを除く。)を含む。
この項の物品(特に、草の種)は、裏張りされた紙の上に、細かい肥料粒子と共に分散され、
プラスチック製の補強網によって適度に保持されたうすいウォッディングの層で被覆されてあっ
てもよい。
この項には、次の物品を含まない。
(a)きのこ菌糸(06.02)
(b)豆及びスイートコーン(7類)
(c)8類の果実
(d)9類の香辛料及びその他の物品
(e)穀物(10 類)
(f)12.01 項から12.07 項までの採油用の種及び果実
(g)それ自体が、主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供す
る種及び果実(12.11)
(h)ローカストビーン(12.12)
12.10 ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状
にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
1210.10-ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
1210.20-ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
ホップ(Hop cone)は、ホップ植物(Humulus lupulus)のリン片状の尾状花序の毬果又は花で
ある。これは主として醸造工業においてビールの香味付与に使用されるが、また、医薬用にも供
される。この項に含まれるホップは、生鮮のもの又は乾燥のものに限るものとし、粉砕してある
かないか、粉状にしてあるかないか又はペレット状(すなわち、直接圧縮することにより又は全
重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めて作られる。)にしてあるかないかを問わない。
12 類
7
ルプリン(lupulin)は、ホップを覆っている黄色の樹脂質の粉末であり、ホップにその独特の
性質を与える苦い芳香の成分を含んでいる。これは、ホップの一部の代用品として醸造用に又は
医薬用に供する。それは、乾燥後機械的にホップから分離される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ホップエキス(13.02)
(b)ホップのかす(23.03)
(c)ホップの精油(33.01)
12.11 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びそ
の部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るもの
とし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
1211.20-おたねにんじん
1211.30-コカ葉
1211.40-けしがら
1211.50-麻黄
1211.60-アフリカンチェリー(プルヌス・アフリカナ)の樹皮
1211.90-その他のもの
この項には、主として香料用、医療又は医薬用、殺虫用、殺菌用、寄生虫駆除用その他これら
に類する用途に供される植物性生産品を含む。これらは、植物全体、こけ及び地衣類又はこれら
の部分(木材、樹皮、根、茎、葉、花、花弁、果実及び種(12.01 項から 12.07 項までに該当す
る採油用の果実及び種を除く。))の状態のもの、また、主として機械的な処理によって生ずるく
ずであってもよい。これらは、生鮮のもの、冷蔵し、冷凍し又は乾燥したもの、丸のままのもの、
切ったもの、破砕し又はひき割りにしたもの、粉末状のもの又は(使用に際して)すりつぶした
もの又は殻をとったものであってもいずれもこの項に含まれる。また、この項の物品にアルコー
ルを浸み込ませたものもこの項に属する。
植物並びに樹木又は潅木その他の植物の部分(種及び果実を含む。)が、上記記載の目的に直接
使用され、又はこれらの目的に適するエキス、アルカロイド、精油の製造に供されるものであれ
ば、この項に属する。他方、この項には、不揮発性油の抽出用の種及び果実は含まない。例えそ
の油がこの項に記載した目的のために使用されるものであっても、それらは 12.01 項から 12.07
項までに含まれる。
また、香料用、医療用等に適するものであっても、この表の他の項により限定して記載されて
いる植物性生産品は、この項には含まれないことに注意しなければならない。例えば、かんきつ
類の果実の果皮(08.14)、9類のバニラ豆、丁子、アニスの種、大ういきょう及びその他の物品、
ホップ(12.10)、12.12 項のチコリーの根、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(13.01)。
明らかに栽培用の生きているチコリー及びその根、その他の生きている苗木、球根、地下茎等
12 類
8
並びに装飾用の花及び葉等は6類に属する。
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供される種類の木材は、
チップ状、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限りこの項に属することに注意し
なければならない。それ以外の形状をした木材は含まない(44 類)。
この項のある種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)はハーブの煎じ液又はハーブ茶を作
るために例えば、1回分用の袋の中に入れられていることがある。単一の種の植物及びその部分
(種及び果実を含む。)から成るこのような物品(例えばペパーミントティー)はこの項に属する。
ただし、この項には、前記に類似する物品で異なる種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)
(他の項の植物及び植物の部分を混合しているかいないかを問わない。)から成る物品又は単一の
若しくは異なる種の植物及びその部分とその他の物質(例えば、一以上の植物のエキス)とを混
合した物品を含まない(21.06)。
次のような物品は、場合によっては30.03 項、30.04 項、33.03 項から33.07 項まで又は38.08
項に属することもあるので注意しなければならない。
(a)この項の物品で混合されてないもののうち、治療若しくは予防を目的として、投与量にし
若しくは小売用の形状若しくは包装にしたもの、又は香料の調製品若しくは殺虫剤、殺菌剤
その他これらに類する物品として小売用にしたもの
(b)上記(a)に記載する目的に供するため混合したもの
ただし、主として医療用(pharmacy)に供するということで植物性生産品をこの項に分類する
ことは、これらの生産品を混合した場合あるいは混合しないで投与量にし又は小売用の形状若し
くは包装にした場合に、これらの物品を30.03 項又は30.04 項に該当する医薬品(medicaments)
とみなし得るということを必ずしも意味するものではない。30.03 項又は 30.04 項における「医
薬品(medicaments)」という用語は、治療若しくは予防の用途を有する物品のみを指すものであ
るが、広義の「医療用(pharmacy)」という用語は、医薬品及び治療若しくは予防の用途を有しな
い物品(例えば、強壮飲料、強化食料、血液型判定試薬)の双方を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ソースの調味付けに使用されるもので、この項の異なる種の植物及びその部分から成る混
合物(21.03)
(b)直接飲料の香味付けに又は飲料の製造用エキスを調製するために使用される次の物品
(i)この項の異なる種の植物及びその部分から成る混合物(21.06)
(ii)この項の植物及びその部分と他の類(例えば7類、9類、11 類)の植物性生産品との混
合物(9類又は21.06)
次に掲げる物品は、この項に含まれる。
Aconite(Aconitum napellus):根及び葉
Ambrette(musk)(Hibiscus abelmoschus):種
Angelica(Archangelica officinalis):根及び種
Angostura(Galipea officinalis):樹皮
Araroba(Andira araroba):粉
Arnica(Arnica montana)根、茎、葉及び花
12 類
9
Basil(Ocimum basilicum):花及び葉
Bearberry(Uva ursi):葉
Belladonna(Atropa belladonna):草、根、漿果、葉及び花
Boldo(Peumus boldus):葉
Borage(Borago officinalis):茎及び花
Bryony(Bryonia dioica):根
Buchu(Barosma betulina、Barosma serratifolia 及びBarosma crenulata):葉
Buckbean(Menyanthes trifoliata):葉
Burdock(Arctium lappa):種及び乾燥した根
Calabar(Physostigma venenosum):豆
Calamus(Acorus calamus):根
Calumba(Jateorhiza palmata):根
Cannabis(Cannabis sativa):草
Cascara sagrada(Rhamnus purshiana):樹皮
Cascarilla(Croton eluteria):樹皮
Cassia(Cassia fistula):さや及び精製してないパルプ(精製したカシアパルプ(水溶性エキス)
は13.02 項に属する。)
Centauria(Erythraea centaurium):草
Cevadilla(Sabadilla)(Schoenocaulon officinale):種
Chamomile(Matricaria chamomilla、Anthemis nobilis):花
Chenopodium:種
Cherry:茎
Cherrylaurel(Prunus laurocerasus):漿果
Cinchona:樹皮
Clove(Caryophyllus aromaticus):樹皮及び葉
Coca(Erythroxylon coca 及びErythroxylon truxillense):葉
Cocculus indicus(Indian berry)(Anamirta paniculata):果実
Cocillana(Guarea rusbyi):樹皮
Colchicum(Colchicum autumnale):球茎及び種
Colocynth(Citrullus colocynthis):果実
Comfrey(Symphytum officinale):根
Condurango(Marsdenia condurango):樹皮
Couchgrass(Triticum)(Agropyrum repens):根
Cube(barbasco 又はtimbo)(Lonchocarpus nicou):樹皮及び根
Cubeb(Cubeba officinalis Miquel 又はPiper cubeba):粉
Damiana(Turnera diffusa):葉
Dandelion(Taraxacum officinale):根
Datura metel:葉及び種
12 類
10
Derris(又はtuba)(Derris elliptica 及びDrrris trifoliata):根
Digitalis(Digitalis purpurea):葉及び種
Elder(Sambucus nigra):花及び樹皮
Ephedra(Mahuang):葉柄及び枝
Ergot of rye.
Eucalyptus(Eucalyptus globulus):葉
Frangula:樹皮
Fumitory(Fumaria officinalis):葉及び花
Galangal(Alpinia officinarum):根茎
Gentian(Gentiana lutea):根
Ginseng(Penax quinquefolium 及びPanax ginseng):根
Golden seal(Hydrastis)(Hydrastis canadensis):根
Guaiacum(Guaiacum officinale 及びGuaiacum sanctum):木
Hamamelis(witch hazel)(Hamamelis virginiana):樹皮及び葉
Hellebore(Veratrum album 及びVeratrum viride):根
Henbane(Hyoscyamus)(Hyoscyamus niger):根、種及び葉
Horehound(Marrubium vulgare):草及び茎
Hyssop(Hyssopus officinalis):花及び葉
Ipecacuanha(Cephaelis ipecacuanha):根
Ipomoea(Ipomoea orizabensis):根
Jaborandi(Pilocarpus jaborandi 及びPilocarpus microphyllus):葉
Jalap(Ipomoea purga):根
Lavender(Lavandula vera):花及び草
Leptandra(Veronica virginica):根
Linaloe(Bursera delpechiana):木
Linden(Tilia europaea):花及び葉
Liquorice(Glycyrrhiza glabra):根
Lobelia(Lobelia inflata):草及び花
Long pepper(Piper longum):根及び地下茎
Male fern(Dryopteris filix-mas):根
Mallow(Malva silvestris 及びMalva rotundifolia):葉及び花
Mandrake:根又は根茎
Marjoram(野性のマジョラム。下記参照)
Marshmallow(Althaea officinalis):花、葉及び根
Melissa(Melissa officinalis):葉、花及び頂芽
Mint(全種)
Mousse de chene(oak moss)(Evernia furfuracea)(a lichen)
Mugwort(Artemisia vulgaris):根
12 類
11
Nux vomica(Strychnos nux-vomica):種
Orange tree(Citrus aurantium):葉及び花
Orris(Iris germanica、Iris pallida 及びIris florentina):根
Pansy:花
Patchouli(Pogostemon patchouli):葉
Peppermint(mint 参照)
Pine:芽(つぼみ)
Plantago psyllium:草及び種
Podophyllum(Podophyllum peltatum):根及び根茎
Poppy(Papaver somniferum):頭頂部(未成熟のもの、乾燥したもの)
Pulsatilla(Anemone pulsatilla):草
Pyrethrum(Chrysanthemum cinerariaefolium):葉、葉柄、花
Pyrethrum(Anacyclus pyrethrum):根
Quassia(Quassia amara and Picraena excelsa):木及び樹皮
Quince:種
Rhatany(Krameria triandra):根
Rhubarb(Rheum officinale):根
Rose:花
Rosemary(Rosmarinus officinalis):草、花及び葉
Rue(Ruta graveolens):葉
Sage(Salvia officinalis):葉及び花
St.Ignatius beans(Strychnos ignatii)
Sandalwood:チップ(white 及びyellow)
Sarsaparilla(Smilax):根
Sassafras(Sassafras officinalis):樹皮、根及び木
Scammony(Convolvulu scammonia):根
Senega(Polygala senega):根
Senna(Cassia acutifolia and Cassia angustifolia):裂開果実及び葉
Slippery elm(Ulmus fulva):樹皮
Solanum nigrum
Squill(Urginea maritima、Urginea scilla):鱗茎
Stramonium(Datura stramonium):葉及び頂芽
Strophanthus(Strophanthus kombe):種
Tansy(Tanacetum vulgare):根、葉及び種
Tonka(tonquin)(Dipterix odorata):豆
Valerian(Valeriana officinalis):根
Verbascum(mullein)(Verbascum thapsus 及びVerbascum Phlomoides):葉及び花
Verbena:葉及び頂芽
12 類
12
Veronica(Veronica officinalis):葉
Viburnum(Viburnum prunifolium):根皮
Violets(Viola odorata):根及び乾燥した花
Walnut:葉
Wild marjoram(Origanum vulgare):ただし、sweet marjoram(Majorana hortensis 又はOriganum
majorana)を除く(第7類)。
Woodruff(Asperula odorata):草
Wormseed(Artemisia cina):花
Wormwood(Artemisia absinthium):葉及び花
Yohimba(Corynanthe johimbe):樹皮
上記の植物学上の名称はすべてをつくしていないが、植物を照合するのを助けるために掲げた
ものである。特定の種の植物学上の名称を掲げているが、これは、同じ科の植物の他の種はこの
項に属さないということを必ずしも示すものではない。
なお、この項のある種の物品のうち、国際的文書において麻薬として取り扱われているものは、
29 類の末尾の「麻薬及び向精神薬物の一覧表」に掲げられている。
12.12 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、
冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主
として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・イン
テュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するもの
を除く。)
-海草その他の藻類
1212.21--食用に適するもの
1212.29--その他のもの
-その他のもの
1212.91--てん菜
1212.92--ローカストビーン(キャロブ)
1212.93--さとうきび
1212.94--チコリーの根
1212.99--その他のもの
(A)海草その他の藻類
この項には全ての海草その他の藻類を含む(食用のものであるかないかを問わない。)。こ
れらは生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥又はひいてある。海草その他の藻類は各種の用途に供される
(例えば、製薬製品、化粧品、食料品、動物飼料、肥料)。
この項には、同様に、海草のミール及びその他の藻類のミールを含む(海草その他の藻類
の多くの異なった種類の混合物から構成されているかいないかを問わない。)。
12 類
13
この項には、次の物品を含まない。
(a)寒天及びカラギーナン(13.02)
(b)単細胞藻類(生きていないものに限る。)(21.02)
(c)30.02 項の培養微生物
(d)31.01 項又は31.05 項の肥料
(B)てん菜及びさとうきび
この項には、この項に規定した形状のてん菜及びさとうきびを含む。この項には、液汁が
抽出された後に残るさとうきびの繊維質部分であるバガスは含まない(23.03)。
(C)ローカストビーン
ローカストビーン(いなご豆)は、地中海地方に特有の小さい常緑樹(Ceratonia siliqua)
の果実である。これは、褐(かっ)色のさやとその中に含まれている多数の種から成り、主
として蒸留酒製造用又は飼料用の原料に供する。
ローカストビーンは、砂糖の含有量が高く、時には、甘味食品として食用に供する。
この項には、その胚乳、胚(はい)芽、丸のままの種及び胚(はい)芽粉(外皮粉を混合
してあるかないかを問わない。)を含む。
この項には、粘質物又はシックナーとして 13.02 項に属するローカストビーンの胚乳粉は
含まない。
(D)主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物生産品(チコリー(キコリウム・イン
テュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを
除く。)
このグループには、直接又は間接を問わず、主として食用に供する果実の核及び仁その他
の植物性生産品を含むが、この表の他の項に該当するものは含まれない。
したがって、桃(ネクタリンを含む。)、あんず及びプラムの仁(主としてアーモンドの代
用品として使用される。)を含む。これらの物品は、たとえ油の抽出用として使用するもので
あってもこの項に含まれる。
この項には、また、生鮮又は乾燥、丸のまま又は切ったチコリー(キコリウム・インテュ
ブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含む。ただし、コーヒー代用物として使用さ
れるこの種のいったチコリーの根は含まない(21.01)。その他の煎っていないチコリーの根
は06.01 項に属する。
アンジェリカの茎(主にキャンディードアンジェリカ又は砂糖づけアンジェリカを調製す
るのに使用される。)もこの項に含まれるが、これは通常塩水中に一時的に貯蔵されている。
この項には、また、主としてシロップ又は糖みつの製造に使用される“saccharatum”のよ
うなスイートソルガムを含む。
この項には、彫刻用に供される種類の果実の核及び種(例えば、なつめやしの核)(14.04)
並びにいった果実の仁(一般に、コーヒー代用物として21.01 項に属する。)は含まない。
12.13 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問
12 類
14
わないものとし、調製したものを除く。)
この項には、穀類の脱穀により得られる穀物のわら及び殻で、未調製の状態のもの、切り、粉
砕し、圧縮し又はペレット状にしたもの(すなわち、直接圧縮することにより又は全重量の3%
以下の結合剤を加えることにより固めたもの)に限るものとし、それ以上の調製したものは含ま
ない。洗浄し、漂白し又は浸染したわらは含まない(14.01)。
12.14 ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファ
ルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これら
に類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)
1214.10-ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット
1214.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)スウェーデンかぶら(ルタバガ)(Brassica napobrassica)、飼料用のビート、飼料用のか
ぶら、飼料用のにんじん(白色又は淡黄色のもの)その他の飼料用の根。これらの根は、た
とえ、あるものは食用に適するものであってもこの項に含まれる。
(2)乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバ、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、
ベッチその他類似の飼料用生産品で、生鮮のもの、乾燥したもの、丸のままのもの、切った
もの、細断したもの又は圧縮したもの。これらの生産品は、塩蔵したもの又は発酵又は変質
を防止するためサイロで処理したものであるかどうかを問わずこの項に含まれる。
「これらに類する飼料用植物」という表現は、動物の飼料として特に栽培された植物について
のみ適用されるものとする。ただし、同じ目的に供される植物のくずは含まない(23.08)。
この項の飼料用生産品はペレット状(すなわち、直接圧縮することにより又は全重量の3%以
下の結合剤を加えることにより固めたもの)であってもよい。
この項には、更に次の物品を含まない。
(a)07.06 項のにんじん(赤味がかった黄色をしている。)
(b)穀物のわら及び殻(12.13)
(c)動物の飼料として使用されるが、その目的のために特に栽培したものではない植物性生産
品(例えば、てん菜又はにんじんの茎葉部並びにとうもろこしの葉)(23.08)
(d)飼料用に供する種類の調製品(例えば、甘味を付けた飼料)(23.09)