第13類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
13 類 1 第 13 類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス 1 第 13.02 項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを 含むものとし、次の物品を含まない。 (a)甘草エキスで、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第17.04 項参照) (b)麦芽エキス(第19.01 項参照) (c)コーヒー、茶又はマテのエキス(第21.01 項参照) (d)アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第22 類参照) (e)第29.14 項又は第29.38 項のしょう脳、グリシルリジンその他の物品 (f)けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の50%以上のもの(第29.39 項参照) (g)第30.03 項又は第30.04 項の医薬品及び血液型判定用のもの(第38.22 項参照) (h)なめしエキス及び染色エキス(第32.01 項及び第32.03 項参照) (ij)精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキ ュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気 性物質をもととした調製品(第33 類参照) (k)天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第 40.01 項参照) 13.01 ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム) 1301.20-アラビアゴム 1301.90-その他のもの (Ⅰ)ラック ラックは、コチニール(cochineal)及びカーミズ(kermes)と同じ科に属する昆虫によっ て数種の熱帯樹木に作られた樹脂様物質である。 商業上特に重要な種類は、次の物品である。 (A)スチックラック(stick lac):通常小枝に、ラックが比較的厚い層で付着しているも のである。本品は暗赤色であるが、色調の変化に富んでいる。 (B)シードラック(seed lac):小枝から分離したラックを粉砕したもので、通常洗浄によ ってその色素の一部分を除去したものである。 (C)セラック:シートラック、プレートラック又はスラブラックとして知られ、ガムを精 製するための溶融及びろ過によって得られる。これは、ガラス様の薄いフレーク状をな し、こはく色又は赤味がかった色をしている。円盤形の類似産品は「ボタンラック(button lac)」として呼ばれている。
13 類 2 セラックは、ワニスの調製、電気工業又は封ろうの製造に広く使用されている。 (D)くずラック(又はガーネットラック(garnet lac)):セラックの調製の際に生ずる残 留物から得られるものである。 ラックは、脱色又は漂白してあってもよく、また時には撚った束状にしてあることもある。 空気にさらした時に、硬い抵抗性のあるフィルムを形成するある種の東洋産樹木の液汁で あるうるし(“Japan lacquer”、“Chinese lacquer”等として知られるもの)は、この項には 含まない(13.02)。 (Ⅱ)天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン 天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジンは、植物性分泌物である。これらは空気と の接触で凝固するものがある。これらの用語はしばしば無差別に使用されている。これらの 物品は次のような顕著な特徴をもっている。 (A)真正のガムは、無臭無味で多少水に溶解し、粘着性の物質となる。これらは溶解する ことなく、また、においを発することなく燃える。 (B)樹脂は、水に不溶で、わずかににおいを有し、電気の不良導体で、負に荷電する。こ れらは熱に対して軟化し、ほとんど完全に融解し、点火した時には煙の多い焔と特有の 臭気を発して燃える。 (C)ガムレジンは、その名前が示すように、各種の割合のガムと樹脂の天然混合物から成 るもので、したがって一部水に可溶である。これらは、一般に浸透性の強い特有のにお いと味を持っている。 (D)オレオレジンは、主として揮発性及び樹脂質の成分からなる浸出物である。バルサム は多量の安息香酸又は桂皮酸の化合物によって特徴づけられるオレオレジンである。 これらの主な物品には、次のものがある。 (1)アラビアゴム(種々のアカシヤから得られ、時にはNile gum、Aden gum 又はSenegal gum と称せられる。)、トラガカントゴム(Astragalus 属のある種の植物から得られる。)、 バスラガム、アナカジウム(カシューナット樹から得られる。)、インディアンガム並び に桜、プラム、あんず、桃及びアーモンドのような各種のばら科植物から得られるある 種のいわゆる土産ガム (2)松の新鮮なオレオレジン(液状)(テルペンチンを含む。)及びもみ又はその他の針葉 樹の新鮮なオレオレジン(液状)(粗製又は精製のもの)並びにこれらの樹木の切り込み 上で乾燥したもので植物のくずを含んでいる針葉樹脂(松やに等) (3)コーパル(インド、ブラジル、コンゴー等)(化石コーパルを含む。)、カウリーガム、 ダマール、マスチック、エレミ、サンダラック、きりん血 (4)雌黄(gamboge)、アンモニアガム(gum ammoniac)、阿ぎ(asafoetida)、スカンモニ (scammony)、ユーホルビア(euphorbia)、ガルバナム(galbanum)、オポパナックス (opoponax)、乳香(olibanum or incense)、没薬(myrrh)及びアカロイド(acaroid)、 癒瘡木の樹脂(guaiacum) (5)安息香(gum benzoin)、蘇合香(styrax or storax)(固形又は液状)、トルーバルサ ム(tolu balsam)、ペルーバルサム(Peruvian balsam)、カナダバルサム(Canada balsam)、
13 類 3 コパイババルサム(copaiba balsam)、メッカバルサム(Mecca balsam)及びタプシア (thapsia) (6)大麻草から得た大麻樹脂(粗のもの又は精製のもの)。大麻樹脂は麻薬である(29 類 の末尾の「麻薬及び向精神薬物の一覧表」参照)。 この項に含まれる天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジンは、粗のもの、洗浄し、精製 し、漂白し、破砕し若しくは粉状にしたものであってもよい。ただし、加圧下で水で処理したも の、鉱酸で処理したもの又は熱処理したもののような工程を経たものは含まない。例えば、加圧 下で水で処理して溶出した水溶性のガム及びガムレジン(13.02)、硫酸で処理し、溶出されたガ ム(35.06)及び乾性油に可溶にするために熱処理をした樹脂(38.06) この項には、更に次の物品を含まない。 (a)こはく(25.30) (b)天然バルサムを含有する医薬品及びバルサムと呼ばれる種々の調製医薬品(30.03 又は 30.04) (c)ラック染料(ラックから抽出した着色材料)(32.03) (d)レジノイド(この項の物質から抽出したもの)及びオレオレジン抽出物(33.01) (e)トール油(「液体ロジン」と呼ばれる場合もある。)(38.03) (f)テレビン油(38.05) (g)ロジン、樹脂酸、ロジンスピリット又はロジン油、樹脂酸塩、ロジンピッチ、ブルーワー ズピッチ及びロジンをベースにした類似の調製品(38 類) 13.02 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ぺクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他 植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) -植物性の液汁及びエキス 1302.11--生あへん 1302.12--甘草のもの 1302.13--ホップのもの 1302.14--麻黄のもの 1302.19--その他のもの 1302.20-ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 -植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 1302.31--寒天 1302.32--ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー (変性させてあるかないかを問わない。) 1302.39--その他のもの (A)植物性の液汁及びエキス
13 類 4 この項には、植物性の液汁(自然浸出又は切込みによって通常得られる植物性生産品)及 び植物性のエキス(植物原材料から溶剤抽出した植物性生産品)を含むものとし、この表の 他のより特定された項に該当しないものに限る(この解説の(A)の末尾の除外規定参照)。 これらの液汁及びエキスは、揮発性の芳香性成分は別にすれば、その他の植物性物質(例 えば、葉緑素、タンニン、苦味成分、炭水化物及びその他のエキス成分)を多くの割合で含 有している点で精油、レジノイド及び33.01 項のオレオレジン抽出物と異なる。 ここに含まれる液汁及びエキスは、次の物品である。 (1)あへん:けし(Papaver somniferum)の未熟の果実(capsules)の乾燥した液汁で、茎 又はさやに切付浸出させ又は抽出して得られる。通常、種々の大きさのボール状又はケー キ状のものである。ただし、けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の50%以 上のものを除く(この類の注1(f)参照)。 (2)甘草エキス(liquorice):マメ科植物のある植物(Glycyrrhiza glabra)の乾燥した根 から加圧下熱湯で抽出し、ついで濃縮したものである。これは液状、塊状、ケーキ状、ス ティック状、スライス状又は粉末状である。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%を超 えるもの及び砂糖の含有量のいかんにかかわらず菓子として作られているもの(すなわち、 調製したもの)を除く(17.04)。 (3)ホップのエキス (4)除虫菊エキス(主として各種の除虫菊(例えば、Chrysanthemum cinerariaefolium)の 花から、ノルマルヘキサン又は石油エーテルのような有機溶剤で抽出して得られる。) (5)ロテノンを含有する植物の根のエキス(derris、cube、timbo、barbasco 等) (6)大麻属の植物のエキス及びチンキ ただし、大麻樹脂(粗のもの又は精製したもの)は含まない(13.01)。 (7)おたねにんじんのエキス:これは、水又はアルコール抽出によって得られる(小売用に 包装してあるかないかを問わない。)。 ただし、おたねにんじんエキスと他の物品(例えば、乳糖又はぶどう糖)との混合物で、 おたねにんじん茶又は飲料の製造に使用するものは含まない(21.06)。 (8)アロエエキス:同じ名前の数種の植物(ユリ科)から得られた非常に苦い味をもった粘 稠性の液汁である。 (9)ポドフィルム(Podophyllum):Podophyllum peltatum の乾燥地下茎からアルコールで抽 出した樹脂物質である。 (10)クラーレ:Strychnos 科の数種の葉及び樹皮から得られる水性エキスである。 (11)カシア・アマラ(Quassia amara)エキス:南アメリカに生育する同じ名称のニガキ科の 灌(かん)木の木質部から得られる。 なお、Quassia amara の木質の主要な苦味エキスであるQuassin は、29.32 項の複素環式 化合物の一つである。 (12)その他の薬用エキス:例えば、ベラドンナ(belladonna)、ブラックアルダー(black alder、 alder buckthorn)、カスカラサグラダ(cascara sagrada)、にんにく(garlic)、ゲンチア ン(gentian)、ヤラッパ(jalap)、キナ(cinchona)、大黄(rhubarb)、サルサパリラ
13 類 5 (sarsaparilla)、タマリンド(tamarind)、吉草根(valerian)、pine- buds、コカ(coca)、 コロシント実(colocynth)、コシダ(male fern)、金縷梅(witch hazel)、ヒヨス(henbane)、 麦角(ergot of rye) (13)マンナ(Manna):とねりこ(ash tree)のある種の木を傷つけることによって得られる 甘い液汁を固形状にしたものである。 (14)鳥もち(Bird lime):やどりぎの実(mistletoe berries)又は西洋ひいらぎ(holly) から抽出された緑色がかった粘着性のグルーである。 (15)カシヤ(cassia)パルプから得られた水溶性エキス:ただし、カシヤのさや及びパルプ を含まない(12.11)。 (16)キノガム(gum kino):なめし用及び医薬用に供されるある種の熱帯性樹木の粘質性の液 (17)うるし(Japan(or Chinese)lacquer)(天然ラッカー):極東に生育するうるし(例え ば、Rhus vernicifera)として知られているある種の灌(かん)木を傷つけることによっ て得られる樹液。種々の製品(盆、箱等)を塗装したり装飾したりするのに使用される。 (18)パウパウ(papaw)ジュース:乾燥してあるかないかを問わないが、パパイン酵素として 精製してないもの(ラテックス状の小球の塊がなお顕微鏡で認められるもの)。パパインを 除く(35.07)。 (19)コーラ(cola(kola))エキス:コーラナット(各種のCola species の種、例えば、Cola nitida)から得られ、主としてある種の飲料の製造に使用される。 (20)カシューナットシェルエキス。ただし、カシューナットシェル液エキスの重合体は含ま ない。(通常、39.11)。 (21)バニラオレオレジン(時には、誤ってバニラレジノイド又はバニラエキスとして知られ ているもの。 液汁は、通常粘質状又は凝固している。エキスは、液状、ペースト状又は固体である。チンキ は、抽出に使用されたアルコールにエキスがなお溶解している状態のものである。いわゆる流動 エキス(fluid extract)は、エキスを、例えば、アルコール、グリセリン又は鉱油に溶かしたも のである。チンキ及び流動エキスは、通常標準化されている。除虫菊エキスの例であれば、例え ば、2%、20%又は 25%の標準ピレトリン含有割合のコマーシャルグレードの物品にするため、 鉱油を添加して標準化したものがある。固形エキスは、溶剤を蒸発することによって得られる。 あるエキスには、時として不活性の物質を添加して粉末状にし易くし(例えば、ベラドンナエキ スであれば粉末状のアラビアゴムを添加する。)、又は、標準濃度のものを得るために不活性の物 質を添加することがある(例えば、一定の割合のモルヒネを含有する物品を得るため、若干量の でん粉をあへんに添加する。)。このような物質の添加は固形エキスの所属に影響しない。しかし ながら、エキスは、当初の溶剤抽出のみでは得られない程度にある種の化合物又は化合物群を増 減させる追加の抽出サイクル又は精製工程(例えば、クロマトグラフ精製等)を経ていない。 エキスは、単一のものでもまた複合したものでもよい。単一のエキスは、一種類の植物のみの 処理によって得られる。複合エキスは単一のエキスを混合し又は異なった種類の植物の混合物を 処理して得られる。複合エキス(アルコールチンキの形状あるいはその他の形状)は、数種類の
13 類 6 植物の成分を含んでおり、これらには、複合ヤラッパエキス、アロエの複合エキス、キナの複合 エキス等を含む。 この項の植物性の液汁及びエキスは、通常、各種調製品の原材料である。ただし、他物質を添 加したことにより調製食料品、医薬品等の性格を有するものは、この項には含まれない。当初の 抽出に続けて、例えば、クロマトグラフ精製、限外ろ過、又は追加の抽出サイクル(例えば、液 液抽出)により高度に精製されたものもまた、この項には含まれない。 なお、この項の物品のうち、国際的文書において麻薬として取り扱われるものは、29 類の末尾 の「麻薬及び向精神薬物の一覧表」に掲げられている。 除外される調製品の例としては、次の物品がある。 (i)植物性エキスを含有する香味付シロップ(21.06) (ⅱ)飲料製造用の調製品。これら調製品は、この項の植物性エキスに乳酸、酒石酸、くえん酸、 りん酸、保存剤、発泡剤、果汁等及び時には精油を混合することによって作られる。このよ うにして作られた調製品は、一般に、21.06 項又は33.02 項に属する。 (ⅲ)医薬用調製品(あるものは「チンキ」ともよばれる。)。これらの調製品は植物性エキスと 他の物品との混合物から成る(例えば、とうがらしエキス、テレビン油、しょう脳及びサリ チル酸メチルの混合物又はあへんチンキ、アニス油、しょう脳及び安息香酸の混合物から成 る調製品)(30.03 又は30.04)。 (ⅳ)殺虫剤製造用の中間製品。これらは、除虫菊エキスに鉱物油を加えて希釈し、ピレトリン の含有割合を2%未満にしたもの又は除虫菊エキスに共力薬(例えば、ピペロニルブトキシ ド)のような他の物質を加えたものである(38.08)。 この項には、治療又は予防を目的として、他の物質を添加することなく混合又は複合した植物 性エキスを含まない。これらの混合したもの及び植物の混合物を処理して製造した類似の医薬用 複合エキスは、30.03 項又は30.04 項に属する。30.04 項には、単一の植物性エキス(標準化して あるかないか又はいかなる溶剤に溶かしてあるかないかを問わない。)で、治療又は予防を目的と して投与量にしたもの又は同様の目的で小売用の形状若しくは包装にしたものを含む。 この項には、精油、レジノイド及びオレオレジン抽出物を含まない(33.01)。精油(溶剤抽出 によっても得られる。)は、特に揮発性の芳香物質で構成されている点でこの項に分類されるエキ スとは異なる。レジノイドは有機溶剤又は超臨界流体(例えば、加圧した二酸化炭素)抽出によ り、乾燥した天然の非多孔性植物又は動物性の樹脂状物質から得られるという点でこの項のエキ スとは異なる。オレオレジン抽出物は(1)天然の多孔性の植物原材料(通常は香料又は芳香性 植物である。)からの溶剤抽出又は超臨界流体抽出のいずれかによって得られ、また(2)揮発性 の芳香成分とともに不揮発性の香味成分を含んでおり、これらの成分が香料又は芳香性植物の特 徴的な香気又は芳香を決定づけている、という点でこの項に規定されるエキスと異なる。 更に、この項には、この表において、より特殊な限定をした項に属する次の植物性生産品は含 まない。 (a)天然ガム、樹脂、ガムレジン、及びオレオレジン(13.01) (b)麦芽エキス(19.01) (c)コーヒー、茶又はマテのエキス(21.01)
13 類 7 (d)アルコール飲料となっている植物性液汁及びエキス(22 類) (e)たばこエキス(24.03) (f)しょう脳(29.14)並びにグリチルリチン及びグリチリゼート(29.38) (g)血液型判定用試薬として使用されているエキス(38.22) (h)なめしエキス(32.01) (ij)染色エキス(32.03) (k)天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(40.01) (B)ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 ペクチン質(通常ペクチンとして商慣行上知られている。)は多糖類であり、その基本構造 は、ポリガラクツロン酸である。これらは、植物、特に果実及び野菜の細胞内に存在し、商 慣行上は、りんご、なし、マルメロ、かんきつ類、てん菜等のかすから抽出される。ペクチ ン質は、主としてジャムその他のプリザーブの調製において膠化剤に供される。これらは液 状でも粉状でもよく、また糖類(しょ糖、ぶどう糖等)又はその他の物品の添加により標準 化(使用に際し一定の力価を確保するために)してあるかないかを問わない。時には、くえ ん酸ナトリウム又はその他の緩衝用塩を含んでいる。 ペクチニン酸塩は、ペクチニン酸の塩(部分的にメトキシ化されたポリガラクツロン酸の 塩)であり、またペクチン酸塩は、ペクチン酸の塩(脱メトキシ化されたペクチニン酸の塩) である。これらはペクチンと同様の性質及び用途を有している。 (C)寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わな い。) 植物性原料から得た粘質物及びシックナーは、冷水で膨張し、温水に溶解し、均一化し、 膠(こう)質化した形状をなし、又冷却した状態では一般に無味な塊状をなす物品である。 これらは、主にゼラチンの代替物として、食料品の調製、織物又は紙の仕上げ、液体の清澄、 細菌培養基並びに医薬用及び化粧品製造等に使用される。これらは化学的処理(例えば、エ ステル化、エーテル化、硼砂、酸類又はアルカリ類により処理)により変性させてあっても よい。 これらの物品は、糖類(しょ糖、ぶどう糖等)又はその他の物品(使用に際し一定の力価 を確保するため)の添加により標準化してあるかないかを問わずこの項に含まれる。 最も重要なものとして次の物品がある。 (1)寒天:これは主として印度洋及び太平洋において見出されるある種の海草から抽出する ことによって得られる。通常乾燥した繊維状、フレーク、粉末又は酸処理によって得た膠 質状である。これは商業上は“gelose”又はJapanese vegetable gelatin(又はmoss)及 びAlga spinosa とも呼ばれている。 (2)ローカストビーン(Ceratonia siliqua)又はグアーシード(Cyamopsis psora-lioides 又は Cyamopsis tetragonoloba)の胚乳粉:これらの粉は、その粘性(粘性、溶解性等) を改善し又は安定させるために、化学的処理により変性させてあるかないかを問わず、こ の項に含まれる。 (3)カラギーナン(carrageenan):カラギーン(Irish moss 又はpearl moss とも呼ばれる。)
13 類 8 から抽出したもので、通常繊維質の糸状、フレーク状又は粉状である。この項には、化学 的処理によってcarrageenan から得た粘質物(例えば、“sodium carrageenate”)を含む。 (4)シックナー:加圧下、水による処理その他の方法により水溶性になったレジン又はガム レジンから得られる。 (5)タマリンド(Tamarindus indica)の種の子葉の粉末(Cotyledon flour):この粉末は、 熱処理又は化学的処理により変性させてあってもこの項に含まれる。 この項には、次の物品を含まない。 (a)生鮮又は乾燥の海草その他の藻類(通常12.12) (b)アルギン酸又はアルギン酸塩(39.13)