第14類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
14 類 1 第 14 類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したも のを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性 材料を含まないものとし、これらの物品は、第11 部に属する。 2 第 14.01 項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工を し、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類 する植物を割ったもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割ったものを含むものとし、 チップウッド(第44.04 項参照)を含まない。 3 14.04 項には、木毛(44.05 項)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品 (96.03 項参照)を含まない。 総 説 この類には、次の物品を含む。 (1)主として組物(plaiting)用、ほうき又はブラシの製造用、又は詰物用の末加工又は簡単 な加工をした植物性材料 (2)彫刻(carving)用、ボタン製造用又はその他の装身具類に使用する種、殻及びナット (3)他の項に特掲してない植物性生産品 ただし、この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料(ただし調製したもの に限る。)及び紡織用繊維材料として使用するために加工されたその他の植物性材料は含まない (11 部)。 14.01 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色し たもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) 1401.10-竹 1401.20-とう 1401.90-その他のもの この項には、主として、マット、マット地、盆、すべての種類のかご類(果実、野菜、牡蛎等 を包装するかごを含む。)、手さげバスケット、旅行用手さげ鞄、家具(例えば、椅子及びテーブ ル)、帽子等を、結合又は編組することによって製造するのに用いられる植物性原材料を含む。こ れら原材料は、また、ブラシ、かさの柄、ステッキ、釣ざお、パイプの軸、荒縄等の製造、紙パ ルプの製造又は敷きわらとして使用するものであってもよい。 この項には、次の原材料を含む。 (1)竹:草本の特殊な種類で、ある地方及び特に中華人民共和国、日本、インドに豊富に生育
14 類 2 する。竹は、軽く、光沢があり、一般に中空の茎を持っており、その茎は、節と節の間に交 互に溝をもっている場合がある。竹は、割ってあるか、長さの方向にひいてあるか、特定の 長さに切ってあるか、端を丸くしてあるか、漂白してあるか、不燃性にしてあるか、みがい てあるか又は浸染してあるかないかを問わずこの項に含まれる。 (2)とう:通常 Calamus 属の攀縁性(はんえいせい)やしの茎であり、主として南アジアから 輸入される。これらは、円筒形で固くしなやかで、一般に直径は 0.3 センチメートルから6 センチメートル及び、色は黄色からかっ色まである。とうは、鈍いつや消し又は光沢のある 表面をもっている。この項には、とうしん及び硬い外皮を含む。またこれらのしん、皮又は 丸のままのとうを縦に割って得た長い帯状のものも含まれる。 (3)あし及びいぐさ:この集合的名称は、温帯及び熱帯の両地域の湿地に生育する多くの草本 植物に適用される。あしは、一般により硬い、真直で中空な茎又は軸を有し、その茎は、比 較的規則正しい間隔で節(葉の位置)がある。最もよく知られている種類には、フトイ(Scirpus lacustris)、普通種及び野生のあし(Arundo donax 及びPhragmites communis)、各種のCyperus 属(例えば、Cyperus tegetiformis、Chinese mat grass)及びJuncus 属(例えば、Juncus effusus、 The Japanese mat-rush)を含む。 (4)オージア(こりやなぎ)(白色、黄色、緑色又は赤色):やなぎ(Salix 属)のある種の長 く柔軟な若枝又は分枝。 (5)ラフィア(raffia):Raffia 属のある種のやしの葉からとった繊維状の帯に付せられた商 慣行上の名称である。最も重要なものは、主としてマダガスカルに生育する Raphia ruffia である。ラフィアは、組物材料や園芸における結束材料として使用する。紡績していないラ フィアの織物は含まれない(46.01)。この項は、ラフィアと同目的又は帽子製造用に使用す るその他の葉及び草木(例えば、パナマ及びlatania)を含む。 (6)穀物のわら(穂先を有するか有しないかを問わない。)で、洗浄し、漂白し又は染色したも の(下記参照) (7)数種のライム樹(Tilia 属)の内皮(bast):この内皮の繊維は、非常に強く、ロープ製造、 包装用布、粗いマット地又は植物の結束材料として使用する。この項には、baobab 樹皮、あ る種類の柳及びポプラの樹皮も含む。これらも同様の用途に使用される。 この項に含まれない未だ調製していない状態の穀物のわら(12.13)は別として、植物性の組物 (plaiting)材料は、洗浄してあるかないかを問わず、未加工のもの、ストリップ状に割ったも の、皮をむいたもの、磨き、漂白し、染色のために準備し、染色し、ワニス又はラッカーを塗り 又は不燃性を与えたものも何れもこの項に属する。この項の物品は一定の長さに切ってあっても よいし(末端を仕上げしてあるかないかを問わない。飲用ストロー製造用の麦わら、釣竿用の竿、 染色業者が使用する竹等)、また包装、貯蔵又は輸送等の便のため、少しねじって束ねてあっても よいが、この項に該当する物品がその状態で組物の代わりになるように撚り合わせにより組合わ されているものは46.01 項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)チップウッド(44.04)
14 類 3 (b)上記に記載した植物性材料を圧延し、破砕し、コームし又はその他の方法で紡績用に調製 したもの(53.03、53.05) 14.04 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 1404.20-コットンリンター 1404.90-その他のもの この項には、この表の他の項に該当しないすべての植物性生産品を含む。 この項には、次の物品を含む。 (A)コットンリンター 綿花のうちのある種の種子は、綿繰により綿繊維から分離した後にも、非常に短い繊維(通 常5ミリメートル以下)から成る細い繊毛でおおわれている。その繊維がいわゆるコットン リンターと呼ばれているものである。 リンターは、紡績するには短すぎるが、非常に高いセルロースを含有しているので、無煙 火薬や人造繊維(例えば、レーヨン)及びセルロース系プラスチックの製造の理想的な原材 料である。これらは、また、ある種の紙の製造、フィルターブロック及びゴム工業における 詰物に使用する。 コットンリンターは、その使用用途を問わず、また、粗製のもの、精製したもの、漂白し たもの、染色したもの又は吸収性が与えられたものであるかないかを問わずこの項に含まれ る。これらは、ばら積み又はシート状若しくは厚板状に強く圧縮された状態で提示される。 この項には、次の物品を含まない。 (a)脱脂綿(医薬を含ませたもの又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは 包装にしたもの)(30.05) (b)その他のウォッディング(56.01) (B)主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料 これらの生産品は、主として染色用又はなめし用に直接供されるか又は染色用又はなめし 用のエキスの調製に使用される。これらの材料は未処理のままのもの又は洗浄し、乾燥し若 しくは粉末にしたものであってもよい(圧縮してあるかないかを問わない。)。 重要なものには、次のような物品がある。 (1)木質:スマック(sumach)、ファスティック(fustic)(“young fustic”と呼ばれるも のを含む。)、ログウッド、ケブラチョ、ブラジルウッド(Pernambuco wood 及びsappan wood を含む。)、くりの木、レッドサンダルウッド。 主として染色用又はなめし用に供する種類の木は、チップ状、削りくず及び粉砕し又 は粉状にしたものに限りこの項に属することに注意しなければならない。それ以外の形 状をした木材は含まない(44 類)。 (2)樹皮:種々のかし類(black oak(quercitron)及び cork-oak の第2樹皮を含む。)、 くり、silver birch、スマック、“young fustic”、ワットル、ミモザ、マングローブ、
14 類 4 ヘムロック及び柳の樹皮 (3)根及びこれに類するもの:あかね(madder)、スカンポ(canaigre)、伏牛花(Berberis vulgaris)及びalkanet の根 (4)果実、漿果及び種:algarobilla pods、バロニア、ミロバラン(myrobalans)、ディビ ディビ(dividivi)、うめもどきの実(buckthorn berries)(ペルシャベリー、トルコ種、 イエローベリー等として知られている。)、annatto の種及びパルプ、くるみの外果皮及 びアーモンドの外果皮 (5)没食子(gall nuts):Aleppo galls、Chinese galls、Hungarian galls、pine galls 没食子は、かし類又はその他の樹木の葉又は小枝にふしばち(Cynips)のようなある 種の昆虫の刺傷により生ずる瘤である。これはタンニンと没食子酸を含み、染色又はあ る種の筆記用インキの製造に使用される。 (6)幹、茎、葉及び花:大青(woad)、スマック(sumach)、“young fustic”、柊(holly) しろやまもも(myrtle)、ひまわり、ヘナ(henna)、木せい草(reseda)、藍の幹、茎及 び葉並びにレンティスカス(lentiscus)(mastic)の葉、紅花(bastard saffron)及び dyer's greenwood(Genista tinctoria、woadwaxen)の花。 サフランの花柱及び雌しべはこの項には含まれないことに注意しなければならない (09.10)。 (7)地衣類:オチール又はアチール(orchil or archill)(濃紫色又はすみれ色の染料)、 カァドベア(cudbear)(紫色の染料)及びリトマス(litmus)として知られる染料がと られる地衣類(Rocella tinctoria 及びfuciformis、Lichen tartareus、Lichen parellus、 pustulous lichen 又はUmbilicaria pustulata) この項には、次の物品を含まない。 (a)植物性なめしエキス及びタンニン(タンニン酸) (水で抽出した没食子タンニンを含む。) (32.01) (b)ダイウッド(dyewood)エキスその他の植物染色エキス(32.03) (C)彫刻用の堅い種、殻及びナット これらの物品は、主としてボタン、珠玉、ロザリーその他の身辺用細貨類の製造に供する。 これらには、次の物品を含む。 (1)コロゾ(corozo):本品は、主として南アメリカに生育する数種のしゅろ樹の種(ナッ ト)である。そのきめ、硬さ及び色がアイボリーに似ていることから“vegetable ivory” という一般名で呼ばれている。 (2)ドームパーム(doum palm)の種(ナット):本品は、主として東アフリカ又は中部ア フリカ(エリトリア、ソマリーランド、スーダン等)に生育する。 (3)その他ある種のパーム樹から得られる類似のナット(例えば、パルミラナット又はタ ヒチナット) (4)あしの一種カンナインディカ種(Indian shot)の種、アブルスプレカトリウス(Abrus precatorius)(また bead-tree とも呼ばれる。)、なつめやしの核並びにピアッサバパー
14 類 5 ムのナット (5)ココナットの殻 上記の物品は、丸のままのもの又は割ったもの(コロゾ、ドームナットの場合に多い。)で、 その他の加工をしてない限りこの項に含まれる。その他の加工をしたものはこの項から除か れる(通常、96.02 又は96.06)。 (D)主として詰物として使用する植物性材料(例えば、カポック、ベジタブルヘア及びイール グラス。支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わな い。) これらには、主として家具、クッション、マットレス、枕、くら及び馬具、救命具等の詰 物として使用する植物性材料を含み、副次的に他の用途を有するものであってもなおこの項 に属する。 この項には、詰物として使用するが、他の項に特掲されたもの及び主として他の目的に使 用される植物性材料(例えば、木毛(44.05)、コルクウール(45.01)、ココナッツ繊維(コ イヤ)(53.05)及び植物性紡織用繊維のくず(52 類又は53 類)を含まない。 これらには、次の物品を含む。 (1)カポック:パンヤ科の種々の樹木の種を覆っている淡黄色、時にはかっ色がかったけ ば(floss)に付せられた商慣行上の名称である。この繊維は、種類によって長さは 15 ミリメートル~30 ミリメートルであり、伸縮性があり、水を通さず、重量は軽く、脆弱 である。 (2)その他のある種の植物性柔毛(vegetable silk と呼ばれることもある。):ある種の熱 帯植物(例えば、Asclepias)の種の単細胞組織の毛から形成されたもの (3)ベジタブルヘアとして知られる物品(Algerian 繊維(crin vegetal)を含む。) :あ る種の矮小しゅろ樹(特にChamaerops humilis)の葉から得られるもの (4)あまも(eel-grass)(例えば、Zostera marina):これは一種の海産植物で、形状は毛 又は草に類似している。 (5)天然の巻毛状の物品(fine frise):Carex 属のある種のあしの葉からとったもの この項には、これらの物品の粗のもの、洗浄し、漂白し、染色し、カードし又はその他の 方法で調製(紡績用のものを除く。)したものも含む。これらをかせに巻いて輸入した場合で もこの項に属する。 上記のような種類の植物性材料を織物、紙等の支持物の上に層状にしたもの、織物、紙等 の間に入れて留め金で留めたもの、又は簡単に縫ったものもこの項に属する。 (E)主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えば、ほうきもろこし、ピアッサバ、 カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) これらには、たとえ他の目的に副次的に使用されるものであっても、主としてほうき及び ブラシ等に使用される植物性材料を含む。ただし、この表の他の項に特掲されているもの及 び主としてほうき又はブラシの製造に使用されないもの(例えば、竹(割ってあるかないか を問わない)、あし及びいぐさ(14.01)、アルファ、エスパルトグラス及びえにしだの茎(も しも紡織用として調製してある場合には53.03(えにしだ)又は53.05(アルファ及びエスパ
14 類 6 ルトグラス)並びにココナット繊維(コイヤ)(53.05))は、この項には含まない。 これらには、次の物品を含む。 (1)稲、ほうきもろこし(Sorghum vulgare var.technicum)又はある種のミレットの穂(脱 穀したもの) (2)ピアッサバ(Piassava):ある種の熱帯性やし樹の葉から得られる繊維である。最も良 く知られている種類は、ブラジルピアッサバ及びアフリカピアッサバである。 (3)カウチグラスの根(roots of couch-grass):乾燥した砂地に生育するAndropogon 属 の草本植物である。この植物は時には"brush-grass"として知られ、欧州、特にハンガリ ア及びイタリアにおいて見受けられる雑草である。カウチグラスの根は精油をとるベチ ベルの根(Khus-Khus grass 又はIndian couch-grass)及び根が薬効性をもつ医薬用カ ウチグラスの根(12.11)と混同してはならない。 (4)エピカンペス(Epicampes)属の植物のような、中米のある種の草本植物の根(例えば、 broomroot 又はzacaton) (5)クロッグの繊維(Gomuti fibres):Arenga saccharifera 又はpinnata から得られる。 (6)イステル又はイクステル(Tampico、Tampico-fibre 又は Mexican fibre):これは繊 維でできており、葉の短いメキシカンアゲーブ(Mexican agave)から得た短い剛い繊維 を含んでいる。 これらすべての材料は、切ったもの、漂白したもの、染色したもの又はコーム(紡績用の ものを除く。)したものであるかないかを問わず、また、かせに巻いてあるか、束ねてあるか ないかを問わずこの項に属する。 ただし、この項には、調製された繊維の結束又は房で、ほうき又はブラシの基部にそのま ま分割することなしに直ちにとり付けられるもの又は取り付けるために僅かな工程のみが要 求されるものは含まない。これらは96.03 項に属する(96 類注3参照)。 (F)その他の植物性生産品 これらの生産品は、次の物品を含む。 (1)エスパルト(Esparto):アフリカ及びスペインに生育する草 Esparto grass(Stipa tenacissima)又は Lygeum spartum から得られる。これらの主な用途は、紙パルプの製 造用であるが、これらは、またロープ及びネットの製造又はカーペット、マット、かご、 履物等の組物製品の製造並びにいす及びマットレスの詰物としても使用する。 本品は、茎又は葉の形態のもので、粗のもの、漂白し又は染色したものはこの項に属 し、織物用繊維としてロールにかけ、破砕し、又はコームしたものは、この項には含ま れない(53.05)。 (2)アルファ(紡織用として調製していない場合に限る。) (3)えにしだ(broom)の茎(未加工のもの):まめ科植物の繊維で繊維産業において使用 されている。ただし、コームしたえにしだの繊維又はトウは除かれる(53.03)。 (4)へちま(Loofah):植物性スポンジとして知られている。へちまは、うり科の植物の果 実(gourd)の一種(Luffa cylindrica)の蜂窩(ほうか)状結締組織より成る。 動物性スポンジは含まない(05.11)。
14 類 7 (5)コロゾ、ドームパームナット、ココナットの殻その他これらに類するものの粉末 (6)地衣類(ただし、染色用のもの((A)、(7)参照)、医薬用又は装飾用のものを除く。)。 寒天、カラギーナン及び植物材料から抽出したその他の天然粘質物及びシックナーを除 く(13.02)。更に12.12 項の海草その他の藻類及び生きてない単細胞微生物(21.02)も 含まない。 (7)チーゼルの穂:紡織用繊維の仕上げ(けば立て)に使用するために調製されたものを 含むが装着されたものを除く。 (8)通称名“Japanese rice paper”(つう草紙):これは極東に固有のある種の樹木の髄心 を薄く紙状に削って作られ、造花、絵画等の製造に使用される。つう草紙はその表面を 平にするためにつや出機にかけたり又は矩形(正方形を含む。)の形に切ったりしたもの であるかないかを問わずこの項に含まれる。 (9)きんまの葉:つる植物Piper betle L.の生鮮な緑色の葉で、清涼効果及び刺激効果を 有するため、通常、食後に噛むために供される。 (10)キラヤ皮(Soap bark 又はpanama bark)(Quillaia saponaria) (11)ムクロジ属の漿類果及び種(Sapindus mukorossi、S.trifoliatus、S.saponaria、 S.marginatus、S.drummondii) この項に該当する種類の植物性材料を織物、紙等の支持物の上に層状にしたもの、織物、紙等 の間に入れて止め金で締め付けたもの又は簡単に縫ったものもこの項に属する。