第15部 関税率表解説

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
15 部 1 第 15 部 卑金属及びその製品 1 この部には、次の物品を含まない。 (a)調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもととしたもの(第 32.07 項から第32.10 項まで、第32.12 項、第32.13 項及び第32.15 項参照) (b)フェロセリウムその他の発火性合金(第36.06 項参照) (c)第65.06 項又は第65.07 項の帽子及びその部分品 (d)第66.03 項の傘の骨その他の物品 (e)第71 類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張った卑金属及び身辺用模造細貨 類) (f)第16 部の物品(機械類及び電気機器) (g)組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第86.08 項参照)その他の第17 部の物品(車 両、船舶及び航空機) (h)第18 部の機器(時計用ばねを含む。) (ij)銃砲弾用に調製した鉛弾(第93.06 項参照)その他の第19 部の物品(武器及び銃砲 弾) (k)第94 類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、照明器具、イルミネーション サイン及びプレハブ建築物) (l)第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具) (m)手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先、一脚、二脚、三脚その他こ れらに類する物品その他の第96 類の物品(雑品) (n)第97 類の物品(例えば、美術品) 2 この表において「汎用性の部分品」とは、次の物品をいう。 (a)第73.07 項、第73.12 項、第73.15 項、第73.17 項又は第73.18 項の物品及び非鉄 卑金属製のこれらに類する物品(内科用、外科用、歯科用又は獣医科用の物品で専ら インプラントに使用するために特に設計されたもの(第90.21 項参照)を除く。) (b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第91.14 項参照)を除く。) (c)第83.01 項、第83.02 項、第83.08 項又は第83.10 項の製品並びに第83.06 項の卑 金属製の縁及び鏡 第73 類から第76 類まで及び第78 類から第82 類まで(第73.15 項を除く。)において 部分品には、(a)から(c)までに定める汎用性の部分品を含まない。 第二文及び第83 類の注1の規定に従うことを条件として、第72 類から第76 類まで及 び第78 類から第81 類までの物品には、第82 類又は第83 類の物品を含まない。 3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、す ず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カド
15 部 2 ミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマ ニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリ ウムをいう。 4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均 質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を 焼結した金属炭化物をいう。)を含む。 5 合金(第72 類注1(c)又は第74 類注1(c)のフェロアロイ及びマスターアロイ を除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定する。 (a)卑金属合金は、含有する金属のうち重量が最大の金属の合金とする。 (b)この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であって、当該卑金属の含 有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、この部の卑金属の 合金として取り扱う。 (c)この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融により製造した金 属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び、金属間化合物を含む。 6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定に よりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。 7 二以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、関税率表の 解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)は、項において別段 の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が最大の卑金属の物品として取 り扱う。この場合においては、次に定めるところによる。 (a)鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。 (b)合金は、5の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみな す。 (c)第81.13 項のサーメットは、一の卑金属とみなす。 8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a)「くず」とは、次のものをいう。 (ⅰ)全ての金属くず (ⅱ)破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができ ない金属の物品 (b)「粉」とは、目開きが1ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上の ものをいう。 9 第74 類から第76 類まで及び第78 類から第81 類までにおいて次の用語の意義は、そ れぞれ次に定めるところによる。 (a)「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、 押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円 形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が 凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び
15 部 3 変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、 正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断 面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10 分の1を超え るものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、 他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも 高度な加工をしたものを含む。 もっとも、第74 類のワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物品 を製造する機械への送り込みを単に容易にする目的のため、その端部にテーパー加工 その他の加工をしたものは、第74.03 項の銅の塊とみなす。この規定は、第81 類にお いて準用する。 (b)「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜 製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シ ート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、 鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を 有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたもの を含む。 (c)「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、 押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正 方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他 の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形 を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正 凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変 形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10 分の1を超えるものに限る。 (d)「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空 でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、塊を除く。)で、横断 面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺 が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を 含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。 長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10 分の1以下のもの 長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特 性を有しないもの 板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタ ン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の 物品の特性を有しないものを含む。 (e)「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であって、 横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円 形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものと
15 部 4 し、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては、 全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これら の配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、 穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリング を取り付けたものを含む。 総 説 この部は、卑金属(化学的に純粋なものを含む。)及びこれらの多くの製品を含む。この 部に含まれない卑金属製の物品のリストは、この総説の末尾に掲げてある。この部には、 また、脈石から分離された純粋な金属及び銅マット、ニッケルマット又はコバルトマット を含む。ただし、金属鉱及び脈石中に存在している金属は含まない(26.01 項から26.17 項 まで)。 この部の注3の規定に従い、この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、ア ルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コ バルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリ ウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、 レニウム及びタリウムをいう。 72 類から76 類まで及び78 類から81 類までの各々には、卑金属の塊、棒、線、シート等 の物品並びにこれらの製品を含む。ただし、卑金属製のある種の特殊な物品は、その構成 金属に関係なく82 類又は83 類(これらの類は特殊な物品に限る。)に属する。 (A)卑金属の合金 この部の注6の規定に従い、文脈により別に解釈される場合(例えば、合金鋼の場合) を除くほか、72 類から76 類まで及び78 類から81 類まで並びにこの表の他の類において、 卑金属には当該金属の合金を含む。同様に82 類、83 類及びこの表の他の類において、「卑 金属」には卑金属の合金として分類する合金を含む。 卑金属の合金は、71 類の注5及びこの部の注5により、次のように分類する。 (1)卑金属と貴金属との合金 卑金属と貴金属(銀、金及び白金)の合金のうち、いずれかの貴金属の含有量も全 重量の2%未満のものは卑金属として、その他のものは71 類に属する。 (2)卑金属合金 卑金属合金は、フェロアロイ(72.02 項の解説参照)及び銅のマスターアロイ(74.05 項の解説参照)を除き、重量が最大の金属の合金として分類する。 (3)この部の卑金属と非金属又は28.05 項の金属との合金 これらの合金のうち、この部の卑金属の含有量の合計重量が全重量の50%以上のも のは、この部の卑金属合金として、その他の合金は、通常38.24 項に属する。 (4)金属粉の混合物を焼結した物品、溶解により製造した金属の不均質な混合物(サー
15 部 5 メットを除く。)及び金属間化合物 金属粉の混合物を焼結した物品及び溶解により製造した金属の不均質な混合物(サ ーメットを除く。)は、合金として取り扱う。後者の混合物には、金属のくずを溶解し て製造した各種の成分割合のインゴットを含む。 ただし、金属粉の混合物で焼結していないものの分類は、この部の注7の規定によ る(二以上の構成成分からなる製品、下記(B)参照)。 二以上の卑金属から成る金属間化合物は、合金として取り扱う。金属間化合物と合 金との基本的な相違は、金属間化合物の結晶格子中の異種原子の配列が規則正しくな っているのに対し、合金中では不規則となっていることである。 (B)卑金属の製品 この部の注7の規定に従い、二以上の卑金属から構成される物品は、構成する卑金属の うち重量が最大の卑金属から成る物品として分類する。ただし、別に規定されている場合 (例えば、銅製の頭部を有する鉄鋼製のくぎは、銅分が鉄分より少ない場合でも74.15 項 に属する。)を除く。同様の規則は、通則により卑金属が当該物品に重要な特性を与えてい ると認められる場合には、部分的に非金属から作られている物品にも適用する。 この場合において各金属の計算は次の方法による。 (1)各種の鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。 (2)合金は、その合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす(例えば、黄 銅を使用している部分は、当該部分の全部が銅から構成されているものとして取り扱 うものとする。)。 (3)81.13 項のサーメットは、一の卑金属とみなす。 (C)部分品 物品の専用部分品は、一般にこの表においては該当する項中の部分品として分類する。 ただし、この部の注2に規定されたはん用性の部分品で単独に提示されるものは、部分品 として取り扱わず、この部のそれぞれ該当する項に属する。例えば、セントラルヒーティ ング用のラジエーターに使用するように作ったボルト又は自動車用に特に作ったばねが単 独に提示された場合においては、ボルトは、73.18 項に属し、73.22 項のラジエーターの部 分品には属さず、また、ばねは73.20 項に属し、87.08 項の自動車の部分品には属しない。 * * ただし、時計用ばねは、この部の注2(b)により除かれ、91.14 項に属する。 この部の注1の除外規定に加え、この部には、次の物品を含まない。 (a)卑金属のアマルガム(28.53) (b)卑金属のコロイド状懸濁液(通常、30.03 又は30.04) (c)歯科用セメントその他の歯科用充てん料(30.06)
15 部 6 (d)感光性の金属製写真プレート(37.01) (e)37.07 項の写真用せん光材料 (f)金属を交えた糸(56.05)及び金属糸又は金属を交えた糸を使用した織物(衣類、室 内用品その他これらに類する物品に使用したものに限る。58.09) (g)金属糸製のししゅう布その他11 部に掲げる物品 (h)履物の部分品(64 類の注2に記載の物品、特にプロテクター、アイレット、フック 及びバックルを除く。)(64.06) (ij)貨幣(71.18) (k)一次電池又は蓄電池のくず及び使用済みの一次電池及び蓄電池(85.49) (l)ワイヤブラシ(96.03)