第16部 関税率表解説

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
16 部 1 第 16 部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像 及び音声の記録用又は再生機の機器並びにこれらの部分品及び附属品 1 この部には、次の物品を含まない。 (a)伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第39 類のプラスチック製のもの及び加 硫ゴム製のもの(第 40.10 項参照)並びに機械類、電気機器その他の技術的用途に供する種 類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40.16 項参照) (b)革製品及びコンポジションレザー製品(第42.05 項参照)並びに毛皮製品(第43.03 項参 照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの (c)ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料 を問わない。例えば、第39 類、第40 類、第44 類、第48 類及び第15 部参照) (d)ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例えば、第39 類、第48 類 及び第15 部参照) (e)伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト又はベルチング(第 59.10 項参照)及び技術 的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第59.11 項参照) (f)第71.02 項から第71.04 項までの天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第71.16 項 の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成るもの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤ モンドで、取り付けられていないものを除く(第85.22 項参照)。) (g)第15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれ に類する物品(第39 類参照) (h)ドリルパイプ(第73.04 項参照) (ij)金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第15 部参照) (k)第82 類又は第83 類の物品 (l)第17 部の物品 (m)第90 類の物品 (n)第91 類の時計その他の物品 (o)第82.07 項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、 例えば、第40 類、第42 類、第43 類、第45 類、第59 類、第68.04 項又は第69.09 項に属す る。)及び機械の部分品として使用する種類のブラシ(第96.03 項参照) (p)第95 類の物品 (q)タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカー トリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印 字することができる状態にしたものは第 96.12 項に属する。その他のリボンは、その構成す る材料により該当する項に属する。)及び第96.20 項の一脚、二脚、三脚その他これらに類す る物品 2 機械の部分品(第84.84 項又は第85.44 項から第85.47 項までの物品の部分品を除く。)は、
16 部 2 この部の注1、第84 類の注1又は第85 類の注1のものを除くほか、次に定めるところにより その所属を決定する。 (a)当該部分品は、第84 類又は第85 類のいずれかの項(第84.09 項、第84.31 項、第84.48 項、第84.66 項、第84.73 項、第84.87 項、第85.03 項、第85.22 項、第85.29 項、第85.38 項及び第85.48 項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属する。 (b)(a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第84.79 項又は第85.43 項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械の項又は第84.09 項、 第84.31 項、第84.48 項、第84.66 項、第84.73 項、第85.03 項、第85.22 項、第85.29 項 若しくは第85.38 項のうち該当する項に属する。ただし、第85.17 項の物品及び第85.25 項 から第 85.28 項までのいずれかの項の物品に共通して主として使用する部分品は、第 85.17 項に属し、第85.24 項の物品に専ら又は主として使用する部分品は、第85.29 項に属する。 (c)その他の部分品は、第84.09 項、第84.31 項、第84.48 項、第84.66 項、第84.73 項、第 85.03 項、第 85.22 項、第 85.29 項又は第 85.38 項のうち該当する項に属する。この場合に おいて、該当する項がない場合には、第84.87 項又は第85.48 項に属する。 3 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能 を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属 を決定する。 4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、当該構成機器(分 離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置により相互に接続しているかい ないかを問わない。)が第84 類又は第85 類のいずれかの項に明確に規定された単一の機能を分 担して有している場合には、当該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。 5 1から4までにおいて「機械」とは、第84 類又は第85 類の各項の機械類及び電気機器をい う。 6(A)この表において「電気電子機器のくず」とは、電気電子機器を組み合わせたもの、印刷 回路基板及び電気電子機器製品で、次のものをいう。 (ⅰ)破損、切断又はその他の加工により本来の用途に用いることができなくなったもの及 び本来の用途に用いることができるよう修理することが経済的に適しないもの (ⅱ)輸送、積込み又は荷卸しの際に、個々の製品を損傷から保護するような形で梱(こん) 包又は輸送されなかったもの (B)「電気電子機器のくず」及びその他のくずを混載した貨物は、第85.49 項に属する。 (C)この部には、第38 類の注4の都市廃棄物を含まない。 総 説 (Ⅰ)部の概説 (A)この部には、この部、84 類又は 85 類の注の規定で除外されるもの及び他の部に特掲され ているものを除くほか、すべての機械類及び電気機器並びにこれらの部分品を含むとともに、 機械式又は電気式でない機器(例えば、ボイラー、ボイラー附属装置、ろ過用機器等)及び
16 部 3 これらの部分品も含まれる。 この部から除外される物品の主なものは、次の物品である。 (a)スプール、コップ、ボビン、リール等(材料のいかんを問わない。構成する材料により 該当する項に属する。)。ただし、整経ビームはボビン、スプールその他これらに類する支 持具とみなさず、84.48 項に属する。 (b)15 部の注2に規定する鉄鋼製のワイヤ、チェーン、ボルト、スクリュー並びにばね(73.12、 73.15、73.18、73.20)等のはん用性の部分品及びその他の卑金属製のこれらに類する物品 (74~76 類及び 78~81 類)、83.01 項の錠、83.02 項の戸、窓等の取付具。また、人造プ ラスチック製のこれらに類する物品もこの部から除かれ、39 類に属する。 (c)82.07 項の互換性工具その他これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料に より、例えば、40 類(ゴム製)、42 類(革製)、43 類(毛皮製)、45 類(コルク製)、59 類 (紡織用繊維製)、68.04 項(研磨材料製等)又は69.09 項(陶磁製)に属する。) (d)82 類のその他の物品(例えば、工具、ツールチップ、ナイフ、刃物、電気式でないヘア クリッパー及びある種の機械式の家庭用機器)及び83 類の物品 (e)17 部の物品 (f)18 部の物品 (g)武器及び銃砲弾(93 類) (h)がん具、遊戯用具、運動用具としての特性を有し、専ら又は主としてがん具、遊戯用具、 運動用具として使用する機器及びこれらに固有の部分品及び附属品(電気式でない原動機 を含む。ただし、液体ポンプ、液体又は気体のろ過器及び清浄機は、84.13 又は 84.21 の それぞれの項に、電動機、トランスフォーマー、無線遠隔制御機器は、85.01、85.04 又は 85.26 のそれぞれの項に属する。)(95 類) (ij)機械の部分品として使用する種類のブラシ(96.03) (B)通常、この部の物品は、その材質を問わない。大部分の機器は卑金属製であるが、卑金属 以外の材料製の機械(例えば、全体がプラスチック製のポンプ等)及びプラスチック製、木 製、貴金属製の部分品も含まれる。 ただし、この部には、次の物品を含まない。 (a)プラスチック製の伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(39 類)、加硫ゴム製品 (例えば、伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング)(40.10)、ゴム製のタイヤ、チュ ーブ等(40.11~40.13)及びワッシャー等(40.16) (b)革製品及びコンポジションレザー製品(例えば、繊維用のピッカー)(42.05)並びに毛皮 製品(43.03) (c)紡織用繊維製品。例えば、伝動用又はコンベヤ用のベルト(59.10)、フェルトパッド及び 研磨用ディスク(59.11) (d)69 類のある種の陶磁製品(84 類及び85 類の総説参照) (e)70 類のある種のガラス製品(84 類及び85 類の総説参照) (f)天然、合成又は再生の貴石及び半貴石のみから成る製品(71.02、71.03、71.04 又は71.16)。
16 部 4 ただし、針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで取り付けられていないものを除く(85.22)。 (g)金属の線又は帯で製造したエンドレスベルト(15 部) (Ⅱ)部 分 品 (部 注 2) 一般に、特定の機械及び機器(84.79 項又は85.43 項の機械を含む。)又は同一の項に該当する 機械及び機器のグループに専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械又は機器と同一の 項に属する(ただし、前記(Ⅰ)に掲げる除外物品を除く。)。ただし、次の物品は、それぞれ独 立した項に属する。 (A)84.07 項又は84.08 項のエンジンの部分品(84.09) (B)84.25 項から84.30 項までの機械類の部分品(84.31) (C)84.44 項から84.47 項までの繊維機械の部分品(84.48) (D)84.56 項から84.65 項までの機械の部分品(84.66) (E)84.70 項から84.72 項までの事務用機器の部分品(84.73) (F)85.01 項又は85.02 項の機械の部分品(85.03) (G)85.19 項又は85.21 項の機器の部分品(85.22) (H)85.25 項から85.28 項までの機器の部分品(85.29) (IJ)85.35 項から85.37 項までの機器の部分品(85.38) 上記の規定は、部分品それ自体がこの部の各項(84.87 項及び85.48 項を除く。)に該当する物 品である場合には適用しない。これらの場合には、たとえ、特定の機械の部分品として作動する ように特に設計されていても、すべて当該各項に属する。 このことは、特に次の物品に対し適用される。 (1)ポンプ及び気体圧縮機(84.13 及び84.14) (2)84.21 項のろ過機 (3)持上げ用又は荷扱い用の機械(84.25、84.26、84.28 又は84.86) (4)コック、弁等(84.81) (5)玉軸受又はころ軸受並びに誤差が1%又は0.05 ミリメートル以下の磨き鋼球(84.82) (6)伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車及び歯車伝動機(摩擦車及びギヤボックスそ の他の変速機を含む。)並びにはずみ車、プーリー、プーリーブロック、クラッチ及び軸継手 (84.83) (7)84.84 項のガスケット及びこれに類するジョイント (8)85.01 項の電動機 (9)85.04 項のトランスフォーマー及びその他の機器 (10) バッテリーパックに組み立てられた蓄電池(85.07) (11)電熱用抵抗体(85.16) (12)コンデンサー(85.32) (13) 電気回路の開閉用、保護用等の電気機器(スイッチ、ヒューズ、接続箱等) (85.35 及び85.36) (14) 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネット及びその他の機器
16 部 5 (85.37) (15)85.39 項の電球 (16)85.40 項の管並びに85.41 項のダイオード、トランジスター等 (17)電気用炭素製品(例えば、アーク灯用炭素棒、炭素電極及び炭素ブラシ)(85.45) (18)がい子(材料を問わない。)(85.46) (19)85.47 項の電気機器等の絶縁用物品 その他の部分品で部分品とは認められるが、特定の機械又はある種の機械に専ら又は主として 使用されると認め難い(例えば、異なる項に該当する数種の機械に共通して使用される。)部分品 は、それらが上記の規定によって除外されない限り、84.87 項(電気式でないもの)又は 85.48 項(電気式のもの)に属する。 部分品の所属の決定に関する上記の規定は、84.84 項(ガスケット等)、85.44 項(絶縁電線)、 85.45 項(電気用炭素製品)、85.46 項(がい子)又は85.47 項(電線用導管)に該当する物品の 部分品には適用しない。一般に、このような部分品は、該当する材料の属する類に属する。 機械の部分品は、使用できるように仕上げてあるかないかを問わず、この部に属する。ただし、 鉄鋼製の粗鍛造品は、72.07 項に属する。 (Ⅲ)附 属 機 器 (通則2(a)及び3(b)並びに部注3 及び4 参照) 通常、当該機械又は装置に属するもので、当該機械又は装置とともに提示される附属機器(例 えば、圧力計、温度計、液面計その他の測定用又は検査用の機器、出力計、タイムスイッチ、制 御盤、自動調整機器)は、一の特定の機械又は装置(機械を結合したものであってもよい。下記 Ⅵ参照。)又は機能ユニット(下記Ⅶ参照)の測定、検査、制御又は調整をするために設計された ものの場合は、当該機械又は装置とともに属する。ただし、附属機器が、数種の機械(同一のタ イプであるかないかを問わない。)の測定、検査、制御又は調整をするために設計されたものであ る場合は、それぞれ該当する項に属する。 (Ⅳ)未完成の機械 (通則2(a)参照) この部において、機械又は装置には完成した機械のみならず未完成の機械(例えば、部分品を 組み合わせたものが、完成品としての重要な形態を有するもの)を含む。従って、フライホイー ル、ベッドプレート、カレンダー、工具用の保持具等のみを欠いた機械は、完成品と同じ項に属 し、部分品の項には属しない。同様に、電動機を通常組み込む機械又は装置(例えば、84.67 項 の手持電動工具)は、電動機が提示されない場合であっても、該当する完成した機械と同一の項 に属する。 (Ⅴ)未組立の機械 (通則2(a)参照) 輸送上の便宜のため、多くの機械及び装置は未組立の状態で輸送される。これらの物品は事実
16 部 6 上部分品の集合体ではあるが、これらは機械に属し、部分品としてそれぞれの項には属しない。 同様に、このことは完成した機械の重要な形態を有する未完成の機械(上記Ⅳ参照)、未組立で提 示される機械(この点に関しては84 類及び85 類の総説参照)にも適用する。ただし、完成した 機械又は完成した機械の特性を有する未完成の機械として必要な数量以上の構成要素はそれぞれ 該当する項に属する。 (Ⅵ)多機能機械及び複合機械 (部 注 3) 多機能機械は、一般にその主たる機能によりその所属を決定する。 多機能機械とは、例えば、互換性工具を使用して金属を加工する機械であり、異なった機械操 作(例えば、フライス削り、中ぐり、ラッピング)を行うことができるものをいう。 文脈により別に解釈されず、部注3の規定を適用する際に、主たる機能を決定することができ ない場合には、通則3(c)を適用する。この場合、多機能機械については、例えば、84.25 項 から84.30 項まで、84.58 項から84.63 項まで、84.70 項から84.72 項までのうちのいくつかの項 に属する可能性がある。 一体構造に結合された二以上の異なる種類の機械又は機器で、連続的又は同時に個別の機能(一 般に補足的であり、これらの機能は16 部の異なる項に記載されている。)を遂行する複合機械は、 主たる機能によりその所属を決定する。 このような複合機械の例としては、紙の折畳み用の補助機械を結合した印刷機械(84.43)、紙 箱製造機械に名称又は簡単な図柄を印刷するための補助機械を結合したもの(84.41)、工業用炉 に持上げ用又は荷扱い用の機械を結合したもの(84.17 又は 85.14)、紙巻たばこ製造機械に包装 用の補助機械を結合したもの(84.78)がある。 上記の規定の適用上、異なる機械の一方が他方に合体され若しくは据え付けられ又はこれらが 共通のベース又はフレームに取り付けられ若しくは共通のハウジング内に組み込まれている場合 には、これらは一の機械を構成するものとして取り扱う。 組み合わされた機械は、これが相互に又は共通のベース、フレーム、ハウジング等に恒久的に 取り付けられるように設計されていない限り、一の機械を構成するものとしては取り扱わない。 従って、組み合わされた機械でも、一時的性格のもの又は通常複合機械として作られていないも のは、一の複合機械を構成するものから除外される。 ベース、フレーム又はハウジングは、複合機械を使用中に必要に応じて移動することができる ように車輪を備えていてもよいが、ただし、それによって、これらがこの表においてより特殊な 限定をしている特定の項に該当する物品(例えば、車両)の特性を有するようにならないことを 条件とする。 床、コンクリート製ベース、壁、仕切り、天井等については、機械又は機器を据え付けるよう に特に装備されたものであっても、機械又は機器が一体構造に結合される共通ベースとはみなさ ない。 複合機械が特定の項に含まれる機械(例えば、ある種のエアコンディショナー(84.15))であ る場合には、16 部の注3の規定を援用しない。
16 部 7 多機能機械、(例えば、金属その他の材料を加工することができる工作機械又は紙、織物、皮、 プラスチックス等の工業において共通してよく使用されるはと目打ち機)は、84 類の注8の規定 によりその所属が決定されるので注意しなければならない。 (Ⅶ)機能ユニット (部 注 4) この注は、個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)で当該構成機器が 84 類又は85 類のいずれかの項(85 類の項である場合が多い。)に明確に規定された単一の機能を分 担している場合に適用する。この場合において、各種の構成機器(便宜上又はその他の理由によ る。)が分離しているかいないか又は配管(空気、圧縮ガス、油等を送るため)、動力伝達装置、 電線その他の装置により相互に接続してあるかないかを問わず、当該機械は、当該単一の機能に 基づいてその所属を決定する。 この注において「明確に規定された単一の機能を分担して有している場合」とは、機能ユニッ ト全体として、特定の機能を遂行する機械及び機械の結合したもののみを意味し、全体の機能を 分担しない補助的機能を遂行する機械又は装置を含まない。 この部の注4に該当する機能ユニットの例は次のとおりである。 (1)液体原動機(主として液体ポンプ、電動機、調整弁及び油タンクから成るもの)、液体シリ ンダー及びシリンダーと液体原動機とを結合するための管又はホースから成る液圧装置 (84.12) (2)冷凍機械(その構成機器が一体構造に結合されておらず、冷媒が循環する配管により相互 に接続されているもの)(84.18) (3)かんがい装置(制御装置(フィルター、注入口、流量調整弁等)、地下配管、地表排水機構 等から成るもの)(84.24) (4)搾乳機(その個別の構成部分品である真空ポンプ、パルセーター、ティートキャップ及び 牛乳容器がホース又は管で相互に接続されるもの)(84.34) (5)醸造機械(特に、発芽用機械、麦芽破砕機、仕込槽及びろ過槽から成るもの)(84.38)。た だし、瓶詰機、ラベル張付機等の補助装置は含まれず、それぞれ該当する項に属する。 (6)手紙選別装置(基本的にはコーディング台、予備選別システム、中間仕分け機及び最終仕 分け機から成り、全体が自動データ処理機械により制御されているもの)(84.72) (7)アスファルトプラント(フィードホッパー、コンベヤ、乾燥機、振動ふるい、混合機、貯 蔵箱、制御装置等の個々の構成機器を相互に連結したもの)(84.74) (8)フィラメント電球の組立て機械(構成部分がコンベアにより相互に結合されており、かつ、 ガラスの熱処理装置、ポンプ及び電球の試験装置からなるもの)(84.75) (9)溶接機械(溶接用のヘッド又はトング及び電流供給用のトランスフォーマー、発電機又は 整流器)(85.15) (10)携帯用無線電話送信機(手持ちマイクロホンと一組になっているもの)(85.17) (11)レーダー(電源装置、増幅器等と一組になっているもの)(85.26) (12)受信機、パラボラアンテナ用反射鏡、反射鏡用制御回転装置、フィードホーン(導波管)、
16 部 8 ポラライザー、低雑音増幅機能を有するダウンコンバーター及び赤外線遠隔操作機から成る 衛星テレビジョン受信システム(85.28) (13)盗難警報器(例えば、赤外線電球、光電池及びベルから成るもの)(85.31) 16 部の注4の規定に該当しない構成部分品は、それぞれ該当する項に属するので注意しなけれ ばならない。これは、例えば、閉回路のビデオ監視装置(様々な数のテレビカメラ及びビデオモ ニターが、同軸ケーブルで接続されたコントローラー、スイッチャー、オーディオボード/受信 機、場合によっては自動データ処理機械(データ保存用)及び(又は)ビデオレコーダー(録画 用)に接続されたものの組み合わせから成る。)に適用する。 (Ⅷ)車両式の機械 自走式の機械その他の車両式の機械については、機械の各項の解説(例えば、84.25 項から84.28 項までの持上げ用又は荷扱い用の機械並びに84.29 項及び84.30 項の掘削用の機械)並びに17 部 の各類及び各項の解説を参照すること。 (Ⅸ)理化学用に使用される機械及び装置 この部に該当する機械又は装置は、たとえ実験室で使用されるように又は理化学用若しくは測 定用の機器と関連して使用されるように、特に作られたものであっても、90.23 項の工業用でな い展示用の機器又は90 類の測定用、検査用等の機器を構成しないときは、この部に属する。例え ば、実験室で使用される小型の炉、蒸留装置、グラインダー、ミキサー、トランスフォーマー及 び蓄電器は、この部に属する。 (Ⅹ)電気電子機器のくず(E-WASTE) (部 注 6) 16 部の注6に規定する、「本来の用途」とは、電気電子機器としての機能的用途をいう。