第17部 関税率表解説

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
17 部 1 第 17 部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品 1 この部には、第95.03 項又は第95.08 項の物品及び第95.06 項のボブスレー、トボガンその 他これらに類する物品を含まない。 2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用するものである かないかを問わない。)を含まない。 (a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により該当する項又は 第84.84 項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40.16 項参照) (b)第15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれ に類する物品(第39 類参照) (c)第82 類の物品(工具) (d)第83.06 項の物品 (e)第84.01 項から第84.79 項までの機器及びその部分品(この部の物品のラジエーターを除 く。)、第84.81 項又は第84.82 項の物品並びに第84.83 項の物品(原動機の不可分の一部を 構成するものに限る。) (f)電気機器(第85 類参照) (g)第90 類の物品 (h)第91 類の物品 (ij)武器(第93 類参照) (k)第94.05 項の照明器具 (l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第96.03 項参照) 3 第86 類から第88 類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に専ら又は主として 使用するものに限るものとし、これらの類の二以上の項に属するとみられる部分品及び附属品 は、主たる用途に基づきその所属を決定する。 4 この部においては、次に定めるところとする。 (a)道路とレールの両方を走行するために作った車両は、第87 類の該当する項に属する。 (b)水陸両用自動車は、第87 類の該当する項に属する。 (c)道路走行車両として兼用することができる航空機は、第88 類の該当する項に属する。 5 空気クッションビークルは、この部に属するものとし、次に定めるところにより、最も類似 する物品が属する項に属する。 (a)案内軌道走行用のもの(空気浮上式鉄道)は、第86 類に属する。 (b)陸上走行用又は水陸走行用のものは、第87 類に属する。 (c)水上走行用のもの(岸若しくは発着場に上陸することができるかできないか又は氷上を走 行することができるかできないかを問わない。)は、第89 類に属する。 空気クッションビークルの部分品及び附属品は、当該空気クッションビークルが第1文の規定 により属することとなる項の物品の部分品及び附属品が属する項に属する。
17 部 2 空気浮上式鉄道の軌道用装備品は、鉄道線路用装備品とするものとし、空気浮上式鉄道の信号 用、安全用又は交通管制用の機器は、鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器とする。 総 説 (Ⅰ)部の概説 この部には、各種の鉄道車両及び空気浮上式鉄道(86 類)、その他の陸上走行車両(陸上走行 用又は水陸走行用の空気クッションビークルを含む。)(87 類)、航空機及び宇宙飛行体(88 類)、 船舶、水上走行用の空気クッションビークル及び浮き構造物(89 類)を含むものとし、次の物品 を含まない。 (a)ある種の移動式の機械(下記(Ⅱ)参照) (b)90.23 項の実物説明用の模型 (c)玩具、ある種の冬季スポーツ用具及び遊園地の乗り物用、ウォーターパークの娯楽設備用 又は興行用設備用に特に設計した車両。この部には、例えば、玩具の自転車(二輪車以外の もの)、幼児が乗るために設計した足踏み自動車等、玩具のボート及び航空機(95.03)、ボブ スレー、トボガンその他これらに類する物品(95.06)並びにダッジム車、トラクター及びそ の他の運搬用車両(興行用設備の一部を形成するものとして特に設計したトレーラー(例え ば、リングスタンドトレーラー)を含む。)(95.08)を含まない。 この部にはさらに、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したコ ンテナ、鉄道又は軌道の線路用装備品及び信号用の機械式機器(電気機械式のものを含む。)(86 類)並びに落下傘、航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上 訓練装置(88 類)を含む。 なお、下記(Ⅲ)の規定に基づき、この部には、また、86 類から 88 類までの車両、航空機等 の部分品及び附属品を含む。 (Ⅱ)自走式その他の移動式の機械 多くの機器(特に16 部に属するもの)は、車両のシャシ又は17 部の浮き構造物に搭載するこ とができる。その結果できた移動式の機械の所属は、各種の要素、特に台床の形式により決定す る。 例えば、浮き構造物を台床として形成した各種の移動式の機械は89 類に属する(例えば、クレ ーン線、しゅんせつ船、穀物用エレベーター等)。86 類又は87 類の車両のシャシに機器を搭載す ることにより形成した移動式の機械の所属の決定については、86.04 項、87.01 項、87.05 項、87.09 項及び87.16 項の解説を参照のこと。 (Ⅲ)部分品及び附属品 89 類には船舶又は浮き構造物の部分品(船体以外のもの)及び附属品については、規定されて いないということに注意しなければならない。従って当該部分品及び附属品については、たとえ それらが船舶等用のものであると認められても、他の類のそれぞれ該当する項に属する。この部
17 部 3 におけるその他の類には、車両、航空機又はこれらの関連機器の部分品及び附属品の所属の決定 について規定がある。 ただし、これらの部分品及び附属品は次の三つの条件のいずれをも満たす場合に限り、これら の項に属する。 (a)この部の注2の規定により除外されているものでないこと(下記(A)参照)。 (b)86 類から88 類までの物品に専ら又は主として使用するものであること(下記(B)参照)。 (c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をしているものでないこと(下記(C) 参照)。 (A)17 部の注2の規定により除外される部分品及び附属品 この注により、下記の部分品及び附属品は、この部の物品に使用するものであるかないか を問わず、この部から除外される。 (1)ジョイント、ガスケット、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により 該当する項又は 84.84 項に属する。)及びその他の加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製品 (例えば、泥よけカバー及びペダルカバー)(40.16) (2)15 部の注2のはん用性の部分品。例えば、ケーブル、鎖(特定の長さに切ってあるかな いか及び端に取付具を有するか有しないかを問わないものとし、87 類の乗物に適するブレ ーキ、ケーブル、アクセルケーブルその他これらに類するケーブルを除く。)、くぎ、ボル ト、ナット、ワッシャー、コッター、コッターピン及びばね(車両用の板ばねを含む。)(卑 金属製の物品は73 類から76 類まで又は78 類から81 類までに属し、プラスチック製のこ れに類する物品は 39 類に属する。)並びに錠、車両用の取付具及び支持具(例えば、装飾 用のビーズストリップで製品にしたもの、ヒンジ、ドアの取手、支え棒、足掛け及び窓開 閉装置)、ナンバープレート、国籍プレート等(卑金属製の物品は 83 類に属し、プラスチ ック製のこれに類する物品は39 類に属する。) (3)82 類のスパナー、レンチその他の工具 (4)83.06 項のベル(例えば、自転車用のもの)その他の物品 (5)84.01 項から84.79 項までの機器及びその部分品。例えば、次のような物品がある。 (a)ボイラー及びその関連機器(84.02 又は84.04) (b)発生炉ガス発生機(例えば、自動車用のもの)(84.05) (c)84.06 項の蒸気タービン (d)84.07 項から 84.12 項までに属する各種の原動機(ギヤボックス及びその部分品を取 り付けたエンジンを含む。)。 (e)ポンプ、圧縮機及びファン(84.13 又は84.14) (f)エアコンディショナー(84.15) (g)噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限る。)及び消火器(84.24) (h)持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、ホイスト、ジャッキ及 びデリック)及び移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔 用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)(84.25、84.26、84.28、84.30 又 は84.31)
17 部 4 (ij)車両に取り付けるように製造した84.32 項又は84.33 項の農業用機械(例えば、脱穀 用、種まき用、刈取り用等の附属品) (k)84.74 項に掲げる種類の機械 (l)84.79 項のウインドスクリーンワイパー (6)84 類のその他の物品。例えば、次のような物品がある。 (a)コック、弁その他これらに類する物品(例えば、ラジエーターの排水用のコック及び インナーチューブの弁)(84.81) (b)玉軸受又はころ軸受(84.82) (c)原動機の内部の部分品(クランクシャフト、カムシャフト、はずみ車等)(84.83) (7)85 類の電気機器。例えば、次のような物品がある。 (a)85.01 項又は85.04 項の電動機、発電機、トランスフォーマー等 (b)85.05 項の電磁石及び電磁式のクラッチ、ブレーキ等 (c)蓄電池(85.07) (d)火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(点 火プラグ、スターター等)(85.11) (e)電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自 転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)(85.12)、その他の車両(例えば、列車) 用、航空機用又は船舶用の電気式の信号機器(85.31)、その他の車両用、航空機用又は 船舶用の電気式の曇り除去装置(85.43) (f)自動車用、鉄道車両用、航空機用等の電気式加熱器具(85.16) (g)マイクロホン、拡声器及び可聴周波増幅器(85.18) (h)無線送信機及び無線受信機(85.25 又は85.27) (ij)コンデンサー(85.32) (k)85.35 項又は 85.36 項の電気けん引車両用のパンタグラフその他の集電器及びヒュー ズ、スイッチその他の電気機器 (l)85.39 項のフィラメント電球及び放電管(シールドビームランプを含む。) (m)その他の電気用物品(例えば、電気絶縁をした線及びケーブル(電線のセットを含む。) 並びに黒鉛その他の炭素の電気用製品(電極を取り付けてあるかないかを問わない。)) 並びにがい子及び電気絶縁用物品(85.44 から85.48 まで) (8)90 類の機器類(ある種の乗物用に使用するものを含む。)。例えば、次のような物品があ る。 (a)写真機及び映画用の撮影機(90.06 又は90.07) (b)航行用機器(90.14) (c)医療用又は獣医用の機器(90.18) (d)90.22 項のX線を使用する機器その他の機器 (e)マノメーター(90.26) (f)90.29 項の積算回転計、タクシーメーター、速度計、回転速度計その他の機器 (g)90.31 項の測定用又は検査用の機器
17 部 5 (9)時計(例えば、計器盤用時計)(91 類) (10)武器(93 類) (11)94.05 項の照明器具(例えば、飛行機又は列車の前照灯) (12)ブラシ(例えば、道路清掃車用のもの)(96.03) (B)「専ら又は主として使用する」という表現の基準 (1)17 部及びその他の部の両方に属するとみられる部分品及び附属品について 86 類から 88 類までの物品に専ら又は主として使用するものでない部分品及び附属品は この部の注3の規定に基づきそれらの類から除外される。 この部の注3により次のように所属の決定を行う。 一つの部分品又は附属品が第 17 部と一以上のその他の部に同時に属するとみられる場 合には、その主たる用途に基づいて最終的にその所属を決定する。従って、84 類に属する 多くの移動式の機械に使用する操縦装置、ブレーキ装置、道路走行用車輪、泥よけ等は実 際には87 類の車両に使用するものと同一であり、また、それらの主たる用途は車両用であ ることから、当該部分品及び附属品はこの部に属する。 (2)この部の二以上の項に属するとみられる部分品及び附属品 ある種の部分品及び附属品は、一種類以上の乗物(自動車、航空機、モーターサイクル 等)に使用できるようになっている。そのような物品として、例えば、ブレーキ、操縦装 置、車輪、車軸等がある。そのような部分品及び附属品は、それらを主として使用する乗 物の部分品及び附属品に関する項に属する。 (C)この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしている部分品及び附属品 部分品及び附属品で、たとえこの部の物品に使用するものであっても、この表の他の項に おいて、より特殊な限定をして記載をしている物品に該当するものは、当該他の項に属する。 例えば、次のような物品がある。 (1)加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)の形材(特定の長さに切ってあるかないかを問わない。) (40.08)。 (2)伝動用のベルト(加硫ゴム製のものに限る。)(40.10) (3)ゴム製のタイヤ、交換性タイヤトレッド、タイヤフラップ及びインナーチューブ(40.11 から40.13 まで) (4)革製、コンポジションレザー製、バルカナイズドファイバー製等の工具袋(42.02) (5)自転車用又は気球用の網(56.08) (6)けん引用の綱(56.09) (7)紡織用繊維製のじゅうたん(57 類) (8)枠付きでない安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限るものとし、成形してある かないかを問わない。)(70.07) (9)バックミラー(70.09 又は90 類。該当する解説参照) (10)乗物の前照灯用で枠付きでないガラス(70.14)及び一般に70 類の物品 (11)速度計、積算回転計等用のフレキシブルシャフト(84.83) (12)94.01 項の乗物用の腰掛け