第19類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
19 類 1 第 19 類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せ い)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(第16 類参照。第19.02 項の詰物をした物品を除く。) (b)飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第23.09 項参照) (c)第30 類の医薬品その他の物品 2 第19.01 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a)「ひき割り穀物」とは、第11 類の「ひき割り穀物」をいう。 (b)「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。 (1)第11 類の穀粉及びミール (2)他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第07.12 項参照)、ばれいしょ(第11.05 項参照)又は乾燥した豆(第11.06 項参照)の粉及びミールを除く。) 3 第 19.04 項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の6%を超 える調製品及び第 18.06 項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆っ た調製品を含まない(第18.06 項参照)。 4 第19.04 項において「その他の調製をしたもの」とは、第10 類又は第11 類の項又は注に定 める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。 総 説 この類には、10 類の穀物、11 類の物品又は他の類の植物性の食用ミール及び粉(穀粉、ひき割 り穀物、穀物のミール、でん粉、果実又は野菜の粉及びミール)並びに04.01 項から04.04 項ま での物品から製造され、一般に食用に供せられる多くの調製品を含む。また、この類には、ベー カリー製品及びビスケットで、穀粉、でん粉又はその他の穀物産品を含有しない物品も含む。 この類の注3及び 19.01 項において、物品のココア含有量は通常テオブロミン及びカフェイン の含有量の合計に換算係数 31 を乗じて計算される。「ココア」にはペースト状、固形状のものを 含むあらゆる形状のものを含むことに注意すべきである。 この類には、次の物品を含まない。 (a)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せ い)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(16 類参照。19.02 項の詰物をした調製品を除く。) (b)穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品で完全に脱脂したココ アとして計算したココアの含有量が全重量の40%以上のもの及び04.01 項から04.04 項まで の物品の調製食料品で完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5% 以上のもの(18.06)
19 類 2 (c)コーヒー(その割合を問わない。)を含有するいったコーヒー代用物(09.01)及びその他 のいったコーヒー代用物(例えば、いった大麦)(21.01) (d)カスタード、デザート、アイスクリームその他これらに類する調製品の製造用の粉状物で、 穀粉、ミール、でん粉、麦芽エキス又は04.01 項から04.04 項までの物品をもととした調製 品でないもの(通常、21.06) (e)穀粉又はでん粉から作られた物品で、特に、飼料用に調製したもの(例えば、ドッグビス ケット)(23.09) (f)30 類の医薬品及びその他の物品 19.01 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(コ コアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が 全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01 項から第04.04 項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂 したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他 の項に該当するものを除く。) 1901.10-乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) 1901.20-第19.05 項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 1901.90-その他のもの (Ⅰ)麦芽エキス 麦芽エキスは、麦芽を水中に浸せきして得られる溶液を濃縮して製造する。 これらのものは、塊状、粉状又は多少粘稠性のある溶液であってもこの項に属する。 レシチン、ビタミン、塩等を加えた麦芽エキスは、30 類の医薬品に該当するものでない限り この項に含まれる。 麦芽エキスは、主として乳幼児用、食餌療法用又は料理用の調製品の製造及び医薬品の製 造に使用される。粘稠性のあるものは、そのままでベーキング用及び繊維工業用に使用され る。 この項には、次の物品を含まない。 (a)17.04 項の砂糖菓子で麦芽エキスを含有するもの (b)麦芽をもととしたビールその他の飲料(例えば、malton)(22 類) (c)麦芽酵素(35.07) (Ⅱ)穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するも のにあっては、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満の ものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) この項には、穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスをもととし、これらの 材料によって重要な特性が与えられている(これらの材料が重量又は容量において最多構成 成分であるかないかを問わない。)各種の調製食料品を含む。
19 類 3 この項の物品には、上記の主要構成成分に、ミルク、砂糖、卵、カゼイン、アルブミン、 油脂、香味料、グルテン、着色料、ビタミン類、果実、その他食餌(じ)療法上の価値を改 善する物質又はココアのような他の物質が加えられているものがある(ココアを含有するも のにあっては、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%に満た ないものに限る。)(この類の総説参照)。 ただし、この項には、ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若 しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品でこれらの物品の含 有量の合計が全重量比で 20%を超えるものは含まないことに留意しなければならない(16 類)。 この項において次の用語は、それぞれ次に定めるところによる。 (A)「穀粉」及び「ミール」には、11 類の穀物の粉及びミールのみでなく、大豆粉のよう な他の類の植物性の食用の粉及びミールも含む。しかしながら、これらの用語は乾燥野 菜の粉又はミール(07.12 項)、ばれいしょの粉又はミール(11.05 項)並びに乾燥した 豆の粉又はミール(11.06 項)を含まない。 (B)「でん粉」には、未変性のでん粉及びわずかに糊化し又は可溶化したでん粉を含むが、 デキストリマルトースのように、さらにでん粉を変化させて得た物品を含まない。 この項の調製品は、液状、粉状、粒状、ドウ状又はストリップ状若しくは円状のようなそ の他の固形の形状であってもよい。 これらの調製品は、ミルク若しくは水と単に混合し又は煮ることよって飲料、薄がゆ、乳 幼児用、食餌療法用の食料等を作り、また、ケーキ、プディング、カスタードその他これら に類する料理用の調製品を作るのにしばしば使用される。 この項の調製品は、また、食品工業用の中間調製品としても使用される。 この項には、次のような調製品を含む。 (1)ミルクと砂糖及び穀粉との混合物を乾燥して得た粉 (2)卵粉、ミルクパウダー、麦芽エキス及びココア粉の混合物から成る調製品 (3)Racahout(米粉、各種のでん粉、しいの実の粉、砂糖及びココア粉から成る調製食料 品で、バニラで香味付けしたもの) (4)穀物の粉と果実の粉との混合物から成る調製品(一般にココア粉を含有する。)及びコ コア粉を加えた果実の粉から成る調製品 (5)麦芽ミルク(Malted milk)及びこれに類する粉状ミルク及び麦芽エキスから成る調製 品(砂糖を加えてあるかないかを問わない。) (6)Knodel、Klosse 及びNockerln(セモリナ、穀物の粉、パン粉、脂肪、砂糖、卵、香辛 料、酵母、ジャム又は果実のような構成成分からなるもの。ただし、ばれいしょの粉を ベースにした物品は20 類に属する。) (7)主として穀物の粉と砂糖、脂肪、卵又は果実から成る混和済みのドウ(成形したもの 又は最終の形状にしたものを含む。) (8)チーズ、トマト、油、肉、アンチョビ等の種々の材料で覆われたピザ生地(未加熱か ら成る未調理ピザ。ただし、あらかじめ生地を加熱調理したもの又は全体を加熱調理し
19 類 4 たものは、19.05 項に分類される。 この項には、この類の総説により除外される調製品のほか、次の物品を含まない。 (a)11.01 項又は11.02 項のself-raising flours 及び“swelling” (pregelatinised)flours (b)混合した穀物の粉(11.01 又は 11.02)、混合した豆の粉及びミール並びに混合した果 実の粉及びミール(11.06)で、その他の調製を加えてないもの (c)19.02 項のパスタ及びクースクース (d)タピオカ及びタピオカ代用物(19.03) (e)全部又は一部を調理したベーカリー製品(一部調理したものにあっては、消費する前 に更に加熱調理を要する。)(19.05) (f)ソース及びソース用の調製品(21.03) (g)スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品(21.04) (h)繊維状にした植物性たんぱく質系物質(21.06) (ij)22 類の飲料 (Ⅲ)04.01 項から 04.04 項までの物品の調製品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂 したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の 項に該当するものを除く。) この項の調製品は、天然ミルクの組成分に、04.01 項から 04.04 項までの各項には添加を 許容されていないその他の成分を含有することから、04.01 項から 04.04 項までの各項の物 品とは区別される。したがって、19.01 項には、例えば、次のものを含む。 (1)乳幼児用又は食餌療法用の粉状又は液状の調製品で副次的な成分(ひき割り穀物、酵 母等)を加えたミルク (2)一以上のミルク組成分(例えば、butylic fats)を他の物質(例えば、Oleic fats) で置換えることによって得られるミルク調製品 この項の物品には、甘味付けしたもの及びココアを含むものがある。ただし、砂糖菓子の 特性を有するもの(17.04)、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量 の5%以上のもの(18.06)及び飲料(22 類)はこの項には含まない。 この項には、またアイスクリーム製造用のミックス及びベース(例えば、粉状のもの)を 含む。ただし、ミルク成分をもととしたアイスクリームその他の氷菓を含まない(21.05)。 19.02 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその 他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたもので あるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) -パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。) 1902.11--卵を含有するもの 1902.19--その他のもの 1902.20-パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその 他の調製をしてあるかないかを問わない。)
19 類 5 1902.30-その他のパスタ 1902.40-クースクース この項のパスタは、セモリナ又は小麦、とうもろこし、米、ばれいしょ等の粉を原料として作 った未発酵の物品である。 上記のセモリナ又は粉(又はこれらの相互の混合物)は、まず、水を混じ、こね合わせて、ド ウ(生地)にする。ドウには、また他の材料(例えば、みじん切りにした野菜、野菜ジュース、 野菜ピューレー、卵、ミルク、グルテン、ジアスターゼ、ビタミン類、着色料、香味料)を混ぜ 合わせることがある。 このようにして作ったドウを、更に、例えば、押出し及び切断、圧延及び切出し、プレス成形、 型成形、回転ドラム中での団粒化等の方法により、あらかじめ決めておいた一定の形状(例えば、 管状、ストリップ状、フィラメント状、貝殻状、ビーズ状、顆粒状、星形、曲管状、文字形)に 成形する。また、この工程において、少量の油を添加することもある。これらの形状は、出来上 った物品の呼称(例えば、マカロニ、taglitatelle、スパゲッティ、ヌードル)のもとになって いることが多い。 この項の物品は、運搬、貯蔵及び保存を容易にするために、通常乾燥したのち市販される。当 該乾燥した状態のものは、もろく、折れ易い。この項には、また、未乾燥のもの(すなわち、湿 ったもの又は生のもの)及び冷凍のもの(例えば、生ニョッキ、冷凍ラビオリ)を含む。 この項のパスタは、加熱により調理されたもの、種々の割合で肉、魚、チーズその他の物品を 詰めたもの又はその他の調製をしたもの(例えば、野菜、ソース、肉のようなその他の材料を含 む調製した食品)がある。加熱調理により、パスタは柔かくなるが、原形を失うことはない。 詰物をしたパスタには、完全に封じたもの(例えば、ラビオリ)、端を開けたもの(例えば、カネ ローニ)又はラザーニヤのように層状にしたものがある。 この項には、またセモリナを加熱調理したクースクースを含む。この項のクースクースは加熱 による調理あるいはその他調製がされていてもよい(例えば、同じ名前で呼ばれている肉、野菜 その他の材料で作られた料理)。 この項には、次の物品を含まない。 (a)詰物をしたパスタ以外の調製品で、ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、 軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品でこれら の物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(16 類) (b)スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品でパスタを含むもの(21.04) 19.03 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいか す状その他これらに類する形状のものに限る。) この項には、マニオカでん粉(タピオカ)、サゴでん粉(サゴ)、ばれいしょでん粉(farinoca、 potato tapioca、potato sago)及びこれらに類するでん粉(arrow-root、salep、yucca 等)か
19 類 6 ら調製された食用品を含む。 これらは、でん粉を水と混合して濃いペースト状とし、ストレーナー(うらごし器)又は小穴 をあけたなべを通し、120~150 度に熱せられた金属板の上にしずくにして落とすことによって得 られる。このしずくは、小ペレット状又はフレーク状になるが、時には破砕し又は粒状になる場 合もある。その他、でん粉のペーストを蒸気で加熱した容器中で固める方法もある。 これらの製品は、フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状又は種状その他これらに類する状 態で市販され、スープ、プディング又は食餌(じ)療法用の食料の調製に使用される。 19.04 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並 びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉及び ミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当す るものを除く。) 1904.10-穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品 1904.20-いってない穀物のフレークから得た調製食料品及びいってない穀物のフレークといっ た穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 1904.30-ブルガー小麦 1904.90-その他のもの (A)穀物又は穀物産品を膨張させて又はいって得た調製食料品(例えば、コーンフレーク) このグループには、とうもろこし、小麦、米、大麦等の穀粒を膨張させて、又はいって、 かりかりに製造した一連の調製食料品を含む。これらのものは、主に朝食用食料品(breakfast food)として、牛乳を加え又は加えないで用いられる。製造中又は製造後、食塩、砂糖、糖 みつ、麦芽エキス、果実又はココア等(この類の注3及び総説参照)が添加されたものがあ る。 このグループには、また穀粉又はふすまを膨張させて又はいって製造した類似の食料品を 含む。 コーンフレークは、皮と胚芽を取り去ったとうもろこしの穀粒に砂糖、塩及び麦芽エキス を加え、蒸気で柔らかにしてフレーク状に圧延し、回転炉の中でいって作られる。この方法 は小麦又は他の穀粒にも適用される。 膨張させた米(puffed rice)及び小麦は、またこのグループに属する。これらの物品は、 その穀粒を湿りを加えた加熱室の中で、圧力をかけて調製する。急に圧力を取り除き、冷大 気中に放出すると穀粒はその原形の量の数倍に膨張する。 このグループには、更にクリスプサボリ食品を含む。これらは、加湿した穀粒(破砕した ものを含む。)を加熱処理により膨張させ、次いで植物油、チーズ、イーストエキス、塩及び グルタミン酸ソーダの混合物から成る香味料をスプレーして得られる。類似の物品で、ドウ から作り植物油で揚げた物品は含まない(19.05)。 (B)いってない穀物のフレークから得た調製食料品及びいってない穀物のフレークといった穀
19 類 7 物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 このグループには、いってない穀物のフレークから得た調製食料品及びいってない穀物の フレークといった穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品を含む。 これらの物品(しばしばミューズリーと呼ばれる。)は乾燥した果実、ナット、砂糖、はちみ つ等を含むことがある。これらは一般的に朝食用食料品として用いられる。 (C)ブルガー小麦 このグループには、ブルガー小麦で加工穀粒状のもの(これらは、硬い小麦の穀粒を加熱 により処理したのち乾燥し、殻又は皮をむいてから砕き、粗びきし又は粉砕し、最後に、大 小の大きさのブルガー小麦にふるい分けして得られる。)を含む。ブルガー小麦は、完全な穀 粒状であってもよい。 (D)その他の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたも このグループには、更に、あらかじめ加熱による調理その他の調整をした粒状(破砕した ものを含む。)の穀物を含む。すなわち、この項には、例えば、十分に又はある程度まで、あ らかじめ加熱による調理を行ったのち脱水し、穀粒組織が変化している米を含む。十分にあ らかじめ加熱による調理を行った米は、水にひたし煮立たせるだけで食用に供することがで きる。また、あらかじめある程度の加熱による調理した米は、食用に供するために5~12 分 間煮なければならない。同様に、このグループには野菜、調味料等のような材料を米調製品 としての製品の性質を変えない程度に加え、あらかじめ加熱による調理をした米を含む。 この項には、10 類又は11 類に定める方法により単に加工し又は処理された穀粒を含まない。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)砂糖がけし又は砂糖を含む調製穀類で砂糖菓子の特性を有するもの(17.04) (b)完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の6%を超えるもの及び 18.06 項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆った物品(18.06) (c)調製した食用のとうもろこしの穂軸及び穀粒(20 類) 19.05 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するか しないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエ ハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 1905.10-クリスプブレッド 1905.20-ジンジャーブレッドその他これに類する物品 -スイートビスケット、ワッフル及びウエハー 1905.31--スイートビスケット 1905.32--ワッフル及びウエハー
19 類 8 1905.40-ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 1905.90-その他のもの (A)食パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有する かしないかを問わない。) この項には、すべてのベーカリー製品を含む。これらの製品の通常の材料は、穀粉、酵母、 塩であるが、これらはまた他の材料、例えば、グルテン、でん粉、豆の粉、麦芽エキスある いはミルク、けし、カラウェイ、大ういきょう等の種、砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ、 果実、ココア(その含有割合を問わない。)、肉、魚、ベーカリー改良剤等を添加することが ある。ベーカリー改良剤は、主として、ドウの加工を容易にし、発酵を促進し、品質及び外 観を改良し、かつ、製品の日持ちを良くするのに役立つものである。この項の製品は、穀粉、 ミール又はばれいしょの粉をベースにしたドウ(生地)から得られることもある。 この項には、次の物品を含む。 (1)通常のパン(しばしば穀粉、酵母、塩のみを含有しているものもある。) (2)糖尿病患者用のグルテンパン (3)非発酵のパン又はmatzos (4)乾燥したクリスプブレッド:通常小穴のあいたうすい長方形あるいは丸い断片である。 クリスプブレッドは、ライ麦、オート、大麦又は小麦の粉、ミール、ひき割り又は全粒 粉のドウ及びイースト、パン種その他の発酵剤又は圧搾空気によって膨張して得られる。 水分含有量は全重量の10%以下である。 (5)ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品:うすく切ってあるか、ひい てあるか、バターその他の脂肪、砂糖、卵その他の栄養物を添加してあるかないかを問 わない。 (6)ジンジャーブレッド及びこれに類する物品:スポンジ状(時には弾性を有する固さを 持つ)物品で、ライ麦又は小麦の粉、甘味料(例えば、はちみつ、ぶどう糖、転化糖、 精製糖みつ)及び香味料又は香辛料から作られる(卵黄及び果実が含まれているかいな いかを問わない。)。ジンジャーブレッドのある種のタイプは、チョコレート又は脂肪及 びココアで調製された糖衣(icing)で被覆されている。他のタイプは、砂糖を含有して いるか又は砂糖で被覆されているものもある。 (7)プレッツェル:練り生地を円筒状に伸ばして作った砕けやすく、なめらかな塩味のク ラッカーである(しばしば、“B”文字に類似した形状にねじられている。) (8)ビスケット:これらは、通常、穀粉及び脂肪に砂糖又は下記(10)に掲げたある種の 材料を加えて製造する。保存性を向上させるために長時間焼き、通常、密閉包装する。 ビスケットには、各種のものがあり、次の物品を含む。 (a)味付けしてないビスケット。甘味料は、極わずか含むか又は全く含まないが、比 較的多量の脂肪分を含んでいる。これには、クリームクラッカー及びウォータービ スケットを含む。 (b)スイートビスケット。スイートビスケットは、日持ちのよい上質(fine)のベー
19 類 9 カリー製品である。これらは、穀粉、砂糖その他の甘味料及び脂肪(これらの成分 は、少なくとも製品の全重量の50%を占める。)をもととしている。場合によって、 塩、アーモンド、ヘーゼルナット、香味料、チョコレート、コーヒー等を含有して いることもある。最終製品における水分の含有量は、その全重量の12%以下で、か つ最大の脂肪含有量は、その全重量の35%でなければならない(ただし、詰物の中 身及びころもはこれらの含有量を決める上で考慮しない。)。商業用のビスケットは、 通常、詰物をしていないが、例外的に固形の又はその他の詰物(砂糖、植物脂肪、 チョコレート等)を含んでいることがある。それらはほとんど工業的に製造された 製品である。 (c)サボリー及び塩ビスケット。通常しょ糖の含有量は少ない。 (9)ワッフル及びウエハー:ワッフル及びウエハーは、軽い上質(fine)のベーカリー製 品で、金属プレートの型に入れ焼いて作られる。これらには、巻かれたうすいワッフル 製品、二層以上のうすいワッフルペーストリーの間に風味ある詰物をはさんだワッフル 及び特別の機械を通してワッフルドウを押し出すことによってつくられる物品(例えば、 アイスクリームコルネット(cornets))も含まれる。ワッフルには、チョコレートで覆 われたものもある。ウエハーは、ワッフルに類似した製品である。 (10)ペーストリー(pastries)及びケーキ:穀粉、でん粉、バターその他の脂肪、砂糖、 ミルク、クリーム、卵、ココア、チョコレート、コーヒー、はちみつ、果実、リキュー ル、ブランデー、アルブミン、チーズ、肉、魚、香味料、酵母その他の発酵剤等の材料 を含有する。 (11)穀粉を使用しないで作ったある種のベーカリー製品(例えば、卵白及び砂糖から成る メレンゲ(Meringues)) (12)クレープ及びパンケーキ (13)キッシュ:ペーストリーの外皮と種々の材料(例えば、チーズ、卵、クリーム、バタ ー、塩、こしょう、ナツメグ、キッシュロレーヌの場合はベーコン又はハム)で作られ た詰物から成る。 (14)ピザ(あらかじめ生地を加熱調理したもの又は全体を加熱調理したもの):チーズ、ト マト、油、肉、アンチョビ等の種々の材料で覆われたピザ生地から成る。ただし、未調 理ピザは19.01 項に分類される。 (15)Crisp Savoury food products:これらの例としては、穀粉、ミール又はばれいしょの 粉、若しくはコーンミールをベースとしたドウ(生地)に、香味料(チーズ、グルタミ ン酸ナトリウム及び塩の混合物)を加え、植物性油の中で揚げて作られ、直接食用に供 するものがある。 この項には、次の物品を含まない。 (a)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水 棲(せい)無脊椎動物又はこれらの混合物が重量比で20%を超える物品(例えば、ペー ストリーの中に肉が入っているパイ)(16 類) (b)20.05 項の物品
19 類 10 (B)聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーそ の他これらに類する物品 この項は、穀粉又はでん粉を練り、通常円板状又はシート状に焼いた種々の製品を含む。 これらは各種の用途に供される。 聖さん用ウエハーは、極めて純粋な小麦粉を練り、鉄板の間に入れて加熱により調理して 作った薄い円板状のものである。 医療用に適するオブラートは、穀粉又はでん粉を練り、小さな浅いキャップにしたもので、 一対が一箇の容器となるよう作られている。 シーリングウエハーは、焼き、乾燥して作った薄いシート(時には着色されている。)を切 断したものである。これらはまた、結着剤を含有していてもよい。 ライスペーパーは、穀粉又はでん粉のペーストを焼き、かつ、乾燥した薄いシートから成 り、菓子類(特にヌガー)の被覆に使用される。ある種のやしの木の髄を薄くスライスして 作ったいわゆる「ライスペーパー」と混同してはならない(14.04 の解説参照)。