第2類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
02 類 1 第 2 類 肉及び食用のくず肉 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第02.01 項から第02.08 項まで又は第02.10 項の物品で、食用に適しないもの (b)食用の生きていない昆虫類(第04.10 項参照) (c)動物の腸、ぼうこう及び胃(第 05.04 項参照)並びに動物の血(第 05.11 項及び第 30.02 項参照) (d)動物性脂肪(第15 類参照。第02.09 項の物品を除く。) 総 説 この類は、食用に適するすべての動物(3類の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せ い)無脊椎動物を除く。)の枝肉(すなわち、動物の体で頭があるかないかを問わない。)、半丸枝 肉(枝肉を縦に裂いたもの)、四分体(quarters)、部分肉等及びくず肉並びに肉又はくず肉の粉 及びミールを含む。 食用に適しない肉及びくず肉は含まない(05.11)。また、食用に適しない粉、ミール及びペレ ットで、肉又はくず肉から得られたものも含まない(23.01)。 くず肉は、通常次の四つの範ちゅうに区分することができる。 (1)主として食用に供されるもの(例えば、頭及びその切断したもの(耳を含む。)、脚、尾、 心臓、舌、シックスカート、シンスカート、大網膜、咽喉、胸腺) (2)医療用品の調製にのみ供されるもの(例えば、胆のう、副腎、胎盤) (3)食用又は医療用品の調製に供することができるもの(例えば、肝臓、腎臓、肺臓、脳、膵 臓、脾臓、脊髄、卵巣、子宮、睾丸、乳房、甲状腺、脳下垂体) (4)皮のように食用又は他の用途(例えば、革の製造)に供することができるもの 前記(1)のくず肉で生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のものは、食用に 適するものであればこの類に属し、食用に適しないものであれば、05.11 項に属する。 前記(2)のくず肉で、生鮮、冷蔵、冷凍又はその他一時的な保存に適する処理をしたものは 05.10 項に、乾燥のものは30.01 項に属する。 前記(3)のくず肉の所属は、次のとおりである。 (a)医療用品の調製に供するため一時的な保存に適する処理をしたもの(例えば、グリセリン、 アセトン、アルコール、ホルムアルデヒド、ほう酸ナトリウムに浸せきしたもの)は 05.10 (b)乾燥したものは30.01 項 (c)食用に適するものは2類、食用に適しないものは05.11 項 上記(4)のくず肉は、食用に適する場合には2類に、食用に適しない場合には、一般に05.11 項又は41 類に、それぞれ属する。 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう及び胃は、食用のものであるかないかを問わず、05.04 項に 属する。
02 類 2 単独で提示される動物性脂肪は含まない(15 類)(家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶 出その他の方法で抽出してないもの)を除く。これら溶出その他の方法で抽出してない脂肪は、 工業用にのみ適するものであっても 02.09 項に属する。)。ただし、枝肉中に又は肉に付着して提 示される脂肪は、肉の一部を形成しているものとして取り扱う。 この類と16 類の肉及びくず肉の区分 この類には、次の状態の肉及びくず肉のみを含む。これらは、あらかじめ、さっと熱処理され たもの又は同様の処理がなされているものでもよいが、加熱による調理がなされたものは含まな い。 (1)生鮮のもの(輸送中の一時的保存のために加塩して包装された肉及びくず肉を含む。) (2)冷蔵のもの(凍結することなしに、通常0度付近まで温度を低下させたもの) (3)冷凍のもの(物品の凍結点以下に冷却し、全体を凍結させたもの) (4)塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のもの 砂糖又は砂糖の水溶液を軽くふりかけた肉及びくず肉もこの類に属する。 上記(1)~(4)に掲げる状態の肉及びくず肉は、たんぱく質分解酵素(例えば、パパイン) を作用させて柔らかくしたもの又は切断、細断、粉砕等の処理をしたものであるかないかを問わ ずこの類に属する。更に、この類の異なる項に属する物品を混合したもの又は組合せたもの(例 えば、02.09 項の豚の脂肪で被覆した02.07 項の家きんの肉)も、この類に属する。 この類の各項に属さない肉及びくず肉は16 類に属する。 例えば、 (a)ソーセージ及びこれに類する物品(加熱による調理がされているかいないかを問わない。) (16.01) (b)加熱による調理(煮る、蒸す、焼く、油で揚げる、いる等その方法を問わない。)をした肉 及びくず肉の類に記載していない方法により調製し、若しくは保存に適する処理をした肉及 びくず肉(単にころも(batter)又はパン粉でおおったもの、しょうろを添えたもの又は調 味したもの)(例えば、こしょう及び塩の添加)並びにレバーペースト及びパテを含む。) (16.02) この類には、また、粉又はミール状のもので食用に適する肉及びくず肉も含む(加熱による調 理がされているかいないかを問わない。)。 この類の肉及びくず肉は、たとえ気密容器に入れられたもの(例えば、缶入り干し肉)であっ ても、この類に属することに注意すべきである。ただし、多くの場合、これらの容器に入れられ た物品は、この類の各項に規定されている方法とは異なった方法により調製され又は保存に適す る処理をされており、したがって、これらの物品は16 類に属する。 同様に、MA 包装(Modified Atmospheric Packaging)の方法により包装されたこの類の肉及びく ず肉(例えば、生鮮又は冷蔵の牛の肉)は、この類に属する。MA 包装では、物品を取り囲む空気 は、置換又は調節されている(例えば、酸素を除去し窒素若しくは二酸化炭素で置換する、又は 酸素量を減少させ窒素量若しくは二酸化炭素量を増加させる。)。
02 類 3 * * 号の解説 「骨付き」 「骨付き」とは、本来の骨がすべて付いたままの肉及び部分的に骨を除いた肉(例えば、シャ ンクレス(shankless)ハム及びセミボンレスハム)をいう。これには、骨が取り除かれ、その後、 再度挿入され肉の組織とつながっていないものを含まない。 02.01 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0201.10-枝肉及び半丸枝肉 0201.20-その他の骨付き肉 0201.30-骨付きでない肉 この項には、01.02 項の家畜又は野生の牛の生鮮又は冷蔵の肉を含む。 02.02 牛の肉(冷凍したものに限る。) 0202.10-枝肉及び半丸枝肉 0202.20-その他の骨付き肉 0202.30-骨付きでない肉 この項には、01.02 項の家畜又は野生の牛の冷凍肉を含む。 02.03 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) -生鮮のもの及び冷蔵したもの 0203.11--枝肉及び半丸枝肉 0203.12--骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 0203.19--その他のもの -冷凍したもの 0203.21--枝肉及び半丸枝肉 0203.22--骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 0203.29--その他のもの この項には子豚又はその他の豚の肉で、生鮮、冷蔵又は冷凍のものを含む(家畜のものである か野性のもの(例えば、いのしし)であるかを問わない。)。この項には、高脂肪の脂肉が混ざっ た層状の肉(streaky pork)及びこれに類する肉並びに肉層を有する脂肪を含む。
02 類 4 02.04 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 0204.10-子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) -その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0204.21--枝肉及び半丸枝肉 0204.22--その他の骨付き肉 0204.23--骨付きでない肉 0204.30-子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) -その他の羊の肉(冷凍したものに限る。) 0204.41--枝肉及び半丸枝肉 0204.42--その他の骨付き肉 0204.43--骨付きでない肉 0204.50-やぎの肉 この項には、羊(牡羊、牝羊及び子羊)、やぎ及び子やぎの肉で、生鮮、冷蔵又は冷凍のものを 含む(家畜のものであるか野生のものであるかを問わない。)。 * * 号の解説 0204.10 及び0204.30 0204.10 号及び0204.30 号において、子羊の肉とは、生後12 カ月を超えない羊から得られた肉 をいう。肉は、きれいな肌目及びきめをしており、色は桃色がかった赤色で、柔らかい外観を呈 している。枝肉の重量は26 キログラムを超えない。 02.05 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) この項には、生きている場合01.01 項に属する動物の肉で、生鮮、冷蔵又は冷凍のものを含む。 02.06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び 冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 0206.10-牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) -牛のもの(冷凍したものに限る。) 0206.21--舌
02 類 5 0206.22--肝臓 0206.29--その他のもの 0206.30-豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) -豚のもの(冷凍したものに限る。) 0206.41--肝臓 0206.49--その他のもの 0206.80-その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0206.90-その他のもの(冷凍したものに限る。) この項の食用のくず肉には、次のものを含む。頭及びその切断したもの(耳を含む。)、脚、尾、 心臓、乳房、肝臓、腎臓、膵臓(胸腺及び膵臓)、脳、肺臓、咽喉、シックスカート、シンスカー ト、脾臓、舌、大網膜、脊髄、食用皮、生殖器官(例えば、子宮、卵巣及び睾丸)、甲状腺及び脳 下垂体。くず肉の所属に関する原則については、この類の総説を参照。 02.07 肉及び食用のくず肉で、第01.05 項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍した ものに限る。) -鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 0207.11--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.12--分割してないもの(冷凍したものに限る。) 0207.13--分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.14--分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) -七面鳥のもの 0207.24--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.25--分割してないもの(冷凍したものに限る。) 0207.26--分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.27--分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) -あひるのもの 0207.41--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.42--分割してないもの(冷凍したものに限る。) 0207.43--脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.44--その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.45--その他のもの(冷凍したものに限る。) -がちょうのもの 0207.51--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.52--分割してないもの(冷凍したものに限る。) 0207.53--脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0207.54--その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
02 類 6 0207.55--その他のもの(冷凍したものに限る。) 0207.60-ほろほろ鳥のもの この項には、生きている場合 01.05 項に属する家きんの肉及び食用のくず肉で生鮮、冷蔵又は 冷凍のもののみを含む。 国際貿易において最も重要な家きんのくず肉は、鶏、がちょう又はあひるの肝臓である。これ らには、がちょう又はあひるの脂肪質の肝臓を含む。これは、他の肝臓より相当大きく、重く、 堅く、かつ、脂肪が多いという点で区別される。その色は、白っぽい灰かっ色から明るい栗色ま で多様であるが、他の肝臓は通常暗い又は明るい赤みがかった色である。 02.08 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 0208.10-うさぎのもの 0208.30-霊長類のもの 0208.40-くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭(き)脚下目のもの 0208.50-爬(は)虫類のもの 0208.60-らくだ科のもの 0208.90-その他のもの この項には、01.06 項に属する動物の肉及びくず肉で、食用に適するものを含む(例えば、飼 いうさぎ、野うさぎ、かえる、となかい、ビーバー、鯨、かめのもの)。 02.09 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮 のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 0209.10-豚のもの 0209.90-その他のもの この項の豚の脂肪は筋肉層のない脂肪に限る。これは工業用にのみ適するものであっても、こ の項に属する。通常食用に供される形態の肉は含まない。例えば、高脂肪の脂肉が混ざった層状 の肉(streaky pork)及びこれに類する肉並びに肉層を有する脂肪は、02.03 項又は 02.10 項の いずれかの適当な項に属する。 この項には、特に、豚の内臓のまわりにある脂肪で、溶出その他の方法で抽出すると 15.01 項 に属するものを含む。 この項には、また、家畜又は野生の家きんの溶出その他の方法で抽出してない脂肪(例えば、 がちょうのもの)を含む。ただし、溶出その他の方法で抽出した場合は除かれる(15.01)。 海棲哺(かいせいほ)乳動物から得られる脂肪は除かれる(15 類)。
02 類 7 02.10 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに 肉又はくず肉の食用の粉及びミール -豚の肉 0210.11--骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 0210.12--ばら肉及びこれを分割したもの 0210.19--その他のもの 0210.20-牛の肉 -その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) 0210.91--霊長類のもの 0210.92--くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭(き)脚下目のもの 0210.93--爬(は)虫類のもの 0210.99--その他のもの この項は、家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの) (02.09)を除き、この項に記載されている方法で調製されたすべての種類の肉及び食用のくず肉 に適用する。この項には、高脂肪の脂肉が混ざった層状の肉(streaky pork)及びこれに類する 肉並びに肉層を有する脂肪を含む(ただし、この項に記載されている方法で調製されたものに限 る。)。 塩蔵、乾燥(脱水したもの又は凍結乾燥したものを含む。)又はくん製の肉(例えば、ベーコン、 もも肉、肩肉)は、腸、胃、ぼうこう、皮その他これらに類するケーシング(天然のもの又は人 造のもの)に詰めてあってもこの項に属する。ただし、詰める前に細断し又は粉砕したもので他 の材料と混合したものは含まない(16.01)。 肉又はくず肉の食用の粉及びミールもまたこの項に含まれる。食用に適さない肉又はくず肉の 粉及びミール(例えば、動物飼料用のもの)は含まない(23.01)。 02.06 項の解説の規定は、この項の食用のくず肉にも準用する。