第20類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
20 類 1 第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第7類、第8類又は第 11 類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、 果実及びナット (b)植物性油脂(第15 類参照) (c)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せ い)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(第16 類参照) (d)第19.05 項のベーカリー製品その他の物品 (e)第21.04 項の均質混合調製食料品 2 第20.07 項及び第20.08 項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆ったアーモ ンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第 17.04 項参照)及びチョコレー ト菓子の形状のもの(第18.06 項参照)を含まない。 3 第20.01 項、第20.04 項及び第20.05 項には、第7類、第11.05 項又は第11.06 項の物品(第 8類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存 に適する処理をしたもののみを含む。 4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02 項に属する。 5 第 20.07 項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はそ の他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたも のをいう。 6 第 20.09 項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコ ール分(第22 類の注2参照)が全容量の0.5%以下のものをいう。 * * 号注 1 第 2005.10 号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る乳幼児用又は 食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が 250 グラム以下の容器入りにしたものに限 る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の 構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有する かしないかを問わない。同号は、第20.05 項の他のいかなる号にも優先する。 2 第 2007.10 号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る乳幼児用又は 食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が 250 グラム以下の容器入りにしたものに限 る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の 構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有する
20 類 2 かしないかを問わない。同号は、第20.07 項の他のいかなる号にも優先する。 3 第2009.12 号、第2009.21 号、第2009.31 号、第2009.41 号、第2009.61 号及び第2009.71 号において「ブリックス値」とは、温度20 度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計 (屈折率をしょ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度 20 度と異なる温度で測定した場合には、温度20 度における値に補正したもの。)をいう。 総 説 この類には、次の物品を含む。 (1)食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の 食用の部分 (2)砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分 (3)ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー、果実又はナット のペースト(加熱調理して得られたものに限る。) (4)均質に調製し又は保存に適する処理をした野菜及び果実 (5)果汁又は野菜のジュースで未発酵のもの、アルコールを加えてないもの又はアルコール分 が全容量の0.5%以下のもの (6)7類、8類、11 類その他この表の他の類に規定されていない方法によって調製された野菜、 果実、ナットその他の食用の植物の部分 (7)07.14 項、11.05 項又は11.06 項の物品(8類の物品の粉及びミールを除く。)で、7類又 は11 類に定める方法以外の方法によって調製し又は保存に適する処理をしたもの (8)浸透脱水により保存処理された果物 これらの物品は全形のもの、切ったもの又はつぶしたものでもよい。 この類には、次の物品を含まない。 (a)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せ い)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(16 類) (b)ペーストリーとして調製したフルーツタルトのような物品(19.05) (c)21.04 項のスープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 (d)アルコール分が全容量の0.5%を超える果汁又は野菜ジュース(22 類) 20.01 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の 食用の部分 2001.10-きゅうり及びガーキン 2001.90-その他のもの この項には、野菜(この類の注3参照)、果実、ナットその他植物の食用の部分を食酢又は酢酸 により調製し又は保存に適する処理をしたものを含む(塩、香辛料、マスタード、砂糖その他の
20 類 3 甘味料を含んでいるかいないかを問わない。)。また、これらの物品には、油その他の添加物が含 まれていてもよい。これらの物品は、バルク(樽入り、ドラム入り等)又は小売用のかめ、びん、 罐若しくは気密容器に入れたものがある。この項には、ピックルス、マスタードピックルス等と 呼ばれる調製品も含まれる。 この項に属する物品は、21.03 項のソースとは異なる。ソースは、主として液状、乳濁状又は 懸濁状で、そのものだけを食することを意図したものでなく、食品の添え物として、又はある種 の料理の調製に使用されるものである。 この項に記述した方法により保存に適する処理をした主なものは、きゅうり、ガーキン、たま ねぎ、シャロット、トマト、カリフラワー、オリーブ、ケーパー、スイートコーン、アーティチ ョークのしん、やしのしん(Palm hearts)、ヤム、くるみ及びマンゴーである。 20.02 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する 処理をしたものを除く。) 2002.10-トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 2002.90-その他のもの この項には、全形のものであるか又は断片状のものであるかないかを問わず、食酢又は酢酸に より調製し又は保存に適する処理をしたトマト(20.01)及び7類に特掲された状態のトマト以外 のトマトを含む。トマトの調製品は、包装容器の形状に関係なくこの項に属する。 この項には、均質に調製し又は保存に適する処理をしたトマト(例えば、トマトのピューレ、 ペースト又は濃縮物)及びトマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものを含む。 ただし、この項にはトマトケチャップその他のトマトソース(21.03)並びにトマトスープ及びス ープ用の調製品(21.04)を含まない。 20.03 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保 存に適する処理をしたものを除く。) 2003.10-きのこ(はらたけ属のもの) 2003.90-その他のもの この項には、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの(20.01)及び7類に 特掲する状態のものを除き、すべてのきのこ(柄を含む。)及びトリフを分類する。この項の物品 は、全形のもの、断片状のもの(例えば、スライスしたもの)又は均質化したもの(20.03)であ ってもよい。 20.04 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又
20 類 4 は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06 項の物品を除く。) 2004.10-ばれいしょ 2004.90-その他の野菜及び野菜を混合したもの この項の冷凍野菜は、冷凍されていない場合には 20.05 項に該当するものである(20.05 項の 解説参照)。「冷凍」の用語は7類の総説に定義されている。 この項に該当する一般的な商品の例としては、次の物品がある。 (1)ばれいしょ(チップ又はフレンチフライ):油で調理し又は半調理した後に冷凍したもの (2)冷凍のスイートコーン(コーンコブ又は穀粒のもの)、にんじん、えんどう等:あらかじめ 加熱により調理してあるかないかを問わず、バター又はその他のソースとともに気密容器(例 えば、プラスチック製バッグ)に詰めてあるもの。 (3)Knodel、Klosse、Nockerln:ばれいしょ粉をもととし、冷凍したもの 20.05 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食 酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第 20.06 項の物品を除 く。) 2005.10-均質調製野菜 2005.20-ばれいしょ 2005.40-えんどう(ピスム・サティヴム) -ささげ属又はいんげんまめ属の豆 2005.51--さやを除いた豆 2005.59--その他のもの 2005.60-アスパラガス 2005.70-オリーブ 2005.80-スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ) -その他の野菜及び野菜を混合したもの 2005.91--たけのこ 2005.99--その他のもの この項において「野菜」とは、この類の注3に定める物品に限定する。これらの物品(20.01 項の食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの、20.04 項の冷凍野菜及び20.06 項の砂糖により調製した野菜を除く。)は、7類又は 11 類に記載されてない方法により調製し又 は保存に適する処理がされている場合にこの項に属する。 これらの物品は、詰められた容器の形状に関係なくこの項に含まれる(缶詰又はその他の気密 容器入りのものが多い。)。 これらの物品は、全形、断片又は破砕された状態で、水、トマトソース又はその他の材料で保 存されており、直ちに食用に供することができるようになっている。また、これらは均質化して
20 類 5 いてもよく、共に混合してあってもよい(サラダ)。 この項に属する調製品の例としては、次の物品がある。 (1)オリーブ:ソーダ溶液で特別の処理を施すか又は塩水に長時間浸せきして食用に適するよ うにしたもの(オリーブを単に一時的に塩水に貯蔵したものは 07.11 項に属する。07.11 項 の解説参照) (2)サワークラウト:キャベツを細かく切って塩漬とし、一部発酵させ調製したもの (3)スイートコーン(コーンコブ又は穀粒のもの)、にんじん、えんどう等:あらかじめ加熱に より調理され、バター又はその他のソースとともに詰められているもの (4)ばれいしょの粉、食塩及び少量のグルタミン酸ソーダから作った薄い長方形のタブレット 状物品で、連続的に湿潤と脱水を行うことにより部分的にデキストリン化したもの:この種 の物品は数秒間油で揚げたのち「チップ」として食用に供されるものである。 この項には、次の物品を含まない。 (a)20.09 項の野菜ジュース (b)アルコール分が全容量の0.5%を超える野菜ジュース(22 類) 20.06 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グ ラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) この項の物品は、最初、野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分を沸とう水で処理(材料 を柔らかくし、砂糖の浸透を容易にさせる。)し、次いで沸とう点まで温度を上げることを繰り返 して、徐々に砂糖水の濃度をあげ、砂糖を充分に浸透させ、その保存を確実にしたものである。 砂糖により保存に適する処理をした主な物品は、全形の果実又はナット(さくらんぼ、あんず、 なし、プラム、くり(マロングラッセ)、くるみ等)、切り分けた果実(オレンジ、レモン、パイ ンナップル等)、果皮(シトロン、レモン、オレンジ、メロン等)、その他植物の部分(アンジェ リカ、しょうが、ヤム、かんしょ等)及び花(すみれ、ミモザ等)である。 ドレインのものは、糖水(例えば、しょ糖と転化糖又はぶどう糖を混合したもの)を使用して 調製したもので、空気中に放置しても結晶しない。染み込ませた後過剰の糖水を取り除いたもの は、触れればねばねばする。 グラッセのものは、ドレインのものを砂糖水の中に漬けて得られ、乾燥して薄い光沢のある皮 膜を形成する。 クリスタライズのものは、果実等の中に砂糖水を浸透させて調製したもので、乾燥して製品の 表面又は全体に砂糖の結晶ができる。 砂糖により保存に適する処理をし、シラップ漬けしたこれらの物品は、包装のいかんを問わず この項には含まない(野菜の場合は 20.02 項、20.03 項又は 20.05 項に属し、果実、ナット、果 皮その他植物の食用の部分の場合(例えば、マロングラッセ又はしょうが)は20.08 項に属する。)。 乾燥果実(例えば、なつめやしの実及びプルーン)は、例えば、少量の砂糖を加えたものであ
20 類 6 っても、また、果実の外側に乾燥した天然の砂糖が付着していて、この項のクリスタライズフル ーツと外観が若干類似しているものであっても8類に属する。 20.07 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナッ トのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加え てあるかないかを問わない。) 2007.10-均質調製果実 -その他のもの 2007.91--かんきつ類の果実 2007.99--その他のもの ジャム:全形の果実、フルーツパルプ又はある種の野菜(例えば、marrow、aubergines)又は その他のもの(例えば、しょうが、ばらの花べん)にほぼ同量の砂糖を入れて加熱調理をして製 造する。冷えると、適度の堅さを保つに至り果実の断片を含んでいる。 マーマレードは、ジャムの変種で、通常、かんきつ類の果実から調製される。 フルーツゼリーは、果汁(生又は加熱調理をした果実からしぼったもの)に冷えた製品が固ま る程度に砂糖を加えて加熱調理をすることにより調製される。堅く透明で、果実の断片は含んで いない。 フルーツピューレー又はナットピューレーは、フルーツパルプをこしたもの又は粉状のナット に砂糖を加えるか又は加えないで堅めに加熱調理をして調製する。フルーツピューレーは、果実 の占める割合が高く、比較的柔らかい点でジャムと異なる。 フルーツぺースト又はナットペースト(りんご、マルメロ、なし、アプリコット、アーモンド 等)は、固体又はほとんど固体の堅さにまで、ピューレーの水分を蒸発したものである。 この項の物品は、通常砂糖で調製されるが、砂糖の代わりに合成甘味料(例えば、ソルビトー ル)で甘味付けされたものもある。 この項には、また均質調製品を含む。 この項には、次の物品は含まない。 (a)ゼリー及びペーストで砂糖菓子又はチョコレート菓子の形状のもの(それぞれ 17.04 又は 18.06) (b)ゼラチン、砂糖及び果汁又は人造フルーツエッセンスから調製されたテーブルゼリー (21.06) 20.08 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたも のに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、 他の項に該当するものを除く。)
20 類 7 -ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。) 2008.11--落花生 2008.19--その他のもの(混合したものを含む。) 2008.20-パイナップル 2008.30-かんきつ類の果実 2008.40-なし 2008.50-あんず 2008.60-さくらんぼ 2008.70-桃(ネクタリンを含む。) 2008.80-ストロベリー -その他のもの(混合したもの(第2008.19 号のものを除く。)を含む。) 2008.91--パームハート 2008.93--クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及 びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア) 2008.97--混合したもの 2008.99--その他のもの この項には、他の類又はこの類の前項までに該当する方法以外の方法で調製し又は保存に適す る処理をした果実、ナット、その他植物の食用の部分(全形のもの、断片状のもの又はつぶした もの及びこれらの混合物)を含む。 この項には、次の物品を含む。 (1)アーモンド、落花生、びんろうの実(又はbetel nuts)その他のナットで煎ったもの(油 脂で煎ったものを含み、植物油、食塩、香味料、香辛料若しくはその他の添加物を含んでい るか又はまぶしてあるかないかを問わない。) (2)ピーナツバター:煎った落花生をすりつぶして作ったペースト状のもの(塩又は油を加え てあるかないかを問わない。) (3)水、糖水、薬品又はアルコールの溶液中に貯蔵をした果実(果皮及び種子を含む。) (4)殺菌したフルーツパルプ(加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) (5)桃(ネクタリンを含む。)、あんず、オレンジ等の全形の果実(皮をむき、種又は核をとっ てあるかないかを問わない。)をつぶし、殺菌したもの(直接飲用に供するための必要な量で ない限り、水又は砂糖水を加えてあるかないかを問わない。)。直接飲用に供するために十分 な量の水又は砂糖水を加えたものは22.02 項に属する。 (6)加熱による調理をした果実。ただし、果実を蒸し又は水煮により加熱調理し、冷凍したも のは08.11 項に属する。 (7)糖水漬けその他の方法で調製し又は保存に適する処理をした茎、根及びその他の食用の植 物の部分(例えば、しょうが、アンジェリカ、ヤム、かんしょ、ホップシュート(Hop shoots)、 バインリーブ(Vine leaves)、パームハート) (8)砂糖水に漬けたタマリンドのきょう果
20 類 8 (9)砂糖により保存に適する処理をし、糖水漬けした果実、ナット、果皮その他植物の食用の 部分(野菜を除く。)(例えば、マロングラッセ又はしょうが。包装のいかんを問わない。) (10)浸透脱水により保存処理された果物。「浸透脱水」とは、果物の小片を、濃い砂糖水に長時 間浸し、その結果、果物中の水分と元々果物に含有する糖分の多くが、砂糖水中の糖分と置 き換えられる処理のことをいう。この果物は、更に水分を減少させるため、続けて空気乾燥 されることがある。 この項の調製品は、砂糖の代わりに合成甘味料(例えば、ソルビトール)で甘味付けしてあっ てもよい。この項の調製品には、果実、ナットその他植物の食用の部分として重要な特性を変え ない場合に限り、他の物質(例えば、でん粉)を加えてあってもよい。 この項の調製品は、一般に缶、つぼ又は気密容器に詰められるか又はおけ、樽若しくはこれら に類似の容器に入っている。 この項には、また異なる種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)の混合物からなる物品又 は単一若しくは異なる種の植物及びその部分とその他の物品(例えば、一以上の植物エキス)と を混合したものから成る物品で、このままでは、消費されず、ハーブの煎じ液又はハーブ茶を作 るために使用するものを含まない(08.13、09.09 又は21.06)。 この項には、果実、ナットその他植物の食用の部分で、砂糖菓子の形にしたもの(天然はちみ つをもととしたものを含む。)を含まない。(17.04) この項には、更に、異なる類(例えば、7類、9類、11 類、12 類)に属する種の植物、植物の 部分、種又は果実(丸のままのもの、切ったもの、破砕し若しくはひき割りにしたもの又は粉末 状のもの)の混合物で、そのままでは消費されず、直接飲料の香味付けに又は飲料製造用エキス を調製するために使用するものを含まない。 20.09 果実、ナット又は野菜のジュース(ぶどう搾汁及びココナッツウォーターを含み、発酵し ておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加 えてあるかないかを問わない。) -オレンジジュース 2009.11--冷凍したもの 2009.12--冷凍してないもの(ブリックス値が20 以下のものに限る。) 2009.19--その他のもの -グレープフルーツジュース及びポメロジュース 2009.21--ブリックス値が20 以下のもの 2009.29--その他のもの -その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。) 2009.31--ブリックス値が20 以下のもの 2009.39--その他のもの -パイナップルジュース 2009.41--ブリックス値が20 以下のもの
20 類 9 2009.49--その他のもの 2009.50-トマトジュース -ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。) 2009.61--ブリックス値が30 以下のもの 2009.69--その他のもの -りんごジュース 2009.71--ブリックス値が20 以下のもの 2009.79--その他のもの -その他の果実、ナット又は野菜のジュース(二以上の果実、ナット又は野菜から得たも のを除く。) 2009.81--クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)ジ ュース及びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース 2009.89--その他のもの 2009.90-混合ジュース ジュースとは発酵してないもの及びアルコールを含有しないものをいう(この類の注6参照)。 この項の果汁及び野菜のジュースは、一般に生鮮で健全な完熟した果実又は野菜を機械的に割 ること又は搾ることにより得られる。これらのものは、家庭用レモン搾り器と同じ原理により機 械的に搾る方法(かんきつ類の場合)又は前もってつぶして単に圧縮して搾る方法(特にりんご) 又は冷水、温水若しくは蒸気で処理してから搾る方法(例えば、トマト、ブラックカーラント及 びにんじん、セロリのようなある種の野菜)等により得られる。 この項には、ココナッツウォーターを含む。 このようにして得られる液体は、一般に次の工程を経る。 (a)清澄:清澄剤(ゼラチン、アルブミン、活性白土等)、酵素、遠心分離法又は限外ろ過法に よってジュースから大部分の固形分を除く。限外ろ過法は殺菌にも使用される。 (b)ろ過:時としてけいそう土、セルロース等で表面を覆ったろ過板で行う。 (c)脱酸素(De-aeration):色素及び香味をそこなう酸素を除去する。 (d)均質化:非常に多肉質の果実(トマト、桃等)からある種のジュースを得る場合に行う。 (e)殺菌:発酵防止のために行われ、種々の方法が使用される。例えば、パスツール法(低温 殺菌法(prolonged)又は瞬間殺菌法(flash))、電極を備えた機械による電気殺菌法、ろ過 による殺菌、炭酸ガスを用いて圧力下で貯蔵する方法、冷凍法、化学的殺菌法(例えば、亜 硫酸ガス法、安息香酸ナトリウム法)、紫外線又はイオン交換装置で処理する方法がある。 これら各種の処理の結果、果汁及び野菜ジュースは清澄で発酵していない液体から成っている。 ただし、ある種のジュース(特に、アプリコット、桃及びトマトのようなパルプ質の果実から得 られるジュース)には、パルプの部分が微細に分離された形状で懸濁しているか又は沈でんして 含まれている。 この項には、また、実際には比較的少ないが、乾燥果実から得られた果汁も含むが、それは、 その果実が生鮮の時ジュースを含有する種類のものに限定される。一例としてプルーンを拡散器
20 類 10 (diffusers)中で数時間水とともに加熱して抽出した「プルーンジュース」がある。ただし、こ の項には、事実上ジュースを含有しない生鮮又は乾燥した果実(例えば、ジュニパーベリー、ロ ーズヒップ)を水とともに加熱して得られる液体の物品は含まない。このような物品は、一般に 21.06 項に属する。 この項のジュースは、濃縮(冷凍してあるかないかを問わない。)又は結晶状若しくは粉末状で あってもよい。後者の場合、それは完全に又は殆ど完全に水に溶解するものに限られる。このよ うな物品は、通常、加熱(真空中で行うものであるかないかを問わない。)あるいは冷却(凍結乾 燥(Lyophilisation))を含む処理工程によって製造される。 ある種の濃縮ジュースは、そのブリックス値を基準として、濃縮されてないものと区別するこ とができる(この類の号注3参照)。 この項の果実、ナット又は野菜のジュースは、下記の種類の物質を含有(製造工程中に生成し たものか又は後に加えられたものであるかないかを問わない。)していてもよいが、果実、ナット 又は野菜のジュースの本来の性格が残っているものに限られる。 (1)砂糖 (2)天然又は合成のその他の甘味料:添加量が通常の甘味付けのための必要量を超えず、かつ、 特にそれぞれの成分バランスについては、この項に規定するジュースに合致するものに限る (下記(4)参照)。 (3)ジュースの保存又は発酵防止のために加えられる物品(例えば、亜硫酸ガス、炭酸ガス、 酵素) (4)標準化剤(例えば、くえん酸、酒石酸)及び製造工程中に失われた成分を補充するために 加えられる物品(例えば、ビタミン類、着色料)並びに香味の保留剤(例えば、粉末又は結 晶のかんきつ類のジュースに加えるソルビトール)。ただし、当該果汁の一構成成分(くえん 酸、果実から抽出した精油等)を天然の果汁に由来する成分と比較して明らかにバランスを 失わせるほどに添加したものは、その本来の性格を失っておりこの項には含まない。 この項の野菜のジュースには、また、塩(塩化ナトリウム)、香辛料又は香味料を加えたものを 含む。 同様に、同種又は異種の果実、ナット若しくは野菜のジュースを混合したものは、この項に属 する。同様に再生ジュース(reconstituted juice)(すなわち、濃縮ジュースに正常な成分割合 の未濃縮ジュースに含有されている量を超えない量の水を加えて得られた物品)も含まれる。 ただし、正常な果実、ナット若しくは野菜のジュースに水を添加したもの又は濃縮ジュースに 本来の天然ジュースの元の成分に戻すために必要な量以上に多量の水を添加したものは、22.02 項の飲料の性格を有する希釈物となる。炭酸ガスで処理された果実、ナット又は野菜のジュース に通常存在する量以上に非常に多量の炭酸ガスを含有するもの(ガス入りの果実又はナットのジ ュース)及びレモネード並びに果実又はナットのジュースで香味付けした炭酸水も除かれる (22.02)。 この項には、また、発酵してないものであれば、その用途を問わず、ぶどう搾汁を含む。 このぶとう搾汁は、他の果汁と同様の工程を経ているので、本来のぶどうジュースに極めて類 似している。これは濃縮物又は結晶の状態(後者の状態のものは、商慣行上「グレープシュガー」
20 類 11 又は「グレープハニー」として知られており、ファインベーカリー又はジンジャーブレッド、ス イートミート等の菓子の製造に供される。)で提示されるものもある。 部分的に発酵したぶどう搾汁は、発酵が止まっているかいないかを問わず、アルコールを加え た未発酵のぶどう搾汁と同様に、ともにアルコール分が全容量の 0.5%を超えるものは 22.04 項 に属する。 この項には、なお、次の物品を含まない。 (a)トマトジュースで含有物の乾燥重量が7%以上のもの(20.02) (b)アルコール分が全容量の0.5%を超える果実、ナット又は野菜のジュース(22 類) * * 号の解説 2009.11 「冷凍オレンジジュース」には、マイナス18 度程度の温度を条件にし、かつ、その温度に保た れているが、全体に凍結していない濃縮オレンジジュースもまた含まれる。