第21類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
21 類 1 第 21 類 各種の調製食料品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第07.12 項の野菜を混合したもの (b)コーヒーを含有するコーヒー代用物(いったものに限るものとし、コーヒーの含有量のい かんを問わない。第09.01 項参照) (c)香味を付けた茶(第09.02 項参照) (d)第09.04 項から第09.10 項までの香辛料その他の物品 (e)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せ い)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(第16 類参照。第21.03 項及び第21.04 項のものを除く。) (f)第24.04 項の物品 (g)酵母で、第30.03 項又は第30.04 項の医薬品その他の物品にしたもの (h)第35.07 項の調製した酵素 2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第21.01 項に属する。 3 第21.04 項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、 魚、野菜、果実及びナット)から成る混合物を微細に均質化したものから成る乳幼児用又は食 餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250 グラム以下の容器入りにしたものに限る。) をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成 成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有する かしないかを問わない。 21.01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、 コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いっ たものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 -コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコー ヒーをもととした調製品 2101.11--エキス、エッセンス及び濃縮物 2101.12--エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 2101.20-茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶 又はマテをもととした調製品 2101.30-チコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキスエッセンス 及び濃縮物 この項には、次の物品を含む。
21 類 2 (1)コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物:これらのものは本物のコーヒー(カフェイン を除去してあるかないかを問わない。)又は本物のコーヒーとコーヒー代用物の混合物(その 割合を問わない。)から製造される。これらは、液状又は粉状で、通常高度の濃縮物である。 これらには、インスタントコーヒーとして知られている製品を含む。インスタントコーヒー は、抽出脱水し又は抽出し真空下で凍結、乾燥したコーヒーである。 (2)茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物:これらの製品上記(1)で記述した事項に 準ずるものである。 (3)上記(1)及び(2)に記述したコーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物 をもととした調製品:これらのコーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス又は濃縮物をも ととした調製品(コーヒー、茶又はマテ自体をもととしたものではない。)で、でん粉又はそ の他の炭水化物を加えたものを含む。 (4)コーヒー、茶又はマテをもととした調製品:これらの調製品には、次のものを含む。 (a)コーヒーペースト:いって粉にしたコーヒーに植物性脂肪、時には他の材料を加えて 混合したもの (b)茶の調製品:茶、粉乳及び砂糖から成るもの (5)チコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及 び濃縮物:これらは、すべていった製品で、熱湯を注入してコーヒーの代用物若しくは模造 品として又はコーヒーに添加するため使用される。これらの製品は原料となる物品を名前の 前につけて“コーヒー”と称されることがある(例えば、大麦コーヒー、麦芽コーヒー又は エーコンコーヒー)。 いったチコリーは、12.12 項のチコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の 根をいることによって得られる。黒かっ色を呈し苦味を有する。 その他のいったコーヒー代用物には、砂糖大根、にんじん、いちじく、穀類(特に、大麦、 小麦及びライ麦)、割ったえんどう、ルーピンの種、食用エーコン、大豆、ナツメヤシの核、 アーモンド、たんぽぽの根及び栗から得られたものを含む。この項には、また、明らかにコ ーヒー代用物として使用するために調製されたいった麦芽を含む。 これらの製品は塊状、粒状若しくは粉状又は液状若しくは固型のエキスの状態で提示され ることがある。これらは、互いに混合したもの又は他の材料(例えば、塩又はアルカリ性炭 酸塩)と混合したものもあり、また種々の容器に詰められている。 この項には、次の物品を含まない。 (a)コーヒーを含有するいったコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) (09.01) (b)香味を付けた茶(09.02) (c)カラメル(カラメル化糖みつ及びカラメル化糖)(17.02) (d)22 類の物品 21.02 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていな
21 類 3 いものに限るものとし、第30.02 項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウ ダー 2102.10-酵母(活性のものに限る。) 2102.20-酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) 2102.30-調製したベーキングパウダー (A)酵 母 この項の酵母は、活性であっても不活性であってもよい。 活性酵母は、一般に発酵をひき起こす。これらは、本質的にアルコール発酵中に繁殖するある 種の微生物(主として Saccharomyces 属のもの)から成る。酵母は、また、空気吹込法によって 部分的又は完全に発酵を止めることによって得られる。 活性酵母には、次の物品が含まれる。 (1)ビール酵母(醸造酵母):これはビールの発酵槽に形成され、一般にホップの苦味及びビー ルの香りを持つ帯黄かっ色のペースト状又は固体状で提示される。 (2)ディスティラリー酵母(蒸留酵母):蒸留酒製造所において、例えば、穀物、ばれいしょ又 は果実の発酵中に生成される。これは、クリーム色の堅いペーストで、蒸留に使用された材 料の種類によってにおいが異なる。 (3)ベーカリー酵母(パン酵母):糖みつのような炭水化物の培養基のなかで特別の種類の培養 した酵母を、特定の条件のもとで繁殖させてつくる。これは、一般に圧縮された帯黄灰色の ケーキ状(圧縮酵母)で取引され、時にはアルコール臭を有する。これらはまた、乾燥の状 態(通常は粒状)又は液状の酵母として取引されることもある。 (4)培養酵母:実験室的な条件のもとで調製された酵母の純粋種である。これは、蒸留水、ゼ ラチン又は寒天の中に懸濁されたものもある。これは、通常汚染から保護された容器に一定 量づつ密封されて取引する。 (5)種酵母:連続発酵法によって培養酵母からつくられ、商業用酵母の「種」として使用され る。通常湿り気のある圧縮状及び可塑状の塊又は懸濁液の状態で取引する。 不活性酵母は、乾燥することによって得られるものであるが、一般にはビール酵母、ディステ ィラリー酵母又はベーカリー酵母のうち、ビール醸造、蒸留酒製造又はパン製造に供するのには 活性が弱くなったものをいう。これらのものは、食用(ビタミンB源)又は飼料用に供される。 ただし、乾燥酵母の重要性が増大するにつれて特別に調製された活性酵母から直接生産される場 合が多くなりつつある。 この項には、また、Saccharomyces 属に属さない酵母から開発した別のタイプの乾燥酵母(例 えば、Candida lipolytica、Candida tropicalis 又は Candida maltosa)を含む。これらは、炭 化水素(例えば、軽油又はノルマルパラフィン)又は炭水化物を含有する基質中で培養した酵母 を乾燥することによって得られる。これらの乾燥酵母は、特にたんぱく質に富んでおり、動物の 飼料に使用される。これらは、通常、石油たんぱく質又は酵母たんぱく質といわれる。 (B)その他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
21 類 4 これらには、バクテリア及び単細胞藻類のような単細胞微生物を含む(生きていないものに限 る。)。これらには、炭化水素又は炭酸ガスを含有する基質中で培養して得られたものも含む。こ れらの物質は、特にたんぱく質に富んでおり、一般に動物の飼料に使用される。 このグループのある種の物品は、食用又は飼料用に供する食餌補助剤として、例えば、粉末状 又はタブレット状のものであっても、また安定剤や抗酸化剤のような少量の賦形剤を含んだもの であってもよい。このような物品は、前記成分の添加により、微生物としての性格を変えない限 り、この項に属する。 (C)調製したベーキングパウダー この項に属する「調製したベーキングパウダー」は、化学薬品(例えば、重炭酸ナトリウム、 酒石酸、炭酸アンモニウム、りん酸塩)を混合したものから成り、でん粉を加えてあるかないか を問わない。これらは、適当な条件のもとで炭酸ガスを放出するため、パンを焼く場合のパン生 地を膨張させるのに用いられる。これらのものは、各種の名称(ベーキングパウダー、アルセー シアンレーバン等)で、通常小売包装(袋入り、缶入り等)で販売される。 この項には、次の物品を含まない。 (a)Self-raising cereal flour:例えば、ベーキングパウダーを加えた穀粉(11.01 又は11.02) (b)自己消化酵母(21.06) (c)培養微生物(酵母を除く。)及びワクチン(30.02) (d)30.03 項又は30.04 項の医薬品 (e)酵素(アミラーゼ、ペプシン、レンネット等)(35.07) 21.03 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマス タード 2103.10-醤油 2103.20-トマトケチャップその他のトマトソース 2103.30-マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 2103.90-その他のもの (A)ソース、ソース用の調製品及び混合調味料 この項には、一般にある種の料理(肉、魚、サラダ等)の香味付けに使用され、各種の材 料(卵、野菜、肉、果実、穀粉、でん粉、油、食酢、砂糖、香辛料、マスタード、香味料等) から作られる高度の香味性を有する調製品を含む。ソースは、一般に液状であり、ソース用 の調製品は通常粉末状であって、ソースとするにはミルク、水等のみを加える必要があるも のである。 ソースは、通常食品を調理する時又は配膳する時に食品に加えられるものである。ソース は、香味、水分を与え、また食感、色を引き立たせるものである。またそれらは、例えばク
21 類 5 リームチキンのヴルーテソースのように、食物を中に含む媒質となることもある。液体調味 料(醤油、とうがらしソース、魚醤)は、調理の際の材料及び卓上調味料の双方として使用 される。 この項には、野菜又は果実をもととしたある種の調製品が含まれる。これらは、主として 液状、乳濁状、懸濁状で、時には野菜又は果実の目に見える細片を含む。これらの調製品は、 食品の添え物として、又はある種の料理の調製に使用されるが、そのものだけを食すること を意図したものではない、ソースとして用いられる点で、20 類の調製し又は保存に適する処 理をした野菜及び果実と異なる。 混合調味料とは、09.04 項から 09.10 項までの香辛料及び混合した香辛料とは異なり、9 類以外の類に該当する香味料又は調味料の一以上を含有し、その割合が、9類にいう香辛料 の重要な特性を失わせる程含まれているものをいう(第9類総説参照)。 この項に属する製品の例としては、マヨネーズ、サラダドレッシング、Bearnaise、 bolognaise(切り刻んだ肉、トマトピューレ、香辛料等から成っている。)、醤油、マッシュ ルームソース、ウスターソース(Worcester sauce)(一般に、濃い醤油をもととし、これら に食酢中に香辛料を浸出したものに塩、砂糖、カラメル及びマスタードを加えて作る。)、ト マトケチャップ(トマトピューレ、砂糖、食酢、塩及び香辛料から作られた調製品)及びそ の他のトマトソース、セロリーソルト(食卓塩及びセロリーシードの微粉を混ぜたもの)、ソ ーセージ製造用のある種の混合調味料並びに料理用に調製した22 類の物品(22.09 項のもの を除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(例えば、料理用ワイン及び料理用コニャック) がある。この項には、ソースの調味付けに使用される 12.11 項の植物及びその部分の混合物 を含む。 上記の9類及び20 類の物品のほか、この項には次の物品を含まない。 (a)肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物 のエキス及びジュース(16.03) (b)スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品(21.04) (c)主としてアミノ酸と塩化ナトリウムの混合物から成るたんぱく質の加水分解物で、調 製食料品の添加物として使用されるもの(21.06) (d)自己消化酵母(21.06) (B)マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード マスタードの粉及びミールは、12.07 項のマスタードの種をひいて、ふるいにかけて得ら れる。これらは、白マスタード、黒マスタードの種又はこれら2種類の混合物から作られる。 これらのものは、その用途に関係なく、脱脂した種のものであるかないか又はひく前に皮を 除いた種から製造したものであるかないかを問わずこの項に含まれる。 この項には、また、調製したマスタード、すなわちマスタードの粉に少量の他の材料(穀 粉、うこんの根、桂皮、こしょう等)を混合したもの及びマスタードの粉に食酢、ぶどう搾 汁又はぶどう酒を混合(これに塩、砂糖、香辛料又はその他の調味料を添加してあってもよ い。)したペースト状のものを含む。 この項には、次の物品を含まない。
21 類 6 (a)マスタードの種(12.07) (b)からし油(15.14) (c)からし油かす、すなわち、マスタードの種から油を抽出した残りかす(23.06) (d)マスタードの精油(33.01) 21.04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 2104.10-スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品 2104.20-均質混合調製食料品 (A)スープ、ブロス及びスープ又はブロス用の調製品 これらには、次の物品を含む。 (1)水、ミルク等の添加のみを必要とするスープ用又はブロス用の調製品 (2)加熱後直ちに食用に供することができるスープ及びブロス これらの物品は、一般に植物性の生産品(野菜、穀粉、でん粉、タピオカ、パスタ、米、植物 エキス等)、肉、肉エキス、脂肪、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動 物、ペプトン、アミノ酸又は酵母エキスをもととしたものである。これらは、また相当量の食塩 を含有することがある。 これらは、一般にタブレット状、ケーキ状、キューブ状、粉状又は液状である。 (B)均質混合調製食料品 この類の注3により、この項の均質混合調製食料品とは、基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、 野菜及び果実)の二以上から成る混合物を微細に均質化したものから成る乳幼児用又は食餌療法 用の調製品として小売容器入りのもので正味重量が 250 グラム以下のものに限るものをいう。基 礎的な材料のほか、これらの調製品には、食餌療法(バランスのとれたダイエット)用に又は調 味、保存その他の目的のために、少量のチーズ、卵黄、でん粉、デキストリン、塩又はビタミン のような成分を含有することがある。これらは、また構成成分の目に見える程度の細片は、少量、 すなわち、均質調製品としての製品の特性を変えない量であれば含まれていてもよい。 均質混合調製食料品は、一般に乳幼児用として使用され、直接又は再加熱後食用に供するのに 適した種々のかたさのなめらかなペースト状をしている。これらは、一般に1食分に相当する量 が、通常気密の壷又は缶に詰められている。 この項には、均質混合調製食料品で、乳幼児用又は食餌療法用として、小売用以外の方法で詰 められたもの又は正味重量が 250 グラムを超える容器入りのものは含まれない。この項には、ま た、基礎的な構成成分(肉、くず肉、魚、野菜若しくは果実)の一から成るこの種の調製品(一 般に、16 類又は 20 類。調味、保存又はその他の目的のため加えられた少量の成分を含有してい るかないかを問わない。)を含まない。 この項には、また次の物品を含まない。
21 類 7 (a)乾燥した野菜の混合物(julienne)(粉状にしてあるかないかを問わない。)(07.12) (b)乾燥した豆類の粉及びミール(11.06) (c)16 類の肉、魚等のエキス及びジュース並びにその他の製品 (d)ココアを含有する調製食料品(一般に、18.06 又は19.01) (e)20.04 項又は 20.05 項の保存に適する処理をした野菜(野菜の混合物(julienne、サラダ 等)を含む。)(時には、スープの調製に使用されるものも含む。) (f)自己消化酵母(21.06) 21.05 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) この項には、通常ミルク又はクリームをもととして調製されたアイスクリーム及びその他の氷 菓(例えば、シャーベット、アイスキャンディー(iced lollipops))を含む(その割合を問わず、 ココアを含有するかしないかを問わない。)。ただし、この項には、アイスクリーム用のミックス 及びベースは含まない。それらのものは、本質的な構成成分にしたがって所属が決定される(例 えば、18.06、19.01 又は21.06)。 21.06 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) 2106.10-たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 2106.90-その他のもの この項には、この表の他の項に該当しない限り、次の物品を含む。 (A)直接又は加工(加熱による調理、水、ミルク等で溶解、煮る等)した後食用に供する調製 (B)全部又は一部が食用品から成る調製品で、飲料又は調製食料品の製造に使用するもの この項には、化学品(有機酸、カルシウム塩等)と食用品(穀粉、砂糖、粉乳等)との混 合物から成る調製品で、調製食料品に混入し、その構成成分として又はその性質(外観、品 質保持等)を改良するために使用されるものを含む(38 類総説参照)。 ただし、この項には、食用品を含む酵素の調製品(例えば、ぶどう糖又は他の食用品を加 えたたんぱく質分解酵素から成る肉処理剤)は含まない。このような調製品は、この表にお いて他に特掲された項がない場合に限り35.07 項に属する。 この項には、次の物品を含む。 (1)テーブルクリーム、ゼリー、アイスクリームその他これに類する調製品製造用の粉末(甘 味を付けてあるかないかを問わない。) ココアを加えてあるかないかを問わず、穀粉、ミール、でん粉、麦芽エキス又は 04.01 項 から04.04 項までの物品をもととした粉末は、ココアの含有量により18.06 項又は19.01 項 に属する(19 類の総説参照)。その他の粉末は、ココアを含むものは 18.06 項に属する。甘
21 類 8 味料として使用する香味付け又は着色した糖類の性格を有する粉末は、17.01 項又は 17.02 項に属する。 (2)重炭酸ナトリウムとグリシルリジン又は甘草エキスをもととした飲料製造の香味付け粉末 (甘味を付けてあるかないかを問わない。)(「ココアパウダー」として販売される。) (3)バター又はミルクから得られるその他の油脂をもととした調製品で、例えば、ベーカリー 製品に使用するもの (4)砂糖をもととし、比較的多量の脂肪を加え、また時には、ミルク又はナットを含有するペ ーストで、そのまま直接砂糖菓子とするには適せず、チョコレート、ビスケット、パイ、ケ ーキ等の詰物等として使用されるもの (5)みつばちのローヤルゼリーで栄養価を高めた天然蜂蜜 (6)主としてアミノ酸と塩化ナトリウムの混合物から成るたんぱく質の加水分解物で、調製食 料品に使用するもの(例えば、香味付け用)並びに脱脂大豆粉のある種の成分を除去するこ とにより得られるたんぱく質濃縮物で調製食料品のたんぱく質補強に使用するもの並びに大 豆粉及びその他のたんぱく質系物質で繊維状にしたもの。ただし、この項には、食用に適す るかどうかを問わず繊維状でない脱脂した大豆粉(23.04)及びたんぱく質分離物は含まない (35.04)。 (7)アルコールを含有しない調製品又はアルコールを含有する調製品で、種々のアルコールを 含有しない飲料又はアルコール飲料の製造に使用する種類のもの(香気性物質をもととしな いものに限る。)。これらの調製品は、13.02 項の植物エキスに乳酸、酒石酸、くえん酸、り ん酸、保存剤、発泡剤、果汁等を配合して製造することができる。これらの調製品は全体的 に又は部分的に特定の飲料を特徴づける香味成分を全部又は一部含む。したがって、通常当 該調製品を単に水、ワイン又はアルコールに希釈する(時には、更に砂糖、炭酸ガス等を加 える。)ことにより目的とする飲料をつくることができる。この種の物品には家庭用に特に作 られたものもある。また、多量の水、アルコール等を輸送する無駄を省くために、工業的に も広く利用されている。 提示の際、これらの調製品は飲料として飲用に供されるものでなく、この点で22 類の飲料 と区別することができる。 この項には一以上の香気性物質をもととした飲料の製造に使用する種類の調製品を含まな い(33.02)。 (8)天然又は人造の香料(例えば、バニリン)をもととした食用タブレット (9)砂糖の代わりに合成甘味料(例えば、ソルビトール)を含有する甘菓子(Sweets)、ガム及 びこれらに類する物品(特に、食餌(じ)療法用のもの) (10)サッカリンと乳糖のような食用品から成る甘味用の調製品(例えば、タブレット) (11)自己消化酵母その他の酵母エキス(酵母の加水分解によって得られる生成物)。これらは、 発酵力のないものであり、高いたんぱく価を有する。これらは、主として食品工業(例えば、 ある種の調味料の調製用)において使用される。 (12)レモネードその他の飲料の製造用調製品。例えば、次のような物品がある。 -香味付け又は着色した糖水:砂糖の溶液に、例えば、ある種の果実又は植物(ラズベリー、
21 類 9 ブラックカーラント、レモン、ミント等)の香味を付けるため、天然又は合成の物質を加 えたもの(くえん酸及び保存剤を加えてあるかないかを問わない。) -この項の複合調製品(上記(7)を参照)を加えて香味付けした糖水:特にコーラエッセ ンス及びくえん酸をカラメル化した砂糖で着色したもの又はくえん酸及び果実(例えば、 レモン又はオレンジ)の精油を加えたもの -天然の果実又はナットに存在するジュースの成分バランスを明らかに失わせる量の成分 (くえん酸、当該果実から抽出した精油等)を加え変性された果実又はナットのジュース により香味付けした糖水 -濃縮果汁にくえん酸(含有する総酸分が、当該天然果汁の酸分よりも明らかに多い量)、果 実の精油、合成甘味料等を加えたもの このような調製品は、単に水で希釈し又は更に処理したのち飲料に供される。この種の調 製品のうちあるものは他の調製食料品に添加される。 (13)朝鮮人参エキスとその他の成分(例えば、乳糖又はぶどう糖)との混合物で、朝鮮人参茶 又は朝鮮人参飲料の調製に使用するもの (14)異なる種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)の混合物からなる物品又は単一若しく は異なる種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)とその他の物質(例えば、一以上の植 物エキス)とを混合した物品で、そのままでは、消費されず、ハーブの煎じ液又はハーブ茶 (例えば、緩下、瀉下、利尿又は駆風の効果がある。)を作るために使用するもの(症状の緩 和し、又は一般的な健康に寄与すると称されるものを含む。) この項には、特定の病気に対する特効を有する活性成分を含む治療用又は予防用の浸出液 の製品は含まない(30.03 又は30.04)。 この項には、また、08.13 項又は9類に属するとみられるこのような物品を含まない。 (15)異なる類(例えば、7類、9類、11 類、12 類)に属する種又は12.11 項に属する異なる種 の植物、植物の部分、種又は果実(丸のままのもの、切ったもの、破砕し若しくはひき割り にしたもの又は粉末状のもの)の混合物で、そのままでは消費されず、直接飲料の香味付け に又は飲料製造用エキスを調製するために使用されるもの ただし、この種の物品でその特性が9類に属する種により与えられているものは含まない (9類)。 (16)食餌補助剤又は栄養補助食品としばしば称される調製品で、1以上のビタミン類、ミネラ ル類、アミノ酸、食品中に存在する物質の濃縮物、エキス、分離物又はこれらに類する物質 (又はその様な物質の合成物)から成り又はこれらをもととし、普通食の補助剤として提示 されるもの。この種の物品には、さらに甘味料、色素、香味料、香気性物質、担体、賦形剤、 安定剤その他の技術的な補助剤を含有する物品も含まれる。この種の物品は、しばしば、こ れらが健康全般を維持し、運動能力を改善し、栄養不足を予防し又は最適水準以下の栄養素 を適正化する旨の表示と共に包装されている。 これらの調製品は、該当する栄養欠乏症以外の病気に対して治療又は予防の効果を与える 十分な量の有効成分を含有していない。その他の調製品で、特定の病気に対し治療又は予防 の効果を与える十分な量の有効成分を含有するものは含まない(30.03 又は30.04)。
21 類 10 (17)飲料の製造に使用する種類の粒状又は粉末状の調製品で、砂糖、香味料又は着色料(例え ば、植物エキス又はオレンジ、ブラックカーラント等のある種の果実若しくは植物等)、酸 化防止剤(例えば、アスコルビン酸若しくはくえん酸又はこれらの両方)、保存料等から成 るもの。ただし、砂糖の特性を有する調製品は17.01 項又は17.02 項に属する。 この項には、更に、次の物品を含まない。 (a)第 20.08 項の果実、ナットその他植物の食用の部分から成る調製品で、調製品としての重 要な特性が、果実、ナットその他植物の食用の部分によって与えられるもの(20.08) (b)食用に供するために食餌補助剤として調製した第21.02 項の微生物(21.02) (c)食用に供する食餌補助剤として製造された、ココアを含有する調製品(18.06) (d)ニコチンを含有するチューインガム(24.04)