23 類
1
第 23 類
食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
注
1 第 23.09 項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用
に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、
他の項に該当しないものを含む。
*
* *
号注
1 第2306.41 号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第12 類号注1に定義され
る種のものをいう。
総 説
この類には、食品製造工業で使用される植物性材料からでる各種のかす及びくず並びにある種
の動物性生産品を含む。これらの物品は一部食用に適するものがあるが、大部分のものの主な用
途は、単独又は他の材料と混合して、動物の飼料用とする。ただし、ある一部の物品(例えば、
ぶどう酒かす、アーゴル、オイルケーキ)は、工業用にも供される。
この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤(例えば、
糖みつ、でん粉様物質等)を加えることにより固めた物品をいう。
23.01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)
動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
2301.10-肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす
2301.20-魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の粉、
ミール及びペレット
この項には、次の物品を含む。
(1)粉及びミール:動物(家きん、海棲哺(かいせいほ)乳動物、魚又は甲殻類、軟体動物若
しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物)又は動物性生産品(肉若しくはくず
肉等で、骨、角、貝殻等を除く。)加工の際得られるもので、食用に適さないもの。これらの
物品(主に屠殺場、水産物の加工船、缶詰及び缶詰工場等から得られる。)は、通常蒸気加熱
し、油脂を分離するため圧搾し、又は溶剤で処理する。このようにして得られた物品は、更
に加熱によって乾燥、殺菌され、最後に粉砕される。
この項には、ペレット状(この類の総説参照)にした上記物品を含む。
この項の粉、ミール及びペレットは、主に飼料として使用されるが、その他の目的(例え
ば、肥料)に使用されることもある。
23 類
2
この項には、昆虫類の粉又はミールで、食用に適しないものを含まない(05.11)。
(2)獣脂かす:豚又はその他の動物の脂肪を溶出した後に残る細胞膜質組織である。これは、
主に、動物の飼料(例えば、犬用ビスケット)の調製に使用されるが、たとえ食用に適する
ものであってもこの項に含まれる。
23.02 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるも
のに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
2302.10-とうもろこしのもの
2302.30-小麦のもの
2302.40-その他の穀物のもの
2302.50-豆のもの
この項には、次の物品を含む。
(A)穀物の製粉の際に生ずるふすま、ぬかその他のかす
これらは、基本的には、小麦、ライ麦、大麦及び裸麦、オート、とうもろこし、米、グレ
ーンソルガム又はそばの製粉の際に生ずる副産物で、でん粉及び灰分の含有率に関する11 類
の注2(A)の要件に合致しない物品を含む。
これらは、特に、次の物品がある。
(1)ふすま:穀粒の外皮で、これに付着する少量の胚乳並びにわずかな穀粉から成る。
(2)ぬか:小麦粉を製造する際の副産物で、粉砕された穀物から得られ、ふるいにかけて
よく分離された穀皮のほか、わずかな穀粉から成る。
(B)穀粒のふるい分けその他の処理の際に生ずるかす
製粉の前処理工程中に生ずるふるいかすは、原料穀粒の小粒のもの、異形のもの又は砕け
たもの、原料穀粒に混じっていた各種の雑草の種、葉及び茎の断片、鉱物等から成る。
これらには、さらに次の物品を含む。
(1)サイロ、船艙等の清掃の際に得られるかすで、上記の組成と同様の組成を有するもの
(2)米の精白工程において生ずる果皮
(3)穀粒をもみすりし(hulling)、圧延し(rolling)、薄片にし(flaking)、小粒にし
(pearling)、薄く切り(slicing)、若しくは砕いた(kibbling)結果生ずるかす
(C)豆の粉砕その他の作業の際に生ずる類似のかす及びくず
この項には、また上記の物品をペレット状(この類の総説参照)にしたものを含む。
この項には、また殻を有するか有しないかを問わず、とうもろこしの穂軸(コーンコブ)全体を
粉砕したもので、11 類の注2(A)に定められたとうもろこしの製粉についてのでん粉及び灰分
の含有率に関する要件に合致しないものも含まれる。
穀物の脱穀の際に生ずる穀物の殻(husk)は、12.13 項に属する。
この項には、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出の際に生ずる油かすを含まない(23.04 から
23.06 まで)。
23 類
3
23.03 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂
糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないか
を問わない。)
2303.10-でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす
2303.20-ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす
2303.30-醸造又は蒸留の際に生ずるかす
この項には、次の物品を含む。
(A)でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす(とうもろこし、米、ばれいしょ等
から得られる。):これらは、繊維素及びたんぱく質系物質から成り、一般に、ペレット若し
くはミールあるいは場合によっては、ケーキ状である。これらは、動物飼料又は肥料に使用
され、またかすのある種のもの(例えば、とうもろこしスティープリカー(maize steeping
liquors))は、抗生物質を製造するための培養基の製造に使用される。
(B)ビートパルプ:砂糖大根の根から砂糖を抽出した後に残るかすである。このパルプは、湿
っていても、乾燥していてもこの項に属するが、糖みつを加えたり、他の物品を加えて動物
飼料用に製造したものは、23.09 項に属する。
(C)バガス:砂糖きびから液汁を抽出した後の繊維素分から成るかすである。これは製紙工業
用及び動物飼料の調製に使用される。
(D)砂糖製造の際に生ずるその他のかす:これは、清澄工程の際の沈渣、ろ過圧縮の際のかす
等である。
(E)醸造又は蒸留の際に生ずるその他のかす:特に次のような物品がある。
(1)穀類(大麦及び裸麦、ライ麦等)のかす:ビールの製造の際得られ、麦芽汁を取り除
いた後に残る穀類のかすである。
(2)麦芽の芽:炒燥工程中に発芽した穀類から分離する。
(3)使用済みのホップ
(4)穀物、種子、ばれいしょ等からスピリットを蒸留した際に生ずるかす
(5)洗浄ビートパルプ:ビートモラセスの蒸留の際のかす
(これらすべての物品は、湿った状態又は乾燥した状態であってもこの項に属する。)
この項には、ペレット状(この類の総説参照)にした上記物品を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)砂糖の抽出又は精製の際に生ずる糖みつ(17.03)
(b)不活性又は使用済み酵母(21.02)
(c)ビートモラセスの残留物を焼き又は洗浄した際に生ずる粗カリ塩類(26.21)
(d)バガスパルプ(47.06)
23 類
4
23.04 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
この項には、大豆を溶剤により抽出し又は圧縮により、若しくはロータリーエキスペーラーで
搾油した際に生ずる大豆油かすを含む。これらは、有用な飼料となる。
この項に属するかすは、スラブ(ケーキ)状、ミール状又はペレット状(この類の総説参照)
であってもよい。
この項には、食用に適する繊維状でない脱脂した大豆粉も含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)油滓(15.22)
(b)脱脂した大豆粉から特定の成分を除いて得られるたんぱく質濃縮物で、調製食料品の添加
物として使用されるもの及び繊維状にした大豆粉(21.06)
23.05 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)
23.04 項の解説の規定は、この項において準用する。
23.06 その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかな
いかを問わないものとし、第23.04 項又は第23.05 項のものを除く。)
2306.10-綿実油かす
2306.20-亜麻仁油かす
2306.30-ひまわり油かす
-菜種油かす
2306.41--菜種油かす(低エルカ酸のもの)
2306.49--その他のもの
2306.50-やし(コプラ)油かす
2306.60-パーム油かす及びパーム核油かす
2306.90-その他のもの
この項には、微生物性の油を抽出した残りのかす並びに採油用の種子、油分を含む果実及び穀
物の胚芽を、溶剤により抽出し、又は圧縮により若しくはロータリーエキスペーラーで搾油した
残りのかす(23.04 項又は23.05 項のものを除く。)を含む。
この項には、米ぬかから油を抽出して得られる脱脂ぬか(de-oiled bran)を含む。
ある種のかす(亜麻の種、綿実、ごま、コプラ等)は、有用な飼料となる。あるもの(例えば、
ヒマ)は、飼料には適さず肥料として使用される。その他のもの(例えば、苦扁桃仁及びからし
菜のかす)には、精油の抽出に使用されるものもある。
23 類
5
この項に属するかすは、スラブ(ケーキ)状、ミール状あるいはペレット状(この類の総説参
照)のものである。
この項には、食用に適する繊維状でない脱脂した粉を含む。
この項には、油滓を含まない(15.22)。
*
* *
号の解説
2306.41
2306.41 号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、12 類号注1及び12.05 項の解説参照。
23.07 ぶどう酒かす及びアーゴル
ぶどう酒かすは、ぶどう酒の発酵及び熟成中に、泥状の沈でん物として生じる。沈でん物をフ
ィルタープレスにかけると固形のぶどう酒かすが得られる。乾燥ぶどう酒かすには、粉末若しく
は粒状の不均一な砕片状のものがある。
アーゴルは、ぶどう搾汁の発酵中にぶどう酒桶の中にできるか、あるいは、ぶどう酒貯蔵中に
樽の中にできる凝固物である。アーゴルは、粉状若しくはフレーク状又は不規則な結晶状で生ず
る。色は、灰色から暗赤色までさまざまである。最初の洗浄後のアーゴルは、灰色がかった黄色
又は赤味がかったかっ色をした結晶であるが、この色は、アーゴルが生じたぶどう酒の色による
ものである。この洗浄されたアーゴルもまたこの項に属する。
ぶどう酒かす及びアーゴル(洗浄アーゴルを含む。)は、いずれもかなり多くの酒石酸カルシウ
ムを含む粗酒石酸水素カリウムである。これらは、無臭で酸味を有し、空気中で安定な白色結晶
又は粉末結晶状である重酒石酸カリウム(cream of tartar)の製造原料用に供される。ぶどう酒
かすは、飼料の調製に使用され、一方、アーゴルは染料の媒染剤として使用される。
この項には、重酒石酸カリウム(cream of tartar)(29.18)及び酒石酸カルシウムを含まない
(29.18 又は38.24)。
23.08 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状
であるかないかを問わないものとし、他の項に属するものを除く。)
この項には、この表の他の項に該当せず、かつ、飼料用に供する種類の物品であることを条件
として、植物性生産品、植物のくず及び植物のかす並びに植物材料からある種の構成成分を抽出
する工業的過程において生ずる副産物を含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)かし及びとちの実
23 類
6
(2)とうもろこしの穀粉を取り去ったコーンコブ並びにとうもろこしの茎及び葉
(3)てん菜及びにんじんの茎葉部
(4)野菜のむきかす(えんどう豆及びそら豆のさや等)
(5)果実のくず(りんご、なし等の皮及びしん)及び果実のしぼりかす(ぶどう、りんご、な
し、かんきつ類の果物等の圧搾かす。ペクチン抽出用のものであってもよい。)
(6)からし菜の種の粉砕の際に副産物として生ずる種皮(Bran)
(7)穀粒その他の植物性材料からコーヒー代用物(そのエキスを含む。)を調製する際に生ずる
かす
(8)かんきつ類の果汁製造の際の廃液を濃縮して得られる副産物(“citrusfruit molasses”と
呼ばれることがある。)
(9)2-furaldehyde を製造する際にとうもろこしのコーンコブを加水分解して生ずるかす
(“hydrolysed ground corn cobs”と呼ばれることがある。)
この項の物品には、ペレット状(この類の総説参照)のものもある。
23.09 飼料用に供する種類の調製品
2309.10-犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
2309.90-その他のもの
この項は、甘味を付けた飼料及び数種の栄養素の混合物から成る調製飼料で次の目的をもつも
のを含む。
(1)合理的、かつ、バランスのとれた常食を動物に供給するためのもの(完全飼料)
(2)ある種の有機物又は無機物を添加することにより、基礎作物飼料を補完するためのもの(補
助飼料)
(3)完全飼料又は補助飼料の製造に使用するためのもの
この項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供す
る種類の生産品を含む。例えば、植物性材料から得られる物品の場合、これらは植物性材料の細
胞構造の特徴がもはや顕微鏡下で確認できなくなる程度にまで処理されている。
(Ⅰ)甘味を付けた飼料
甘味を付けた飼料とは、糖みつその他類似の甘味物質(通常全重量の 10%を超える。)と一種
類以上のその他の栄養分との混合物である。これらは、主として牛、馬、羊又は豚の飼育に使用
される。
糖みつは、栄養価が高いうえ、飼料の味覚を増進するので、わら、穀物の外皮、linseed flake
(あまにかす)、果実のしぼりかす等、そのままでは動物があまり好まない栄養価の低い飼料の利
用度を高めている。
一般的には、これらの甘味を付けた調製品は、動物にそのまま与えられる。ただし、一部のも
のには、糖みつを、小麦のふすま又はパーム核若しくはやしコプラ油かす等の高栄養価の飼料と
23 類
7
混合して、完全飼料又は補助飼料の製造に使用されるものがある。
(Ⅱ)その他の調製品
(A)合理的、かつ、バランスのとれた常食を確保するために必要とされる全栄養素を動物に供
給するための調製品(完全飼料)
これらの調製品の特徴は、次に掲げる三つのグループの栄養素のそれぞれからの物品を含有
していることである。
(1)「エネルギー」栄養素(“energy”nutrints):でん粉、糖類、セルロース及び脂肪分等、
高炭水化物(高カロリー)性物質から成っている生命に必要なエネルギーを作るため及
び飼育者の目的を達成するため動物生体内で「燃焼」されるものである。これらには、
例えば、穀物、飼料用てん菜(half-sugar mangold)、牛脂、わらがある。
(2)身体形成(“body-building”)に必要な高たんぱく栄養素及びミネラル:これらの栄養
素は、エネルギー栄養素と異なり動物体内で「燃焼」されることなく、動物体内の組織
及び各種の動物生産物(ミルク、卵等)の形成に寄与するものである。これらは、主と
してたんぱく質又はミネラルから成る。この目的に使用される高たんぱく物質を含むも
のとしては、まめ科植物の種子、醸造かす、油かす及び酪農副産物がある。
ミネラルは、主として骨の形成に、また家きんの場合には卵の殻の形成に寄与する。
カルシウム、りん、塩素、ナトリウム、カリウム、鉄、よう素等を含有するものが最も
一般的に使用される。
(3)機能栄養素(“function”nutrients):これは、炭水化物、たんぱく質及びミネラルの
同化を促進する物質である。ビタミン、微量元素及び抗生物質がこれに含まれる。これ
らの栄養物の欠乏又は不足は、一般に体の不調の原因となる。
上記三つのグループの栄養素により、動物に必要な栄養のすべては満たされる。その配合及び
割合は、飼育目的により異なる。
(B)作物飼料の補助(バランス)用の調製品(補助飼料(feed supplements))
作物飼料は、通常、たんぱく質、ミネラル又はビタミンの含有量が低い。この調製品は、
これらの欠乏を補い、バランスのよくとれた動物用常食を確保するためのもので、たんぱく
質、ミネラル又はビタミン、さらに他の成分の担体の役目をする追加的なエネルギー飼料(炭
水化物)から成る。
これらの調製品は、質的には前記(A)に記載したものとほとんど同じ成分を有している
が、一つの特徴的な栄養素を比較的高率に含有していることにより区別される。
これらには、次の物品を含む。
(1)魚又は海棲哺(かいせいほ)乳動物のソリュブルで、液体、粘ちょう溶液、ペースト
又は乾燥のもの:これらは、魚又は海棲哺(かいせいほ)乳動物のミール又は油の製造
の際に得られる残液(たんぱく質、ビタミンB、塩類等の水溶性成分を含有している。)
の濃縮及び安定化により製造される。
(2)アルファルファジュース液を加熱処理することによって得られる葉たんぱく濃縮物
(whole green leaf protein concentrate)及び葉たんぱく分画濃縮物(green fraction
23 類
8
leaf protein concentrate)
(C)前記(A)及び(B)の完全飼料又は補助飼料の製造用の調製品
商取引上「プレミックス」として知られているこれらの調製品は、一般的には、いくつかの
物質(時には添加剤と呼ばれる。)から成る複合組成物であり、含有される物質の性質及
び割合は飼育目的により異なる。これらの物質には、次の3種のタイプのものがある。
(1)消化を促進し、かつ、より一般的には、動物がより効果的に飼料を摂取し、健康を維
持するためのもの:ビタミン又はプロビタミン、アミノ酸、抗生物質、コクシジウム病
薬(coccidiostats)、微量元素、乳化剤、香味料及び食欲増進剤等
(2)動物により摂取されるまでの間、飼料要素(特に、脂肪成分)を保存するためのもの:
安定剤、酸化防止剤等
(3)担体となるもの:これらは一以上の有機栄養物質(マニオカ又は大豆の粉又はミール、
小麦粗粉、酵母、食品工業の各種のかす等)か又は無機物質(マグネサイト、白亜、カ
オリン、塩、りん酸塩等)から成る。
前記(1)に掲げる物質の濃度及び担体の性質は、この調製品が飼料に加えられたときに、
特に当該物質がその飼料中に均一に分散し、かつ、混合できるように決められる。
これらには、また、飼料に供する種類のものであることを条件として次の物品を含む。
(a)数種のミネラル物質から成る調製品
(b)前記(1)のタイプの活性物質の一つと担体とから成る調製品。例えば、抗生物質の
製造の際に生ずる発酵槽の全内容物(本質的には菌糸、培養基及び抗生物質である。)を
単に乾燥した物品。この結果得られた乾燥品(有機又は無機の物質を添加して標準化し
てあるかないかを問わない。)は抗生物質の含有量が一般に8~16%であり、特に、「プ
レミックス」を製造する際の原料として使用される。
ただし、このグループの調製品は、獣医用のある種の調製品と混同してはならない。後者
は、一般に、薬効を有すること及び活性物質がより高濃度であることにより見分けることが
でき、また、これらはしばしば包装の様式が異なっている。
*
* *
この項には、更に次の物品を含む。
(1)犬、ねこ等用の調製品で、肉、くず肉及びその他の成分の混合物の約一投餌分の量を気密
容器に入れたもの
(2)犬その他の動物用のビスケットで、通常、穀粉、でん粉又は穀物産品に獣脂かす又は肉ミ
ールを混合して作ったもの
(3)甘味の調製品(ココア分を含有するかしないかを問わない。)で、もっぱら犬又はその他の
動物が消費するために作ったもの
(4)鳥のための飼育用調製品(例えば、ミレット、カナリーシード、殻をとったオート及び亜
麻の種子から成る調製品で、セキセイインコ用の主食又は完全食として使用されるもの)又
は魚のための飼育用調製品
23 類
9
この項の飼育用調製品は、しばしばペレット状(この類の総説参照)にされている。
この項には、次の物品を含まない。
(a)単一材料又は一の特掲された項に属する数種の材料の混合物から成るペレット(全重量の
3%以下の割合で結合材(糖みつ、でん粉質の物品等)を添加したものを含む。)
(07.14、12.14、
23.01 等)
(b)単に穀物粒を混合したもの(10 類)、単に穀粉を混合したもの又は豆類の粉を混合したも
の(11 類)
(c)調製品で、特に、その構成成分の性状、純度及び含有率並びに、製造の際に守られるべき
衛生上の必要条件を考慮し、包装に記載されている使用方法その他用途に関する資料により、
動物の飼料としても、人間の食料としても同様に使用することができると認められるもの(特
に、19.01、21.06)
(d)23.08 項の植物のくず、植物のかす及び植物性副産物
(e)吸着させるか、又はゼラチン、ワックス、脂肪等で保護のため被覆されたビタミン(化学
的に単一であるか、混合されているかいないか、種々の溶媒で希釈されているかいないか、
酸化防止剤又は固結防止剤の添加により安定化処理をしているかいないかを問わない。ただ
し、これらの添加物の支持体又は被覆物の量が、保存又は輸送に必要な量を超えず、また、
ビタミンの特性を改めず、かつ特定の用途に適合するようにしていない場合に限る。)
(29.36)
(f)29 類のその他の物品
(g)30.03 項又は30.04 項の医薬品
(h)35 類のたんぱく質系物質
(ij)好ましくない微生物を抑制するために、飼料の製造に使用される、抗菌性の消毒剤の性質
をもつ調製品(38.08)
(k)抗生物質の製造工程における中間生産品であって、発酵物をろ過し、第1段階の抽出を行
って得られるもの及び当該工程において生ずるかすで、抗生物質の濃度が一般的に70%以下
のもの(38.24)