24 類
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第 24 類
たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)
並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
注
1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第30 類参照)。
2 第24.04 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第24.04 項に属する。
3 第 24.04 項において「非燃焼吸引」とは、加熱供給その他の方法を通じた吸引で、燃焼を伴
わないものをいう。
号注
1 第 2403.11 号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであって、
たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若し
くは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただ
し、この号には、水パイプで喫煙するためのものであって、たばこを含有しない物品を含まな
い。
総 説
たばこは、ナス科(solanaceale family)のタバコ属(genus nicotiana の各種の栽培変種か
ら得られる。葉のサイズ及び形状は種類により異なる。
収穫方法及び乾燥工程は、たばこの種類(タイプ)により異なる。タバコが、平均的に成熟し
た時点で幹から全部を刈り取る場合(幹刈り)と、葉の完熟度にしたがって部分的に葉の摘みと
りが行われる(葉もぎ)場合とがある。したがって、たばこは全植物体(茎の付いたまま)が乾
燥される場合と、葉だけが乾燥される場合がある。
乾燥の方法には、日干乾燥(屋外)、空気乾燥(空気が自然対流する屋内)、熱気送管乾燥(熱
風中)、火熱乾燥(直火)の各種がある。
積送のための包装を行う前に、乾燥した葉は、その保存性を確保するための処理がなされる。
この処理は、一定条件の下での自然発酵によるか(ジャワ葉、スマトラ葉、ハバナ葉、ブラジル
葉、オリエント葉等)又は人為的な再乾燥によってなされる。これらの処理及び乾燥は、その葉
の包装後の自然熟成の過程において、たばこの香喫味に影響を与えることとなる。
上記の処理をうけたたばこは、バンドル、ベール(各種の形状がある。)、たる又はクレートに
包装される。包装するとき葉は一列に並べるか(オリエント種)又は結束するか(数枚の葉をひ
もで縛るか又は他のたばこの葉で縛る。)又は単にばらばらに置かれる。これらの葉は保存をよく
するために常に固く圧縮される。
発酵に加えて(又はその代わりに)、品質の保全又は香味の向上の見地から、必要に応じ香味付
け又は給湿物質の添加がなされる場合もある。
この類には、たばこ(製造たばこを除く。)及び製造たばこのほか、たばこを含有しない製造た
ばこ代用品を含む。
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24.01 たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ
2401.10-たばこ(骨を除いてないものに限る。)
2401.20-たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。)
2401.30-くずたばこ
この項には、次の物品を含む。
(1)たばこ(製造たばこを除く。):全形の状態のもの及び通常の葉並びに乾燥葉及び発酵した
葉で、全形のもの、骨を除いたもの、トリミングしたもの、トリミングしてないもの、ブロ
ークンのもの又はカットしたもの(特定の形状に切った片を含むが、そのまま喫煙用に供さ
れるものを除く。)
たばこの葉で、ブレンドしたもの及び骨を除いたもの並びに主としてかびや乾燥を防止す
るため及び香喫味を保っため適切な組成の液体で処理したもの又はケース詰めしたものもこ
の項に含まれる。
(2)くずたばこ:例えば、たばこの葉を処理する際に発生するくず及びたばこの製造の際に発
生するくず(茎、葉柄、中骨、端切れ及びダスト等)
24.02 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るも
のに限る。)
2402.10-葉巻たばこ、シェルート、シガリロ(たばこを含有するものに限る。)
2402.20-紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)
2402.90-その他のもの
この項には、たばこ又はたばこ代用物から製造された葉巻たばこ(包んであるかないかを問わ
ない。)、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこのみを含む。その他の喫煙用たばこは、たばこ代
用物をいかなる割合で含有するか又は含有しないかを問わずこの項には含まれない(24.03)。
この項には、次の物品を含む。
(1)葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。)
これらの物品は、全てたばこから製造されたものか又はたばことたばこ代用物との混合物
(混合物中のたばことたばこ代用物との混合割合は問わない。)から製造されたものである。
(2)紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)
この項には、たばこのみを含有する紙巻たばこのほか、たばことたばこ代用物との混合物
(混合物中のたばことたばこ代用物との混合割合は問わない。)から製造されたものを含む。
(3)葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ代用物から製造されたものに
限る。):例えば、特殊処理したある種のレタスの葉から製造した、たばこもニコチンも含ま
れていないシガレット(「スモークス」)
この項には、薬用の紙巻たばこを含まない(30 類)。ただし、喫煙の習慣をやめさせるため特
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別に調製したある種の物質を含有する紙巻たばこで、医薬品としての性質を有しないものは、こ
の項に含まれる。
この項には、たばこ、再生たばこ又はたばこ代用物を含有する物品で、上記の物品に形状が類
似するものであっても、非燃焼吸引用のものを含まない(24.04)。
24.03 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッ
センス
-喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量の
いかんを問わない。)
2403.11--この類の号注1の水パイプたばこ
2403.19--その他のもの
-その他のもの
2403.91--シートたばこ
2403.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のい
かんを問わない。):例えば、パイプ用又は紙巻たばこ用の製造たばこ
(2)かみたばこ:通常高度に発酵し液漬したたばこ
(3)かぎたばこ:多少香味づけしたもの
(4)かぎたばこ製造用に圧縮又は液漬けしたたばこ
(5)製造たばこ代用品:例えば、たばこを含有しない喫煙用混合物。ただし、大麻等の物品は
含まない(12.11)。
(6)シートたばこ:たばこの葉、たばこのくずからのたばこの微粉を凝集することによって製
造されたもので、裏打ち(例えば、たばこの茎から作られたセルロースのシート)してある
かないかを問わない。一般に長方形のシート状又はストリップ状である。これらは主として
シート状(外巻葉として)又は刻みか細片状(葉巻きの中身として)のいずれかの形状で使
用することができる。
(7)たばこのエキス及びエッセンス:これらは湿った葉を圧搾して抽出し、また、くずたばこ
を水で煮沸して調製した液である。これらのほとんどは、殺虫剤及び駆虫剤の製造に使用さ
れる。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ニコチン(たばこから抽出した有毒なアルカロイド)(29.39)
(b)38.08 項の殺虫剤
*
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* *
号の解説
2403.11
この号には、特に、たばこ、果実で香味付けをした糖蜜又は砂糖、グリセリン、芳香油及び芳
香エキスの混合物から成るもの(例えば、Meassel、Massel)を含む。また、糖蜜又は砂糖を含有
しないもの(例えば Tumbak、Ajami)も含む。ただし、この号には、水パイプ用でたばこを含有
しない物品(例えばJurak)を含まない(2403.99 号)。
水パイプは、narguile、argila、boury、gouza、hookah、shisha、hubble-bubble 等の名称で
も知られている。
24.04 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品
(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体
に摂取するためのものに限る。)
-非燃焼吸引用の物品
2404.11--たばこ又は再生たばこを含有するもの
2404.12--その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)
2404.19--その他のもの
-その他のもの
2404.91--経口摂取用のもの
2404.92--経皮摂取用のもの
2404.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
この類の注3に規定するたばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代
用物を含有し燃焼を伴わず口に吸引するための物品(鼻に直接吸引するためのものを除く。)。
これらの物品には、特に次のものを含む。
帯状又は粒状等、種々の形状をしたたばこ又は再生たばこを含有する物品でたばこ加熱装置に
使用するもの。たばこ加熱装置において、加熱は、電気器具(電気式たばこ加熱装置(EHTS))、
化学反応、炭素熱源の利用(炭素加熱たばこ製品(CHTP))その他の方法によって行われる。
電子たばこ又はこれに類する個人用の電気的な気化用器具に使用するためのニコチンを含有す
る溶液(濃縮したニコチンの添加剤を含む。)。
たばこ代用物又はニコチン代用物を含有するが、たばこ、再生たばこ又はニコチンを含有しな
い物品で、娯楽や禁煙のために電子たばこ又はこれに類する個人用の電気的な気化用器具に使用
するもの(一般的な健康に寄与するとされる物品を含む。)(例えば、精油又はビタミンを含む溶
液)。
加熱以外の方法(例えば、化学的な工程又は超音波による気化)により吸引用のエアロゾルを
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発生させる器具に使用する類似の物品(例えば、ニコチン吸引器)。
使い捨ての電子たばこ(使い捨てe-cigarettes)及びこれに類する使い捨ての個人用の電気的
な気化用器具。これは、一つのハウジング内に非燃焼吸引用の物品(e-liquid、ジェル等)及び
それを供給する機構を組み込んだもので、内容物が使い尽くされるか電池が切れた後は廃棄する
ように設計されている(内容物を再充塡したり、再充電したりするように設計されていない。)。
ニコチンを含有するが、たばこ又は再生たばこを含有しないその他の物品で、噛むこと、溶か
すこと、嗅ぐこと、経皮吸収その他の吸引以外の方法によりニコチンを人体に摂取するためのも
の(例えば、たばこを含有しない経口ニコチンパウチ)。
このグループには、ニコチン置換療法(NRT)用の物品のほか、娯楽のために使用するニコチン
含有物品を含む。ニコチン置換療法用の物品は、禁煙を補助することを目的に、人体のニコチン
への依存を軽減するためのニコチン摂取削減計画の一環として使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)たばこ、再生たばこ又はたばこ代用物を含有する吸引用の物品で、燃焼を伴うもの(24.02
及び24.03)並びにかみたばこ及びかぎたばこ(24.03)
(b)非燃焼吸引以外の方法によりニコチンを人体に摂取するための物品で、たばこ又は再生た
ばこを含有するもの(例えば、かみたばこ(chew 又は使い切りの袋入りの場合 chew bags)、
ディッピングたばこ(dip)、スヌース、モイストスナッフ、かぎたばこ(鼻かぎたばこ)及
び経口ニコチンパウチ)(24.03)
(c)吸引用のエアロゾルを発生させるために燃焼するもので、水パイプその他これに類する器
具で使用されるニコチンを含有しない物品及びたばこ(24.03)
(d)ニコチン(有毒なアルカロイドで、たばこからの抽出又は合成により得たもの。)(29.39)
(e)治療用又は予防用の医薬品(これらの医薬品を含むエアロゾル器具を含む。)(30.03 又は
30.04)。ただし、ニコチンを含有する禁煙用の物品又はそのような物品から成る器具はこの
項に属する。