26 類
1
第 26 類
鉱石、スラグ及び灰
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第
25.17 項参照)
(b)天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第 25.19 項参
照)
(c)石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第27.10 項参照)
(d)第31 類の塩基性スラグ
(e)スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第68.06 項参照)
(f)貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他
のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第71.12 項及び第85.49 項参照)
(g)製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第15 部参照)
2 第26.01 項から第26.17 項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第28.44 項、第14 部若しくは
第15 部の金属を採取するために冶(や)金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶(や)
金用以外の用途に供するものを含む。)をいう。ただし、第26.01 項から第26.17 項までには、
冶(や)金工業において通常行われない工程を経た鉱物を含まない。
3 第26.20 項には、次の物品のみを含む。
(a)工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留
物(第26.21 項の都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物を含まない。)
(b)砒(ひ)素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒(ひ)素若しくは金属の抽出又はこれ
らの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
*
* *
号注
1 第 2620.21 号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソ
リン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主
として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒(ひ)素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒(ひ)
素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第
2620.60 号に属する。
総 説
26.01 項から26.17 項までの金属鉱(精鉱を含む。)は次に限る。
(A)水銀又は 28.44 項、14 部若しくは 15 部の金属を採取するために冶(や)金工業において
26 類
2
実際に使用する種類のもの(冶(や)金用以外の用途に供するものも含む。)
(B)冶(や)金工業において通常行わない工程を経てないもの
「鉱」とは、他の物質とともに存在し採掘される金属鉱物及び脈石類中の自然金属(例えば、
金属を含有する砂)をいう。
鉱石は、次に行われる冶(や)金工程のための処理前に取引することはほとんどない。最も重
要な処理工程は、鉱石を精鉱にするための工程である。
26.01 項から 26.17 項までにおいて「精鉱」とは、異物により、次に行う冶(や)金工程が妨
げられること及び輸送の経済性の観点から、特別の処理によって異物の一部又は全部を除去した
鉱石をいう。
26.01 項から 26.17 項までの物品に対する処理には、金属採取のための鉱石処理として通常行
うものに限り物理的、物理化学的又は化学的な操作を含む。熱処理(calcination、roasting 又
は firing)による変化(凝結を伴うか伴わないかを問わない。)を除き、このような操作が、採
取しようとする金属を産出する基礎的化合物の化学組成を変えてはならない。
物理的又は物理化学的操作には、破砕、粉砕、磁気選鉱、比重選鉱、浮遊選鉱、ふるい分け、
格付け、粉から粒、球又はブリケットへの凝結(例えば、sintering 又はpelleting による)(少
量の結合剤を添加しているかいないかを問わない。)、乾燥、酸化、還元又は磁性化するためのか
焼(ばい焼硫酸化、塩素化等のための熱処理を除く。)等を含む。
化学的処理は、不要な物質の除去が目的である(例えば、溶解による除去)。
精鉱は、か焼又はばい焼以外の処理によって得られるが、原鉱の化学組成又は結晶構造を変え
たものは含まない(主として 28 類)。また、物理的変化(分別結晶化、昇華等)をくり返すこと
により得られる多少高純度の物品は、たとえ原鉱の化学組成に変化がなくても含まない。
26.01 項から26.17 項までの鉱石には、次に掲げる金属を商業上に採取するために使用する。
(1)71 類に規定する貴金属(すなわち、銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、
ロジウム及びルテニウム)
(2)15 部の卑金属(すなわち、鉄、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングス
テン(ウォルフラム)、モリブデン、タンタル、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、
ジルコニウム、アンチモン、マンガン、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ベリリウム、
ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ(コロンビウム)、レニウム、タリウム)
(3)28.05 項の水銀
(4)28.44 項の金属
ある場合には、鉱石はフェロマンガン又はフェロクロムのような合金を得るために使用する。
文脈により別に解釈される場合を除くほか、二種類以上の鉱物を含有する鉱石(精鉱を含む。)
は、通則3(b)又は通則3(c)の適用により26.01 項から26.17 項までに属する。
26.01 項から26.17 項までは、次の物品を含まない。
(a)上記の金属を含有している鉱物で次に掲げるもの
(i)他の項に特掲されているもの:例えば、焼いてない硫化鉄鉱(25.02)、天然のクリオ
ライト及び天然のチオライト(25.30)
(ⅱ)金属が商業上採取されないもの:例えば、アースカラー及びみょうばん石(25.30)、
26 類
3
貴石及び半貴石(71 類)
(b)マグネシウムの採取に現在使用されている鉱物:ドロマイト(25.18)、マグネサイト
(giobertite)(25.19)及びカーナリット(carnallite)(31.04)
(c)28.05 項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属(つまり、リチウム、ナトリウム、カリウ
ム、ルビジウム、セシウム、カルシウム、ストロンチウム及びバリウム)の鉱物:このよう
な鉱物には、塩(25.01)、重晶石(barytes)及び毒重石(witherite)(25.11)、ストロンチ
アナイト(strontianite)、天青石(celestite)、方解石(Iceland spar)及び霰石(aragonite)
(25.30)を含む。
(d)自然金属(例えば、塊状又は粒状のもの)及び自然合金で脈石類を除いたもの:これらの
自然金属及び自然合金は14 部又は15 部に属する。
(e)25.30 項の希土類金属の鉱石
26.01 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)
-鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)
2601.11--凝結させてないもの
2601.12--凝結させたもの
2601.20-焼いた硫化鉄鉱
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)赤鉄鉱(red haematite)(鏡鉄鉱(specular iron ore)及びマルタイト(martite)(酸化
鉄)を含む。)及びかっ赤鉄鉱(brown haematite、 minettes)(鉄及びカルシウムの炭酸塩
を含む含水酸化鉄)
(b)かっ鉄鉱(limonite)(含水酸化鉄)
(c)磁鉄鉱(magnetite)(磁性を有する酸化鉄)
(d)菱鉄鉱(siderite 又はchalybite)(炭酸鉄)
(e)焼いた硫化鉄鉱又は硫化鉄鉱滓(pyrites cinders)(凝結してあるかないかを問わない。)
この項には、また、鉄鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態(温度105~110
度で加熱)において全重量の20%未満のものに限る。)を含む(解説26.02 参照)。マンガンの含
有量によって、これらの鉱石は含マンガン鉄鉱又は含鉄マンガン鉱として知られている。
この項には、顔料として使用する粉砕した磁鉄鉱(magnetite)及びその他粉砕した鉄鉱を含ま
ない(32 類)。
26.02 マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有
量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
26 類
4
(a)ブラウン鉱(braunite)(酸化マンガン)
(b)菱マンガン鉱(rhodochrosite 又はdialogite)(炭酸マンガン)
(c)ハウスマン鉱(hausmannite)(含塩酸化マンガン)
(d)水マンガン鉱(manganite)(含水酸化マンガン)
(e)硬マンガン鉱(psilomelane)(含水酸化マンガン)
(f)軟マンガン鉱(pyrolusite 又はpolianite)(二酸化マンガン)
この項には、含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態(温度 105
~110 度で加熱)において全重量の20%以上のものに限る。)も含む。マンガンの含有量が乾燥状
態において全重量の20%未満のものは含まない(26.01)。
この項には、また、乾電池用に調製した軟マンガン鉱を含まない(25.30)。
26.03 銅鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)緑塩銅鉱(atacamite)(天然の水酸化塩化銅)
(b)藍銅鉱(azurite)(塩基性炭酸銅)
(c)斑銅鉱(bornite 又はerubescite)(銅及び鉄の硫化物)
(d)車骨鉱(bournonite)(銅、鉛及びアンチモンの硫化物)
(e)ブロシャン銅鉱(brochanitite)(塩基性硫化銅)
(f)輝銅鉱(chalcocite)(硫化銅)
(g)黄銅鉱(chalcopyrite 又はcopper pyrites)(銅及び鉄の硫化物)
(h)けいくじゃく石(chrysocolla)(含水けい酸銅)
(ij)銅藍(covellite)(硫化銅)
(k)赤銅鉱(cuprite)(酸化第一銅)
(l)翠銅鉱(dioptase)(けい酸銅)
(m)四面銅鉱(grey copper ore、しばしば銀を産出)、四面安銅鉱(tetrahedrite 又はfahlerz)
(銅及びアンチモンの硫化物)、四面砒銅鉱(tennanite)又は硫砒銅鉱(enargite)(銅及び
砒素の硫化物)
(n)くじゃく石(malachite)(塩基性炭酸銅)
(o)黒銅鉱(tenorite)(酸化第二銅)
26.04 ニッケル鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)けいニッケル鉱(garnierite)(ニッケル及びマグネシウムのけい酸複塩)
(b)紅砒ニッケル鉱(niccolite)(砒化ニッケル)
26 類
5
(c)硫鉄ニッケル鉱(pentlandite)(ニッケル及び鉄の硫化物)
(d)含ニッケル磁流鉄鉱(nickeliferous pyrrhotite)(含ニッケル硫化鉄)
26.05 コバルト鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)輝コバルト鉱(cobaltite)(コバルトの硫化物及び砒化物)
(b)へテロゲナイト(heterogenite)(含水酸化コバルト)
(c)硫コバルト鉱(linnaeite)(コバルト及びニッケルの硫化物)
(d)砒コバルト鉱(smaltite)(砒化コバルト)
26.06 アルミニウム鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項には、ボーキサイト(各種割合の酸化鉄、シリカ等を含む含水酸化アルミニウ
ム)を含む。
この項には、また、アルミニウム製造の冶(や)金(電気炉中の炭素熱還元、グロス等の工程)
又はその他の利用(特に研磨剤製造)に適するように温度1,200~1,400 度で熱処理したボーキサ
イトも含む。
26.07 鉛鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)硫酸鉛鉱(anglesite)(硫酸鉛)
(b)白鉛鉱(cerussite)(炭酸鉛)
(c)方鉛鉱(galena)(硫化鉛。銀を含むものもある。)
(d)緑鉛鉱(pyromorphite)(鉛のりん酸塩及び塩化物)
26.08 亜鉛鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)閃亜鉛鉱(blende 又はsphalerite)(硫化亜鉛)
(b)異極鉱(hemimorphite 又はcalamine)(塩基性けい酸亜鉛)
(c)菱亜鉛鉱(smithsonite)(炭酸亜鉛)
(d)紅亜鉛鉱(zincite)(酸化亜鉛)
26 類
6
26.09 すず鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)すず石(cassiterite 又はtin-stone)(酸化すず)
(b)硫すず鉱又は黄すず鉱(stannite 又はtin pyrites)(すず、銅及び鉄の硫化物)
26.10 クロム鉱(精鉱を含む。)
この項には、クロム鉄鉱(chromite 又はchrome iron ore)(クロム及び鉄の酸化物)を含む。
26.11 タングステン鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)鉄重石(ferberite)(タングステン酸鉄)
(b)マンガン重石(hubnerite)(タングステン酸マンガン)
(c)灰重石(scheelite)(タングステン酸カルシウム)
(d)鉄マンガン重石(wolframite)(鉄及びマンガンのタングステン酸塩)
26.12 ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)
2612.10-ウラン鉱(精鉱を含む。)
2612.20-トリウム鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要なウラン鉱は次のものである。
(a)りん灰ウラン鉱(autunite)(ウラン及びカルシウムの含水りん酸塩)
(b)ブランネル石(brannerite)(チタン酸ウラン)
(c)カルノー石(carnotite)(ウラン及びカリウムの含水バナジウム酸塩)
(d)コフィン石(coffinite)(けい酸ウラン)
(e)ダビド石(davidite)(チタン酸鉄ウラン)
(f)パーソンス石(parsonsite)(ウラン及び鉛の含水りん酸塩)
(g)歴青ウラン鉱(pitchblende)及び閃ウラン鉱(uraninite)(四酸化三ウラン)
(h)銅ウラン鉱(torbernite 又はchalcolite)(ウラン及び銅の含水りん酸塩)
(ij)チューヤムニン石(tyuyamunite)(ウラン及びカルシウムの含水バナジウム酸塩)
(k)ヒカイウラン鉱(uranophane)(けい酸カルシウムウラン)
26 類
7
(l)ウラノトリアナイト(uranothorianite)(ウラン及びトリウムの酸化物)
一般に、この項に属する主要なトリウム鉱は次のものである。
(a)モナズ石(monazite)(トリウムと希土類金属のりん酸塩)
(b)トール石(thorite)(含水けい酸トリウム)
この項には、冶(や)金工業において通常行わない工程を経たもので、ウランの「精鉱」とし
て取引するものを含まない(28.44)。
26.13 モリブデン鉱(精鉱を含む。)
2613.10-焼いたもの
2613.90-その他のもの
一般に、この項に属する主要なモリブデン鉱は次のものである。
(a)輝水鉛鉱(molybdenite)(硫化モリブデン)
(b)モリブデン鉛鉱(wulfenite)(モリブデン酸鉛)
この項には、また、ばい焼した輝水鉛鉱(molybdenite)の精鉱(単に輝水鉛鉱のばい焼により
得られる「工業用酸化モリブデン」)も含む。
この項には、潤滑剤として調製された輝水鉛鉱(molybdenite)は含まない(25.30)。
26.14 チタン鉱(精鉱を含む。)
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)チタン鉄鉱(ilmenite 又はtitaniferous iron ore)(チタン酸鉄)
(b)金紅石(rutile)、鋭錐鉱(anatase)及び板チタン石(brookite)(酸化チタン)
この項には、顔料用に細かく粉砕したチタン鉱は含まない(32 類)。
26.15 ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
2615.10-ジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
2615.90-その他のもの
一般に、この項に属する主要なジルコニウム鉱は次のものである。
(a)バデレー石(baddeleyite)(酸化ジルコニウム)
(b)ジルコン及びジルコン砂(zircon sands)(けい酸ジルコニウム)(貴石としてのジルコン
は71.03 項に属する。)
一般に、この項に属する主要なタンタル鉱及びニオブ(コロンビウム)鉱は、タンタル石
(tantalite)及びコルンブ石(niobite 又はcolumbite)(鉄及びマンガンのタンタル酸-ニオブ
26 類
8
酸塩)である。
一般に、この項に属する主要なバナジウム鉱は次のものである。
(a)バナジン鉛鉱(descloizite)(鉛及び亜鉛の塩基性バナジン酸塩)
(b)パトロン石(patronite)(硫化バナジウム)
(c)バナジン雲母(roscoelite 又はvanadium mica)(アルミニウム及びマグネシウムのバナジ
ンけい酸錯塩)
(d)かっ鉛鉱(vanadinite)(鉛のバナジン酸塩及び塩化物)
か焼又はばい焼以外の処理によって得られる溶融酸化バナジウムで、原鉱の化学組成又は結晶
構造が変化したものは含まない(主として28 類)。
この項には、また、窯業用乳白剤として使用するために微粉砕されたジルコン砂は含まない
(25.30)。
26.16 貴金属鉱(精鉱を含む。)
2616.10-銀鉱(精鉱を含む。)
2616.90-その他のもの
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(a)輝銀鉱(argentite)(硫化銀)
(b)カラベラス鉱(calaverite)(金及び銀のテルル化物)
(c)角銀鉱(cerargyrites 又はhorn silver)(銀の塩化物及びよう化物)
(d)輝安銀鉱(polybasite)(銀及びアンチモンの硫化物)
(e)淡紅銀鉱(proustite)(銀及び砒素の硫化物)
(f)濃紅銀鉱(pyrargyrite)(銀及びアンチモンの硫化物)
(g)ぜい銀鉱(stephanite)(銀及びアンチモンの硫化物)
(h)金を含有する砂及び白金を含有する砂:後者は、しばしばその他の白金属の金属(すなわ
ち、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウム)を含むものがある。
26.17 その他の鉱(精鉱を含む。)
2617.10-アンチモン鉱(精鉱を含む。)
2617.90-その他のもの
一般に、この項に属する主要な鉱石は次のものである。
(1)アンチモン鉱
(a)セルバンテス鉱(cervantite)(酸化アンチモン)
(b)紅安鉱(kermesite)(酸化硫化アンチモン)
(c)方安鉱(senarmontite)(酸化アンチモン)
(d)輝安鉱(stibnite 又はantimonite)(硫化アンチモン)
26 類
9
(e)バレンチン鉱(valentinite 又はwhite antimony)(酸化アンチモン)
(2)ベリリウム鉱
(a)緑柱石(beryl)(ベリリウム及びアルミニウムのけい酸複塩)(貴石としての緑柱石
(beryl)及び通常のエメラルドは、71.03 項に属する。)
(b)ベルトランダイト(bertrandite)
(3)ビスマス鉱
(a)輝そう鉛鉱(bismuthinite 又はbismuth glance)(硫化ビスマス)
(b)泡そう鉛鉱(bismuthtite)(含水炭酸ビスマス)
(c)単斜そう鉛鉱(bismuth ochre 又はbismite)(含水酸化ビスマス)
(4)ゲルマニウム鉱
ゲルマニウム石(germanite)(硫化ゲルマニウム銅)
この項には、冶(や)金工業において通常行わない工程を経たものでゲルマニウムの「精鉱」
として取引するものを含まない(主として28.25)。
(5)水銀鉱
辰砂(cinnabar)(硫化水銀)
インジウム、ガリウム、レニウム、ハフニウム、タリウム及びカドミウムは、一の特定の鉱石
から直接に採取されるのではなく、他の金属(例えば、亜鉛、鉛、銅、アルミニウム、ジルコニ
ウム及びモリブデン)の冶(や)金の副産物として得られる。
26.18 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)
この項には、粒状スラグ(スラグサンド)、例えば、高炉から流出させた液状ドロスを水中に注
入して得られるものを含む。
他方、溶融スラグを蒸気若しくは圧搾空気により吹き飛ばして得られるスラグウール又は溶融
スラグに少量の水を加えて製造されるフォームスラグは含まない(68.06)。この項には、また、
スラグセメントも含まない(25.23)。
26.19 スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるも
のに限る。)
この項に属するスラグは、鉄鉱の溶融の際に得られるスラグ(高炉スラグ)又は銑鉄の精錬若
しくは鉄鋼の製造の際に得られるスラグ(転炉スラグ)で、アルミニウム、カルシウム若しくは
鉄のけい酸塩である。鉄分をかなり含有し、なお鉄採取用に供し得るのもこの項に属する。しか
し、りん酸スラグ(「塩基性スラグ」又は「トーマススラグ」)は含まない。これらは重要な肥料
であり、31 類に属する。
スラグ及びドロスは、セメント製造、バラスト用及び道路舗装用に使用する。破砕し、粗く選
26 類
10
別したスラグは、マカダムとして 25.17 項に属する。この項には、また、26.18 項の粒状スラグ
(スラグサンド)も含まない。
スケールは、鉄鋼の鍛造、熱間圧延等で得られる片状の酸化鉄である。
この項には、また、高炉から生じるダストその他鉄鋼製造の際に生ずるくずも含む。
しかし、鉄鋼の切断、整形その他の金属の加工の際に生ずるくずは、含まない。これらは 72.04
項に属する。
26.20 スラグ、灰及び残留物(金属、砒(ひ)素又はこれらの化合物を含有するものに限るもの
とし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)
-亜鉛を主成分とするもの
2620.11--ハードジンクスぺルター
2620.19--その他のもの
-鉛を主成分とするもの
2620.21--加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥
2620.29--その他のもの
2620.30-銅を主成分とするもの
2620.40-アルミニウムを主成分とするもの
2620.60-砒(ひ)素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒(ひ)素若しく
はこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの
-その他のもの
2620.91--アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの
2620.99--その他のもの
この項には、金属、砒(ひ)素(金属を含有するかしないかを問わない。)、又はこれらの化合
物を含有するスラグ、灰及び残留物(26.18 項、26.19 項又は71.12 項のものを除く。)で、工業
的に砒(ひ)素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものを含む。
これらは、鉱石若しくは金属製錬中間生産物(例えば、マット)の処理、又は電解法、化学的方
法その他の機械加工を伴わない金属の処理工程において生ずる物品である。この項には、金属の
機械加工の際に生ずるくず及び金属製品の廃却品から成るくずを含まない(14 部、15 部又は 16
部)。他方、非鉄金属の機械加工によって生ずるスケールで本来酸化物のものは、この項に属する。
この項には、次の物品を含む。
(1)マット(銅マット、ニッケルマット及びコバルトマット(15 部)を除く。)及びスラグ又
はドロス(例えば、銅、亜鉛、すず、鉛等に富むもの)
(2)ハードジンクスペルター(溶融亜鉛めっき工程で生じる残留物)
(3)金属の電解精錬後の電解浴から生じる汚泥及び電気めっきの際に生ずる汚泥
(4)蓄電池の汚泥
(5)金属の電解精錬の際に生ずる残留物で、乾燥し又は塊状に凝縮したもの
26 類
11
(6)硫酸銅製造の際に生ずる残留物
(7)銀鉱の処理の際に生ずる不純な酸化コバルト
(8)使用済み触媒で、金属の採取又は化学品の製造のみに使用できるもの
(9)主として、塩化マグネシウムを採取するのに使用するカーナリット処理残留物
(10)加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥:加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤の
貯蔵タンクから得られたもので、主として鉛、鉛化合物(テトラエチル鉛及びテトラメチル
鉛を含む。)及び酸化鉄(貯蔵タンクの錆に由来するもの)からなる。通常、このような汚泥
は、鉛又は鉛化合物の回収に使用され、実用的な量の石油は含有していない。
(11)亜鉛、鉛又は銅の製錬の際に生ずる煙道ダスト:一般に、銅及び鉛の製錬の際に生ずる煙
道ダストは砒(ひ)素を含有し、鉛及び亜鉛の製錬による煙道ダストはタリウムを含有して
いる。
(12)亜鉛、鉛又は銅の製錬の際に生ずるスラグ、灰及び残留物:水銀を多く含有し、酸化物、
硫化物又は他の金属とのアマルガムの形で通常存在する。
(13)アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰
及び残留物:一般に、これらの金属を含有する物品の加工(例えば、加熱処理)の際に生ず
る廃棄物である。
(14)インキ、染料、顔料、ペイント、ラッカー及びワニスの製造、調合、使用により生じた廃
棄物から得られるスラグ、灰及び残留物で、金属又はこれらの化合物の回収用に供する種類
のもの
この項には、また、次の物品を含まない。
(a)都市廃棄物の焼却の際に生じた灰及び残留物(26.21)
(b)石油の貯蔵タンクより得られた汚泥で、主として石油からなるもの(27.10)
(c)28 類の化学的に単一の化合物
(d)貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類の貴金属
又は貴金属の化合物を含有するその他のくず(71.12 及び85.49)
(e)15 部の金属を機械加工する際に生ずる金属くず
(f)亜鉛の粉(79.03)
26.21 その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によって
生じた灰及び残留物
2621.10-都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物
2621.90-その他のもの
この項には、鉱石の処理工程又は冶(や)金工程から得られるスラグ及び灰で26.18 項から26.20
項までに属しないもののほか、その他の物質又は工程から得られたスラグ及び灰も含む。多くの
物品は、肥料として使用されるが、塩基性スラグを除き31 類には属さずこの項に属する。
26 類
12
この項には、次の物品を含む。
(1)主として、実用的なボイラー中で石炭、亜炭、泥炭又は石油を燃焼することで得られる鉱
物の灰及びクリンカー:これらは、主に、セメント製造の原料、コンクリート又は鉱山の埋
戻し剤中のセメントに対する補助剤、プラスチック及びペイント中の鉱物性充てん剤、建築
ブロック製造及び堤防、ハイウエイランプ又は橋台のような土木建造物においては軽量の骨
剤として使用される。
これらには次の物品を含む。
(a)フライアッシュ(飛灰):炉内の燃焼排出ガス中に混入している微細な粒子であり、バ
ッグや静電的なフィルターによって捕集されるものである。
(b)ボトムアッシュ(主灰):炉内から排出された直後のガス流から沈降分離されたより粗
い灰である。
(c)ボイラースラグ:炉底から取り除かれる粗い残留物である。
(d)流動床式焼却炉から生じた灰(FBC-ash):石灰岩又はドロマイトの流動床中で石炭又
は石油を燃焼することで生じる無機物の残留物である。
(2)ケルプその他の植物の灰:この項に含まれるケルプは、ある種の海草を焼いて得られるも
のであり、粗の状態では重いざらざらした黒色の物質であるが、精製するとにぶい白色の粉
となる。主としてよう素の採取用又はガラス工業に使用する。
この項には、また、もみ殻灰(主成分はシリ力で、防音用れんがその他の防音用物品の製
造に使用する。)も含む。
(3)骨灰:外気中で骨をか焼して得られる。土壌改良用のほか、銅精錬のインゴットモールド
の塗布用に供される。この項には、骨を密閉した容器中でか焼して得られる獣炭を含まない
(38.02)。
(4)製糖工業で灰化、洗浄等の際にビート糖みつのかすから得られる粗カリウム塩
(5)都市廃棄物の焼却の際に生じた灰及び残留物(38 類注4参照):クリンカーとある種の有
害金属(例えば、鉛)との混合物であることが多く、一般に、骨材の代替品としてゴミ埋め
立て地の上の仮設道路建設に使用される。このタイプの灰及び残留物は、金属又は金属化合
物が回収できるほどの量の金属は含有していない。
この項には、シリコン、フェロシリコン及びジルコニア製造の副産物として回収される化学的
に単一のシリカフューム(コンクリート、繊維セメント又は耐火キャスタブルのポゾラン添加剤
やポリマーの添加剤として一般に使用される)を含まない(28.11)。