27 類
1
第 27 類
鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の有機化合物(第27.11 項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
(b)第30.03 項又は第30.04 項の医薬品
(c)第33.01 項、第33.02 項又は第38.05 項の混合不飽和炭化水素
2 第 27.10 項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これ
らに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香
族成分の重量を超えるものを含む。
ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において、1,013 ミリ
バールに換算したときの温度300 度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオ
レフィンを含まない(第39 類参照)。
3 第 27.10 項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃
棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
(a)一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
(b)石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用され
た濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
(c)水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られ
る油及び使用済みの切削油)
号注
1 第2701.11 号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%以下の石炭を
いう。
2 第2701.12 号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%を超え、含水
無鉱物質ベースでの発熱量が1キログラムにつき5,833 キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第2707.10 号、第2707.20 号、第2707.30 号及び第2707.40 号において「ベンゾール(ベン
ゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それ
ぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の50%を超える物品を
いう。
4 第2710.12 号において「軽質油及びその調製品」とは、ISO 3405 の方法(ASTM D 86 の方法
と同等の方法)の方法による温度210 度における減失量加算留出容量が全容量の90%以上のも
のをいう。
5 第 27.10 項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性油脂、植物性油脂又は微生物
性油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノ
アルキルエステルをいう。
27 類
2
総 説
この類には、一般に、石炭その他の天然の鉱物性燃料、石油、歴青油、これらの蒸留物及び他
の方法で得られる類似の物品を含む。また、鉱物性ろう及び天然の歴青物質もこの類に含まれる。
この類の物品は、粗のもの又は精製したものである。ただし、化学的に単一の又は商慣行上純
粋なものとして取引する有機化合物は、メタン及びプロパンを除き、29 類に属する。これらの化
合物のある種のもの(例えば、エタン、ベンゼン、フェノール、ピリジン)については、解説29.01
項、29.07 項及び 29.33 項に特別の純度基準が記述してある。メタン及びプロパンは、純粋のも
のであっても27.11 項に属する。
この類の注2及び 27.07 項において「芳香族成分」とは、側鎖の数及び長さにかかわらず芳香
族部分を有する分子全体をさし、単に当該分子中の芳香族部分をさすものではない。
この類には、次の物品を含まない。
(a)30.03 項又は30.04 項の医薬品
(b)調製香料及び化粧品類(33.03 から33.07 まで)
(c)たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液
化ガス燃料(容量が300 立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(36.06)
27.01 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
-石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
2701.11--無煙炭
2701.12--歴青炭
2701.19--その他の石炭
2701.20-練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
この項には、各種の石炭及び無煙炭を含む(粉状にしてあるかないか又は凝結してあるかない
かを問わない(豆炭、練炭等)。)。また、この項には、無煙にするために炭化した練炭その他これ
に類する加工燃料を含む。
この項には、更に粉状にした石炭を水に分散したもの(スラリー石炭)で、少量の分散剤、特
に界面活性剤を含有しているものを含む。
この項には、黒玉(25.30)、亜炭(lignite)(27.02)、コークス及び半成コークス(27.04)を
含まない。
27.02 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)
2702.10-亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
2702.20-亜炭(凝結させたものに限る。)
この項には、石炭と泥炭との中間に位置する燃料である亜炭を含む(脱水してあるかないか、
27 類
3
粉状にしてあるかないか又は凝結してあるかないかを問わない。)。
この項には、亜炭の一種である黒玉を含まない(25.30)。
27.03 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)
泥炭は、植物性物質が部分的に炭化したもので、通常軽く繊維質である。
この項には、燃料用に乾燥し又は凝結させた泥炭並びに畜舎用、土壌改良用その他の用途に使
用するために粉砕した泥炭、ピートリッター等全ての種類の泥炭を含む。
また、この項には、泥炭と砂又は粘土との混合物でその特性が泥炭にあるものを含む(窒素、
りん又はカリウムの肥料要素を少量含んでいるかいないかを問わない。)。このような物品は一般
に培養土として使用する。
ただし、この項には、次の物品を含まない。
(1)紡織用繊維に調製した泥炭の繊維(「ベランディン(berandine)」として知られている。)
(11 部)
(2)切断又は成型して得られる泥炭の植木鉢その他の製品(建築用の絶縁板を含む。)(68 類)
27.04 コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結
させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン
コークスは、石炭、亜炭又は泥炭を空気を遮断して乾留(又は炭化又はガス化)して得られる
固形の残留物である。コークスは、各種性状の歴青炭からコークス炉において得られる。
半成コークスは、石炭又は亜炭を低温で乾留して得られる残留物である。
この項のコークス及び半成コークスには、粉状にし又は凝結させたものもある。
レトルトカーボン(ガスカーボン)は、たたいた時に金属音を発する固い黒色でもろい形状の
炭素である。ガス工業又はコークス炉の副産物として炉及びレトルトの壁に付着する。カーボン
は、通常不規則な塊状をなし、その一面はレトルトの形によって平面又はわずかに湾曲したもの
がある。
ある国では、レトルトカーボンを「人造黒鉛」と呼んでいるが、この呼称はより正確には38.01
項の人工的に製造した黒鉛に適用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ピッチコークス(27.08)及び石油コークス(27.13)
(b)電気的用途に供する種類のレトルトカーボン製品(85.45)
27.05 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭
化水素を除く。)
27 類
4
石炭ガスは、通常ガス工業又はコークス炉において石炭を空気を遮断して乾留して得られるも
のである。石炭ガスは、水素、メタン、一酸化炭素等の複雑な混合物で、照明用又は加熱用とし
て使用する。
この項には、地下ガス化法によって得られるガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類す
るガス(例えば、高炉ガス)を含む。更に鉱物油、石油ガス若しくは天然ガスを通常水蒸気の存
在下でクラッキング又は改質して得られるガスの混合物も含む。これらの混合物は、石炭ガスの
組成に類似しており、加熱用又は照明用並びに化学品(例えば、メタノール、アンモニア等)の
合成に使用する。後者の場合、これらは「合成ガス」と呼ばれることがある。ただし、この項に
は、27.11 項のガスを含まない。
27.06 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むもの
とし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わな
い。)
これらのタールは、通常、石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得られるもので、様々な割合で芳香
族成分と脂肪族成分とが混合した非常に複雑な混合物である。
この項には、次のタールを含む。
(1)石炭の高温乾留によって得られるタールで、主として芳香族成分(例えば、ベンゼン、フ
ェノール、ナフタレン、アントラセン及びフェノール同族体、ピリジン塩基)から成るもの
(2)亜炭若しくは泥炭の乾留又は石炭の低温乾留によって得られるタール:これらのタールは
上記(1)の物品に類似しているが、より高い比率の脂肪族、ナフテン及びフェノール化合
物を含有している。
(3)その他の鉱物性タール(石炭をガス化する際、水性ガス発生炉から得られるものを含む。)
この項には、また、脱水素又は部分的に乾留して得られるタール及び再生タール(クレオソー
ト油その他のコールタール蒸留物とピッチを混合して得られる。)を含む。
タールは、主として更に蒸留して一連の油及びその他のコールタール製品の製造に使用する。
これらは、また防水材料用及び道路舗装材料用等にも使用する。
この項には、非鉱物性原料から抽出したタール(例えば、木タール)を含まない(38.07)。
27.07 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の
重量を超えるもの
2707.10-ベンゾール(ベンゼン)
2707.20-トルオール(トルエン)
2707.30-キシロール(キシレン)
27 類
5
2707.40-ナフタレン
2707.50-その他の芳香族炭化水素混合物で、ISO 3405 の方法(ASTM D 86 の方法と同等の方法)
の方法による温度250 度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの
-その他のもの
2707.91--クレオソート油
2707.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)高温コールタールの蒸留の際に多少分留範囲を広くして得られる油状物質及びその他の産
品。これらは主として芳香族炭化水素及びその他の芳香族化合物から成る混合物である。
これらの油状物質及びその他の産品には、次の物品を含む。
-ベンゾール(ベンゼン)、トルオール(トルエン)、キシロール(キシレン)及びソルベン
トナフサ
-ナフタレン油及び粗ナフタレン
-アントラセン油及び粗アントラセン
-フェノール油(フェノール、クレゾール、キシレノール等)
-ピリジン、キノリン及びアクリジン塩基
-クレオソート油
(2)低温コールタール及びその他の鉱物性タールの蒸留、石炭ガスの「ストリッピング
(stripping)」、石油の精製並びにその他の処理によって得られる芳香族成分を主成分とする
同種の油状物質及び生産品
この項には、上記に関連する産品で、粗のもの又は精製したものを含む。ただし、タール油を
更に分留し又はその他の処理によって得られた化学的に単一なもの又は商慣行上純粋のものとし
て取引されるものは含まない(29 類)。ベンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン、アントラ
セン、フェノール、クレゾール、キシレノール、ピリジン及びある種のピリジン誘導体は、解説
29.02 項、29.07 項及び29.33 項の関連部分に示したとおり、特別の純度基準がある。
木タール油は、38 類に属する。
この項には、ベンゼン又はナフタレンのアルキル化によって得た混合アルキルベンゼン又は混
合アルキルナフタレンでかなり長い側鎖をもったものを含まない(38.17)。
27.08 ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)
2708.10-ピッチ
2708.20-ピッチコークス
この項に属するピッチは、高温コールタールその他の鉱物性タールの蒸留残渣で少量の重質タ
ール油を含有している。ピッチは黒色又はかっ色であり、柔らかくもろいことがある。電極製造、
舗装タール、防水用の混合物、石炭ダストの凝結等に使用する。
27 類
6
空気の吹込みによりわずかに変性したピッチは、未変性ピッチに類似しており、この項に属す
る。
ピッチコークスは、高温コールタール、低温コールタール、その他の鉱物性タール又はこれら
のピッチの蒸留により得られる最終残渣である。ピッチコークスは、電極の製造又は燃料に使用
する。
27.09 石油及び歴青油(原油に限る。)
この項には、石油及び歴青油(原油に限る。歴青油は、例えば、頁岩、石灰岩、砂から得られ
る。)を含む。これらは、天然の産品で、その組成を問わないものとし、通常の若しくは凝結した
油層から得られるか又は歴青質鉱物の分解蒸留によって得られるかを問わない。このようにして
得られた原油は、次の処理を受けたものであってもこの項に属する。
(1)傾瀉
(2)脱塩
(3)脱水
(4)蒸気圧を正常にするためのガス抜き処理
(5)油の採取及び圧力維持の改善のために油層に戻す目的で、非常に軽い留分を除去すること。
(6)上記の方法による処理中に物理的な方法によって前もって回収された炭化水素の添加
(7)その他の簡単な処理で、当該物品の本質的な性質を変えないもの
この項には、ガスコンデンセート(天然ガスの抽出直後の安定化の過程で得られる原油)も含
む。この過程では、主に冷却と減圧することで、ウェットガスからの凝縮可能な炭化水素(C4 か
らC20 位まで)が得られる。
27.10 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の
70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他
の項に該当するものを除く。)並びに廃油
-石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全
重量の 70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るも
のとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
2710.12--軽質油及びその調製品
2710.19--その他のもの
2710.20-石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全
重量の 70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、
バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
-廃油
2710.91--ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフ
27 類
7
ェニル(PBB)を含むもの
2710.99--その他のもの
(Ⅰ)一次製品
この項の前半部分には、27.09 項の解説に規定されている処理以外の処理により得られた物品
を含む。
この項には、次の物品を含む。
(A)抜頭原油(ある種の軽質留分を蒸留によって除去したもの)並びに石油又は歴青油(原油
に限る。)の蒸留又は精製により、比較的広範囲の留分として得られた軽質油、中質油及び重
質油:これらの油は、ほぼ液状ないし半固体状で、非芳香族炭化水素(例えば、パラフィン
系、ナフテン系)を主成分とする。
これらには、次の物品を含む。
(1)揮発油
(2)ホワイトスピリッツ
(3)灯油
(4)軽油
(5)燃料油
(6)スピンドル油及び潤滑油
(7)白灯油
上記の留分は、例えそれらが更に不純物を除去するための処理(例えば、再蒸留又は酸、
アルカリ、塩化亜鉛若しくは吸着粘土等による処理)を行ったものであってもこの項に属す
る。ただし、これらの処理が、化学的に単一な化合物又は商慣行上純粋なものとして取引す
るもの(29 類)を製造するものでない場合に限る。
(B)非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超える類似の油:これらは、石炭の低温乾留、
水素添加又はその他の方法(例えば、クラッキング、改質等)によって得られる。混合アル
キレンは、主として溶剤又は希釈剤として化学合成に使用される。
この項には、トリプロピレン、テトラプロピレン、ジイソブチレン、トリイソブチレン等
と呼ばれる混合アルキレンを含む。これらは不飽和の非環式炭化水素(オクチレン、ノニレ
ン並びにそれらの同族体及び異性体等)と飽和の非環式炭化水素との混合物である。
これらは、プロピレン、イソブチレン若しくはその他のエチレン系炭化水素の極めて重合
度の低い重合又は鉱物油のクラッキング生成物からの分離(例えば、分別蒸留)により得ら
れる。
混合アルキレンは、主として溶剤又は希釈剤として化学合成に使用される。また、これら
は高オクタン価であるので適当な添加剤とともに揮発油中に混合されることがある。
ただし、この項には、減圧蒸留法により蒸留した場合において1,013 ミリバール(101.3kPa)
に換算したときの温度300 度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフ
ィンを含まない(39 類)。
更に、この項には、石油精製又はその他の処理により得られたもので重量において芳香族
27 類
8
成分を主成分とする油を含まない(27.07)。
(C)特定の用途に適するために種々の物質が加えられた上記(A)及び(B)の油:石油又は
歴青油が基礎的な成分をなすもので、かつ、石油又は歴青油の含有量が70%以上のものに限
るものとし、この表の他の項に該当するものを除く。
これらには、例えば、次のような物品がある。
(1)アンチノック剤(例えば、四エチル鉛、ジブロムエタン)又は酸化防止剤(例えば、
パラブチルアミノフェノール)を少量添加した揮発油
(2)潤滑油と様々な量のその他の物品(例えば、植物性油脂のような潤滑性を増すための
物品、酸化防止剤、防錆剤(ぼうせいざい)、シリコーンのような消泡剤)との混合物か
ら成る潤滑剤。これらの潤滑剤は、混成油、高荷重油、黒鉛を混合した油(石油又は歴
青油に黒鉛を懸濁したもの)、シリンダー上部潤滑剤(upper cylinder lubricants)、繊
維油剤及び約10~15%のアルミニウム、カルシウム、リチウム等のせっけんと潤滑油か
ら成る固形の潤滑剤(グリース)を含む。
(3)トランスフォーマー及び回路遮断器用油(潤滑性を利用しないもの):特に精製した油
に酸化防止剤(例えば、ジターシャリブチルパラクレゾール)を添加し安定化したもの
(4)切削油:切削工具等及び加工材料の冷却に使用する。これらは重質油に約10~15%の
乳化剤(例えば、アルカリスルホリシノリエート)を添加したもので、水中エマルジョ
ン型として使用する。
(5)洗浄油:モーター、エンジンその他の装置の洗浄に使用する。これらは重質油で通常
機械の運転中に形成されるガム、炭素沈着等の除去を容易にするため少量のペプタイジ
ング(解膠(こう))剤を添加物として含む。
(6)離型油:鋳型から陶磁製品、コンクリート柱等を容易に除去するために使用する。こ
れらには、例えば、約10%の植物脂を含有した重質油を含む。
(7)液圧ブレーキ用の液等:潤滑性を増すため、重質油に酸化防止剤、防錆剤(ぼうせい
ざい)、消泡剤等を加えたものである。
(8)石油又は歴青油の含有量が全重量の 70%以上のバイオディーゼルの混合物。ただし、
石油又は歴青油の含有量が全重量の 70%未満のバイオディーゼル及びその混合物は、
38.26 項に属する。
(Ⅱ)廃 油
廃油とは、この類の注2の石油及び歴青油を主成分とする廃棄物である(水と混合しているか
いないかを問わない。)。
廃油には、次の物品を含む。
(1)一次製品として再利用できない廃石油その他これに類する廃油(例えば、使用済みの潤滑
油、作動油及びトランス油):主として熱交換器、トランスフォーマー又はスイッチギヤーの
ような電気機器からポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)及びポ
リ臭化ビフェニル(PBB)を排出することにより生ずるこれらの化学品を含有する廃油
(2)石油貯蔵タンクから得られた汚泥:主として石油及び一次製品の製造において使用された
27 類
9
濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
(3)水に乳化又は水と混合している状態の廃油:例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得ら
れる油又は使用済みの切削油
(4)インキ、染料、顔料、ラッカー及びワニスの製造、調合及び使用により生じた廃油
この項には、次の物品を含まない。
(a)加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥:加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤の
貯蔵タンクから得られ、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄からなる。実用的な量の石油は含
んでおらず、通常、鉛又は鉛化合物の回収に使用される(26.20)。
(b)石油又は歴青油の含有量が全重量の 70%未満の調製品:例えば、34.03 項の紡織用繊維の
オイリング又は加脂処理用調製品その他の調製潤滑剤及び 38.19 項の液圧ブレーキ液
(hydraulic brake fluids)
(c)石油又は歴青油を様々な割合で含有する調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%
以上のものも含む。)で、この表の他の項においてより特殊な限定をしているもの又は石油若
しくは歴青油以外の物品が基礎的な成分を成すもの:このようなものには、34.03 項の調製
防錆剤(ぼうせいざい)がある。これは、ラノリンのホワイトスピリット溶液で、基礎的な
構成物質はラノリンであり、ホワイトスピリットは単に溶剤として作用し、塗布後には蒸発
してしまうものである。更に、別の例として、消毒剤、殺虫剤、殺菌剤等の調製品(38.08)、
鉱物油用の調製添加剤(38.11)、ワニス用の配合溶剤及び配合シンナー(38.14)並びに38.24
項のある種の調製品(例えば、ペトロール(ガソリン)エンジンの起動液(ジエチルエーテ
ル並びに全重量の70%以上の石油及びその他の成分から成る液体で、ジエチルエーテルが基
礎的な成分を成すもの))がある。
27.11 石油ガスその他のガス状炭化水素
-液化したもの
2711.11--天然ガス
2711.12--プロパン
2711.13--ブタン
2711.14--エチレン、プロピレン、ブチレン及びプタジエン
2711.19--その他のもの
-ガス状のもの
2711.21--天然ガス
2711.29--その他のもの
この項には、天然ガスとして若しくは石油から得られ又は化学的に製造された未精製のガス状
炭化水素を含む。ただし、メタン及びプロパンは、純粋なものであってもこの項に含まれる。
これらの炭化水素は、温度15 度、圧力1,013 ミリバール(101.3kPa)の条件下においてガス状
27 類
10
である。これらは、金属製容器中で加圧され液状で提示され、また、保安上の措置として、ガス
漏れを感知するため、非常に臭気の強い物質を少量加えていることが多い。
これらには、特に次の気体(液化しているかいないかを問わない。)を含む。
I.メタン及びプロパン(純粋であるかないかを問わない。)
Ⅱ.純度が95%未満のエタン及びエチレン(純度が95%以上のエタン及びエチレンは、29.01 項
に属する。)
Ⅲ.純度が 90%未満のプロペン(プロピレン)(純度が 90%以上のプロペンは、29.01 項に属す
る。)
Ⅳ.95%未満の n-ブタン及び 95%未満のイソブタンを含有するブタン(95%以上の n-ブタン
又は95%以上のイソブタンを含むブタンは、29.01 項に属する。)
Ⅴ.純度が90%未満のブテン(ブチレン)及びブタジエン(純度が90%以上のブテン及びブタジ
エンは、29.01 項に属する。)
Ⅵ.プロパンとブタンの混合物
上記の百分率は、ガス状の製品に対しては容積により、液状の製品に対しては重量により計算
する。
この項には、また、その他のガス(例えば、液化石油ガス(LPG))を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の炭化水素(メタン及びプロパンを除く。)で純粋のもの又は商慣行上純粋な
ものとして取引するもの(29.01)(このような炭化水素に臭気性物質を添加しているものに
ついては、29 類の総説(A)5項を参照。エタン、エチレン、プロペン、ブタン、ブテン及
びブタジエンについては、上記のⅡ、Ⅲ、Ⅳ及びVに示したとおり特定の純度基準がある。)
(b)たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液化ブタン(容
量が 300 立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(たばこ用ライターその他
これに類するライターの部分品を構成しているものを除く。)(36.06)
(c)たばこ用ライターその他のライターの部分品で液化ブタンを含むもの(96.13)
27.12 ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワック
ス、オンケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品
で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)
2712.10-ペトロラタム
2712.20-パラフィンろう(油の含有量が全重量の0.75%未満のものに限る。)
2712.90-その他のもの
(A)ペトロラタム
ペトロラタムは、さわると脂様感がある。色は白色、黄色又は暗かっ色をしている。ある
種の石油(原油)の蒸留残渣から又はこのような蒸留残渣に高粘度の石油を混合することに
27 類
11
より若しくは十分に精製した鉱油にパラフィンろう若しくはセレシンを混合することにより
得られる。この項には、ジェリー(粗製のもの(ペトロラタムと呼ぶこともある。)、漂白し
たもの又は精製したもの)を含む。更に合成されたペトロラタムもこの項に含まれる。
この項に属するペトロラタムは、回転温度計法(ASTM D 938 と同等の方法であるISO 2207)
により測定したとき凝固点が温度30 度以上、温度70 度における密度が1立方センチメート
ルにつき0.942 グラム未満、更にISO 2137(ASTM D 217 の方法と同等の方法)によって測定
した、温度25 度における混和ちょう度(Worked Cone Penetration)が350 度未満、かつ、
ISO 2137(ASTM D 937 と同等の方法)によって測定した温度 25 度におけるちょう度(Cone
Penetration)が80 度以上のものでなければならない。
ただし、この項には、皮膚の手入れ用に適する物品で、当該用途に供するため小売用の包
装にしたペトロラタムを含まない(33.04)。
(B)パラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、
モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法に
より得たもの(着色してあるかないかを問わない。)
パラフィンろうは、石油又は頁岩その他の歴青鉱物から得られる油のある留分から抽出し
て得られる炭化水素のろうである。このろうは、半透明な白色又は黄色がかった色をしてお
り、比較的はっきりした結晶構造を持っている。
ミクロクリスタリン石油ワックスもまた炭化水素のろうである。これは、石油残渣又は減
圧蒸留で得られる潤滑油留分から抽出される。パラフィンろうより透明度が低く、微細で不
明確な結晶構造をしている。通常、パラフィンろうより融点が高い。柔らかく可塑性のある
ものから、硬くてもろいものまで、また色も暗かっ色から白色までとさまざまなものがある。
オゾケライトは、天然鉱物ろうで、精製されたものはセレシンとして知られている。
亜炭(又はモンタン)ろう及び「モンタンピッチ」として知られている物品は亜炭から抽
出されたエステル化ろうである。これらは、粗製のものは硬く黒ずんだ色をしているが、精
製したものは白色である。
泥炭ろうは、物理的にも化学的にも亜炭ろうに類似しているが、わずかに柔らかい。
この項のその他の鉱物性ろう(スラックワックス及びスケールワックス)は、潤滑油の脱
ろうにより得られる。これらのものは、パラフィンろうより精製度が低く油分もやや多い。
色は白色から淡かっ色のものがある。
この項に特掲した物品に類似するもの及び合成その他の方法によって得た物品(例えば、
合成パラフィンろう及び合成ミクロクリスタリンワックス)もこの項に含む。ただし、この
項には、ポリエチレンワックスその他の高重合体ワックスを含まない。これらは、34.04 項
に属する。
これらのろうは、粗製のもの若しくは精製したもの、相互に混合したもの又は着色したも
のであっても、すべてこの項に含む。これらは、ろうそく(特にパラフィンろう)及び磨き
料等の製造用並びに絶縁用、紡織用繊維の仕上げ用、マッチ含浸用、さび止め用等に使用す
る。
ただし、次の物品は、34.04 項に属する。
27 類
12
(a)モンタンろうその他の鉱物性ろうを化学的に変性して得られた人造ろう
(b)混合物で、次の物品からなるもの(乳化しているもの又は溶剤を含有するものを除く。)
(i)この項のろうと動物性ろう(鯨ろうを含む。)、植物性ろう又は人造ろうとを混合
したもの
(ⅱ)この項のろうと脂肪、樹脂、鉱物質その他の物質とを混合したものでろうの特性
を有するもの
27.13 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物
-石油コークス
2713.11--焼いてないもの
2713.12--焼いたもの
2713.20-石油アスファルト
2713.90-その他の石油又は歴青油の残留物
(A)石油コークス(生コークス又はか焼コークス)は、石油又は歴青油のクラッキング又は分
解蒸留により得られる黒色で多孔質の固形残留物である。主として電極製造用の原料(か焼
コークス)又は燃料(生コークス)として使用する。
(B)石油アスファルト(petroleum pitch、refinery pitch、petroleum asphalt とも呼ばれる。)
は、通常原油の蒸留残留物として得られる。かっ色又は黒色のもので、柔らかいもの又はも
ろいものがあり、道路舗装又は防水等に使用する。空気を吹き込んでわずかに変性した石油
アスファルト(未吹込みのアスファルトに類似している。)もこの項に含む。
(C)石油のその他の残留物には、次の物品を含む。
(1)ある種の選択的溶剤により潤滑油を処理する際に生ずる抽出物
(2)石油から得られるペトロレウムガムその他の樹脂状物質
(3)酸洗浄残留物及び使用済みの白土で、油分を一部含有するもの
アスファルト、コークスその他の残留物は、油母頁(けつ)岩油又は歴青油の処理により得ら
れるものであれば、この項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)水溶性のナフテン酸塩又は水溶性の石油スルホン酸塩(若干の鉱油を含有するものを含む。)。
例えば、アルカリ金属塩、アンモニウム塩、エタノールアミン塩のものがある(34.02)
(b)水に不溶性のナフテン酸塩又は水に不溶性の石油スルホン酸塩(他に該当する項がない場
合には、38.24)
(c)粗製又は精製のナフテン酸(38.24)
27.14 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁(けつ)岩、油母頁(けつ)岩、タール
サンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック
27 類
13
2714.10-歴青質頁(けつ)岩、油母頁(けつ)岩及びタールサンド
2714.90-その他のもの
この項には、天然ビチューメン及び天然のアスファルト(「Trinidad Lake asphalt」及びいく
つかの国で「asphaltic sands」として知られている物質を含む。)を含む。
これらは、かっ色又は黒色をした固体又は非常に粘ちょうな物質で、天然に産する炭化水素と
不活性の無機鉱物質(アスファルトの場合は、相当量)との混合物である。
この項には、次の物品を含む。
(1)歴青質頁(けつ)岩、油母頁(けつ)岩及びタールサンド
(2)アスファルタイト
(3)アスファルチックライムストーン及びその他のアスファルチックロック
上記の物質は、水若しくは脈石を除去するための処理をしてあるかないか、粉状にしてあるか
ないか又は相互に混合したものであるかないかを問わず、この項に属する。天然ビチューメンへ
の単なる水の添加は、27.14 項における物品の分類を変えない。また、この項には、脱水し、微
粉状にした天然ビチューメンを水に分散したもので、安全性を増し、取扱い又は運送を容易にす
るためにのみ少量の乳化剤(界面活性剤)を加えたものを含む。
これらは、道路舗装用、防水用、ワニス又はエナメル製造用等に使用する。油母頁岩及びター
ルサンドは、鉱物油の採取原料として使用する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)タールマカダム(25.17)
(b)歴青炭(27.01)
(c)歴青質の亜炭(27.02)
(d)石油アスファルト(27.13)
(e)天然ビチューメンをもととした歴青質混合物で安全性を増し、取扱い又は運送を容易にす
るためにのみ必要な水又は乳化剤(界面活性剤)以外の物質を加えたもの(27.15)
(f)68.07 項のアスファルト製品
*
* *
号の解説
2714.10
この号には、炭化水素を含有している堆積岩又は砂を含む。当該炭化水素は、27.09 項(石油
及び歴青油(原油に限る。))の物品の形状に分離されるか又は抽出することが可能な形状に分離
される。また、ガスその他の物品も得られることがある。この分離は加熱又はその他の抽出処理
により行われる(例えば、蒸留、レトルト蒸留又は機械的な方法がある。)。頁(けつ)岩に含ま
れている炭化水素は、油母(kerogens)と呼ばれる有機物の形で存在する。
27 類
14
27.15 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール
又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)
この項の歴青質混合物には、次の物品を含む。
(1)カットバック:一般に60%以上のアスファルトと溶剤から成り、道路舗装に使用する。
(2)アスファルト、ビチューメン、ピッチ又はタールを水に乳化させたもの又は懸濁させ安定
化したもの:特に道路舗装に使用する。
(3)アスファルトのマスチックその他の歴青質のマスチック及びその他これに類する歴青質混
合物で砂又はアスベスト等の鉱物質を含んでいるもの:これらは充てん材料又は成型材料等
に使用する。
また、この項には、塊状等にしたもので使用前に再溶融するようなものも含む。ただし、一定
の形状にした最終製品は含まない(例えば、舗装用の敷石、板、タイル等。68.07)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)タールマカダム(砕石にタールを混合したもの)(25.17)
(b)タールで凝固させたドロマイト(25.18)
(c)ピッチにクレオソート油その他のコールタール蒸留物を混合したもの(27.06)
(d)脱水し、微粉状にした天然ビチューメンを水に分散したもので、安全性を増し、取扱い又
は運送を容易にするためにのみ少量の乳化剤(界面活性剤)を加えたもの(27.14)。
(e)歴青油のペイント及びワニス(32.10):これらは、この項のある種の歴青質混合物とは、
例えば、充てん料(含有されている場合)の微細性、一種以上の被膜形成剤(アスファルト、
ビチューメン、タール及びピッチを除く。)の存在、ペイント又はワニスのように空気中にさ
らしたときの乾燥能力並びに形成した被膜の薄さ及び硬さ等が異なる。
(f)34.03 項の調製潤滑剤