第2部 関税率表解説
出典:
税関Webサイト 関税率表解説・分類例規
を元に作成
2部
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第 2 部
植物性生産品
注
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加え
ることにより固めた物品をいう。