第3類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
03 類 1 第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第01.06 項の哺(ほ)乳類 (b)第01.06 項の哺(ほ)乳類の肉(第02.08 項及び第02.10 項参照) (c)生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及び その他の水棲(せい)無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)並 びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペ レットで、食用に適しないもの(第23.01 項参照) (d)キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16.04 項参照) 2 この類において、「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより 固めた物品をいう。 3 第03.05 項から第03.08 項までには、粉、ミール及びペレットで、食用に適するものを含ま ない(第03.09 項参照)。 総 説 この類には、直接食用、工業用(缶詰等)、ふ化用、観賞用等のものとして提示されるすべての 魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を含む。これらは生きているか又は 死んでいるかを問わない。ただし、食用に適しない種類又は状態の、生きていない魚(肝臓、卵 及びしらこを含む。)又は生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を 含まない(5類)。 「冷蔵」とは、物品を冷凍することなしに、物品の温度を通常0度付近まで温度を低下させる ことをいう。「冷凍」とは、物品を凍結点以下に冷却し、全体にわたって凍結させることをいう。 この類には、調製若しくは保存に適する処理をしていないか、又はこの類に記載した方法のみ によって調製をし若しくは保存に適する処理をした食用の魚の卵及びしらこも含む。その他の方 法によって調製をし若しくは保存に適する処理をし、又はキャビア若しくはキャビア代用物とし てそのまま食するのに適した食用の卵及びしらこは、16.04 項に属する。 この類と16 類の物品の区分 この類の物品は、各項に規定する状態の魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに甲殻類、軟体 動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物に限られる。この限りにおいて、これらは、切断、細 断、粉砕等の処理がなされているかいないかを問わず、この類に属する。更に、この類の異なる 項の物品を混合したもの又は組合せたもの(例えば、03.06 項の甲殻類と 03.02 項から 03.04 項 の魚とを組み合わせたもの)も、この類に属する。 他方、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を加熱による調理その 他この類に記載しない方法により調製をし、若しくは保存に適する処理をしたものは、16 類に属 する(例えば、単に、ころも(batter)又はパン粉でおおった魚の切身、加熱による調理をした
03 類 2 魚)。ただし、くん製の際に又はくん製の前に加熱による調理をしたくん製の魚、甲殻類、軟体動 物、その他の水棲(せい)無脊椎動物及び単に蒸し又は水煮した殻付きの甲殻類は、それぞれ03.05 項、03.06 項、03.07 項及び03.08 項に属する。軟体動物で、開殻のためや輸送又は凍結に先立つ 安定化のために必要な熱湯処理その他の熱衝撃(heat shock)のみを施したものは、調理したも のとはみなされず、この類に属する。また、加熱による調理をした魚、甲殻類、軟体動物及びそ の他の水棲(せい)無脊椎動物から得られる粉、ミール及びペレットは、03.09 項に属するので 注意を要する。 また、この類の魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物は、たとえ気密容 器に入れられたもの(例えば、くん製のさけの缶詰)であっても、この類に属することに注意す べきである。ただし、ほとんどの場合、このような容器に入れられた物品は、この類の各項に規 定されている方法以外の方法で調製又は保存に適する処理をされており、したがってこれらの物 品は16 類に属する。 同様に、MA 包装(Modified Atmospheric Packaging)の方法により包装されたこの類の魚並び に甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物(例えば、生鮮又は冷蔵の魚)は、こ の類に属する。MA 包装では、物品を取り囲む空気は、置換又は調節されている(例えば、酸素を 除去し窒素若しくは二酸化炭素で置換する、又は酸素量を減少させ窒素量若しくは二酸化炭素量 を増加させる。)。 上記の除外規定のほか、次の物品もこの類に含まない。 (a)01.06 項の哺乳類 (b)01.06 項の哺乳類の肉(02.08 及び02.10) (c)魚のくず及び食用に適しない魚卵(例えば、釣餌に用いる塩蔵たらこ)(05.11) (d)食用に適しない魚、甲殻類、軟体動物及び水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペレ ット(23.01) 03.01 魚(生きているものに限る。) -観賞用の魚 0301.11--淡水魚 0301.19--その他のもの -その他の魚(生きているものに限る。) 0301.91--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラル キ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒ ュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 0301.92--うなぎ(アングイルラ属のもの) 0301.93--こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、 カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキ ュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属 又はメガロブラマ属のもの)
03 類 3 0301.94--くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 0301.95--みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 0301.99--その他のもの この項には、使用目的にかかわらず、すべての生きている魚を含む(例えば、観賞用の魚)。 この項の魚は、これらが生棲する自然の環境に類似した状態の中で生き続けられるよう、通常 適当な容器(水槽等)に入れて輸送される。 * * 号の解説 0301.11 及び0301.19 「観賞用の魚」とは、生きている魚で、その色や形のために特に水槽に入れ、通常観賞に供さ れるものをいう。 03.02 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04 項の魚のフィレその他の魚肉 を除く。) -さけ科のもの(第0302.91 号から第0302.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0302.11--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラル キ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒ ュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 0302.13--太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オン コルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンク ス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 0302.14--大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 0302.19--その他のもの -ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、ス コフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0302.91 号から第0302.99 号までの食用の 魚のくず肉を除く。) 0302.21--ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロス ス及びヒポグロスス・ステノレピス) 0302.22--プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 0302.23--ソール(ソレア属のもの) 0302.24--ターボット(プセタ・マクシマ) 0302.29--その他のもの -まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第 0302.91 号から
03 類 4 第0302.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0302.31--びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 0302.32--きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 0302.33--かつお(カツオヌス・ペラミス) 0302.34--めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 0302.35--くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 0302.36--みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 0302.39--その他のもの -にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エング ラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルド ゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコム ブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラ ストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス 属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥ ム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デ カプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(ク スィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ 属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第0302.91 号から第0302.99 号までの食 用の魚のくず肉を除く。) 0302.41--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 0302.42--かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 0302.43--いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノ プス属又はサルディネルラ属のもの) 0302.44--さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ ヤポニクス) 0302.45--まあじ(トラクルス属のもの) 0302.46--すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 0302.47--めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 0302.49--その他のもの -さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、 ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0302.91 号から第0302.99 号までの食用の魚の くず肉を除く。) 0302.51--コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 0302.52--ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 0302.53--コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 0302.54--ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) 0302.55--すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 0302.56--ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウ
03 類 5 ス・アウストラリス) 0302.59--その他のもの -ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラ リアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、 ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、 レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテ ュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ 属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) (第0302.91 号から第0302.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0302.71--ティラピア(オレオクロミス属のもの) 0302.72--なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 0302.73--こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、 カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキ ュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属 又はメガロブラマ属のもの) 0302.74--うなぎ(アングイルラ属のもの) 0302.79--その他のもの -その他の魚(第0302.91 号から第0302.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0302.81--さめ 0302.82--えい(がんぎえい科のもの) 0302.83--めろ(ディソスティクス属のもの) 0302.84--シーバス(ディケントラルクス属のもの) 0302.85--たい(たい科のもの) 0302.89--その他のもの -魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 0302.91--肝臓、卵及びしらこ 0302.92--ふかひれ 0302.99--その他のもの この項には、生鮮又は冷蔵の魚を含む(全形であるか、頭を除去してあるか、内臓を除去して あるか又は骨若しくは軟骨付きの切身であるかないかを問わない。)。ただし、第 03.04 項の魚の フィレその他の魚肉は含まない。この項の魚は、輸送中の一時的な保存のために、塩又は氷を加 えて包装したものでも、塩水をかけたものでもよい。 砂糖をわずかに加えた魚も、月桂樹の葉を数枚入れて包装した魚もこの項に属する。 魚体から分離された食用の魚のくず肉(例えば、皮、尾、浮袋、頭、頭の半分(脳、頬、舌、 目、顎又は唇を有するか有しないかを問わない)、胃、ひれ、舌)や肝臓、卵及びしらこで、生鮮 のもの又は冷蔵のものもこの項に属する。
03 類 6 * * 号の解説 0302.92 0303.92 号において、「ふかひれ」とは、さめの背びれ、胸びれ、腹びれ、しりびれ及び尾びれ 下葉を含む。ただし、さめの尾びれ上葉はふかひれとはみなさない。 03.03 魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04 項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) -さけ科のもの(第0303.91 号から第0303.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0303.11--べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 0303.12--その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、 オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコル ヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 0303.13--大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 0303.14--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラル キ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒ ュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 0303.19--その他のもの -ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラ リアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、 ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、 レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテ ュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ 属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) (第0303.91 号から第0303.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0303.23--ティラピア(オレオクロミス属のもの) 0303.24--なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 0303.25--こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、 カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキ ュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属 又はメガロブラマ属のもの) 0303.26--うなぎ(アングイルラ属のもの) 0303.29--その他のもの -ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、ス コフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0303.91 号から第0303.99 号までの食用の
03 類 7 魚のくず肉を除く。) 0303.31--ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロス ス及びヒポグロスス・ステノレピス) 0303.32--プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 0303.33--ソール(ソレア属のもの) 0303.34--ターボット(プセタ・マクシマ) 0303.39--その他のもの -まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第 0303.91 号から 第0303.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0303.41--びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 0303.42--きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 0303.43--かつお(カツオヌス・ペラミス) 0303.44--めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 0303.45--くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 0303.46--みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 0303.49--その他のもの -にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エング ラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルド ゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコム ブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラ ストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス 属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥ ム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デ カプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(ク スィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ 属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第0303.91 号から第0303.99 号までの食 用の魚のくず肉を除く。) 0303.51--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 0303.53--いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノ プス属又はサルディネルラ属のもの) 0303.54--さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ ヤポニクス) 0303.55--まあじ(トラクルス属のもの) 0303.56--すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 0303.57--めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 0303.59--その他のもの -さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、 ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0303.91 号から第0303.99 号までの食用の魚の
03 類 8 くず肉を除く。) 0303.63--コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 0303.64--ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 0303.65--コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 0303.66--ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) 0303.67--すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 0303.68--ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウ ス・アウストラリス) 0303.69--その他のもの -その他の魚(第0303.91 号から第0303.99 号までの食用の魚のくず肉を除く。) 0303.81--さめ 0303.82--えい(がんぎえい科のもの) 0303.83--めろ(ディソスティクス属のもの) 0303.84--シーバス(ディケントラルクス属のもの) 0303.89--その他のもの -魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 0303.91--肝臓、卵及びしらこ 0303.92--ふかひれ 0303.99--その他のもの この項の物品については、03.02 項の解説の規定を準用する。 * * 号の解説 0303.92 0302.92 号の解説の規定は、この項の物品にも準用する。 03.04 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細か く切り刻んであるかないかを問わない。) -魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シル ルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・ イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポ フタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ
03 類 9 属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0304.31--ティラピア(オレオクロミス属のもの) 0304.32--なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 0304.33--ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 0304.39--その他のもの -その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0304.41--太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オン コルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンク ス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 0304.42--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラル キ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒ ュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 0304.43--ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、 スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 0304.44--さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ 科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの 0304.45--めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 0304.46--めろ(ディソスティクス属のもの) 0304.47--さめ 0304.48--えい(がんぎえい科のもの) 0304.49--その他のもの -その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 0304.51--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、ク ラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルル ス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセル ティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタ ルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カン ナ属のもの) 0304.52--さけ科のもの 0304.53--さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ 科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの 0304.54--めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 0304.55--めろ(ディソスティクス属のもの) 0304.56--さめ 0304.57--えい(がんぎえい科のもの) 0304.59--その他のもの
03 類 10 -魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シル ルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・ イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポ フタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ 属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) 0304.61--ティラピア(オレオクロミス属のもの) 0304.62--なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 0304.63--ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 0304.69--その他のもの -魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、 メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。) 0304.71--コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 0304.72--ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 0304.73--コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 0304.74--ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) 0304.75--すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 0304.79--その他のもの -その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。) 0304.81--太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オン コルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンク ス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 0304.82--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラル キ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒ ュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 0304.83--ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、 スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 0304.84--めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 0304.85--めろ(ディソスティクス属のもの) 0304.86--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 0304.87--まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス) 0304.88--さめ及びえい(がんぎえい科のもの) 0304.89--その他のもの -その他のもの(冷凍したものに限る。) 0304.91--めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 0304.92--めろ(ディソスティクス属のもの)
03 類 11 0304.93--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、ク ラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルル ス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセル ティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタ ルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カン ナ属のもの) 0304.94--すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 0304.95--さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ 科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) を除く。) 0304.96--さめ 0304.97--えい(がんぎえい科のもの) 0304.99--その他のもの この項には、次の物品を含む。 (1)魚のフィレ この項において、 「魚のフィレ」とは、魚の背骨に対して平行に切られた肉のストリップで、 魚の右側又は左側を構成するものをいい、頭、内臓、ひれ(背びれ、しりびれ、尾びれ、腹 びれ、胸びれ)及び骨(背骨、ろっ骨、鰓蓋骨、あぶみ骨等)が取り除かれ、例えば、背部 又は腹部で両側が継なぎ合わさっていないものをいう。 フィレがばらばらにならないように又はスライス作業を容易にするために、フィレに皮が 残っている場合があるが、このような皮が付いていてもこれらの物品の所属には影響しない。 同様に、ピンボーン(pinbones)その他の小骨が完全に除去されていなくても、その所属に は影響しない。 小片に切られたフィレも、フィレとしてこの項に属する。 加熱により調理したフィレ及び単にころも(batter)又はパン粉でおおったフィレは、冷 凍されているかいないかを問わず、16.04 項に属する。 (2)その他の魚肉(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)。すなわち、これは骨が除去 された魚肉である。魚のフィレと同様に小骨が完全に除去されていなくても魚肉の所属には 影響しない。 * * この項には、魚のフィレ及びその他の魚肉(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)のう ち、次の状態のもののみを含む。 (i)生鮮又は冷蔵のもの(輸送中の一時的な保存のために、塩若しくは氷を加えて包装してあ
03 類 12 るかないか又は塩水をかけてあるかないかを問わない。) (ⅱ)冷凍のもの(冷凍のブロック状になって提示されるものがよくみられる。) 魚のフィレ及びその他の魚肉(細かく切り刻んであるかないかを問わない。)で、砂糖をわずか に加えたものも、また、月桂樹の葉を数枚入れて包装したものもこの項に含まれる。 03.05 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に 又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) 0305.20-魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) -魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを 除く。) 0305.31--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、ク ラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルル ス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセル ティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタ ルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カン ナ属のもの) 0305.32--さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ 科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの 0305.39--その他のもの -くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。) 0305.41--太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オン コルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンク ス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 0305.42--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 0305.43--ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラル キ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒ ュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 0305.44--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、ク ラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルル ス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセル ティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタ ルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カン ナ属のもの) 0305.49--その他のもの
03 類 13 -乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、く ん製したものを除く。) 0305.51--コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 0305.52--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、ク ラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルル ス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセル ティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタ ルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カン ナ属のもの) 0305.53--さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ 科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オ ガク及びガドゥス・マクロケファルス)を除く。) 0305.54--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エン グラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカ ルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・ スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐ るくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ (トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケント ロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、 むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロス ス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、 はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの) 0305.59--その他のもの -塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のく ず肉を除く。) 0305.61--にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 0305.62--コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 0305.63--かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 0305.64--ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、ク ラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルル ス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセル ティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタ ルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(ア ングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カン ナ属のもの) 0305.69--その他のもの -魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
03 類 14 0305.71--ふかひれ 0305.72--魚の頭、尾及び浮袋 0305.79--その他のもの この項には、次の加工をした魚(全形のもの、頭のないもの、小片のもの、フィレのもの又は 細かく切り刻んだもの)及び食用の魚のくず肉を含む。 (1)乾燥 (2)塩蔵又は塩水漬け (3)くん製 塩蔵又は塩水漬けにより魚を調製する際に使用する塩には、亜硝酸ナトリウム又は硝酸ナトリ ウムが加えられていてもよい。魚を塩蔵する際に、砂糖を少量用いても、この項の魚の所属に影 響を与えない。 上記(1)から(3)までの加工の二以上を施した魚(食用に適するものに限る。)はこの項に 属する。 くん製の魚は、くん製の前又はくん製(温くん法)の際に、肉を部分的に又は全体的に加熱に より調理するような熱処理を受けることがある。このような処理を受けた魚は、くん製の魚とし ての性格を失うような他の加工がなされていない限りこの項に属する。 この項の範囲内の方法で調製される主要な魚種は、いわし類、まぐろ、さば、さけ、にしん、 コッド、ハドック及びハリバットである。 魚体から分離された食用の魚のくず肉(例えば、皮、尾、浮袋、頭、頭の半分(脳、頬、舌、 目、顎又は唇を有するか有しないかを問わない)、胃、ひれ、舌)や肝臓、卵及びしらこで、乾燥 し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものもこの項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)食用に適しない魚のくず肉(例えば、工業用に供する種類のもの)及び魚のくず(05.11) (b)加熱により調理された魚(くん製の魚についての上記の規定を適用)及びその他の方法で 調製された魚(例えば、油、食酢、マリネードで調製された魚)並びにキャビア及びキャビ ア代用物(16.04) (c)魚のスープ(21.04) * * 号の解説 0305.71 0302.92 号の解説の規定は、この項の物品にも準用する。 この号は、特に、皮をはいでないさめのひれを単に乾燥したもの及び温水につけたさめのひれ の部分で、乾燥する前に皮をはぎ又は細かく切断したものを含む。
03 類 15 03.06 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬け したものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻 を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をし てあるかないかを問わない。)及び蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵 し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) -冷凍したもの 0306.11--いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のも の) 0306.12--ロブスター(ホマルス属のもの) 0306.14--かに 0306.15--ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) 0306.16--コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クラ ンゴン及びパンダルス属のもの) 0306.17--その他のシュリンプ及びプローン 0306.19--その他のもの -生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0306.31--いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のも の) 0306.32--ロブスター(ホマルス属のもの) 0306.33--かに 0306.34--ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) 0306.35--コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クラ ンゴン及びパンダルス属のもの) 0306.36--その他のシュリンプ及びプローン 0306.39--その他のもの -その他のもの 0306.91--いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のも の) 0306.92--ロブスター(ホマルス属のもの) 0306.93--かに 0306.94--ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) 0306.95--シュリンプ及びプローン 0306.99--その他のもの この項には、次の物品を含む。 (1)甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬け したものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)
03 類 16 (2)くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に 加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) (3)殻付きの甲殻類で、蒸気又は水煮による調理をしたもの(一時的な保存剤が少量添加され ているかいないかを問わない。)。これらは、また、冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩 水漬けされていてもよい。 甲殻類の主なものは、ロブスター、いせえび、ざりがに、かに、シュリンプ及びプローンであ る。 この項には、また、甲殻類の部分(例えば、ロブスター又はざりがにのtails、かにのはさみ) を含む。ただし、殻付きでない甲殻類は、上記(1)に記載した方法以外の方法で処理をしてな いものに限る。 この項には、次の物品を含まない。 (a)03.08 項のうにその他の水棲(せい)無脊椎動物 (b)この項に規定してない方法で調製をし又は保存に適する処理をした甲殻類(部分を含む。) (例えば、殻を除いた甲殻類で水煮したもの)(16.05) 03.07 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬 けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体 動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調 理をしてあるかないかを問わない。) -かき 0307.11--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0307.12--冷凍したもの 0307.19--その他のもの -スキャロップ及びその他のいたやがい科の軟体動物 0307.21--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0307.22--冷凍したもの 0307.29--その他のもの -い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) 0307.31--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0307.32--冷凍したもの 0307.39--その他のもの -いか 0307.42--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0307.43--冷凍したもの 0307.49--その他のもの -たこ(オクトプス属のもの)
03 類 17 0307.51--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0307.52--冷凍したもの 0307.59--その他のもの 0307.60-かたつむりその他の巻貝(海棲(せい)のものを除く。) -クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、 ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい 科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しゃこがい科又はまるすだれ がい科のもの) 0307.71--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0307.72--冷凍したもの 0307.79--その他のもの -あわび(ハリオティス属のもの) 0307.81--あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに 限る。) 0307.82--そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの に限る。) 0307.83--あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。) 0307.84--そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。) 0307.87--その他のあわび(ハリオティス属のもの) 0307.88--その他のそでぼら(ストロムブス属のもの) -その他のもの 0307.91--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0307.92--冷凍したもの 0307.99--その他のもの この項には、次の物品を含む。 (1)軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬 けしたものに限るものとし、殻付であるかないかを問わない。) (2)くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際 に調理をしてあるかないかを問わない。) この項にはまた、開殻のためや輸送又は凍結に先立つ安定化のために必要な熱湯処理その他の 熱衝撃(heat shock)のみを施した軟体動物を含む。 軟体動物の主なものには、かき、スキャロップ(帆立貝)、い貝、いか、たこ、かたつむり、ク ラム、コックル、アークシェル、あわび及びそでぼらがある。 この項には、軟体動物の部分をも含む(ただし、上記の(1)又は(2)に記載した方法以外 の方法で処理をしてないものに限る。)。 この項には、種がき(養殖用の小さいかき)(食用に適するものに限る。)を含む。 この項には、この項で規定してない方法で調製をし又は保存に適する処理をした軟体動物(例
03 類 18 えば、沸騰水中で調理し又は食酢で保存に適する処理をした軟体動物(16.05))を含まない。 03.08 水棲(せい)無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩 蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)及びくん製し た水棲(せい)無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はく ん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) -なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの) 0308.11--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0308.12-冷凍したもの 0308.19--その他のもの -うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エス クレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの) 0308.21--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 0308.22-冷凍したもの 0308.29--その他のもの 0308.30-くらげ(ロピレマ属のもの) 0308.90-その他のもの この項には、次の物品を含む。 (1)水棲(せい)無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩 蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。) (2)くん製した水棲(せい)無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前 に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) 水棲(せい)無脊椎動物の主なものには、うに、なまこ及びくらげがある。 この項には、水棲(せい)無脊椎動物の部分(例えば、うにの卵巣や精巣)をも含む(ただし、 上記の(1)又は(2)に記載した方法以外の方法で処理をしてないものに限る。)。 この項には、この項で規定してない方法で調製をし又は保存に適する処理をした水棲(せい) 無脊椎動物(例えば、水煮し又は食酢で保存に適する処理をした水棲(せい)無脊椎動物(16.05)) を含まない。 03.09 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール並びにペレ ット(食用に適するものに限る。) 0309.10-魚のもの 0309.90-その他のもの この項には、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物から得た粉、ミ ール並びにペレットを含む(加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)。
03 類 19 魚の粉又はミールで、溶剤抽出法等により脱脂したもの又は加熱処理してあるもの(食用に適 するものに限る。)は、この項に分類される。 この項には、食用に適しない魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物 の粉、ミール並びにペレットを含まない(23.01)。