第31類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
31 類 1 第 31 類 肥料 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第05.11 項の動物の血 (b)化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5のものを除く。) (c)第38.24 項の塩化カリウムを培養した結晶(1個の重量が2.5 グラム以上のものに限るも のとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第90.01 項参照) 2 第31.02 項には、次の物品(第31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含 む。 (a)次のいずれかに該当する物品 (ⅰ)硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。) (ⅱ)硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。) (ⅲ)硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。) (ⅳ)硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。) (ⅴ)硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は 混合物 (ⅵ)硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は 混合物 (ⅶ)カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問 わない。) (ⅷ)尿素(純粋であるかないかを問わない。) (b)(a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 (c)塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない 無機物とを混合した肥料 (d)(a)の(ⅱ)若しくは(ⅷ)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液 にした液状肥料 3 第31.03 項には、次の物品(第31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含 む。 (a)次のいずれかに該当する物品 (ⅰ)塩基性スラグ (ⅱ)第25.10 項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理を したもの (ⅲ)過りん酸石灰又は重過りん酸石灰 (ⅳ)りん酸水素カルシウム(ふっ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の0.2% 以上のものに限る。) (b)(a)の物品(ふっ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料
31 類 2 (c)(a)又は(b)の物品(ふっ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他 の肥料でない無機物とを混合した肥料 4 第31.04 項には次の物品(第31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。 (a)次のいずれかに該当する物品 (ⅰ)天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシル バイト) (ⅱ)塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。) (ⅲ)硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。) (ⅳ)硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。) (b)(a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料 5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモ ニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、 第31.05 項に属する。 6 第31.05 項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくと も、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。 総 説 この類には、天然又は人造の肥料として通常使用されるほとんどの物品を含む。 他方、この類には次の物品を含まない。これらは、肥料というよりむしろ土壌の改良材である。 (a)石灰(25.22) (b)泥灰及び腐葉土(肥料成分である窒素、りん又はカリウムを天然に少量含んでいるかいな いかを問わない。)(25.30) (c)泥炭(27.03) この類には、また、種子の発芽と生長を助けるために種子、葉又は土壌に用いられる微量要素 調製品を含まない。これらは、肥料成分である窒素、りん及びカリウムを少量含んでいる場合が あるが、主要成分としてではない(38.24)。 また、この類には、植物栽培用に調製されたもの(例えば、培養土で泥炭、泥炭と砂との混合 物又は泥炭と粘土との混合物をもととしたもの(27.03)及び土、砂、粘土等の混合物をもととし たもの(38.24))を含まない。これらの物品は肥料成分である窒素、りん又はカリウムを少量含 んでいる場合がある。 31.01 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあ るかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して 得た肥料 この項には、次の物品を含む。 (a)動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあ
31 類 3 るかないかを問わない。) (b)動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料(31.03 項の骨から得 た過りん酸石灰又は重過りん酸石灰を除く。) ただし、これらの物品で31.05 項に掲げる形状又は包装にしたものは、同項に属する。 この項には、次の物品を含む。 (1)グアノ:海鳥の排せつ物及び遺物が堆積したもので、特定の島及び海岸に大量に見出され る。窒素肥料及びりん酸肥料の両方のものがあり、通常強いアンモニア臭を有する帯黄色の 粉末である。 (2)動物の排せつ物、汚損した羊毛くず及び厩肥で肥料以外の用途に適しないもの (3)腐朽した植物生産品で肥料以外の用途に適しないもの (4)分解したグアノ (5)革を硫酸で処理することによって得た物品 (6)腐朽した植物くずと他のものとから得る堆肥(石灰等で処理することによって腐朽が促進 又は抑制されている。) (7)羊毛を洗浄する際に得られるかす (8)乾燥した血液とボーンミール(bone meal)との混合物 (9)排水処理工程から生じた下水汚泥で安定化したもの:下水排出液を濾すことによって大き な物質を取り除き、砂塵及び非生物系の重い成分を沈殿させることによって得られるもので、 その後、残った汚泥は乾燥させておくか又はろ過される。このようにして得られた安定化し た汚泥は、有機物を高い割合で含有し、肥料となる元素を含む(例えば、りん及び窒素)。た だし、高濃度のその他の物質(例えば、重金属)を含有し、肥料としての使用に適しないこ の種の汚泥は、この項に含まない(38.25)。 この項には、次の物品を含まない。 (a)動物の血(液状であるかないか又は乾燥してあるかないかを問わない。)(05.11) (b)粉状の骨、角若しくはひづめ又は魚類のくず(5類) (c)肉若しくはくず肉又は魚若しくは甲殻類、軟体動物その他の水棲無脊椎動物の粉、ミール 及びペレットで食用に適しないもの(23.01)並びにその他23 類に属する物品(油かす、醸 造かす等) (d)骨、木材、泥炭又は石炭の灰(26.21) (e)この項の天然肥料と化学肥料との混合物(31.05) (f)安定化した下水汚泥と、硝酸カリウム又は硝酸アンモニウムの混合物(31.05) (g)革のくず及び革の粉(41.15) 31.02 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) 3102.10-尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) -硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物
31 類 4 3102.21--硫酸アンモニウム 3102.29--その他のもの 3102.30-硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 3102.40-硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 3102.50-硝酸ナトリウム 3102.60-硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 3102.80-尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) 3102.90-その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) この項は、31.05 項に掲げる形状又は包装にしたものを除くほか、次の物品のみを含む。 (A)次のいずれかに該当する物品 (1)硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。) (2)硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。) (3)硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。) (4)硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。) (5)硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合 物:硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの混合物には、「硝酸カルシウム肥料」として販売さ れるものもある。 (6)硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合 物:この物品は、ドロマイトを硝酸で処理することによって得られる。 (7)カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油で処理してあるかないかを問わない。) (8)尿素(炭酸のジアミド、純粋であるかないかを問わない。):主に肥料用に供されるが、ま た、飼料、尿素ホルマリン樹脂の製造、有機合成等にも使用する。 上記限定リストに掲げた鉱物性物質又は化学品は、それらが明らかに肥料として使用されない 場合であってもこの項に属することに注意すべきである。 他方、上記限定リストに掲げられていない窒素化合物(化学的に単一であるかないかを問わな い。例えば、28.27 項の塩化アンモニウム)は、肥料として使用される場合であってもこの項に は含まない。 (B)(A)の物品の二以上を相互に混合した肥料(例えば、硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウ ムとの混合物から成る肥料) (C)塩化アンモニウム又は(A)若しくは(B)に定める物品と白亜、天然石膏その他の肥料 でない無機物とを混合した肥料(例えば、上記の肥料でない無機物を硝酸アンモニウムに添 加し、混合し又は当該無機物上に保持させることによって得られる肥料) (D)硝酸アンモニウム若しくは尿素(いずれも純粋であるかないかを問わない。)又はこれらの 混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料 (A)の場合とは逆に(B)、(C)又は(D)の混合物は、肥料用のものに限りこの項に属す ることに注意しなければならない。
31 類 5 31.03 りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) -過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 3103.11--五酸化二りん(P2O5)の含有量が全重量の35%以上のもの 3103.19--その他のもの 3103.90-その他のもの この項は、31.05 項に掲げる形状又は包装にしたものを除くほか、次の物品のみを含む。 (A)次のいずれかに該当する物品 (1)過りん酸石灰又は重過りん酸石灰(可溶性りん酸塩):過りん酸石灰は、天然りん酸塩 又は骨粉を硫酸で処理して作る。重過りん酸石灰は、これらをりん酸で処理して作る。 (2)塩基性スラグ(別名トーマススラグ、トーマスりん肥、りん酸スラグ又はmetallurgical phosphates):これは、塩基性炉又は転炉でりん酸鉄から鋼を製造する際の副産物である。 (3)25.10 項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をし たもの (4)りん酸水素カルシウム(ふっ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の0.2% 以上のものに限る。):りん酸水素カルシウムで、ふっ素の含有量が乾燥状態における無 水物の全重量の0.2%に満たないものは28.35 項に属する。 上記限定リストに掲げた鉱物性物質又は化学品は、それらが明らかに肥料として使用され ない場合であってもこの項に属することに注意しなければならない。 他方、上記限定リストに掲げられていないりん化合物(化学的に単一であるかないかを問 わない。例えば、28.35 項のりん酸ナトリウム)は、肥料として使用するものであってもこ の項には属さない。 (B)(A)に掲げる物品(ふっ素含有量のいかんを問わない。)の二以上を相互に混合した肥料 (例えば、過りん酸石灰又は重過りん酸石灰とりん酸水素カルシウムとの混合物から成る肥 料) (C)(A)又は(B)の物品(ふっ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他 の肥料でない無機物とを混合した肥料(例えば、過りん酸石灰又は重過りん酸石灰とドロマ イドとの混合物から成る肥料又は過りん酸石灰又は重過りん酸石灰とほう砂との混合物から 成る肥料) (A)の場合とは逆に、(B)又は(C)の混合物は肥料用のものに限り、この項に属すること に注意しなければならない。このことを条件とし、これらの混合物は混合割合のいかん及び上記 (A)の(4)のふっ素の含有量のいかんを問わない。 31.04 カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) 3104.20-塩化カリウム 3104.30-硫酸カリウム
31 類 6 3104.90-その他のもの この項には、31.05 項に掲げる形状又は包装にしたものを除くほか、次の物品のみを含む。 (A)次のいずれかに該当する物品 (1)塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、38.24 項の培養単結晶(1 個の重量が2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウム で製造した光学用品(90.01)を除く。) (2)硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。) (3)カーナリット、カイナイト、シルバイトその他の粗の天然カリウム塩類 (4)硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。) 上記に限定して掲げた鉱物性物質又は化学品は、それらが明らかに肥料として使用されな い場合であってもこの項に属することに注意しなければならない。 他方、上記に掲げられていないカリウム化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。 例えば、28.36 項の炭酸カリウム)は、この項には属さない。 (B)(A)に掲げる物品の二以上を相互に混合した肥料(例えば、塩化カリウムと硫酸カリウム との混合物から成る肥料) (A)の場合とは逆に、(B)の混合物は肥料用のものに限りこの項に属することに注意しなけ ればならない。 31.05 肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学 肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する 形状にし又は容器ともの1個の重量が10 キログラム以下に包装したもの 3105.10-この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量 が10 キログラム以下に包装したもの 3105.20-鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。) 3105.30-オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム) 3105.40-オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水 素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)との混合物 -その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。) 3105.51--硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの 3105.59--その他のもの 3105.60-鉱物性肥料及び化学肥料(りん酸及びカリウムを含有するものに限る。) 3105.90-その他のもの この項には、次の物品を含む。 (A)オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アン モニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらを相互
31 類 7 に混合したもの(これらは、肥料として使用するものであるかないかを問わない。):化学的 に単一の化合物で31.02 項から31.04 項までに該当しないものは、たとえ肥料として使用で きるものであってもこの項には含まれないことに注意しなければならない(例えば、硝酸カ リウム(28.34)、りん酸カリウム(28.35))。 (B)複合肥料(化学的に単一の化合物を除く。):窒素、りん又はカリウムの肥料成分のうち二 以上の肥料成分を含有する化学肥料又は鉱物性肥料。これらは次の方法により得られる。 (1)配合によるもの:二種以上の肥料(単一の物品では、31.02 項から31.04 項までに属 さないものを含む。)を混合したもの このような混合物には、次の物品が含まれる。 (a)焼いた天然のりん酸塩と塩化カリウムとの混合物 (b)過りん酸石灰又は重過りん酸石灰と硫酸カリウムとの混合物 (c)カルシウムシアナミドと塩基性スラグとの混合物 (d)過りん酸石灰又は重過りん酸石灰と硫酸アンモニウムとりん酸カリウムとの混合 (e)過りん酸石灰又は重過りん酸石灰と硝酸アンモニウムと硫酸カリウム又は塩化カ リウムとの混合物 (2)化学的処理によるもの:例えば、天然のりん酸カルシウムを硝酸で処理し、生成した 硝酸カルシウムを冷却及び遠心分離した後、アンモニアで溶液を中和し、カリウム塩を 加え最後に蒸発、乾燥させて得た肥料(この肥料は、不適切にpotassium nitrophosphate と呼ばれることがあるが、実際には化学的に単一の化合物ではない。) (3)配合及び化学処理の両方によるもの 31.02 項から31.04 項までの各項には、当該各項に掲げられている肥料成分(窒素、りん 又はカリウム)以外の肥料成分を不純物として少量含有する肥料も含むことに注意するべき である。したがって、これらの肥料は31.05 項の複合肥料とはみなさない。 (C)その他の肥料(化学的に単一のものを除く。):例えば、 (1)肥料物質(窒素、りん又はカリウムを含むもの)と肥料でない物質(例えば、硫酸) とを混合したもの。窒素又はりんを含んでいるこれらのものの多くは31.02 項又は31.03 項に属する(31.02 項又は31.03 項の解説参照)が、その他のものは31.05 項に属する。 (2)天然の硝酸カリウムナトリウム肥料(硝酸ナトリウムと硝酸カリウムとの天然混合物) (3)動物性又は植物性の肥料に化学肥料又は鉱物性肥料を混合したもの この項には、次の物品を含まない。 (a)化学的に単一の化合物で、この類の注2から5までに掲げられていないが、場合によって は肥料として使用するもの、例えば、28.27 項に属する塩化アンモニウム (b)廃酸化物(38.25) この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にしたもの又は容器ともの1個の重量が 10 キログラム以下に包装したものは、この項に属する。