第34類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
34 類 1 第 34 類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、 磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、 歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品 として使用する種類のもの(第15.17 項参照) (b)化学的に単一の化合物 (c)せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげ そりフォーム及び浴用の調製品(第33.05 項から第33.07 項まで参照) 2 第 34.01 項においてせっけんは、水溶性のせっけんに限るものとし、同項のせっけんその他 の物品には、消毒剤、粉状研磨剤、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問 わない。ただし、粉状研磨剤を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したも のは第34.01 項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する 調製品として第34.05 項に属する。 3 第34.02 項において有機界面活性剤は、温度20 度において0.5%の濃度で水と混合し、同温 度で1時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。 (a)不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成す ること。 (b)水の表面張力を1メートルにつき0.045 ニュートン(1センチメートルにつき45 ダイン) 以下に低下させること。 4 第34.03 項において「石油及び歴青油」とは、第27 類の注2に定める石油及び歴青油をいう。 5 第34.04 項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。 (a)化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。) (b)異種のろうを混合することにより得た物品 (c)一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの 特性を有するもの ただし、第34.04 項には、次の物品を含まない。 (a)第15.16 項、第34.02 項又は第38.23 項の物品(ろうの特性を有するものを含む。) (b)第 15.21 項の動物性又は植物性のろう(混合していないものに限るものとし、精製してあ るかないか又は着色してあるかないかを問わない。) (c)第 27.12 項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか 又は単に着色してあるかないかを問わない。) (d)液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第 34.05 項、第 38.09 項等参照)
34 類 2 総 説 この類には、主に油、脂又はろうを工業的に処理して得た物品(例えば、せっけん、ある種の 調製潤滑剤、調製ろう、ある種の磨き剤及び擦り磨き用の調製品、ろうそく)を含む。また、あ る種の非天然産品(例えば、界面活性剤、調製界面活性剤及び人造ろう)もこの類に含まれる。 この類には、化学的に単一の化合物及び混合又は調製してない天然産品を含まない。 34.01 せっけん、有機界面活性剤及びその調製品(せっけんとして使用するもので、棒状にし、 ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わな い。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム 状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)並 びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェル ト及び不織布 -せっけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したもの に限る。)並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッデ ィング、フェルト及び不織布 3401.11--化粧用のもの(薬用のものを含む。) 3401.19--その他のもの 3401.20-せっけん(その他の形状のもの) 3401.30-有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で 小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。) (Ⅰ)せっけん せっけんは、分子中に8個以上の炭素原子を有する脂肪酸又は脂肪酸の混合物からつくられる 無機又は有機のアルカリ塩である。実際には脂肪酸の一部は、樹脂酸で置き換えられることがあ る。 この項には、水溶性のせっけん(真正せっけん)のみを含む。せっけんは、水溶液の状態でよ りアルカリ性を呈する陰イオン系界面活性剤の一種である。 せっけんは、次の3種に大別される。 硬せっけん:一般に水酸化ナトリウム又は炭酸ナトリウムから製造され、通常のせっけんの大 部分のものがこれに含まれる。白色のもの、有色のもの又はまだらのものがある。 軟せっけん:水酸化カリウム又は炭酸カリウムから製造される。粘性があり、通常緑色、褐(か っ)色又は淡褐(かっ)色である。少量(一般に5%以下)の合成有機界面活性剤を含有するも のもある。 液状せっけん:せっけんの水溶液(少量(通常5%以下)のアルコール又はグリセリンを加え たものもある。)で、合成有機界面活性剤を含有していないもの この項には、特に次のような種類のせっけんを含む。 (1)化粧せっけん(着色され、かつ、芳香が付けられていることが多い。):下記の浮きせっけ
34 類 3 ん、防臭せっけん、グリセリンせっけん、ひげそり用せっけん、薬用せっけん、消毒用せっ けん及び研磨材を含有するせっけんを含む。 (a)浮きせっけん及び防臭せっけん (b)グリセリンせっけん:白色のせっけんをアルコール、グリセリン又は砂糖で処理して 得られ、透明である。 (c)ひげそり用せっけん(ひげそりクリームは、33.07 項に属する。) (d)薬用せっけん:ほう酸、サリチル酸、硫黄、スルホンアミドその他の医薬物質を含有 している。 (e)消毒用せっけん:少量の石炭酸、クレゾール、ナフトール、ホルムアルデヒドその他 の殺菌性物質、細菌発育阻止性物質等を含有する。この種のせっけんは、これと同様の 成分を含有する 38.08 項の消毒剤と混同してはならない。両者は、各成分(せっけんと 石炭酸、クレゾール等)の含有率に相違がある。38.08 項の消毒剤は、かなりの比率で 石炭酸、クレゾール等を含有し、かつ、液状であるが、消毒用せっけんは通常固体であ る。 (f)研磨材を含有するせっけん:せっけんに砂、シリカ、軽石粉、スレート粉、おがくず その他これらに類する物品を加えたものである。この項には、研磨材を含有するせっけ んのうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したもののみを含む。研磨材を含有する擦 り磨き用のペースト及び磨き粉は、せっけんを含有するかしないかにかかわらず 34.05 項に属する。 (2)家庭用せっけん:着色又は芳香を付けたもの、研磨剤及び消毒剤を加えたものもある。 (3)ロジンせっけん、トール油せっけん及びナフテネートせっけん:脂肪酸のアルカリ塩のみ ならず38.06 項の樹脂酸のアルカリ塩又は34.02 項のナフテン酸のアルカリ塩を含有してい る。 (4)特殊な目的のために調製した工業用せっけん:例えば、伸線用、合成ゴムの重合用又は洗 たく業用のせっけんがこれにあたる。 上記(1)(f)のものを除き、この項のせっけんには、通常次の形状のものがある。棒状、ケ ーキ状、成型品、フレーク状、粉状、ペースト状又は水溶液 (Ⅱ)有機界面活性剤及びその調製品(せっけんとして使用するもので、 棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、 せっけんを含有するかしないかを問わない。) これらには、化粧用又は洗浄用の物品及び調製品で、活性成分の全部又は一部が合成界面活性 剤であるもの(せっけんの含有率を問わない。)を含む。ただし、これらは、棒状にし、ケーキ状 にし又は成型したもの(すなわち、同様の用途に供するせっけんの普通の形状のもの)に限る。 また、この種の物品には、上記の物品に、砂、シリカ、軽石粉等を加えて研磨性を与えた物品 及び調製品を含むが、これも上記の形状にしたものに限られる。
34 類 4 (Ⅲ)有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、 液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、 せっけんを含有するかしないかを問わない。) これらには、皮膚の洗浄用の物品で、その活性成分の一部又は全部が合成有機界面活性剤であ るもの(せっけんの含有量を問わない。)を含む。ただし、液状又はクリーム状で小売用にしたも のに限る。小売用にしてないものは、34.02 項に属する。 (Ⅳ)せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、 ウォッディング、フェルト及び不織布 これらには、せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フ ェルト及び不織布を含む(芳香を付けてあるかないか又は小売用のものであるかないかを問わな い。)。これらは通常、手又は顔の洗浄に使用する。 上記の除外例のほか、この項には、次の物品を含まない。 (a)ソープストック(15.22) (b)カルシウムせっけんその他の金属せっけんのように、化学的な意味においてはせっけんに 属するにもかかわらず水に不溶性の物品及び調製品(場合により29 類、30 類、38 類等) (c)紙、ウォッディング、フェルト及び不織布で単に芳香を付けたもの(33 類) (d)シャンプー(33.05)及び歯磨き(33.06) (e)34.02 項の有機界面活性剤(せっけんを除く。)、調製界面活性剤及び調製洗剤(せっけん を含有するかしないかを問わない。)並びにせっけんを有機溶剤に溶かし又は分散したもの。 (f)せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した多泡性のプラスチック、多泡性の ゴム、紡織用繊維(ウォッディング、フェルト及び不織布を除く。)及び金属パッド (これ らは、一般にその支持体が属する項に属する。) 34.02 有機界面活性剤(せっけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤 及び清浄用調製品(せっけんを含有するかしないかを問わないものとし、第34.01 項のも のを除く。) -陰イオン(アニオン)系の有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。) 3402.31--直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 3402.39--その他のもの -その他の有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。) 3402.41--陽イオン(カチオン)系のもの 3402.42--非イオン系のもの 3402.49--その他のもの 3402.50-調製品(小売用にしたものに限る。) 3402.90-その他のもの
34 類 5 (Ⅰ)有機界面活性剤(せっけんを除く。) この項の有機界面活性剤は、一以上の親水基と疎水基(温度20 度において0.5%の濃度に水と 混合して同温度で1時間以上放置した場合に、不溶物を析出していない透明若しくは半透明の液 体又は安定したエマルジョンとなるような割合のものに限る。)を有する化学的に単一でない有機 化合物である(この類の注3(a)参照)。この項において、温度 20 度において1時間放置した 後に、(1)固体粒子が肉眼で見える、(2)視覚的に識別できる層に分離する、又は(3)透明 な部分と半透明な部分とに分離したことが肉眼で識別できる場合にはエマルジョンは安定した性 格を有するものとは見なさない。有機界面活性剤は、界面において吸着を可能にし、種々の物理 化学的性質、特に表面張力の低下、起泡性、乳化性、湿潤性等の界面(表面)活性を呈するので 通常表面活性剤とも称される。 ただし、蒸留水の表面張力を20 度、0.5%の濃度において1メートルにつき0.045 ニュートン (1センチメートルにつき45 ダイン)以下に低下させることができない物品は、界面活性剤とは みなされず、したがって、この項には属しない。 界面活性剤には、次のような種類のものがある。 (1)陰イオン(アニオン)系のもの:水溶液中で電離して負に帯電した有機イオンが界面活性 を示す物質である。例えば、脂肪、植物油(トリグリセリド)又は樹脂酸の硫酸エステル塩 及びスルホン酸塩、脂肪族アルコールより得られる硫酸エステル塩及びスルホン酸塩、石油 のスルホン酸塩(例えば、アルカリ金属のもの(ある程度の割合の鉱物油を含有するものも 含む。)、アンモニウムのもの又はエタノールアミンのもの)、アルキルポリエーテル硫酸塩、 アルキルスルホン酸塩、アルキルフェニルエーテルスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、アルキ ルアリールスルホン酸塩(例えば、工業的品質のドデシルベンゼンスルホン酸塩) この種の界面活性剤には、製造工程に由来する不純物として、少量の脂肪族アルコール、 アルキレートその他の硫酸塩化又はスルホン酸塩化を免がれた疎水性の原材料を含有するこ とがある。また、少量の硫酸ナトリウムその他の残留無機塩(無水塩として計算した場合に、 通常15%以下)を含有することもある。 (2)陽イオン(カチオン)系のもの:水溶液中で電離して陽に帯電した有機イオンが界面活性 を示す物質である。例えば、脂肪族アミンの塩又は第四アンモニウム塩基の塩 (3)非イオン系のもの:水溶液中においてイオンを生じない界面活性剤である。水に溶解する 性質は、分子中に親水性の強い官能基を有することによるものである。例えば、脂肪族アル コール、脂肪酸又はアルキルフェノールとエチレンオキシドとの縮合物、脂肪酸アミドのエ トキシレート (4)両性界面活性剤:媒体の条件によっては、水溶液中でイオン化することができ、陰イオン 活性剤又は陽イオン活性剤の性質を示す界面活性剤である。 このイオン挙動は、広義の両性化合物のそれに類似する。これらには、例えば、アルキル ベタイン(alkylbetaine)又はスルホベタイン(sulphobetaine)を含有するたんぱく質、そ の分解物、アミノカルボン酸系、アミノスルホン酸系、アミノ硫酸系又はアミノりん酸系の 置換化合物がある。
34 類 6 (Ⅱ)調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品 (せっけんを含有するかしないかを問わないものとし、34.01 項のものを除く。) この種の物品には、3種類の調製品がある。 (A)調製界面活性剤 次の物品を含む。 (1)上記(Ⅰ)の界面活性剤相互の混合物(例えば、スルホリシノレート (sulphoricinoleates)とスルホン化アルキルナフタレン又は脂肪族アルコール硫酸エス テル塩との混合物) (2)上記(Ⅰ)の界面活性剤を有機溶剤に溶かし又は分散させたもの(例えば、脂肪族ア ルコール硫酸エステル塩のシクロヘキサノール溶液又はテトラヒドロナフタリン溶液) (3)上記(Ⅰ)の界面活性剤をもととするその他の混合物(例えば、アルキルベンゼンス ルホン酸塩とステアリン酸ナトリウムとの混合物のようなある割合でせっけんを含有す る調製界面活性剤) (4)せっけんをシクロヘキサノール等の有機溶剤に溶かし又は分散させたもの(せっけん の水溶液(少量(通常5%以下)のアルコール又はグリセリンが添加されていることも ある)は、34.01 項の液状せっけんである。) 調製界面活性剤は、それらの洗浄性、湿潤性、乳化性又は分散性のために、例えば、次の ように使用される。 (ⅰ)繊維工業の製造工程及び仕上げ工程において繊維に付着した脂肪や汚れを除去するた めの繊維工業用の洗浄剤 (ⅱ)繊維工業用の湿潤剤、乳化剤、膨潤助剤及びつや出し剤 (ⅲ)皮革工業用又は毛皮工業用の原皮用侵せき剤、脱脂剤、染色用湿潤剤、均染剤又は色 調調整剤 (ⅳ)下記(B)の調製洗剤製造用の基礎的材料(例えば、調製陰イオン界面活性剤。この 種の界面活性剤には、残留物又は目的を持った添加物としてかなりの量の硫酸ナトリウ ムその他界面活性剤の製造工程において生成する種類の無機塩を含有することがある。) (ⅴ)製紙工業用又は合成ゴム工業用の分散剤 (ⅵ)浮遊選鉱助剤 (ⅶ)医薬品又は化粧品の調製に使用する乳化剤 このグループには、皮膚の洗浄用の有機界面活性剤及びその調製品のうち、その活性成分 の一部又は全部が合成有機界面活性剤(せっけんの含有量を問わない。)からなる物品で、液 状又はクリーム状で、小売用にしてあるものを含まない(34.01)。 (B)調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せっけん又はその他の有機界面活性剤をも ととしたものに限る。) この範囲の物品には、調製洗剤、補助的調製洗剤及びある種の清浄用調製品を含む。これ ら各種の調製品は、一般に本質的な構成成分及び一以上の副次的な構成成分を含有する。そ して、この副次的な構成成分の存在により、この種の物品を上記(A)に記載されている物
34 類 7 品と特に区別することができる。 本質的な構成成分は、合成有機界面活性剤、せっけん又はこれらの混合物である。 副次的な構成成分は、次のような物品である。 (1)ビルダー(例えば、ポリりん酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリウム、ほ う酸ナトリウム、ニトリロ三酢酸(NTA)の塩) (2)ブースター(例えば、アルカノールアミド(alkanolamides)、脂肪酸アミド、脂肪族 アミンオキシド) (3)増量剤(例えば、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム) (4)補助剤(例えば、漂白剤、蛍光白色染料、沈殿防止剤、腐食防止剤、静電防止剤、着 色料、香料、殺菌剤及び酵素) これらの調製品は、物の表面に付いているよごれを溶液又は分解液の状態にする働きをも つ。 界面活性剤をもととした調製洗剤は“detergent”とも称される。この種の調製品は衣類、 食器類又は台所用品の洗浄に使用する。 これらの物品は、液状、粉状又はペースト状であり、家庭用又は工業用に供する。棒状に し、ケーキ状にし又は成型した化粧用又は洗浄用の物品は、34.01 項に属する。 補助的調製洗剤は、衣類、家庭用リネン等の浸せき(前洗い)、すすぎ又は漂白に使用する。 清浄用調製品は、床、窓その他の表面の清浄に使用する。この種の物品には少量の香気性 物質を含有するものもある。 (C)せっけんその他の有機界面活性剤をもととしない清浄用調製品又は調製除脂剤。 これらの物品には次の物品を含む。 (ⅰ)酸又はアルカリ洗浄剤は、衛生用備付品、フライパン等の清浄のために特に処方され たものである。これらは、例えば、硫酸水素ナトリウム又は次亜塩素酸ナトリウムとオ ルトりん酸三ナトリウムとの混合物を含有している。 (ⅱ)酪農業又はビール醸造業等において使用する調製除脂剤及び清浄用調製品で、次の物 質をもととするもの 炭酸ナトリウム、かせいソーダその他のアルカリ性物質をもととするもの又は溶剤及 び乳化剤をもととするもの この種のものには、少量のせっけんその他の界面活性剤を含有するものがある。 この項には、次の物品を含まない。 (a)シャンプー及びフォームバス用調製品(せっけんその他の界面活性剤を含有しているかい ないかを問わない。)(33 類) (b)洗浄剤を染み込ませ、塗布し、被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布(34.01) (c)界面活性剤を含有する調製品で、界面活性作用を必要としないもの又は界面活性作用が補 助的なもの(場合によって、34.03、38.08、38.09、38.24 等) (d)界面活性剤を含有する研磨性調製品(擦り磨き用のペースト及び粉)(34.05) (e)水に不溶性のナフテン酸塩、石油のスルホン酸塩その他の界面活性剤及び調製界面活性剤
34 類 8 (これらは、より特殊な限定をして記載している項に属しない場合を除き、38.24 項に属す る。) 34.03 調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆(せい)防食剤及び離型 剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮、その他の材料のオ イリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の 70%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品 を除く。) -石油又は歴青油を含有するもの 3403.11--紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 3403.19--その他のもの -その他のもの 3403.91--紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 3403.99--その他のもの 石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す もの(27.10 参照)を除き、この項には、次のような混合調製品を含む。 (A)調製潤滑剤:機械、車両、航空機その他の器具、装置、道具等の動く部分間の摩擦を少な くするものである。通常潤滑剤の原料又は基剤として動物性、植物性若しくは鉱物性の油、 脂若しくはグリースを使用し、また、しばしば添加剤(例えば、黒鉛、二硫化モリブデン、 タルク、カーボンブラック、カルシウムせっけんその他の金属せっけん、ピッチ、さび又は 酸化等の抑制剤)を含有している。ただし、この項には、セバシン酸ジオクチル、セバシン 酸ジノニル、りん酸エステル、ポリクロロビフェニル、ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレ ングリコール)又はポリ(オキシプロピレン)(ポリプロピレングリコール)をもととした調 製合成潤滑剤も含まれる。これらの合成潤滑剤(シリコーンをもととする“グリース”及び jet lude oil(synthetic ester lubes)と称する調製品を含む。)は、特に過酷な状況の下 で効果を発揮するようにつくられている(例えば、耐火性潤滑剤、精密機器のベアリング用 潤滑剤及びジェットエンジン用潤滑剤)。 (B)ダイスのあなに線材を容易に通すための伸線用調製潤滑剤:これらにはタローと硫酸から 成る乳化液、ナトリウムせっけん、ステアリン酸アルミニウム、鉱油及び水から成る混合物、 油脂及び sulpho-oleates から成る混合物並びにカルシウムせっけん及び石灰の粉状の混合 物がある。 (C)調製切削油:これらは、通常、動物油、植物油及び鉱油をもととし、しばしば界面活性剤 が添加されている。 切削油を作るための調製剤(例えば、石油のスルホン酸塩又はその他の界面活性剤が基剤 のもの)で、そのまま切削油として直接使用するのに適しないものは、この項に属しない (34.02)。
34 類 9 (D)ボルト又はナットの離脱剤:ボルト、ナットその他の部分品を、はずすことを目的とした 調製品である。これらは通常、潤滑油を主成分とし、固形潤滑剤、溶剤、界面活性剤、防錆 (せい)剤等を含んでいてもよい。 (E)調製防錆(せい)剤又は調製防食剤:主な成分は潤滑剤である。 (F)潤滑剤をもととした各種工業(例えば、プラスチック、ゴム、建設、鋳物)に使用する調 製離型剤。この種の物品には、次のものがある。 (1)鉱物油又は植物油、動物油その他の脂肪性物質(スルホン化、酸化又は水素添加をし たものを含む。)をろう、レシチン又は酸化防止剤と混合し又は乳化したもの (2)シリコーングリース又はシリコーンオイルを含有する混合物 (3)黒鉛、タルク、雲母、ベントナイト又はアルミニウムの粉と油、脂肪性物質、ろう等 との混合物 ただし、この項には、動物性若しくは植物性の油脂の混合物又は調製品(食用に適するも のに限る。)で調製離型剤として使用する種類のもの(例えば、ベーカリー用の demoulding oil)を含まない(15.17)。 (G)紡織用繊維、皮革、毛皮等の潤滑、オイリング又は加脂処理に使用する調製品:これらは、 紡績中において紡織用繊維に潤滑性及び柔軟性を与え、また、革に油脂を浸透させるため等 に使用する。これらには、例えば、鉱油又は脂肪性物質とスルホリシノレート (sulphoricinoleate)等の界面活性剤との混合物並びに高率の界面活性剤に鉱油及びその他 の化学品を加えた紡織用繊維用調製潤滑剤(水に対し分散性を有するもの)がある。 この項には、更に次の物品が含まれる。 (1)二硫化モリブデンを安定した状態で鉱物油中に懸濁した物品:鉱物油を全重量の70%以上 含有し、その特殊な潤滑性により、エンジン等の潤滑油に少量添加するためのもので、二硫 化モリブデンを基礎的な成分とするもの。 (2)防錆(せい)剤:ラノリンを基剤として、ホワイトスピリット(white spirit)に溶解し たものである。これらは、たとえホワイトスピリットの含有量が全重量の70%以上であって もよい。 (3)軟質のペースト(non-hardening pastes):ワセリン及びカルシウムせっけんから成り、真 空動力ブレーキユニットの組み立ての際、ネジと継目の閉そく(sealing)及び潤滑のために 使用される。 この項には、次の物品を含まない。 (a)人造のデグラス(15.22) (b)医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の部分に潤滑 剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供する よう調製したゲル(30.06) (c)38.01 項のコロイド状又は半コロイド状の黒鉛及び黒鉛のペースト (d)伝動ベルト滑り止め調製剤(38.24)及び38.24 項の防錆(せい)剤
34 類 10 34.04 人造ろう及び調製ろう 3404.20-ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)のもの 3404.90-その他のもの この項には、この類の注5の人造ろう(工業的には合成ろうとして知られている。)及び調製ろ うを含む。これらは比較的分子量の大きい有機物質(化学的に単一でない化合物)で構成されて いるか又はこれを含有している。これらのろうには、次のものがある。 (A)化学的に得た有機の物品でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)。 ただし、合成その他の方法で製造された 27.12 項のろう(例えば、炭化水素を主成分とした フィッシャートロプシュろう)はこの項に含まれない。また、界面活性の特性をもつ水溶性 のろうもこの項から除かれる(34.02)。 (B)二以上の異なる動物性のろう、異なる植物性ろう若しくは異なるその他の種類のろうを混 合することにより得られた物品又は異なる種類のろう(動物性のもの、植物性のもの及びそ の他のもの)を混合することにより得られた物品(例えば、異なる植物性のろうの混合物及 び鉱物性のろうと植物性のろうとの混合物)。ただし、鉱物性のろうの混合物は含まない (27.12)。 (C)一以上のろうをもととし、脂、レジン、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろう の特性を有するもの。ただし、混合していない動物性又は植物性のろうは、精製してあるか ないか又は着色してあるかないかを問わず、この項には含まれない(15.21)。混合していな い鉱物性のろう又は鉱物性のろうの混合物は、着色してあるかないかを問わず、この項には 含まない(27.12)。 ただし、上記(A)、(B)及び(C)に掲げた製品を液状媒体と混合し、これに分散(懸濁又 は乳化させ)又は溶解させた場合、これらの物品は、この項に含まない(34.05、38.09 等)。 上記(A)及び(C)のろうは、次の特性を有していなければならない。 (1)滴点が40 度を超えること、かつ、 (2)その滴点より10 度高い温度で、回転粘度計で測定した粘度が10Pa・s(又は10,000cP)以 下であること このほか、これらは一般に次の性質を有している。 (a)ゆるやかに摩擦することにより光沢を生ずる。 (b)稠度と溶解性は温度に著しく影響される。 (c)温度20 度において、 (ⅰ)あるろうは軟かく、可塑性を有し(ただし、粘液状又は液状でないもの)(softwaxes)、 その他のろうは脆い(hardwaxes)。 (ⅱ)これらは不透明か半透明である。 (d)温度40 度を超えると分解せずに溶解する。 (e)融点よりわずかに高い温度においては、これらは容易に糸をひかない。 (f)これらは熱及び電気の伝導性が少ない。
34 類 11 この項のろうには、各種の化学組成のものがある。次のろうを含む。 (1)ポリアルキレンワックス(例えば、ポリエチレンワックス)。これらは包装材料、紡織用繊 維の潤滑剤、磨き料等に使用する。 (2)炭化水素系ろう(合成又は天然のパラフィンろう)の部分酸化によって得られるろう。こ れらは磨き料、塗料、潤滑剤等、広い範囲に使用される。 (3)塩化パラフィン、ポリクロロビフェニル又はポリクロロナフタリンの混合物から成るろう。 これらは防炎剤、絶縁剤、コンデンサー含浸剤、潤滑剤、木材の防腐剤等に使用する。 (4)ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)ワックス。これらは水溶性で化粧品若 しくは医薬用に、結合剤、柔軟剤若しくは防腐剤として、紡織用繊維若しくは紙の接着剤に 又はインキ若しくはゴムの混和剤等に使用する。 (5)脂肪性ケトン、脂肪性エステル(少量のせっけんで変性したプロピレングリコールモノス テアレート並びに酒石酸と酢酸でエステル化したグリセリンのモノステアレート及びグリセ リンのジステアレートの混合物)、脂肪性アミン又は脂肪性アミドの混合物から成るろう。こ れらは、化粧品、磨き料、ペイントに使用する。 (6)モンタンろうのような天然ろうの一部又は全部を化学的に変性させて得られたろう (7)二以上の異種のろうから成るろう(27.12 項に該当する鉱物性ろうの混合物を除く。)又は 一以上のろうに他の原料を混ぜたもの(例えば、パラフィンろうとポリエチレンから成るろ う(塗料に使用される。)、パラフィンろうとステアリン酸から成るろう(ろうそく製造用の 原料に供される。)、酸化した炭化水素系ろうと乳化剤から成るろう)。ただし、封ろう及びこ れに類する組成のろうは、体裁を整えたものに限り、この項に属する (32.14 項の物品を 除く。)。 上記のろうは、着色したものであっても、この項に属する。 上記の除外例のほか、この項には次の物品を含まない。 (a)ラノリンアルコール:ろうの特性を有しているかいないかを問わない(15.05)。 (b)水素添加油:ろうの特性を有しているかいないかを問わない(15.16)。 (c)化学的に単一の有機化合物(29 類) (d)歯科用ワックス及び歯科用の印象剤:セットにしたもの、小売用に包装したもの及び板状、 馬蹄(てい)状、棒状その他これらに類する形状にしたもの(34.07) (e)工業用の脂肪性モノカルボン酸及び工業用の脂肪性アルコール:ろうの特性を有している かないかを問わない(38.23)。 (f)グリセリンのモノ、ジ及びトリ脂肪酸エステルの混合物で、ろうの特性を有しないもの (38.24) (g)混合したポリクロロフェニル及び混合した塩化パラフィンで、ろうの特性を有しないもの (38.24) (h)ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)で、ろうの特性を有しないもの(38.24 又は39.07) (ij)ポリエチレンで、ろうの特性を有しないもの(例えば、39.01)
34 類 12 34.05 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用 のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又 は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラー ラバーを含むものとし、第34.04 項のろうを除く。) 3405.10-履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 3405.20-木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製 3405.30-車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。) 3405.40-擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 3405.90-その他のもの この項には、履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属(例えば、銀、銅)用の磨き 料及びクリーム並びに調理用品、流し用、タイル用、ストーブ用等の調製した擦り磨き用のペー スト及び粉並びに革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品を含む。また、この項に は、保護性能を有するつや出し用調製品を含む。 これらの調製品はろう、研磨剤その他の物質をもととしている。例えば、これらの調製品には、 次のものがある。 (1)テレビン油を染み込ませたろう又は水性媒体に乳化させたろうから成るろう及び磨き料(多 くの場合着色料を含有している。) (2)メタルポリッシュ及びガラス磨き料(白亜又はけいそう土のように極めて軟かい研磨材を ホワイトスピリット及び液状せっけんの乳濁液の中に懸濁させたもの) (3)金属等の磨き用、仕上げ用又は微細研磨(fine-grinding)用のもので、ダイヤモンドの粉 又はダストを含むもの (4)微細に砕いた砂と炭酸ナトリウム及びせっけんの混合物から成る擦り磨き粉。この粉を、 例えば、ろうを潤滑用鉱油に溶かした液で練って作った擦り磨き用ペースト これらの調製品は、小売用に包装されることも多く、通常、液状、ペースト状、粉状、タブレ ット状、棒状等で、家庭用又は工業用の目的に使用する。 これらの調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、 多泡性のプラスチック及びセルラーラバーはこの項に属する。しかし、同じように染み込ませ、 塗布し又は被覆した紡織用繊維のふき布及び金属製のポット磨き用品は、この項には含まない(そ れぞれ11 部及び15 部)。 この項には、次の物品を含まない。 (a)混合していない磨き粉(一般に25 類又は28 類) (b)タブレット状の履物用白塗り材及びシャモア革製履物用の調製液状塗料(32.10) (c)デグラス及び人造デグラス(15.22)並びに革仕上げ用のその他の油及びグリース(15 類、
34 類 13 27.10、34.03、38.24 等) (d)衣類清浄用のドライクリーニング液及び染抜き。これらはその構成成分によって所属を決 定する(通常石油エーテルとして27.10 又は38.14 若しくは38.24)。 34.06 ろうそく及びこれに類する物品 ろうそく(球状又はコイル状のろうそくを含む。)等は通常、タロー、ステアリン、パラフィン ろうその他のろうから作る。 この項に属する物品は着色、付香、装飾等をしてあるかないかを問わない。 この項には、受け皿付きの夜明かしろうそくを含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)ぜんそく止めろうそく(30.04) (b)ろうマッチ(36.05) (c)硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく(38.08) 34.07 モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、 小売用の包装にし又は板状、馬蹄(てい)状、棒状その他これらに類する形状にしたもの に限る。)並びに焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととし たその他の歯科用の調製品 (A)モデリングペースト 通常、芸術家又は金細工業者が模型を制作するために使用し、また児童娯楽用としても使 用する可塑性の調製品である。 最も一般的なものはオレイン酸亜鉛をもととしたものであって、ろう、流動パラフィン及 びカオリンを含有し、わずかに脂性の感触がある。 その他セルロースパルプとカオリンとの混合物を結合剤で粘結したものもある。 これらのペーストは、通常着色され、バルク状、ケーキ状、棒状、板状等で提示される。 各色を取り揃えたモデリングペースト(児童の娯楽用としてセットにしたものを含む。)も、 また、この項に属する。 (B)歯科用ワックス及び歯科用の印象剤 歯科医が歯の型取りに使用する種々の組成の調製品であって、通常ろう、プラスチック又 はグタペルカにロジン、セラック、充てん料(粉末雲母等)等を混入したものである。一般 に着色されており、硬質又はわずかに軟質である。 これらの調製品は、セットにしたもの、小売用の包装にしたもの及び板状、馬蹄(てい) 状(中空のものであるかないかを問わない。)、棒状その他これらに類する形状にした場合に 限り、この項に属する。その他の形状のもの(例えば、バルク状)は、その組成によって所
34 類 14 属を決定する(34.04、38.24 等)。 (C)焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用 調製品 この項には、通常、全重量の2%以上の添加剤を含有するプラスターをもととした歯科用 の調製品を含む。許容される添加剤は、白色剤としての二酸化チタン、着色剤、けいそう土、 デキストリン及びメラミン樹脂である。それらは、また促進剤又は遅延剤を含むことがある。 歯科用のこれらの製品は、一般的に、重量比で25%以上のα-硫酸カルシウム1/2水和 物を含んでいるか、又は、大部分がα-硫酸カルシウム1/2水和物であり、これは、天然 には存在せず、例えば、高純度の硫酸カルシウム2水和物を含む石膏(こう)沈殿物の脱水 により得ることができる。 この物品は、歯の形取り用、模型用その他の歯科用に使用され、形状又は状態にかかわら ずこの項に属する。 これらの調製品は、少量の促進剤又は遅延剤のみを加えたプラスターと混同してはならな い(25.20)。 この項には、歯科用セメント及び歯科用充てん材料を含まない(30.06)。