37 類
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第 37 類
写真用又は映画用の材料
注
1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性(感熱性を含
む。)を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。
総 説
この類の写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維は、感光性物質が反応するの
に必要なエネルギーを有する光又は他の放射線(すなわち、電磁スペクトルにおいて約 1,300 ナ
ノメーター以下の波長の放射線(ガンマー線、X線、紫外線及び近赤外線の放射線を含む。)及び
粒子(核)放射線)に対して感受性を有する乳剤の層を一以上有するもので、単色で再現するか
カラーで再現するかを問わない。ただし、ある種のプレートは、乳剤が塗布されてなく、全部又
は大部分が感光性のプラスチックから成り、支持物にはり付けたものもある。赤外線レーザー感
光性プレートは、しばしば感熱性(thermosensitive/thermal)プレートと呼ばれる。
最も一般的な乳剤は、ハロゲン化銀(臭化銀、臭化よう化銀等)その他の貴金属塩をもととす
るが、そのほか、ある種の他の物質を使用したものもある(例えば、青写真用にはフェリシアン
化カリウムその他の鉄化合物、写真製版用彫版には重クロム酸カリウム又は重クロム酸アンモニ
ウム、ジアゾ乳剤用にはジアゾニウム塩等)。
(A)この類には、プレート及びフィルムで次の物品を含む。
(1)露光してないもの、すなわち、光又はその他の放射線の作用を受けていないもの
(2)露光したもの(現像(すなわち、可視像にするための化学的処理)してあるかないか
を問わない。)
この項のプレート及びフィルムは、ネガ(明と暗が逆になったもの)のもの、ポジ(更に
ポジを複製するために使用するラベンダーポジを含む。)のもの及びリバーサルのもの(すな
わち、直接ポジを作る特殊乳剤を使用したもの)を含む。
(B)写真用の紙、板紙及び紡織用繊維で、露光してないもの及び露光(ネガ又はポジ)したも
ので現像してないものに限り、この類に含む。現像後のものは49 類及び11 部に属する。
37.07 項の解説で述べる特別の条件で合致すれば、写真用の化学薬品及びせん光材料もこの類
に属する。
この類にはくずを含まない。
写真用又は映画用に使用された物品のフィルムのくずで、貴金属又は貴金属化合物を含有する
もので、主に貴金属の回収のために使用される種類のものは、第 71.12 項に属する。他の写真用
又は映画用に使用された物品のくずは構成する材料にしたがって分類される(例えば、プラスチ
ック製のものであれば第39.15 項に、紙製であれば第47.07 項に属する。)。
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37.01 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、
紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリ
ントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わ
ない。)
3701.10-エックス線用のもの
3701.20-インスタントプリントフィルム
3701.30-その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが255 ミリメートルを超えるもの
に限る。)
-その他のもの
3701.91--カラー写真用のもの(ポリクローム)
3701.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(A)写真用プレート及び平面状写真用フィルム(紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)
これらのプレート及び平面状のフィルム(すなわち、ロール状でないもの。円板状にした
フィルムを含む。)は、露光してないもので、通常感光性の写真乳剤が塗布されている。これ
らは、紙(例えば、ネガをつくるのに使用する紙製のプレート)、板紙又は紡織用繊維(37.03)
以外の材料からできている。通常使用される材料は、ガラス及び酢酸セルロース、ポリ(エ
チレンテレフタレート)その他のプラスチック(フィルムパック用又はカットフィルム用)
並びに金属又は石(写真製版用)である。露光し、処理した後、印刷に供されるある種のプ
レートは、乳剤が塗布されてなく全部又は大部分が感光性のプラスチックから成っている。
これらのものには、金属その他の材料の支持物にはり付けたものもある。これらのプレート
の中には、露光前に増感処理をする必要があるものもあれば、照射後に照射された部分の硬
化の程度を(熱的に)高める必要があるものもある。これらの物品は、次のような多種の用
途に供する。
(1)アマチュア用及び職業用のプレート、カットフィルム及びフィルムパック
(2)エックス線用のプレート及び平面状フィルム(歯科放射線写真用のものを含む。)。こ
れらは、一般に両面が感光性である。
(3)写真彫版、写真平版等に使用する写真製版用のプレート
(4)マイクロ写真用、顕微鏡写真用、天文学用、宇宙船写真用、航空写真用等に供する特
殊なプレート及びフィルム
(B)平面状インスタントプリントフィルム
これも感光性があり、露光してない平面状のものである。インスタントプリントフィルム
は、完成したポジ写真を短時間に作るために、感光性のシート(ネガ用。材料を問わない。)、
特殊な処理をした紙製のシート(ポジ用)及び現像薬から成っている。インスタントプリン
トフィルムは、カメラに直接装てんできるように包装したもの(数枚のインスタントプリン
トフィルムのシートが入ったカートリッジ及び筒)又は多数の個々に使用可能なシートが入
った箱として提示される。
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ただし、感光性のロール状インスタントプリントフィルムで露光してないものは、含まな
い(37.02)。
また、この項には、次の物品を含まない。
(a)感光性のないプレート及び平面状フィルム(それらの構成材料によって所属が決定される。)
(b)露光してないロール状フィルム(37.02)
37.02 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は
紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露
光してないものに限る。)
3702.10-エックス線用のもの
-その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105 ミリメートル以下のも
のに限る。)
3702.31--カラー写真用のもの(ポリクローム)
3702.32--その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。)
3702.39--その他のもの
-その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105 ミリメートルを超える
ものに限る。)
3702.41--幅が610 ミリメートルを超え、長さが200 メートルを超えるもの(カラー写真用のも
の(ポリクローム)に限る。)
3702.42--幅が610 ミリメートルを超え、長さが200 メートルを超えるもの(カラー写真用のも
の(ポリクローム)を除く。)
3702.43--幅が610 ミリメートルを超え、長さが200 メートル以下のもの
3702.44--幅が105 ミリメートルを超え、610 ミリメートル以下のもの
-その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
3702.52--幅が16 ミリメートル以下のもの
3702.53--幅が16 ミリメートルを超え35 ミリメートル以下で、長さが30 メートル以下のもの
(スライド用のものに限る。)
3702.54--幅が16 ミリメートルを超え35 ミリメートル以下で、長さが30 メートル以下のもの
(スライド用のものを除く。)
3702.55--幅が16 ミリメートルを超え35 ミリメートル以下で、長さが30 メートルを超えるも
の
3702.56--幅が35 ミリメートルを超えるもの
-その他のもの
3702.96--幅が35 ミリメートル以下で、長さが30 メートル以下のもの
3702.97--幅が35 ミリメートル以下で、長さが30 メートルを超えるもの
3702.98--幅が35 ミリメートルを超えるもの
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この項には、次の物品を含む。
(A)ロール状写真用フィルム(紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)
感光性のロール状写真用フィルム(すなわち、平面状のものを除く。)で露光してないもの
は、通常、ポリ(エチレンテレフタレート)、酢酸セルロースその他これらに類する柔軟性材
料から成り、多くの露光像が撮影できるものである。この項には、紙製(例えば、ネガを作
るために使用する紙製フィルム)、板紙製及び紡織用繊維製のフィルムを含まない(37.03)。
ロール状フィルムは、パーフォレーションがあるかないかを問わずこの項に含む。これら
は、紙製の裏張り又は適当な包装により光から保護する必要がある。
この項には、次の物品を含む。
(1)映画用フィルムで、標準の幅が35 ミリメートル、16 ミリメートル、9.5 ミリメートル
又は8ミリメートルのもの。
(2)スチールカメラ用のロール状フィルム
この項には、使用可能な寸法に切断されてない写真用フィルムを含む。
37.01 項の写真用プレートと同様に、この項のフィルムは、アマチュア用、職業用写真製版
用、科学用、放射線写真用等の目的に使用する。ロール状のX線用フィルムは、通常両面が
感光性である。
この項には、感光性の光電式録音用フィルムも含む。
(B)ロール状インスタントプリントフィルム
ロール状インスタントプリントフィルムは、短時間に完成したポジ写真を作ることができ
る。このフィルムは、ある種の材料、例えば、酢酸セルロース、ポリ(エチレンテレフタレ
ート)その他のプラスチック、紙、板紙又は紡織用繊維製の感光性フィルム(ネガ用)、特殊
処理をした紙製のストリップ(ポジ用)及び現像薬から成っている。
ただし、この項には、感光性の平面状インスタントプリントフィルムで露光してないもの
を含まない(37.01)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)露光してない写真用プレート及び平面状写真用フィルム(37.01)
(b)感光性のないプラスチックのフィルム(39 類)
(c)機械式録音用に調製された記録されてないフィルム(85.23)
37.03 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。)
3703.10-ロール状のもので、幅が610 ミリメートルを超えるもの
3703.20-その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
3703.90-その他のもの
この項には、全ての感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維で、平面状又はロール状(露光
してないものに限る。)のものを含む。
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次の物品を含む。
(1)ポジ写真印刷製作用の紙及び紡織用繊維。これらはアマチュア用、職業用、エックス線用、
電気式心臓運動計用、記録用、写真複写用等に使用する。
(2)カメラで露光してネガを作るために使用するいわゆる紙製のプレート及びフィルム
(3)青写真等の作製に使用されるフェリシアン化物、没食子酸鉄塩等を染み込ませた紙
この項には、次の物品を含まない。
(a)感光性の平面状又はロール状のインスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)
(37.01 又は37.02)
(b)写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。)(37.04)
(c)調製してあるが、感光性のない紙、板紙及び紡織用繊維。例えば、アルブミン、ゼラチン、
硫酸バリウム、酸化亜鉛等を塗布した紙(48 類又は11 部)
(d)現像した写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(49 類又は11 部)
37.04 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してない
ものに限る。)
この項には、37.01 項から 37.03 項までの写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用
繊維のうち、露光したもので、現像してないものを含む。これらの物品はネガ用のものでもポジ
用のものでもよい(反転できるかできないかを問わない。)。
現像したプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維は、この項には含まれない(37.05、37.06、
49 類又は11 部)。
37.05 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フ
ィルムを除く。)
この項には、37.01 項又は 37.02 項の写真用のプレート及びフィルムで、露光し、かつ、現像
したものを含む。ただし、パーフォレーションを有するものについては、静止像の複製又は投影
に使用する種類のものに限る。この項には、ネガのもの及びポジのものを含む。後者のものは、
透明であることにより透明陽画(diapositive)と呼ばれるものがある。
この項には、透明なベースを有する縮小複写(マイクロフィルム)を含む。
この項には、明暗のぼかしを付けた(“shade-off”)網目フィルムスクリーン(contact halftone
film screen。通常、碁盤目の中に多数の点を並べてある。)及びその他の写真により得たスクリ
ーンで、グラフィックアートに使用するものを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)映画上演用の映写機に使用する種類の現像済みのフィルム(37.06)
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(b)現像した写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(49 類又は11 部)
(c)印刷用として現像済みのプレート(例えば、オフセット用)で、直ちに使用できるもの(84.42)
37.06 映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有す
るか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。)
3706.10-幅が35 ミリメートル以上のもの
3706.90-その他のもの
この項には、映画を投影するために現像した標準又は準標準の幅の映画用フィルムで、ネガの
もの及びポジのもののうち、可視像のみのもの及び可視像とサウンドトラック(光電録音のもの
であるかないかを問わない。例えば、磁気録音のもの)から成るものを含む。
この項には、また、現像した標準又は準標準の幅の映画用フィルムで、ネガのもの及びポジの
もののうち、画像がなく、1本以上のサウンドトラックのみから成るものを含む。1本のサウン
ドトラックのみから成るフィルムのトラックは、光電録音されたものでなければならない。2本
以上のサウンドトラックから成るフィルムは磁気録音されたトラックを有していてもよいが、少
なくても1本のトラックは光電録音されたものでなければならない。光電録音されたトラックは、
印刷された細い帯のように見え、この帯が音声振動を再現する。
この項には、光電録音式以外の方法(例えば、機械的彫刻又は磁気録音)のみから作られたサ
ウンドトラックフィルムを含まない(85.23)。
37.07 写真用の化学調製品(ワニス、膠(こう)着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除
く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので
直ちに使用可能な形状のものに限る。)
3707.10-感光性の乳剤
3707.90-その他のもの
この項には、下記(A)及び(B)に掲げる要件を満足し、写真像の製作に直接使用する物品
を含む。
これらの物品には、次のものを含む。
(1)感光乳剤(この類の総説参照)
(2)現像薬:潜像を可視像にするもの(例えば、ヒドロキノン、カテコール、ピロガロール、
フェニドン、p-N-メチルアミノフェノール硫酸塩及びこれらの誘導体)。この項には、静
電式書類複写機用の現像薬を含む。
(3)定着薬:現像した像を永久的な像にするもの(例えば、チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)、メ
タ重亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸アンモニウム、チオシアン酸アンモニウム、チオシアン酸
ナトリウム及びチオシアン酸カリウム)
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(4)補力剤及び減力剤:像の明暗度を強めたり、弱めたりするもの(例えば、重クロム酸カリ
ウム、過硫酸アンモニウム)
しかしながら、塩化第二水銀は、使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形
状のものであっても、28.52 項に属する。
(5)調色剤:像の色調を調節するもの(例えば、硫化ナトリウム)
(6)洗浄剤:現像、定着等の過程で付着した汚れを取り除くもの(例えば、カリウムみょうば
ん)
この項には、下記(A)及び(B)の要件を満足するせん光材料を含む(通常、アルミニウム
又はマグネシウムの粉末、タブレット、はく等から成るが、時には、燃焼を促進するために他の
物質を混合したものもある。)。
上記の物品は、すべて次の物品に限り、この項に属する。
(A)単一物質で次に該当するもの
(ⅰ)一定量に小分けしたもの。すなわち、使用する量に均等に分けられているもの。
例えば、タブレット及び1回の現像浴に必要な一定量の粉が入った小さな袋
(ⅱ)小売用に包装してあり、写真用として直ちに使用できる旨、ラベル、印刷物その
他(例えば、使用説明書等)により何らかの表示をしているもの
上記以外の包装にした単一物質は、その性状により分類する(例えば、化学品と
して28 類及び29 類、金属粉として15 部等)。
(B)写真用として二以上の物質を相互に混合し又は複合することによって得た調製品。こ
れらの調製品はバルク又は少量に包装してあってもこの項に属する(小売用として提示
されるかされないかを問わない。)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)写真、青写真等の作成に直接使用しない補助物品(例えば、写真貼布用の膠(こう)着剤、
ネガ又はポジを保護し、光沢をつけるためのワニス、修正用のペイント又は修正用の鉛筆)
(b)90.06 項の写真用せん光電球
(c)28.43 項から 28.46 項まで及び 28.52 項に属する物品、例えば、貴金属の塩その他の物品
(体裁を問わず、かつ、使用することが明らかな場合であってもこの項に含まない。)
号の解説
3707.90
3707.90 号は、フォトリソグラフィによる半導体材料の製造に使用される感光性プラスチック
樹脂溶液(「フォトレジスト(photoresists)」)を含む。これらは、重合体、光増感剤、非水溶媒
及び種々のその他化学物質から成る。フォトレジストは、金属酸化物で被覆されたシリコンウエ
ハー(半導体材料に仕上げられるもの)に塗布される。