42 類
1
第 42 類
革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグ
その他これらに類する容器並びに腸の製品
注
1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテント
レザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第30.06 項参照)
(b)毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第 43.03 項及び第
43.04 項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの並びに手袋、ミトン
及びミットを除く。)
(c)網地から製造した製品(第56.08 項参照)
(d)第64 類の物品
(e)第65 類の帽子及びその部分品
(f)第66.02 項のむちその他の製品
(g)カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第71.17 項参照)
(h)あぶみ、くつわ、真ちゅう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリ
ミング(個別に提示するものに限る。主として第15 部に属する。)
(ij)ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第92.09 項参照)
(k)第94 類の物品(例えば、家具及び照明器具)
(l)第95 類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(m)第 96.06 項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びに
これらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
3(A)第42.02 項には、2の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
(a)取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、
長期間の使用を目的としないものに限る。第39.23 項参照)
(b)組物材料の製品(第46.02 項参照)
(B)第42.02 項又は第42.03 項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金
属若しくは貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の
貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていない
ものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製
品は、第71 類に属する。
4 第 42.03 項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用
のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計
用のものを除く。第91.13 項参照)を含む。
総 説
42 類
2
この類には、主として革製又はコンポジションレザー製の物品を含む。また、42.01 項及び42.02
項には、他の材料で作られているが、皮革取引において取り扱われる種類の物品を含む。更に、
腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱のある種の製品も含む。
革
この類において「革」とは、この類の注1に定められたものをいう。「革」にはシャモア革(コ
ンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタ
ライズドレザー(すなわち、41.14 項の物品)を含む。
ただし、ある種の革製品は他の類に分類されるが、これらは各項の解説に記載されている。
42.01 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその
他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。)
この項には、すべての動物に使用される装着具で、革製、コンポジションレザー製、毛皮製、
織物製その他の物品製のものを含む。
これらの物品には、くらその他の馬具類(手綱、ばろく、引き革を含む。)、ひざ当て、馬用目
かくし、馬用くつ、サーカス用動物装飾具、首輪、口輪、犬、猫等の引き綱、くら敷、くら用の
クッション及び袋、特定の形に仕上げた馬用の毛布並びに犬用のコートを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)馬具用の附属品(例えば、あぶみ、くつわ、留金)で分離して提示されるもの(主として
15 部)及び羽毛等のサーカス動物用飾り(それぞれの項に属する。)
(b)子供用又は大人用の馬具(39.26 項、42.05 項、63.07 項等参照)
(c)66.02 項のむち、乗馬用のむちその他の物品
42.02 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンド
バッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポー
ツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容
器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファ
イバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被
覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティ
ブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、
楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器
-トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、
通学用かばんその他これらに類する容器
42 類
3
4202.11--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.12--外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの
4202.19--その他のもの
-ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいない
かを問わない。)
4202.21--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.22--外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
4202.29--その他のもの
-ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品
4202.31--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.32--外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
4202.39--その他のもの
-その他のもの
4202.91--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.92--外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
4202.99--その他のもの
この項には、特掲された物品その他これに類する容器のみを含む。
これらの容器には、硬いもの若しくは硬い基体をいれたもの又は柔らかくて基体がないものが
ある。
この類の注2及び注3の除外例を除き、この項の後半の部分(「及び」以下の部分)に含まれる
こととなる物品は、いかなる材料であってもよい。当該部分中「これらに類する容器」には、帽
子箱、カメラの附属品のケース、弾薬入れ、狩猟用又はキャンプ用のナイフのさや、工具箱及び
ケースで、個々の工具(附属品を有するか有しないかを問わない。)を収めるために特別に成形さ
れ又は内部に取り付けられたもの等が含まれる。
一方、この項の前半の部分に含まれることとなる物品は、項に記載された材料から製造し又全
部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙(基体は木材、金属等)で被覆したものに限る。「革」
には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネー
テッドレザー及びメタライズドレザーを含む(この類の注1参照)。当該部分中「これらに類する
容器」には、札入れ、文房具箱、ペンケース、切符入れ、針入れ、キーケース、シガーケース、
パイプケース、工具及び宝石入れ、靴用ケース、ブラシケース等が含まれる。
この項の物品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を貼った
金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したも
の(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。したがって、革製
のハンドバッグで、そのフレームが銀製であり、締金がめのうのものも、この項に含まれる(こ
の類の注3(B)参照)。
「スポーツバッグ」には、ゴルフバッグ、体育用バッグ、テニスラケット運搬用バッグ、スキ
ーバッグ及びフィシングバッグなどの物品を含む。
42 類
4
「宝石入れ」には、宝石を保管するように特に設計された箱だけでなく、それに類する種々の
寸法のフタの付いた容器(特に一個以上の宝石を収納するための形状及び適合性を有し、通常、
紡織用繊維により裏貼りされており、宝石類を展示及び販売する際に使用する種類のもので、長
期間の使用に適するものに限る。蝶番又は留め金具が付いているかいないか問わない。)も含まれ
る。
「断熱加工された飲食料用バッグ」には、輸送中又は一時的な保管の際に、食品や飲料の温度
を維持するために使われる、再利用出来る断熱加工されたバッグを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)この類の注3(A)(a)に掲げてあるような買物袋(2つのプラスチックの表層に、多泡
性のプラスチックの層を内側にはさみ込んで作られたバッグを含む。)で、長期にわたって使
用するように作られていないもの。(39.23)
(b)組物材料の製品(46.02)
(c)容器の性格は有しているが、この項に列記されている物品に類似していない物品(例えば、
ブックカバー、読書用のカバー、ファイルカバー、書類用のカバー、ブロッティングパッド、
写真用フレーム、砂糖菓子の箱、パイプたばこ用のつぼ、灰皿又は陶磁製若しくはガラス製
等のびん類で、全部又は大部分が革、プラスチックシート等で被覆されたもの)。このような
物品は、革又はコンポジションレザーで製造され又は被覆されている場合は42.05 項に属し、
その他の材料で製造され又は被覆されている場合には他の類に属する。
(d)網地から製造した製品(56.08)
(e)身辺用模造細貨類(71.17)
(f)工具箱及びケースで、個々の工具(附属品を有するか有しないかを問わない。)を収めるた
めに特別に成形されず又は内部に取り付けられていないもの(通常、39.26 又は73.26)
(g)刀、剣、やりその他これに類する武器のさや(93.07)
(h)95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
*
* *
号の解説
4202.11、4202.21、4202.31 及び4202.91
これらの号において、「外面が革製のもの」には、革の表面を保護するための肉眼により判別す
ることができない、プラスチック又は合成ゴムの薄い層(一般に厚さは0.15 ミリメートル未満)
で被覆された革を含む。この場合において、色彩及び光沢の変化は考慮しない。
4202.31、4202.32 及び4202.39
この号には、ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品、例えば、眼鏡用ケース、
札入れ、財布、キーケース、シガレットケース、シガーケース、パイプケース及びたばこ入れを
含む。
42 類
5
42.03 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
4203.10-衣類
-手袋、ミトン及びミット
4203.21--特に運動用に製造したもの
4203.29--その他のもの
4203.30-ベルト及び負い革
4203.40-その他の衣類附属品
この項には、革製又はコンポジションレザー製のすべての衣類及び衣類附属品(下記に特に除
外するものを除く。)を含む。したがって、コート、オーバーコート、手袋、ミトン及びミット(運
動用又は保護用のものを含む。)、エプロン、袖類その他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い
革、肩帯、ネクタイ及び腕輪を含む。
この項には、切断により得られた革のストリップで、一方の端が先細りになっており、明らか
にベルトを作るために使用されると認められるものを含む。
革と毛皮又は革と人造毛皮で作られた手袋、ミトン及びミットは、すべてこの項に属する。
手袋、ミトン及びミットの場合を除き、毛皮若しくは人造毛皮を裏貼りし又は外側に付けた衣
類及び衣類附属品(毛皮又は人造毛皮を単にトリミング程度以上に使用したもの)は、43.03 項
又は43.04 項に属する。
この項に属する物品は、電熱装置を有しているかいないかを問わない。
この項の物品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を貼った
金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したも
の(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。したがって、革製
のベルトで金製のバックル付きのものも、この項に含まれる(この類の注3(B)参照)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)毛を付けたままなめした革(特に羊皮)製の衣類及び衣類附属品(43 類)
(b)革で補強した紡織用繊維製の衣類(61 類又は62 類)
(c)64 類の物品(例えば、履物及びその部分品)
(d)65 類の帽子及びその部分品
(e)カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(71.17)
(f)携帯用時計のバンド(91.13)
(g)95 類の物品(例えば、クリケット、ホッケー等に使用するすね当てなどのスポーツの必要
品及びフェンシング用のマスク又は胸当てなどのスポーツ用の防御用具。ただし、革製の運
動用衣類及び運動用グローブ、ミトン及びミットは、この項に属する。)
(h)ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分
品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク(96.06)
*
42 類
6
* *
号の解説
4203.21
「特に運動用に製造した手袋、ミトン及びミット」には、それが単一で売られているか又はペ
アーで売られているかにかかわらず運動用として特に適するような機能的デザインが施されてい
るものを含む(例えば、手を保護し、かつ、ホッケースティックを握りやすくするアイスホッケ
ー用グローブ及びボクシンググローブ)。
42.05 その他の革製品及びコンポジションレザー製品
この項には、この類の前項までの各項に該当せず、また、この表の他の類に該当しない革又は
コンポジションレザーの製品を含む。
この項には、以下の機械用その他の技術的用途に供する種類の製品を含む。
(1)機械類に使用する伝動用又はコンベヤ用のベルチング(組んだものを含む。):断面の形状
を問わないものとし、ベルトに仕上げたものであるか一定の長さのものであるかを問わない。
革製の平ベルチングは選別した革を結合させたストリップより構成され、端と端とをつなぎ
合わせるものである。丸ベルチングは通常ストリップより製造され、巻いて断面が丸くなる
ようにつなぎ合わせたものである。また、コンベヤ用のバケツ状容器も含まれる。
機械とともに提示される伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、当該機械用に
設計されているものは、実際に機械に取り付けてあるかないかを問わず当該機械の属する項
に属する(例えば16 部)。
(2)ラグストラップ、ピッカー、コーミングレザー、針布用の革(ただし、針布の針付のもの
(84.48)を除く)、ヘルドストラップその他の繊維機械用の革製品、ギヤ、ガスケット、ワ
ッシャー、バルブ用レザー、ポンプ又はプレス用のレザー、印刷プレス用の革穏ローラー、
選別機等に使用する穴のあいた革、生皮製ハンマー、ガスメーター用隔膜その他90 類の機器
類の革製部分品、革製のチューブ及びホースパイピング
この項には、また、次の物品を含む。
手荷物用のラベル、かみそり用革砥、靴ひも、小荷物運搬用ハンドル、トランク、スーツ
ケース等のコーナー補強材、詰物をしていないプフケース(詰物をしたものは、94.04 項に
属する。)一般用のひも(42.01 項の物品を除く。)、子供用又は大人用の馬具、長尺の革製の
ウェルト、革製のマット(42.01 項に属するくら敷きを含まない。)、ブックカバー、ブロッ
ティングパッド、革製又はやぎ皮製の水入れその他の容器(全部又は大部分を革若しくはコ
ンポジションレザーで被覆したものを含む。)で42.02 項に掲げる物品に類似していないもの、
矯正器の部分品、革で被覆したバックル、留め金その他これらに類するもの、かさ、パラソ
ル又はつえ用のケース、ふさその他これらに類するもの、刀剣用のつかぶさ、シャモア仕上
げをした革でふちをぎざぎざに切ったもの又は縫い合わせたもの(ただし、シャモア仕上げ
42 類
7
をした革で、例えば、ダスター用として特定の形に切ってないもの又はふちをぎざぎざに切
ってないものは 41.14 項に属する。)、鹿皮で被覆した爪磨ぎ、革製又はコンポジションレザ
ー製の物品(例えば、衣類)用として特定の形状に切った片で、他の項に該当しないもの。
この項には、次の物品を含まない。
(a)64 類の履物の部分品
(b)66.02 項のむちその他の物品
(c)人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品(67.02)
(d)カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(71.17)
(e)94 類の物品(例えば、家具、家具の部分品及び照明器具)
(f)95 類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(g)96.06 項のボタン、プレスファスナー等
42.06 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱(けん)の製品
この項には、次の物品を含む。
(1)カットガット
洗浄及び乾燥した腸(特に羊のもの)のストリップを絡み合わせて作る。カットガットは
主として、ラケット、フィッシングタックル又は機械の部分品に使用される。
ただし、この項には、殺菌した外科用のカットガットその他これに類する殺菌した縫合材
(30.06)又は楽器の弦として調製したガット(92.09)を含まない。
(2)ゴールドビーターススキンで長方形(正方形を含む。)の切片又はその他の形に切ったもの
及びその他のゴールドビーターススキンの物品(ゴールドビーターススキンは、羊その他の
反すう動物の盲腸を調製したものである。)
(3)ぼうこうの製品(例えば、たばこ入れ)並びに機械用ベルチング及びこれに使用するひも
等に作りあげた腱(けん)の製品
天然のガットを割った(split)ものを接着剤で共に固めた人造ガット(artificial gut)
もこの項に含む。