46 類
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第 46 類
わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝状細工物
注
1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形
状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ、あし、経木その他
の植物性材料のストリップ(例えば、樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉
から得たストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップ
その他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、
フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第54 類
の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第48.14 項の壁面被覆材
(b)ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第56.07 項参照)
(c)第64 類又は第65 類の履物及び帽子並びにこれらの部分品
(d)かご細工製の乗物及びそのボデー(第87 類参照)
(e)第94 類の物品(例えば、家具及び照明器具)
3 第 46.01 項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につな
いだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものを
つなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡
織用繊維であるかないかを問わない。
総 説
この類には、へちま製品のほか、紡績していない材料を組み合わせ、織りその他これらに類す
る組立て方法によって作った半製品(46.01)及びある種の製品(46.01 又は 46.02)を含む。紡
績していない材料には、特に次のような物品がある。
(1)わら、オージア、柳、竹、いぐさ、とう、あし、チップウッド(すなわち、薄いストリッ
プ状の木材)、引抜材その他の植物性材料製のストリップ(例えば、樹皮のストリップ、細い
葉及びラフィアその他の広い葉(バナナ又はやしの木等の葉)から得たストリップ)。ただし、
これらは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状のものに限る。
(2)紡績していない天然の紡織用繊維
(3)39 類のプラスチックの単繊維、ストリップその他これに類する物品(ただし、54 類の人造
の紡織用繊維材料である横断面の最大寸法が1ミリメートル以下の単繊維及び見掛け幅が5
ミリメートル以下のストリップその他これに類するものを除く。)
(4)紙のストリップ(プラスチックで被覆したものを含む。)
(5)プラスチックのストリップを巻きつけ若しくは被覆し又はプラスチックを厚く塗付した紡
織用繊維のしん(紡績していない繊維、組ひも等)から成るある種の材料(したがって、こ
れらの物品は、しんを形成しているため、もはや繊維、組ひも等の特性を有しないものであ
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る。)
これらの材料のうち、ある種のもの、特に植物性の物品は、組合せその他これに類する加工方
法により適するように調製(例えば、割り、引き抜き若しくは皮はぎ等により又はワックス若し
くはグリセリン等を染み込ませることにより)される場合もある。
この類において、次のものは組物材料とみなさず、それから作られた物品は、この類には含ま
ない。
(ⅰ)馬毛(05.11 又は11 部)
(ⅱ)横断面の最大寸法が1ミリメートル以下の単繊維及び見掛け幅(すなわち、折り曲げ、偏
平、圧縮又はより合わせの状態での幅)が5ミリメートル以下のストリップ又は偏平な管(長
さに沿って折り曲げたものを含む。)で、人造の紡織用材料のもの(圧縮してあるかないか又
はより合わせてあるかないかを問わない(人造ストローその他これに類するもの)。)(11 部)
(ⅲ)紡織用繊維のロービング(上記(5)のプラスチックで完全に被覆したものを除く。)(11
部)
(ⅳ)紡織用繊維の糸でプラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は覆ったもの(11 部)
(ⅴ)革又はコンポジションレザーのストリップ(一般に、41 類又は42 類)、フェルト又は不織
布ストリップ(11 部)及び人髪(5類、59 類、65 類、又は67 類)
この類には、次の物品を含まない。
(a)動物用装着具(42.01)
(b)44 類の竹製品
(c)48.14 項の壁面被覆材
(d)ひも、綱及ケーブル(組んであるもの及び紡績していない繊維から作ったものを含む。)
(56.07)
(e)接着材により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)(58.06)
(f)64 類の履物及びその部分品
(g)65 類の帽子及びその部分品(帽体を含む。)
(h)むち(66.02)
(ij)人造の花(67.02)
(k)かご細工製の乗物及びそのボデー(87 類)
(l)94 類の物品(例えば、家具及び照明器具)
(m)95 類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(n)ほうき及びブラシ(96.03)並びにマネキン人形(96.18)
46.01 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わな
い。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につな
ぎ及び織ったものであってシート状のもの(最終製品(敷物、壁掛等)であるかないかを
問わない。)
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-敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)
4601.21--竹製のもの
4601.22--とう製のもの
4601.29--その他のもの
-その他のもの
4601.92--竹製のもの
4601.93--とう製のもの
4601.94--その他の植物性材料製のもの
4601.99--その他のもの
(A)さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)
このグループには、次の物品を含む。
(1)さなだ。これらは、手又は機械のいずれかによって、一般に縦の方向に組み合わせた
組物材料のストランドから成るもので、経緯糸はない。ストランドの性質、色、厚さ、
より数及び組合せの方法を変えることにより異なった装飾効果が得られる。
この種のさなだは、並べ合わせた後、縫製等の方法によって幅広いストリップ状に仕
上げられる。
(2)さなだに類する物品。これらは、さなだと同様又は類似の用途を有し、組合せ以外の
方法で作られるが、組物材料から長い革ひもに似た形状、ストリップ状等になる。
これらには、次の物品を含む。
(a)二本以上のストランドを相互により合わせ、相互に結び合わせ又はその他の方法
で組み立てて作った物品(ただし、46.02 項の装飾用モチーフを除く。)
(b)押しつぶさない植物材料を単により合わせて製造した一種の綱から成る物品(例
えば、取引上「チャイナコード」と呼ばれるもの)
上記の物品は、主として婦人帽に使用されるが、ある種の家具、靴、マット又は
かごその他の容器の製造にも使用される。
この項の物品には、主として組立て又は補強のために紡績した紡織繊維の糸を使
用したものもある(付随的な装飾効果を有しているかいないかを問わない。)。
(B)組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品及び組物材
料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を織った物品(シート状のものに限るもの
とし、敷物、すだれその他の最終製品であるかないかを問わない。)
これらの物品は、この類の総説に規定されている組物材料から又は上記(A)に掲げたさ
なだその他これに類する組物材料の物品から直接作られる。
これらの組物材料から直接作られる物品は、一般に縦糸と横糸から成る織物の方法でスト
ランドを相互に織って作るか又は横のつなぎ糸若しくはストランドで平行に並べた連続的な
ストランドを固定してシート状に作るかのいずれかである。
織った物品は、すべてが組物材料から成る場合と、縦糸が組物材料で横糸が紡織用繊維の
糸の場合又はその逆の場合とがある。ただし、紡織用繊維の糸の機能は、付随的に色彩効果
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をもたらす場合を除き、組物材料を結ぶ場合に限る。
同様に、組物材料を平行につなぐことによって作った物品も、結束材は、組物材料、紡織
用繊維の糸又はその他の材料の場合がある。
相互につなぐこと又は織ることと同様の工程は、上記(A)に掲げたさなだその他これに
類する組物材料の物品からシート状の物品を作る際にも用いられる。
これらの物品は、紡織用繊維の織物又は紙で補強され又は裏張りされる場合もあり、次の
物品を含む。
(1)ラフィア、とうその他これらに類する材料で作った織物などの半製品及び婦人帽製造
業又は家具製造業等で使用される長尺の巻いた形状又はストリップ状に作った装飾用の
もの
(2)ある種の最終製品。例えば、次のようなものがある。
(a)敷物(床用敷物等):特に、いわゆるチャイニーズ(又はインド)敷物(長方形の
ものであるか又はその他の形状のものであるかを問わない。)を含む。これらは、組
物材料(又は、さなだその他これに類する組物材料の物品)の平行なストランドを
他の組物材料、ひも、鋼等で織るか又はつなぐことにより作られたものである。
(b)むしろ等の粗いマット地(園芸用に使用されるもの)
(c)すだれ及びパネル(やなぎ又はオージアで作ったもの等)並びに組物材料又はさ
なだその他これらに類する組物材料の物品(わら、あし等)を平行に並べ、圧縮し、
そして卑金属の針金で一定間隔おきにつなぎ合わせて作った建築用のパネル:これ
らの建築用のパネル又はスラブには、表面及び端のすべてがクラフト板紙で被覆さ
れているものがある。
この項には、コイヤ、サイザル麻の繊維その他これらに類するもので作った敷物で、綱又
は紡織用繊維の織物をもととしたものを含まない(57 類)。
46.02 かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第46.01 項の
物品から製造したものに限る。)及びへちま製品
-植物性材料製のもの
4602.11--竹製のもの
4602.12--とう製のもの
4602.19--その他のもの
4602.90-その他のもの
この類の総説に特掲した除外物品を除き、この項には、次の物品を含む。
(ⅰ)組物材料から直接造形した製品
(ⅱ)既に組み立てられている 46.01 項の物品から作った製品(すなわち、さなだその他これに
類する物品、平行につないだ物品又はシート状に織った物品から作った製品)
ただし、この項には、46.01 項の最終製品を含まない。すなわち、これらのものは、組物
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材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につなぎ又は織ってシート状にし
た物品(例えば、敷物及びすだれ)であるため最終製品の特性を有しているものである(46.01
項解説(B)(2)参照)。
(ⅲ)へちま製品(手袋、パッド等)(裏打ちしてあってもよい。)
この項には、次の物品を含む。
(1)バスケット、背負いかご、詰めかごその他の各種のかご細工容器類(ローラー又は脚車が
付いているかいないかを問わないものとし、びく及び果物かごを含む。)
(2)チップウッドを組み合わせた類似のバスケット又は箱(組み合わせていないチップウッド
から成るチップバスケットを除く(44.15)。)
(3)旅行用バッグ及びスーツケース
(4)ハンドバッグ、買物袋その他これらに類するもの
(5)えび捕りかごその他これに類するもの、鳥かご及びみつばちの巣箱
(6)盆、びんホールダー、じゅうたんたたき、食卓用品、台所用品その他の家庭用品
(7)婦人帽のモチーフその他の装飾用の物品(67.02 項のものを除く。)
(8)びん用のわら。これらの製品は、多くの場合粗製のわらその他これに類する材料を粗く平
行に並べ、糸又は綱でつなぎ合わせて中空の円すい形にしたものである
(9)長いさなだを正方形、円形等に組み立てて作った敷物及びより糸でそれらを結び合わせて
作った敷物